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1967-07-11 第55回国会 衆議院 地方行政委員会消防に関する小委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年七月十一日(火曜日) 午後三時十六分
開議
出席小委員
小
委員長
奥野
誠亮
君 大石 八治君 木野 晴夫君 古屋 亨君
太田
一夫
君 細谷
治嘉
君 小濱 新次君
出席政府委員
消防庁長官
佐久間
彊君
消防庁次長
川合 武君 小
委員外
の
出席者
地方行政委員長
亀山 孝一君
地方行政委員
塩川正十郎
君
消防庁教養課長
村山
茂直
君
消防庁予防課長
高田 勇君 専 門 員
越村安太郎
君
—————————————
七月十一日 小
委員太田一夫
君六月二十九日
委員辞任
につ き、その
補欠
として
太田一夫
君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。 同日 小
委員久保田藤麿
君同月四日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
久保田藤麿
君が
委員長
の
指名
で 小
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
消防
に関する件 ————◇—————
奥野誠亮
1
○
奥野
小
委員長
これより
地方行政委員会消防
に関する小
委員会
を開会いたします。
消防
に関する件について調査を進めます。 お
手元
に配付いたしました
資料
について、この際、
消防庁長官
から
説明
のため発言を求められておりますので、これを許します。
佐久間消防庁長官
。
佐久間彊
2
○
佐久間政府委員
お
手元
に御配付申し上げております
資料
について御
説明
申し上げます。 第一は、超
高層建築物
及び
地下街
の
防災対策
についてでございます。三
ページ
のところに、
現行法令
でこれらの
対象物
に対する
規制
がどうなっているかという表をつけてございます。 超
高層
に関するものにつきましては、
消防関係
につきましては、おもなものを申し上げますと、
一つ
は
スプリンクラー設備
を十一階以上につきましては
設置
をしなければならないということにいたしております。これは百平方メートル
ごと
に
防火区画
を設けるか、もし
防火区画
を設けない場合には、
スプリンクラー
を
設備
しなければならない、こういう
内容
でございます。 なお、御承知のことと思いますが、つけ加えて御
説明
申し上げますと、十一階以上といたしましたのは、
建築基準法
におきまして、
建築
の通常の高さといたしまして三十一メートルで
制限
をいたしております。これははしご車が有効に働きますのが大体その程度の高さであることも照応いたしておるわけでございますが、そこで
消防法
の
関係
では、十一階以上をいわゆる超
高層
に関する
規定
といたしておるわけでございます。 次に、十一階以上の分につきましては、
誘導灯
及び
誘導標識
を全部
設置
しなければならないということにいたしております。 そのほか、次の
ページ
にございます中で、
連結送水管
を
設置
しなければならないというようなことも
規定
をいたしております。 次に、
地下街
に関するものでございますが、
地下街
に関してましては、
現行法
におきましては、
地下街
という観点から特別の
規制
をいたしておりませんで、
防火対象物
の
地階
ということで
規定
をいたしておるのでございます。その中でおもなものは、たとえば
百貨店
、
キャバレー等
の
用途
に供しておる
地階
につきましては、
排煙設備
を
設置
しなければならぬ、あるいは
避難口誘導灯
、
誘導標識
を
設置
しなければならぬといったような
規制
を
一般
より強くいたしておるのでございます。 次の
ページ
に載せてございますのは、
建築法令
の
関係
の
規制
でございます。
地階
におきましては、
建築基準法
におきまして住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室の
用途
を禁止をいたしております。
防火区画
につきましては、超
高層
につきましては、十一階以上の
部分
について、百平方メートル
ごと
に
防火区画
をしなければいかぬということにいたしております。 それから
階段
につきましては、超
高層
につきましては
一般
と同じ
規制
でございますが、
地下街
につきましては、
階段
の幅を
一般
よりも広くいたしております。逆にけあげの
部分
は
一般
よりも短くし、踏面は
一般
よりも広くいたしております。 また
直通階段
までの
歩行距離
でありますが、これは超
