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依田委員 あまり時間が長くなりますので、
あと一点だけでこの問題についての
質問を終わりますが、ここは
地方行政委員会ですから、
全国的な問題を討議する場ですが、私うい陣で、初めてですからお許しをいただきたいと思います。都区の問題について、まず行政
局長のほうは、第一点は、過去延べ百回ぐらいの区長選任について延引の
データがない。これは私は、知事のところにあるだろう、おれのところにはない、こういう御
意見だろうと思うのですが、もうちょっと
研究してもらいたいと思うのですよ。実際、ほとんど全部延引しているのです。中には警官も入っております。これはいろいろ対立ですからやむを得ないときもありますが、警官なと入らない
——全くあなたのおっしゃる、議院内閣制度に関連して解散あるいは選任をどんどんやれ、解散もけっこうじゃないかという御
意見、私も同じ
意見であります、そうしてデモクラシーは育てられるわけですから。しかし議会だけの原因でもって一カ月も二カ月も、多いところは半年も一年も延びておる。私の区でもこの前四カ月延びておる。今度はおそらく半年ぐらい延びるかもしれません。その間空白になるわけです。機構上は助役がありますからちっとも事務の支障はないが、区民の代表の区長が、最低二十万、多ければ、世田谷あたりは百万の都市であります、私のところは三十万でありますから、そういうわけで、その
人口の住民に対して迷惑をかけるわけです。それが二月や三月じゃない。一年くらい延びるときもあります。その
データを
自治省がお持ちにならぬことについては、人か足りないのなら、もうちょっと人をふやすようにして、その方面のことも
研究してもらいたいと思うのです。
なお、原因についてお聞きするほうが無理だと思いますが、あれは汚職に関連をして解散をやっておるわけです。その評価のしかたが区長側と議会側が違うからやった。超党派でやっているのですよ。四分の三の議決ですが、反対者はほとんどないということです。二人か三人だということです。これ自体はけっこうなことです。ただそれも、けっこうさに不徹底があるのです。
〔大石(八)
委員長代理退席、
委員長着席〕
もし住民の直接公選ならば、ほんとうにこれがものをいう。しかも客観的に評価されるのです。これは区民の解散権行使ですから、それは大いにけっこうなんです、デモクラシーの発達の上で。ただ遺憾ながら、四十人か何かの区
会議員さんだけのいろいろな思惑で、しかも二年も三年も前に選任されました議員さんです。今回は四年目ですよ。これは四年前の選任です。その間接による区長不信任ですから、非常にけっこうな現象であるけれども、まだ間接制度からくる不徹底さがあると私は思う。選任も住民がする、同時に罷免権の行使も住民がするというところに議会制度の本旨があるわけですから。今回の場合は、半分は都知事のほうに権限があるわけです、選任をしても都知事が承認しなければ選任をさせない、こういうわけですから。
私は、きょうは特別
交付税の問題が中心
議題でありますが、
単位費用、都区の問題、それに関連する行政制度のあり方として決して無
関係ではないという点で御
質問申し上げますが、区長の間接選任制度を将来とも一体どのように
指導するか、これをひとつ、
局長の御
答弁ではなかなか大問題ですからあれですけれども、思い切ってはっきりした御発言を願いたいと思うのです。私の考えるところでは、
起債というものは、もう四十年から区はどんどんやっております。
先行投資分は全部
起債でもって、多いところは一億から二億やっております。それから
公園あるいは建築行政、道路行政も区はやっております。それから福祉事務所は全面的にもらいました。保健所も最近、さっきの
答弁でもらえるようになるわけです。清掃はもう時間の問題であります。こういうわけで、税制の面でも、従来の形の中でやっておるような市町村民税、
府県民税だけではなくて、ほとんど他の市町村と同じように電気ガス、たばこ、鉱産税、軽自動車の税金
——都市
計画税を除いては全部他の市町村と同じようになってまいりました。こういうわけで、もうこの辺でひとつ考えてもいいんじゃないか。そこで、広域行政に対する一貫性がなくなる、統一性がなくなる、そういう点が困るのだというのが
自治省側の反論でありますが、この点を私はよく考えてもらいたいと思うのですね。国の場合には北海道から奄美大島まで、ともかく風俗、習慣、人情、全部違うところで、しかも
交付金制度を通して完全にいまやっておるわけです。ともかく、
単位費用その他問題はあるにしても、やっておるわけです。これを、
東京の場合はたかが一里か二里先には終わるわけなんです。これは歩いて行ったって、行っちゃうのです。しかも
人口だけは膨大なわけです。大田は八十万、世田谷は百万に近い。少ないところでも二十万前後あるわけです。こういうところで、住民の意思をすなおに反映しない間接選任制度というものによって、区長の選任がどんどんおくれていく。これは百件ばかりありますから、御
研究になってください。ほとんどおくれております。まともにすんなりとその日に辞任して、その次の日には就任したなんという例は、ほとんどないのです。この問題について、これは法改正が必要でありますが、いまのところは全く現在のままで都区の問題が固定しておりますが、これからどんどんおくれるケースが多くなる。もう
一つは解散権の行使、これはけっこうであります。しかしそういう意味で、議会の中だけで、住民に最新の機会に直接公選されたのではない、議会の中において区長を相手にいろいろの問題が発生をする、こういうようなことに対して、
地方自治の本旨に照らして
自治省は一体どういうような姿勢と
指導方針をお持ちか、はっきりお聞かせ願いまして、私の
質問を終わります。