○大橋国務大臣 ただいま
議題となりました
運輸省設置法の一部を
改正する
法律案の
提案理由につきまして、御
説明申し上げます。
改正の第一点は、運輸省
本省の航空局に飛行場部を
設置することであります。
航空機の大型化、高速化及び運航回数の
増大に対処し、安全かつ円滑な航空輸送を確保するためには、飛行場及び飛行場に関連する
施設の
整備拡充を強力に推し進めていく必要があります。
このための計画の策定、用地の取得、補償等の
事務が年々著増の一途をたどっており、また、これらの
事務の遂行が質的にもますます困難になりつつありますので、これら飛行場に関する
事務を一元的に処理するため、
本省航空局に飛行場部を
新設することといたしました。
改正の第二点は、運輸省
本省の
付属機関として航空保安
職員研修所を
設置することであります。
航空交通の安全を確保するためには、飛行場の
整備とあわせて航空保安業務に従事する
職員の資質を向上させることがきわめて重要であります。航空機に対し航空交通管制を行ないます航空交通管制官その他の航空保安業務に従事する
職員は、従来
本省航空局において養成しまたは研修をしてまいりましたが、これらの
職員に対しまして、日々進歩しております航空交通の実態に即して航空保安業務を行ない得るよう、その養成及び研修を行なうための
組織を
本省の
付属機関の航空保安
職員研修所として
整備いたしました。
改正の第三点は、運輸省
本省の地方支分部局として
東京及び大阪に地方航空局を
設置することであります。
航空輸送の
発展に対応いたしまして、航空行政
事務は過去十年間に量的にも質的にも飛躍的に
増大してまいりました。これらの
事務を円滑にかつ能率的に遂行してまいりますためには、現地に即した
事務を地方支分部局において行なわせ、
本省においては、企画
事務を
中心に行なうことが、最も適切かつ能率的であると考えられます。現状におきましては、
本省の地方支分部局として二十六の航空保安
事務所が置かれておりますが、これらは主として飛行場の保安業務を
中心とした現場的な業務を行なうための
事務所でありまして、これらの
事務所に
本省の管理
事務及び許認可
事務を行なわせることは、きわめて困難な実情にあります。このような事態を解消するため、
本省と航空保安
事務所との間に二つの地方航空局を設け、これらに
本省の
事務を分掌させますとともに、職権を委任し得るようにすることによりまして、航空行政
事務を適確かつ円滑に処理することができるように体制を
整備いたしました。なお、これに伴い、現在の航空保安
事務所は、空港
事務所として地方航空局のもとに飛行場を
中心とした保安業務を行なう
機関といたしました。
改正の第四点は、運輸省
本省の
付属機関として電子航法研究所を
設置することであります。
電子航法は、電子技術を応用した航法でありますが、近年船舶及び航空機の航行援助
施設として脚光を浴びるようになりました。海上交通及び航空交通の安全性を確保するためには、開発された電子航法の適切な評価試験を
強化するとともに、航空の安全に重要な計器着陸装置等の研究、さらには打ち上げられた人工衛星を応用して行なう航法の研究を積極的に推進していく必要があると考えられます。現在、これらの業務は船舶技術研究所において行なっておりますが、研究分野も異なっておりますので、電子航法研究所として研究管理を
独立させ、これら研究等の業務を推進していくことといたしました。
改正の第五点は、運輸省の
定員を百二十七名
増員したことであります。予算上認められました
増員純計は航空
関係定員二百五名を含めまして三百十五名でありますが、凍結
定員等の充当によりまして、
法律定員は百二十七名の増加となっております。
このほか、激増する自動車事故及び自動車の排気ガスによる大気の汚染が重大な社会問題となってまいりました現状に対処いたしまして、自動車安全対策及び自動車による
公害の
防止対策を積極的に推進していくための研究を進める必要がありますので、現在自動車の使用に関する試験及び調査を行なっております船舶技術研究所におきまして、自動車等の使用に関する研究等をあわせて行なうことができるようにいたしました。
以上が、この
法律案を
提案する
理由であります。
何とぞ慎重御
審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いを申し上げます。
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