高層
、
地下街
いずれも
一般
の場合よりも短くいたしております。 それから
避難階段
、
特別避難階段
でありますが、
一般
の場合におきましては、五階以上に通ずる
直通階段
は、
避難階段
か、あるいは
特別避難階段
か、いずれかでいいということにいたしておりますが、超
高層
の場合におきましては、十五階以上に通ずる
直通階段
は
特別避難階段
でなければならないということに、
規制
を強めております。 そのほか
内装制限
、
風道等
について
規制
がございます。 なお、
地下街
につきましては、地下道に二メートル以上接しなければいかぬというような
規定
を設けております。 以上が
現行
の
規制
でございますが、これら
現行
の
規制
ではいろいろな点で不十分でございますので、現在私どもにおきましても、いろいろ改正を
検討
をいたしておりますが、その
検討
中の
問題点
を一三
ページ
以下に載せてございます。 まず、超
高層建築物
と
地下街
との
共通事項
でございます。
一つ
は、
危険物品
についての
規制
でございます。爆発または
有毒ガス発生
の危険がある
物品
の貯蔵、
取り扱い等
を禁止したらどうかということでございます。 また、
調度品
、
カーテン類等
につきまして
防炎処理
をする、
不燃化
の処置をするというようなことを義務づけることにしてはどうかということでございます。 それから火気の
使用
の
制限
、たとえば
暖房器具等
を
使用
するにつきまして
制限
を加える必要もありはしないかというようなことも問題といたしております。 次に、超
高層建築物
の超
高層部分
についての
問題点
でございますが、
一つ
は、
百貨店
、劇場、
映画館等
、不特定多数のものを収容する
施設
は設けないということにしてはどうかというふうに存じております。 なお、
消防用設備
につきましては、
消火設備
、
警報設備
、
排煙設備等
、それぞれそこに書いてございますように、
問題点
があろうと思っております。特に
警報設備
については、緊急時に適切に
避難
誘導するための有効な
放送設備
といったようなものの
設置
を義務づけるというようなことも、必要ではなかろうかと思っておるわけでございます。 それから
排煙設備
の
基準
でございますが、これは現在いろいろと
検討
いたしております。 次に、
防火区画
でございますが、
現行法
では、先ほど申しましたように、
防火区画
を設けるか、
防火区画
がないところについては
スプリンクラー
を義務づけるということにいたしておりますが、超
高層部分
におきましては、
防火区画
も設けるし、
スプリンクラー
の
設備
も義務づけるというふうにしてはどうだろうかというふうに思っております。 また、煙が廊下、
階段等
から上に上がりまして、煙突のようなことになる、それが火を拡大する原因になっておる場合が多いわけでありますが、そういうものにつきまして、
防火
、
防煙
の戸をつくるというようなことも、
検討
する必要があろうかと思っております。 次に、
内装制限
でございますが、
発煙性
の難燃材料あるいは準
不燃材料
というものは、
使用
を禁止するということも
検討
してはどうかと思っております。 また、
非難施設
でございますが、
階段
の
設置位置
、これは
中心部
に集中して
階段
を設けるというようなことでなく、
避難
に便利なように
位置
を定めるというようなことも、
検討
する必要があるのじゃないかと思います。 なお、その他の点といたしまして、最近の
高層建築物
の
火災
の例によりますと、バルコニーに出て助かったという例が多いのでありまして、そういうものも
設置
をさせるというような
規定
を設けることも、
検討
してはどうかと思っております。 次に、
地下街
でありますが、これにつきましても、超
高層
について申し上げましたと大体同様な点につきまして、それぞれ
規制
を強化するという必要があるのではないか、かように考えておるわけでございます。 なお、
地下街
については、その根本の考え方を、
現行法
は
建築物
の
地階
としてとらえておるわけでありますが、実態に合わせますように、
地下街
というようなことを
法令
上もはっきりとして、
所要
の
基準
を考えていくという必要があるように思っております。 特に、
地下街
におきまして、
避難設備
、
排煙設備
につきましては、超
高層
の場合とまた違った事情がございますので、それぞれ
基準
を
検討
する必要があろう、かように考えておるわけでございます。 それから次に、超
高層建築物
の
一つ
の例といたしまして、霞ケ関の
三井ピル
の
防火避難計画
の概要を御参考までに一九
ページ
以下に載せておきました。これは現在の
法令
で
規制
のないものが非常に多いわけでございますが、
東京消防庁
がいろいろ
