○細谷
委員 私は、現在中央集権だ、それからさらには選挙のときにいわれることでありますが、気に入らない知事や市長になると交付税も特交も減らすぞ、こういうことに対して自治大臣が、いや中央集権というのはよろしくないのだ、またそんなことはあり得ないことだ、人によって交付税や特交が減るということはあり得ないことだ、こういうことで、
地方自治を大いに大臣として鼓吹をされておることについては敬意を表するわけです。敬意を表するわけでありますけれ
ども、大臣、この
法律はやはり明らかに従来固有の事務であったものを、
地方公務員法を改正いたしまして、それに基づいてこの
法律ができるということでありますから、しかも各条文にわたって自治大臣の承認、許可、こういう形でありますから、自治権という観点に立って申しますと、これはやはり自治権の侵害というそしりを受けかねない
内容のものだと私は思うのであります。
そこで私は、その代表的な例を条文を拾って申し上げてみたいと思うのであります。
第十一条、
運営審議会に関する
規定でありますけれ
ども、
基金運営審議会は
委員を十二人置くことになっているのであります。ところがその十二人というのは、十一条三項によりまして、都道府県の知事を代表する者、市長を代表する者、町村長を代表する者、都道府県教育
委員会を代表する者、都道府県の公安
委員会を代表する者、
地方公営企業の管理者を代表する者、これで合計六人なんであります。そして、及び学識経験を有する者六名で、自治大臣が任命して構成するというのであります。大臣、
労災法を見てみますと、これは労働大臣の任命になっておるのでありますけれ
ども、労働者、使用者、公益代表おのおの同数、こういう形になっておるわけです。私は、この条文を見まして、なるほどこれは全体を貫いてずいぶん自治大臣の権限が強くなっておる、自治大臣の本意ではないのじゃないかという気がいたしたのであります。この、知事の代表、市長の代表といういわゆる管理者の代表を六人やって、あと六人は学識経験を有する者ですという
法律のていさいは、大臣の従来の主張からいきますと、ずいぶんはずれておるのではないかと私は思うのであります。
労災法を受けておった人が、今度はこの
法律へ組まれてくるわけでありますから、少なくともその精神は貫かれていかなければならない。言ってみますならば、労、使、公益の三者のおのおの同数の構成でつくらるべきだという
議論も私は成り立つと思うのであります。そういう点で、私はこの十一条三項については、たいへん不満があるのであります。そこで私はこの
法律をぜひ大臣に直していただきたいと思うのでありますけれ
ども、会期が迫っておりますし、しゃにむに
委員長は通す通すと言うものですから、なんですが、とにかく学識経験を有する者の中に、参議院の
答弁におきまして、適当な人があれば学識経験者として
地方公務員の
組合員を代表する者を入れてもいい、しかし適当な人がなければだめなんだ、こういう
答弁をなさっておるのであります。それはだれが判断するかというと、任命者である自治大臣が判断するのであります。いろいろと苦労したけれ
ども適任者はありませんということでゼロになったって、これは言いわけは立つわけであります。これでは私は大臣の本意じゃないと思うのでありますが、ひとつここで、やはり大部分の
補償を受ける人は、なるほど
常勤職の知事も入りますし
市町村長も入ります、今度入ってくるのですけれ
ども、大部分は
一般の
職員であります。
災害を受ける人も大体その
人たちであります。この
人たちにとってはたいへんな問題であります。本人ばかりでなく、家族にとってもたいへんな問題であります。でありますから、やはり私は
組合員を代表する者をこれは必ず入れるべきであると思うのであります。大臣、ひとつこれについて明確なお答えをしていただけませんと、この
法律はたいへんです。