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1967-06-13 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年六月十三日(火曜日)     午後零時六分開議  出席委員    委員長 關谷 勝利君    理事 伊能繁次郎君 理事 塚田  徹君    理事 八田 貞義君 理事 藤尾 正行君    理事 細田 吉藏君 理事 大出  俊君    理事 山内  広君 理事 受田 新吉君       赤城 宗徳君    荒舩清十郎君       内海 英男君    桂木 鉄夫君       塩谷 一夫君    高橋清一郎君       橋口  隆君    稻村 隆一君       楢崎弥之助君    浜田 光人君       山本弥之助君   米内山義一郎君       吉田 之久君    伊藤惣助丸君       鈴切 康雄君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         国 務 大 臣 塚原 俊郎君         国 務 大 臣 増田甲子七君         国 務 大 臣 松平 勇雄君  出席政府委員         内閣官房長官 木村 俊夫君         大蔵政務次官  小沢 辰男君         大蔵大臣官房長 亀徳 正之君         大蔵省国際金融         局長      柏木 雄介君  委員外出席者         専  門  員 茨木 純一君     ————————————— 六月九日  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一二号) 同月十日  内閣法の一部を改正する法律案内閣提出第一  三五号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五一号)  許可認可等整理に関する法律案内閣提出  第一三四号)  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一二号)  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第  六四号)  内閣法の一部を改正する法律案内閣提出第一  三五号)      ————◇—————
  2. 關谷勝利

    關谷委員長 これより会議を開きます。  大蔵省設置法の一部を改正する法律案議題とし、質疑を行ないます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
  3. 大出俊

    大出委員 提案理由説明か何かあるようお話になっておりますから、まことにどうも時間がないのでありまして、しかしこの中身からいって、真正面から議論するということでもございませんから、できるだけ簡単にひとつ質問を終えて、協力を申し上げようと思います。  ところで、ひとつここで承りたいのは、この設置法改正案の「第四に、金に関する事務国際金融局一元化することであります。」、こういうわけでありますが、提案理由説明を受けておりますけれども、「理材局及び国有財産局所掌事務云々というところ等からいきまして、それだけの必要性があるから一元化するわけでございましょうから、そこのところをもうちょっとひとつ詳しく御説明いただきたいと思います。
  4. 柏木雄介

    柏木政府委員 お答えいたします。いまの金の問題は、これはずっともともとからある問題でございまして、国際決済用準備としての金の重要性は、昔といまと変わらないわけでございます。ただ実際問題といたしまして、日本国際的地位も上がってまいりまして、国際金融の面におきまして、ますます日本対外関係が密になりますと、こういう金の問題というものはやはりこれからもっと重く見る必要がある。その場合に、私ども省内で見ておりますと、金の問題につきましては、理財局なり国有財産局なり国際金融局なりに仕事がいろいろまたがっておりまして、実際問題といたしまして、金を輸入ようという問題を取り上げた場合に、やはりこれは行政能率をあげる意味から、一元化をして国際金融局に集中することが適当ではないかというふうに考えまして、今度の設置法改正の機会に、金の行政国際金融局に集中するのが適当ではないかというふうに考えた次第でございます。金は、今度約十トン輸入するわけでございますが、これは国際決済用の手段としてではなくて、むしろ産業用あるいは医療用の金が日本では不足いたしておりまして、従来、昨年、一昨年と若干の金の政府保有分を放出いたしまして需要をまかなってきたのでありますが、今後の見通しといたしまして、政府の持っておる金の放出だけではとても間に合いそうもありませんので、今回金の輸入を実行しようということで、貴金属特別会計で、今度の予算で十トンの輸入を認めてくださるようにお願いいたした次第でございます。国際金融局で取り扱います金の問題は、国際決済用の金のほかに、やはり同じ金でありますので、産業用の金の問題もあわせて所掌するのが適当ではないか、さよう考えて今度の改正をお願いしておる次第であります。
  5. 大出俊