アドバイス
をいたしまして、それらの
アドバイス
に従って、
法令
の
規制
のない
部分
につきまして、自主的に
防火
、
防災
の
措置
がとれるように、
所要
の
設備
がなされておるわけでございます。
内容
につきましては御
説明
を省略させていただきます。 以上が、超
高層建築
及び
地下街
に関する問題に関する
資料
でございます。 次は、
石油コンビナート地帯
の
災害対策
に関するものでございます。
石油コンビナート地帯
の
災害対策
につきましては、
消防審議会
に諮問をいたし、
検討
を願っておりましたところ、去る五月二十三日に
答申
をいただきましたので、その
答申
をそこに載せておきました。この中にこれについての
問題点
が集約されている、かように考えるのでございます。
石油コンビナート地帯
の
災害対策
としてとるべき
問題点
につきましては、その
答申
の中にいろいろ書いてあるわけでございますが、特に、
審議会
におきましては、
企業
が
災害防止
について第一次的責任を持つべきである、それから
石油コンビナート地帯
を
一体
とした総合的な
災害対策
を樹立すべきであるという、この
二つ
の点に留意をされながら、当面早急にとるべき
措置
を列挙されてあるのであります。 その(1)は、
石油コンビナート地帯
における
危険物施設
、
高圧ガス施設等
に対する
保安規制
でありますが、
現行法
はそれぞれ
適用法規
を異にいたしておりますので、それぞれの
施設ごと
に法律上の
規制
がなされておりまするが、
保安
を確保する上からいきますと、少なくとも一
事業所
を
一つ
の単位として総合的な
規制
に改める必要があるという御意見でございます。なお、
事業所相互
間におきましても、
災害発生
時における応援、
協力
の
措置
をあらかじめ協定しておくということが適当であるというふうに言われております。 それから(2)は、
石油コンビナート地帯所在
の
市町村
及び
企業
が必要とする
消防力
が
現状
でなお十分でないというので、国で早急に
基準
を作成をいたしまして、
所要
の
財政援助等
の
措置
を講ずる必要があるということでございます。 (3)は、
石油コンビナート地帯
は
二つ
以上の
市町村
にまたがる場合が多く、かつ
災害
も
所在市町村
の区域を越えて拡大することが考えられますので、これらの
地域
における
防災計画
については、
都道府県
が
都道府県地域防災計画
の中に
重要項目
として取り上げるべきだということを申しております。なお、これらの
計画
を実施するにつきまして、
関係地方公共団体
、
企業
で
連絡協議会
を設ける必要があるというようなこと、あるいはまた、
関係市町村
間に
消防事務
に関する一部
事務組合
を結成する必要があるというようなことを述べております。 それから、次は
石油コンビナート地帯
の港湾につきまして、これは
海陸一体
となった
消防体制
を整備する必要があるということを申しております。その際、海上
保安
庁と
消防機関
との間に、
昭和
二十四年に締結されました
業務協定
の
内容
を実情に即するように再
検討
する必要があるということを述べております。 それから(5)は、
タンカー火災
、
海面火災
、
陸上施設火災
に関する特殊な
研究
及び
技術開発
の点であります。これらの点につきましてはなお相当おくれておりますので、
研究
所の拡張をはかるとともに、他の
研究機関
との
協力
を得て積極的に進めるということを述べております。 (6)は、
大型タンカー
の事故に伴う
災害防止
の問題でございます。これについては、内海及び湾内における航路の
制限等
の
措置
を講ずることが望ましいというようなことを述べております。 (7)は、
石油コンビナート地帯
における
都市計画
の点につきまして、そこに書いてありますような点について
防災
上の配慮がなされる必要があるというようなことを述べておるわけでございます。これは
消防庁
だけではなくて、
関係省庁
それぞれ
関係
するところが多いので、
連絡
をとりながらそれの趣旨の実行に努力をいたしたいと思っておるわけでございます。 一番終わりに載せておりますのは、
石油コンビナート地帯
における
市町村
の
消防力
の
現状
でございます。
内容
はごらんいただけばおわかりいただけますので、
説明
を省略いたします。
奥野誠亮
3
○
奥野
小
委員長
これより
懇談
に入ります。 ————◇————— 〔午後三時三十五分
懇談
に入る〕 〔午後四時十九分
懇談
を終わる〕 ————◇—————
奥野誠亮
4
○
奥野
小
委員長
これにて
懇談
を終わります。
次会
は、十四日金曜日午後一時から開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十分散会