○大出
委員 時間がありませんので、もう
一つだけ簡単に伺いたいのですけれ
ども、両建ての制度というお話だったのですが、この一種、二種というふうに前の厚生省原案で規定をいたしましたね。放射線技師一本でいけとか、一種、二種とかもめましたね。結局既存の、現在レントゲン技師である
方々、エックス線技師である
方々、この
方々が、三年制ということに将来なった場合に、経過的な措置を含めてどうなるかという点、これが意見の分かれるところの中心だったんだと、私は思うわけであります。というのは、もっと平たく言ってしまえば、現在診療エックス線技師をやっておられる
方々が、新しい制度に適合すべく、たとえば講習を受けても、あるいは特例教育を受けても、受けられる町の中心に住んでおる方はいい、いなかはどうするかという問題もありましょう。いつまた、受けても、いま医者の
方々に国家試験受けろといったら、全部受かりゃしないじゃないですか。みんなあるいは耳鼻咽喉科なら耳鼻咽喉科と専門的になってしまうというわけですからね、いまになって国家試験を受けるなどしてみろと言ったら、何人受かるか。いまエックス線技師やっておる方は、三年制になったのだから、全部一年間勉強して
大臣免許取れ、こう言われたら、まして年とって頭がかたくなって、専門的なことしか頭にないだろうから、できやしません。それをなべて経過措置ということで、全部格づけが違うのだ、試験受けて受からなければ上がっていかないのだ、
大臣免許にならないのだ、都道府県知事免許だということであっては、承服できがたい、そういう意見があった。だから、新しく出てきておるというお話しになったのは、試験制度にしないでくれ。勉強はする。一生懸命新しいものに食いついてやる。また自分の職業だからやっていく。やるけれ
ども、試験ということでやられると、受かる人もあれば受からぬ人もある、こうなってしまう。だから、そうでなしに、一定の年限ということで、これこれ必要なものは教育を受ける。しかし、早い話が、年寄り一代制みたいなものですよ。その人一人限りは差別を設けないでやってもらいたい。医師会の諸君の一部の
方々、あるいは全部かもしれませんが、その
考え方は、そういうことだと思うのです。とにかくそこのところに
一つ問題がある。逆にまた身分法だから、そういうわけには参りませんという意見も出てくる。ここだとぼくは思うのですよ。だから、そこのところがあるからというので、現に国民医療という面で三年制にしなければならぬ段階にきておるのに、
法律は出しかねるということで済むかというと、済まないはずなんですね。でなければ、文部省の設置法のほうで、
先生までふやして三年制のものをこしらえておくなんということは、基本になる
法律がどこかにいってしまっておるのですから、おかしな話になる。だから、そこらのところを出しかねるということでなしに、何とかしてこれをまとめるというふうに厚生省はお
考えにならぬのかという点をただしたいわけです。こっちがずっと延びていきますと、いま衛生検査技師がそうです。この
方々と診療エックス線技師法との違いは、三十三年ですか、ここに八田
先生いらっしゃいますが、三党の共同提案で、八田
先生提案者で議員立法ですよ。これは名称規制です。検査技師の名称を規制したわけであって、その
方々が二万人くらいおられる。衛生検査技師でないが、業務規制でないから、やっておられる
方々が一万何千人かおる、こういう状態ですね。この分野では、名称規制か業務規制かというところだけ一致すれば、この衛生検査技師法の
改正をするとすれば、経過措置ということで診療エックス線とそう変わらない問題が出てくるわけですね。そこで、片一方の衛生検査技師というもののほうは、診療エックス線技師法の
改正の成り行きを見ていたわけです。これがずっと延びていきますと、衛生検査技師のほうだって、医者がやっているのを最近は衛生検査技師がみなやっているわけです。対応療法としては衛生検査技師の分野できちっとやっていかなければ、医者の処方が立たないわけだから、そうなると、こっちの関連も出てくる。逆にそうなれば、議員立法でもなんでも衛生検査技師法の
改正案でも出そうじゃないかという動きさえ一部出てくる、いまこういう段階で、相関連する問題があります。したがって、まとまらないというのでなくて、ひとつもう一ぺん何とかそこのところをまとめて
——三年制にするのは必要なんですからね。だから、必要なことを教育を受けさせる必要があるのだから、その
意味で、前向きでこれを何とかまとめて、日の目を見て、三年制のものは三年制になっていく、それだけの教育課程を経ていくということにすべきだと思うのです。そこのところはどうですか。