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依田委員 不服審査あるいはそういった認定のことについては、これは審査会のほうの所管であって、何も運営審
議会というのはそういうことをするわけじゃないのですね、局長のおっしゃるとおり。この審査会のほうには、われわれの
立場からは最大の疑問点を持っておるわけです。ただ、第一の質問で申し上げましたように、この
法律が決して喜ばれるような
立場でもってつくられているものではない。
自治省のほうでは、格差を統一し、一元化し、そしていろいろのあれをし、ダウンをしておるものは救済をしというように言っております。
〔
委員長退席、和爾
委員長代理着席〕
しかし、これは一片の通達でも間に合えば、あるいは労働省の所管
事項でもあり、労災なんかにもかかっておるし、現在でも行なわれておるわけです。われわれはむしろこれはないほうがよいと思っているくらいです。ですから、そういう——それは私の意見じゃない。これはあなたのほうで、
大臣が公正な
機関をつくって、公平な意見が出るであろうと想定いたしておる社会保障制度審
議会の公文によるところの答申なんです。そういう前提の上にこの
災害補償法案がいま
提案されておる。ですから、運営審
議会は一体どうかということになれば、第一、基金の金がなくなったら一体どうしますか。どういうようにこれをやっていきますか。当然締めつけが始まり、認定の基準がきびしくなるのです。それを
大臣が任命した
委員、しかもそのうちの四、五人は各
都道府県、これは一応機構としては当然でありますが、そのほかは全部それぞれの専門家だ、こう言う。これは言いかえれば、給付を受ける側にとれば、一方的な
発言しかない。それなら独立の
機関をつくる必要はないのです、基金なんという。これは独立の
機関ですから、独立の意思を持ち、独立の運営をされる有機体です。決して一部
事務組合のように、そんな簡単なものじゃないのです。これは何億という金を扱うのです。そうして、これはその財政の運用によってはどうにでも締めつけもできれば、また
自治省ですから、言うことを聞かぬ地方団体には交付税上の制裁だって——そんなことは夢にも考えないでしょうが、幾らだって手段はある。ですから、私はほんとうに弱い地方団体の側に立って、さらにその
立場の弱い組合の従業員の側に立って考えるときには、これは決して審査会やなんかと違う。もちろんそれについても第三者的な性格がないことについて、われわれ党のほうでは最大の疑問を持っております。これは社会保障制度審
議会が出しました四点の疑問以外に持っておる。もっと強い疑問を持っておる。しかし、それとの関係において、運営審
議会の中にやはり給付を受ける側からの利益代表的な性格を持った者を明瞭に送り込んでもらいたい。そうして公正な独立
機関としての基金の運用に当たらしてもらいたい。財政の策定でも、決算でも予算でも、業務計画でも、全部そういう上に立ってやって、保険料率なんかもそういう形の中できめてもらいたい、こういうことを言っておるわけです。