    大出委員 そうしますと、これは非貨幣用金、と言ったらいいと思うのですが、を含めて所掌をする、こういうことになるのですね。  そこで承りたいのですが、ロンドンで何年でしたか忘れましたが、工業用金、いわゆる非貨幣用金日本が買おうとしたことがありますね。これはある意味相当フリクションを起こす懸念もあるわけでありまして、相当大きな騒ぎになった実例があるのですが、そこらとの関連で、そうなると、準備比率を高めるということにつながりますから、円価格の問題ともからんでまいります。したがって、そこのところ、十トンというのはどこからどういうふうにお買いになるのですか。
  6. 柏木雄介

    柏木政府委員 金はやはり国際的の金市場で買うのが適当だと思いますので、ロンドン市場を通じて十トン買うよう準備いたしております。
  7. 大出俊

    大出委員 先ほど日本の国際的な意味での工業生産も上がって、地位向上をしているということ、したがって、そうだとすると、この準備比率を高める——これは貨幣用金ではないということですから、確かに決済用金ではないわけです。そういうことになるかもしれませんけれども、基本的な点を聞きたいのですが、金準備をふやすというお考えが、根本的にあるのかどうか。ということは、つまり所管を変えて一元化するということですから、ものごとを敏感に受け取れば、国際的地位も上がったといういまのお話だから、いまたしか二十一億ドルぐらい金準備が行なわれておると思いますけれども、これを見ますと、アメリカが百四十五億ドル、西ドイツが六十八億ドル、フランスが五十七億ドル、イタリアが三十七億ドル、イギリスが三十二億ドルカナダが二十二億ドルに次いで、世界第七位ということになるわけです。そうすると、単に準備比率を高めるということになるとすれば、それは見方によれば、円の国際的地位という問題ともからむわけですね。そこらのところは、どうお考えになっておりますか。
  8. 柏木雄介

    柏木政府委員 日本外貨準備は、いま御指摘のように二十一億ドルでございます。その中における金の割合と申しますのは、実は三億三千万ドル程度でございまして、いろいろ数ある先進国の中では非常に率の低いほうでございます。これは要するに、日本として全体の外貨準備が少ない関係上、金の比率については現在程度が適当だろうと考えております。今後の経済発展考え安定成長を期する上から申しますと、外貨準備はこれから漸次ふやしていくことが適当かと存じます。その場合には、金の保有割合もできればふやしてまいりたい、さよう考えております。  それから、いまお話に出ました円の問題でありますが、これは金があるから円の価値があるという問題ではなくて、円の価値というものは、やはり国内経済全体が力があれば、国内経済国内物価が安定しておれば、そこにおのずから安定するということでありまして、金が幾らあるという問題は、これとは直接関係ないものだろうと思います。
  9. 大出俊

    大出委員 いまのお話は、学者諸君のいろいろな立論を見てみると、必ずしも一面的にとらえて、あなたのおっしゃるようにはならないのです。私ちょっと読んでみると、だいぶ意見のあるところで、日本経済調査協議会なんか、最近特に国際的な円の評価、価値の問題を取り上げて論じていますね。ですから、あまりどうも一面的にそうおっしゃられるとひっかかるのです。  そこで、歴史的に見れば、明治四年の新貨条令で円というのは誕生したわけです。これはずいぶんいろいろな変遷をたどっているわけで、金本位制度の確立が明治三十年ですね。そうなると、これは政府の各機関、憲法上定められておる機関となれば大蔵省でしょうけれどもそこらあたりでこういう一元化するという形で出してくるなら、その辺までもう少し親切な説明があってしかるべきではないかと私は思うのですよ。決済レート三百六十円ということについても、上下はありますけれども、それではたしていいのかどうかという問題。為替相場との関係もあります。固定相場でいくのかどうかという問題。これは確かにカナダみたいに、直してみて、またあわてて直したといういきさつもありますから、必ずしもいいか悪いかということは意見の分かれるところだと思いますけれども、しかし、こういうふうにしたということは、この設置法による金に関する事務国際金融局一元化するという打ち出し方からすると、単に非貨幣用金輸入するからということでなくて、国際的な円の地位ともからんで、新しい貨幣制度云々というようなことまでいわれているいまの世の中ですから、もう少しそこに何か突っ込んだ姿勢がなければならぬという気がするわけですが、ただ単なる事務的な手直しということなんですか。
  10. 柏木雄介

