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1967-07-11 第55回国会 衆議院 地方行政委員会消防に関する小委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年七月十一日(火曜日)    午後三時十六分開議  出席小委員    小委員長 奥野 誠亮君       大石 八治君    木野 晴夫君       古屋  亨君    太田 一夫君       細谷 治嘉君    小濱 新次君  出席政府委員         消防庁長官 佐久間 彊君         消防庁次長 川合  武君  小委員外出席者         地方行政委員長 亀山 孝一君         地方行政委員  塩川正十郎君         消防庁教養課長 村山 茂直君         消防庁予防課長 高田  勇君         専  門  員 越村安太郎君     ————————————— 七月十一日  小委員太田一夫君六月二十九日委員辞任につ  き、その補欠として太田一夫君が委員長指名  で小委員に選任された。 同日  小委員久保田藤麿君同月四日委員辞任につき、  その補欠として久保田藤麿君が委員長指名で  小委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  消防に関する件      ————◇—————
  2. 奥野誠亮

    奥野委員長 これより地方行政委員会消防に関する小委員会を開会いたします。  消防に関する件について調査を進めます。  お手元に配付いたしました資料について、この際、消防庁長官から説明のため発言を求められておりますので、これを許します。佐久間消防庁長官
  3. 佐久間彊

    佐久間政府委員 お手元に御配付申し上げております資料について御説明申し上げます。  第一は、超高層建築物及び地下街防災対策についてでございます。三ページのところに、現行法令でこれらの対象物に対する規制がどうなっているかという表をつけてございます。  超高層に関するものにつきましては、消防関係につきましては、おもなものを申し上げますと、一つスプリンクラー設備を十一階以上につきましては設置をしなければならないということにいたしております。これは百平方メートルごと防火区画を設けるか、もし防火区画を設けない場合には、スプリンクラー設備しなければならない、こういう内容でございます。  なお、御承知のことと思いますが、つけ加えて御説明申し上げますと、十一階以上といたしましたのは、建築基準法におきまして、建築の通常の高さといたしまして三十一メートルで制限をいたしております。これははしご車が有効に働きますのが大体その程度の高さであることも照応いたしておるわけでございますが、そこで消防法関係では、十一階以上をいわゆる超高層に関する規定といたしておるわけでございます。  次に、十一階以上の分につきましては、誘導灯及び誘導標識を全部設置しなければならないということにいたしております。  そのほか、次のページにございます中で、連結送水管設置しなければならないというようなことも規定をいたしております。  次に、地下街に関するものでございますが、地下街に関してましては、現行法におきましては、地下街という観点から特別の規制をいたしておりませんで、防火対象物地階ということで規定をいたしておるのでございます。その中でおもなものは、たとえば百貨店キャバレー等用途に供しておる地階につきましては、排煙設備設置しなければならぬ、あるいは避難口誘導灯誘導標識設置しなければならぬといったような規制一般より強くいたしておるのでございます。  次のページに載せてございますのは、建築法令関係規制でございます。地階におきましては、建築基準法におきまして住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室の用途を禁止をいたしております。  防火区画につきましては、超高層につきましては、十一階以上の部分について、百平方メートルごと防火区画をしなければいかぬということにいたしております。  それから階段につきましては、超高層につきましては一般と同じ規制でございますが、地下街につきましては、階段の幅を一般よりも広くいたしております。逆にけあげの部分一般よりも短くし、踏面は一般よりも広くいたしております。  また直通階段までの歩行距離でありますが、これは超高層地下街いずれも一般の場合よりも短くいたしております。  それから避難階段特別避難階段でありますが、一般の場合におきましては、五階以上に通ずる直通階段は、避難階段か、あるいは特別避難階段か、いずれかでいいということにいたしておりますが、超高層の場合におきましては、十五階以上に通ずる直通階段特別避難階段でなければならないということに、規制を強めております。  そのほか内装制限風道等について規制がございます。  なお、地下街につきましては、地下道に二メートル以上接しなければいかぬというような規定を設けております。  以上が現行規制でございますが、これら現行規制ではいろいろな点で不十分でございますので、現在私どもにおきましても、いろいろ改正を検討をいたしておりますが、その検討中の問題点を一三ページ以下に載せてございます。  まず、超高層建築物地下街との共通事項でございます。  一つは、危険物品についての規制でございます。爆発または有毒ガス発生の危険がある物品の貯蔵、取り扱い等を禁止したらどうかということでございます。  また、調度品カーテン類等につきまして防炎処理をする、不燃化の処置をするというようなことを義務づけることにしてはどうかということでございます。  それから火気の使用制限、たとえば暖房器具等使用するにつきまして制限を加える必要もありはしないかというようなことも問題といたしております。  次に、超高層建築物の超高層部分についての問題点でございますが、一つは、百貨店、劇場、映画館等、不特定多数のものを収容する施設は設けないということにしてはどうかというふうに存じております。  なお、消防用設備につきましては、消火設備警報設備排煙設備等、それぞれそこに書いてございますように、問題点があろうと思っております。特に警報設備については、緊急時に適切に避難誘導するための有効な放送設備といったようなものの設置を義務づけるというようなことも、必要ではなかろうかと思っておるわけでございます。  それから排煙設備基準でございますが、これは現在いろいろと検討いたしております。  