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森本委員 契約準備金の範囲でその
貸し付けができるということであるとするならば、当時二十二年前後において、やはり
貸し付けを受けた人は私はだいぶあると思うのです。当時百円、二百円というものは非常に大きな
金額ですよ。この間私が
質問をして、あなた
答弁ができなかったけれ
ども、金融
措置令のときは、一家族たった三百円なんだから。あと家族一人増すごとにたしか百円だったと思う。大体当時新円でいけるものは五百円か六百円前後がせいぜいだった。その時分にこの
金額がかりに十二円でも五十円でも、もらっておるとするならば、これはやはり違っておるわけです。そのときに
貸し付けを受けておるということになりますと、これは相当違います。だから私がなぜ言っておるかというと、もしその
貸し付けをしておるということになるとするならば、この貢献度合いから、この
付加金をはじき出す場合にそのものはある
程度引かなければならぬわけです。だから、この
貸し付けをしておるものが、この小口
契約の中でどの
程度あるかということを聞きたかったわけであります。これは古い記憶だから、電子
計算機じゃないから、あなたの頭の記憶にはないということであるとするならば、これはしかたがないから先へ進んでいくけれ
ども、理屈からすると、やはり
貸し付けというものがある場合については、この
付加金を出すところの貢献度合いというところからはやはり差し引いていかなければならぬということが言えると私は思う。私は本来ならば、
保険局の数理課あたり非常に信頼しており、こういう
付加金の出し方についてはきわめて科学的であって、しかも精密であって、どこから突っ込まれても文句の言いようのない精密機械のようなやり方で出している、こう
考えておった。ところがだんだん
質問してみると、
大臣が言うように、どうも少しつかみ金的なことがこの
付加金の出し方についてもあるのではないかということが言えるわけで、それが証明されさえすれば、こんなものでいいということであります。しかし実際はそういうものでは困るということで、やはり
保険当局としては、こういう問題を審議する場合には、私はこの
程度の、
貸し付け金はどの
程度あって、その焦げつきはどの
程度あって、さらに全部払ったものはどの
程度あるというぐらいの大体の数は、やはり把握しておってしかるべきであるというように
考えているわけでありますけれ
ども、それがわからぬということであるとするならば、次へ進みますので、ひとつこれは
事務当局としても、きょうの
質疑応答については——こういうことがないとあなた方はなかなか緊張しませんから。こういうことがあると、これではいかぬ、もっともっと勉強しなければいかぬ、こういうことになると思うわけでありますので、ひとつ十分に今後の参考にしてもらいたい、こう思うわけであります。
それから現在の
年金法では、これは前の
法律改正のときにも若干問題になったわけでありますが、国税の滞納処分によるところの差し押えが、御
承知のとおり年額が二万四千円をこえるときは、そのこえる額の二分の一に相当する額についてできるということになって、これは
郵便年金として特殊な点で、この差し押え条項があるわけであります。ところが今回のこの
特別一時金については全面的に差し押えをすることができることに一応なっているわけであります。これは一体どういうわけでこうなっているのか。
それから現行の
年金法では担保を禁止しておりません。ところがこの
法律では一応担保を禁止しているという形になっているわけでありますが、その辺はどうなっているわけですか。