    柏木政府委員 円の今後の国際的地位、そういうふうな非常にむずかしい問題をいま考えておるわけではございません。おっしゃるように、まさに行政事務能率をあげる、あるいは行政における所掌をはっきりさせるという意味から、今回国際金融局に金の行政一元化する。これによって、日本のこれからの貨幣政策を変えるとか、貨幣制度を変える、そういう問題をいま考えているわけじゃございません。
  11. 大出俊

    大出委員 先ほどあなたの御説明で、日本国際的地位が高まってきたからというお話があった。それとの関係はどうですか。
  12. 柏木雄介

    柏木政府委員 国際的地位が高まってきたということは、いろいろな面であらわれております。たとえば貿易面の問題、国民総生産の問題、あるいは援助の問題、それから国際金融面におきましても、たとえば日本は最近十カ国蔵相会議というものの一員として出席しておりまして、いろいろ金の問題についても国際的議論がある場合には、日本も接触いたしております。そういう意味において、日本としても金の問題については前よりはずっと関心を持たざるを得ない。そういう面におきまして、日本国際的地位向上というものが、やはり金融政策についての行政一元化ということを適当としている、さよう考えております。
  13. 大出俊

    大出委員 どっちなんですか。事務的に一元化しておきたい、純事務的なんだとおっしゃっていながら、一方では国際的地位も高まったから、こういうのでしょう。いまの御説明を聞いていると、あとのお話ならば、事務的ではない。前のお話ならば事務的だ。だから、私も論議しようかどうか迷いながら質問しているのです。どっちなんだか、はっきりしてください。
  14. 柏木雄介

    柏木政府委員 いずれかと申しますれば、事務的な必要から今回の法律改正をお願いしているわけです。
  15. 大出俊

    大出委員 そうすると、国際的地位が高まってきたからなこということはつけたりで、口から出たというわけですね。
  16. 柏木雄介

    柏木政府委員 出まかせという意味ではございません。私ども平素国際金融の問題をやっておりますと、やはり金の問題について大蔵省としてもまとまった見解を持つ必要があるし、そういう場合に、行政事務が分散していることは適当ではない、さよう考えております。しかし、現実にいまどういう問題があるかというお話でありますと、現実に一番まっ先に起きます問題は、非貨幣用の金を輸入する問題を、国際金融局輸入するか、国有財産局輸入するか、あるいはその価格はどうするのかという問題になりますと、これはいろいろな局に分散してやるよりは、国際金融局一元化することが最も適当ではないか、そういう事務的な考えからまず出発しております。
  17. 大出俊

    大出委員 だから、非貨幣用金あるいは工業用金、どっちでもいい、同じことですから、それを輸入するだけだというならば、何も制度改正まで考えなくたっていいので、これは国有財産局が持っていたって、どうということはない。非貨幣用金予算上認められたから国際金市場で買います、場所はロンドンです、というだけのことです。だから、私がいま承りたいと思っているのは、国際的地位とからみ、方々にいま議論が出てきているところでしょう。アメリカの政策的な意味でのドルがだいぶ弱くなっていますから、相当波動的になっているでしょう。ポンドの場合もそうでしょう。そうだとすると、円の国際的価値というような問題ともからんで、金というものに対する大蔵省なり政府なりの見解は、この辺で明らかになっていていい、そう事務的に提案されるべき筋のものではないはずだ。だから、そこはどうお考えだということを聞いたわけです。聞いたら、どうも妙な話になるから、どっちなんだと聞いているわけです。大蔵大臣、一体どうなんです。
  18. 水田三喜男

    水田国務大臣 今回の改正の問題は、金のそういう国際的な重要性という問題とは、直接関係ございません。事務的な問題でございます。金の買い入れの事務とか、それから賠償事務というようなものは、やはりいまの仕事の性質上国際金融局に統一することがいいという事務的な考えからの改正でございます。
  19. 大出俊

    大出委員 それではあらためて聞きますが、大臣、この金準備率をふやすふやさぬというようなこと、あるいは円の国際的な価値地位というふうなものとからんで、あるいはまた為替相場そのものもからみますし、かつまた国内物価との関連も出てきますが、そこらのところを、これは大蔵省かどこかわかりませんが、経済社会発展計画というのがおたくのほうにございますね、それらとの関連で、将来に向かって、いま議論の多いところなんですが、これらの問題をどうお考えになりますか。
  20. 水田三喜男