次に、防火区画でございますが、現行法では、先ほど申しましたように、防火区画を設けるか、防火区画がないところについてはスプリンクラーを義務づけるということにいたしておりますが、超高層部分におきましては、防火区画も設けるし、スプリンクラー設備も義務づけるというふうにしてはどうだろうかというふうに思っております。  また、煙が廊下、階段等から上に上がりまして、煙突のようなことになる、それが火を拡大する原因になっておる場合が多いわけでありますが、そういうものにつきまして、防火防煙の戸をつくるというようなことも、検討する必要があろうかと思っております。  次に、内装制限でございますが、発煙性の難燃材料あるいは準不燃材料というものは、使用を禁止するということも検討してはどうかと思っております。  また、非難施設でございますが、階段設置位置、これは中心部に集中して階段を設けるというようなことでなく、避難に便利なように位置を定めるというようなことも、検討する必要があるのじゃないかと思います。  なお、その他の点といたしまして、最近の高層建築物火災の例によりますと、バルコニーに出て助かったという例が多いのでありまして、そういうものも設置をさせるというような規定を設けることも、検討してはどうかと思っております。  次に、地下街でありますが、これにつきましても、超高層について申し上げましたと大体同様な点につきまして、それぞれ規制を強化するという必要があるのではないか、かように考えておるわけでございます。  なお、地下街については、その根本の考え方を、現行法建築物地階としてとらえておるわけでありますが、実態に合わせますように、地下街というようなことを法令上もはっきりとして、所要基準を考えていくという必要があるように思っております。  特に、地下街におきまして、避難設備排煙設備につきましては、超高層の場合とまた違った事情がございますので、それぞれ基準検討する必要があろう、かように考えておるわけでございます。  それから次に、超高層建築物一つの例といたしまして、霞ケ関の三井ピル防火避難計画の概要を御参考までに一九ページ以下に載せておきました。これは現在の法令規制のないものが非常に多いわけでございますが、東京消防庁がいろいろアドバイスをいたしまして、それらのアドバイスに従って、法令規制のない部分につきまして、自主的に防火防災措置がとれるように、所要設備がなされておるわけでございます。内容につきましては御説明を省略させていただきます。  以上が、超高層建築及び地下街に関する問題に関する資料でございます。  次は、石油コンビナート地帯災害対策に関するものでございます。  石油コンビナート地帯災害対策につきましては、消防審議会に諮問をいたし、検討を願っておりましたところ、去る五月二十三日に答申をいただきましたので、その答申をそこに載せておきました。この中にこれについての問題点が集約されている、かように考えるのでございます。  石油コンビナート地帯災害対策としてとるべき問題点につきましては、その答申の中にいろいろ書いてあるわけでございますが、特に、審議会におきましては、企業災害防止について第一次的責任を持つべきである、それから石油コンビナート地帯一体とした総合的な災害対策を樹立すべきであるという、この二つの点に留意をされながら、当面早急にとるべき措置を列挙されてあるのであります。  その(1)は、石油コンビナート地帯における危険物施設高圧ガス施設等に対する保安規制でありますが、現行法はそれぞれ適用法規を異にいたしておりますので、それぞれの施設ごとに法律上の規制がなされておりまするが、保安を確保する上からいきますと、少なくとも一事業所一つの単位として総合的な規制に改める必要があるという御意見でございます。なお、事業所相互間におきましても、災害発生時における応援、協力措置をあらかじめ協定しておくということが適当であるというふうに言われております。  それから(2)は、石油コンビナート地帯所在市町村及び企業が必要とする消防力現状でなお十分でないというので、国で早急に基準を作成をいたしまして、所要財政援助等措置を講ずる必要があるということでございます。  (3)は、石油コンビナート地帯二つ以上の市町村にまたがる場合が多く、かつ災害所在市町村の区域を越えて拡大することが考えられますので、これらの地域における防災計画については、都道府県都道府県地域防災計画の中に重要項目として取り上げるべきだということを申しております。なお、これらの計画を実施するにつきまして、関係地方公共団体企業連絡協議会を設ける必要があるというようなこと、あるいはまた、関係市町村間に消防事務に関する一部事務組合を結成する必要があるというようなことを述べております。  それから、次は石油コンビナート地帯の港湾につきまして、これは海陸一体となった消防体制を整備する必要があるということを申しております。その際、海上保安庁と消防機関との間に、昭和二十四年に締結されました業務協定内容を実情に即するように再検討する必要があるということを述べております。  それから(5)は、タンカー火災海面火災陸上施設火災に関する特殊な研究及び技術開発の点であります。これらの点につきましてはなお相当おくれておりますので、研究所の拡張をはかるとともに、他の研究機関との協力を得て積極的に進めるということを述べております。  (6)は、大型タンカーの事故に伴う災害防止の問題でございます。これについては、内海及び湾内における航路の制限等措置を講ずることが望ましいというようなことを述べております。  (7)は、石油コンビナート地帯における都市計画の点につきまして、そこに書いてありますような点について防災上の配慮がなされる必要があるというようなことを述べておるわけでございます。これは消防庁だけではなくて、関係省庁それぞれ関係するところが多いので、連絡をとりながらそれの趣旨の実行に努力をいたしたいと思っておるわけでございます。  一番終わりに載せておりますのは、石油コンビナート地帯における市町村消防力現状でございます。内容はごらんいただけばおわかりいただけますので、説明を省略いたします。
  4. 奥野誠亮

    奥野委員長 これより懇談に入ります。      ————◇—————   〔午後三時三十五分懇談に入る〕   〔午後四時十九分懇談を終わる〕      ————◇—————
  5. 奥野誠亮

    奥野委員長 これにて懇談を終わります。  次会は、十四日金曜日午後一時から開会することとし、本日は、これにて散会いたします。    午後四時二十分散会