    水田国務大臣 さっき局長が言いましたように、できるだけ金の保有割合を多くするということは、いいことだと考えていまして、徐々にはふやしております。しかし、大量にふやす余裕というものが、いままでございませんでした。それじゃ金の保有割合を多くしなければどうしてもいけないかと申しますと、別に決済に差しつかえある問題ではございませんし、特に日本としますと、金の形で運営するのがいいか、ドルの形で運営するのがいいかと申しますと、国際収支の問題を始終起こしますし、現に三十六年のときに見られましたように、必要な場合に日本外国から外貨を借りるというような問題が起こりましたときに、信用上の問題から見ますと、必ずしも金で運用しないほうがいいという実益もございますので、いままでそういう運営をやっておりましたが、まあ徐々にふやすことはいいと思いますが、これを急速にふやさなければならぬという必要性には、いま迫られておりません。そこで、将来の問題としましては、日本ではなくて、特に外国のほうにおいて、この流動性の問題が出てまいりまして、どういう形でこれを解決するかということになりますと、やはり世界方向は、金と特に結びつかない新しい通貨というようなものの創設によって解決するという方向へいきますというと、日本なんかにとりましては、特にそういう方向が望ましいということになりますので、そういう国際通貨準備されるということになりますと、無理して金を買わなければならぬという事態にはならぬのじゃないかというような先の見通し考えております。
  21. 大出俊

    大出委員 当面そういうお考えだとすれば、あまり深く論議をしても、皆さんのほうでまだそこまでお考えになってないということになる。しかし、私は、三百六十円レートの維持なんという問題につきましても、これは一米ドル三百六十円という基準相場というのは、第二次大戦が終わって、IMF平価の形で昭和二十四年にきまったままになっていますね。複数レート云々だといわれてきた形の中から、変わってきたわけですね。いま大臣がいみじくも言われる、新しい金本位という裏づけのないキーカレンシーみたいなものをつくろうという国際的な動きがある。そういうことになると、日本国内的な情勢国際情勢からいうと、ずいぶん工業生産も上がってきて、方々の銀行に準備外貨を預けてあって、それが有効に信用を与えて決済がついているのですから、そういうほうがいいという見解はお持ちでも、これだけ流動してきているのですから、国内物価その他の関連、いろいろ出てきますが、さっき申し上げましたように、為替相場関係も出てきますが、何かひとつここら辺で日本の国際的な地位とからみ、国内経済情勢というものとからみ、どういう方向でこれから持っていくかということを御検討いただかなければならぬ時期にきているように思うわけなんですがね。いまのところ、どうもいま大臣が言われただけでは、何となくどうもそういう動きがあるということを知っているということにすぎないわけですから、大蔵省なら大蔵省としてどう考えているかということではないわけです。そこらのところを将来に向かってどういうふうにお考えになりますか。御検討をされますか。
  22. 水田三喜男

    水田国務大臣 検討は十分いたしておりますが、さっき申しましたように、方向としますと、徐々に、無理しない範囲で、やはり金の保有をふやしていくということは続けたいと思いますが、これを急速に多量にふやさなければならぬという差し迫った理由というものはないだろうというふうに見ております。
  23. 大出俊

    大出委員 そうすると、言うならば、ここへ出したのは事務的に出した、こういうわけですね。特段考え方があってこういうふうに一元化したのじゃないということですね。考え方としては、いまお話があったように、徐々にふやしてはいくけれども、急速なふやし方ということは当面考えていない、こういうことですね。——では、時間がありませんから、終わります。
  24. 關谷勝利

    關谷委員長 本案に対する質疑は、これにて終了いたしました。     —————————————
  25. 關谷勝利

    關谷委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決に入ります。  大蔵省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  26. 關谷勝利

    關谷委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 關谷勝利

    關谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  28. 關谷勝利

    關谷委員長 許可認可等整理に関する法律案議題とし、趣旨説明を聴取いたします。松平行政管理庁長官
  29. 松平勇雄

    松平国務大臣 ただいま議題となりました許可認可等整理に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  政府は、臨時行政調査会許認可等の改革に関する意見に基づき、許可認可等整理をはかってまいりましたが、行政簡素化及び合理化を促進するために、さらに許可認可等整理を行なうことを決定し、これによりましてここにこの法律案を提出した次第であります。  法律案内容について御説明申し上げますと、第一に、許可認可等による規制を継続する必要性が認められないものにつきましてはこれを廃止し、第二に、規制の方法または手続の簡素化をはかる要があるものにつきましては規制を緩和し、第三に、下部機関において迅速かつ能率的に処理を要するものにつきましては処分権限下部機関に委譲し、第四に、統一的に処理を要するものにつきましては許認可等を統合することにいたしました。  これによりまして、各行政機関を通じまして、廃止するもの十一、規制の緩和をはかるもの五、権限を委譲するもの三、統合するもの一計二十、この関係法律二十八、を整理いたすことといたしました。  以上が、この法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。      ————◇—————
  30. 關谷勝利

    關谷委員長 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案議題とし、趣旨説明を聴取いたします。増田防衛庁長官
  31. 増田甲子七

    増田国務大臣 今回提出いたしました、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の、提案理由内容概要について、御説明申し上げます。  まず、防衛庁設置法の一部改正について、御説明いたします。  これは、防衛庁本庁職員を、自衛官四千二百七十八人と自衛官以外の職員五十三人と、合計四千三百三十一人を増加するための改正であります。  自衛官の増員の内訳は、陸上自衛隊については、千五百人で、ヘリコプター部隊気象関係部隊等整備充実に充てるためであり、海上自衛隊については、千六百二十八人で、艦艇の増加に伴い必要となる人員並びに航空関係部隊及び後方支援部隊等充実のため必要な人員であり、航空自衛隊については、千百五十人で、航空団の改編、ナイキ部隊の新編及び警戒管制救難等部隊充実のため必要な人員であります。  自衛官以外の職員は、海上自衛隊後方支援部隊等充実のためであります。  次に、自衛隊法の一部改正について、御説明いたします。  第一に、教育航空集団の長の階級が海将補から海将に昇格いたしましたので、その称呼を司令官に改称するものであります。  第二に、自衛隊予備勢力確保のため、予備自衛官を六千人増員して、合計三万人とするものであります。  第三に、第七航空団司令部を、埼玉県の入間基地から茨城県の百里基地へ移転するものであります。  以上、法律案提案理由及び内容概要を、御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。      ————◇—————
  32. 關谷勝利

    關谷委員長 恩給法等の一部を改正する法律案議題とし、趣旨説明を聴取いたします。塚原総務長官
  33. 塚原俊郎

    塚原国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給年額増額であります。  現在、文官及び旧軍人並びにこれらの者の遺族年金恩給は、昭和四十年法律第八十二号によって同年十月に改定され現在に及んでいるのでありますが、この恩給年額につきましては、昨年十一月恩給審議会から当面恩給増額は、緊急に措置するのが適当であるとの中間答申がなされました。政府といたしましては、この答申の御趣旨を尊重するとともに、六十五歳以上の老齢者、妻子である遺族傷病者の置かれております立場を考慮いたしまして、次のよう改善措置を講じようとするものであります。  まず、普通恩給及び扶助料年額を、その受給者の年齢に応じ、七十歳以上の者については二八.五%、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻及び子については二〇%、六十五歳未満の者については、妻及び子を除き一〇%の増額を行なうこととし、また、公務傷病者にかかわる恩給につきましては、増加恩給及び七十歳以上の者が受ける傷病年金については二八・五%、七十歳未満の者が受ける傷病年金については二〇%の増額を行なうこととし、昭和四十二年十月から実施いたそうとするものであります。  その第二点は、老齢者に給する加算恩給改善であります。  現行法におきましては、戦地事変地等に勤務した公務員には加算年を認め、これを算入して普通恩給最短年限に達する場合にはこれに普通恩給または扶助料を給することとしておりますが、その年額につきましては、妻及び子に給するものを除き、普通恩給最短年限に達しているものの算出率百五十分の五十から、普通恩給最短年限と実在職年との差の一年につき一定の率を減じて計算することといたしているのであります。今回の措置は、七十歳以上の老齢者に給する普通恩給または扶助料につきましても、妻及び子に給するものと同様に普通恩給最短年限の場合の恩給年額に相当するものを支給しようとするものであります。  その第三点は、増加恩給の特別加給の額の増額であります。  不具廃疾者に給する増加恩給のうち、第二項症以上の重症者に給するものにつきましては、増加恩給年額年額二万四千円の加給を行なっておりますが、この年額を三万六千円に増額いたそうとするものであります。  第四点は、旧外地関係官公署職員であった者が、琉球諸島民政府職員として在職した場合の当該職員期間の通算に関する措置であります。  終戦時において、台湾、朝鮮、樺太等の旧外地関係の官公署に勤務していた恩給公務員で戦後琉球諸島に引き揚げ、恩給公務員に相当する琉球諸島民政府職員となった場合には、当該琉球諸島民政府職員となる前の恩給公務員としての在職年が普通恩給最短年限に達している者の場合を除き、琉球諸島民政府職員としての在職期間を恩給公務員期間に通算いたそうとするものであります。  第五点は、旧軍人等の遺族に対する特例扶助料等の支給条件の緩和であります。  旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律によりますと、旧軍人、旧準軍人が内地等で職務に関連して負傷し、または疾病にかかり、在職期間内に死亡し、あるいは在職期間経過後、厚生大臣の指定する結核等にあっては六年以内、その他の傷病にあっては二年以内に死亡した場合には、その遺族に対しまして特例扶助料または特例遺族年金が給されることとされております。今回の措置は、この支給要件である六年を十二年に、二年を四年に延長することにより、特例扶助料または特例遺族年金の支給範囲を広げようとするものであります。  第六点は、在職年十二年以上十三年未満の准士官以上の旧軍人に対して普通恩給を支給しようとすることであります。  終戦により准士官等として退職した旧軍人で、その在職年が下士官としては十二年未満、准士官としては十三年未満であった者について、准士官等となる直前の階級による旧軍人としての普通恩給または扶助料を支給しようとするものであります。  右の措置のほか、一の増額措置に伴いまして普通恩給についての多額所得者に対する恩給停止基準を改めますとともに、その他所要の改正をいたすこととしております。  なお、以上述べました措置は、昭和四十二年十月一日から実施することといたしております。  以上が、この法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。      ————◇—————
  34. 關谷勝利

    關谷委員長 内閣法の一部を改正する法律案議題とし、趣旨説明を聴取いたします。木村内閣官房長官
  35. 木村俊夫

    ○木村政府委員 ただいま議題となりました内閣法の一部を改正する法律案について、提案理由及び概要を御説明申し上げます。  申すまでもなく、内閣総理大臣は、内閣を代表して、行政各部を統轄し、社会、経済あるいは外交等各般にわたる国政運用の最高責任を負う立場にあり、その職責は、きわめて重要であります。このような職責を遂行するにあたって、国政の各分野に通暁した者が内閣総理大臣の側近にあって、その思考及び判断を助け、直接、内閣の重要政策に関し進言し、または行政施策の総合調整に関し意見を具申することは、内閣総理大臣に負荷された責任を果たす上にきわめて緊要となってまいったので、今回、先般の臨時行政調査会の内閣の機能に関する改革意見趣旨を勘案し、現実に即し、実行可能な制度として、内閣補佐官を設置する道を開くこととするのであります。  以上のような観点に立ち、内閣法の一部を改正ようとするものでありますが、その法律案概要を申し述べます。  すなわち、内閣官房に内閣補佐官三人以内を置くことができることとし、内閣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、また、内閣総理大臣の命を受けて、閣議にかかる重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関し、内閣総理大臣意見を具申することを職務とすることとするのであります。  内閣補佐官は、特別職の国家公務員とし、その職責に応じた給与に関する所要の定めをいたしております。  なお、内閣補佐官の事務を助ける等のため、内閣審議官等所要の職員を配置するための定数を増加しております。  以上がこの法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  36. 關谷勝利

    關谷委員長 次会は、来たる十五日午前十時から理事会、十時十分から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十二分散会