運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1967-05-12 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年五月十二日(金曜日)     午前十時三十四分開議  出席委員    委員長 亀山 孝一君    理事 大石 八治君 理事 岡崎 英城君    理事 奧野 誠亮君 理事 久保田円次君    理事 細谷 治嘉君 理事 山口 鶴男君    理事 門司  亮君       木野 晴夫君    久保田藤麿君       佐々木秀世君    塩川正十郎君       辻  寛一君    渡海元三郎君       永山 忠則君    古屋  亨君       山田 久就君    井上  泉君       太田 一夫君    河上 民雄君       島上善五郎君    華山 親義君       依田 圭五君    折小野良一君       小濱 新次君    林  百郎君  出席国務大臣         自 治 大 臣 藤枝 泉介君  出席政府委員         大蔵省主計局次         長       相沢 英之君         建設省道路局長 蓑輪健二郎君         自治政務次官  伊東 隆治君         自治省財政局長 細郷 道一君         自治省税務局長 松島 五郎君  委員外出席者         専  門  員 越村安太郎君     ————————————— 五月十二日  委員有島重武君辞任につき、その補欠として小  濱新次君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出  第三九号)  国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す  る法律の一部を改正する法律案内閣提出第六  三号)      ————◇—————
  2. 亀山孝一

    亀山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出にかかる地方税法等の一部を改正する法律案、及び内閣提出にかかる国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行ないます。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口鶴男君。
  3. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 本日は蓑輪道路局長がお見えのようでありますから、まずお尋ねをいたしたいと思います。道路整備五カ年計画でありますが、当初の要求は七兆三千億でございましたが、計画策定の数字は六兆六千億というようなことで固まったようであります。その中で地方単独事業だけは、当初の要求額が一兆九百億円であったのに、六兆六千億に総ワクが減った中で、地方単独事業費のみは一兆一千億という形で、いわば上積みされた形でワクがきまったということをお伺いしているんですが、その間の事情は一体どういうことなんでしょうか。常識的に考えますと、全体の大ワクが一割以上小さくなったわけですから、当然地方単独事業費についても減ってくるのがあたりまえだと思うのですが、地方単独事業費だけ上がったということは、何か私ども推察をするのに、国が財源措置を見なくてもいいような費目にいわばしわ寄せを持ってきて、計画全体を水増しをしたという感じを私ども否定することができないのですが、その間の事情について、ひとつ御答弁いただきたいと思います。
  4. 蓑輪健二郎

    蓑輪政府委員 御承知のように、道路の五カ年計画といいますと、五カ年間におきます道路の総投資額を一応出すわけでございます。その中で、国が負担または補助する事業としまして、一般道路事業と、もう一つ有料道路事業というふうに、二つに分けられるかと思います。そのほかに地方単独事業というのがございます。この三本の柱がございまして、おのおのについて、五カ年間にどのくらいの事業ができるかを想定するわけでございます。国が負担または補助する一般道路及び有料道路については、整備の目標をきめまして、今度はもとの二級国道を何%まで整備しよう、主要地方道を何%まで整備しようということで金が算出されるのでございます。そのほかに、地方単独事業といいますと、国の補助または負担の対象にならないもの及び地方単独でやります小規模な工事というものについてでございまして、これについては一々個所を積み上げていないわけでございます。これの推計では、過去の道路統計年報で、過去の地方公共団体が独自でやりました地方単独事業費を積み上げていきまして、それを将来に表を延ばしまして、それで、ほぼ五カ年にはこのくらいの地方単独ができるだろうと推測したものでございますので、五カ年の大きな投資ワクが七兆三千から六兆六千に縮小されましても、それを国が負担または補助する事業のほうで圧縮されまして、地方単独では、そういう過去の伸び傾向だけで推定しているために一兆一千億というふうになっています。
  5. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 いまのお話ですと、国の補助しなければならぬ直轄事業ないしは国の補助事業、それから財政投融資関係があります公団事業というものが、財源関係で圧縮をされたというお話はわかるわけでありますが、しかし、単独事業はふえたという御説明はなかったと思うのです。それは一体どういうわけなのですか。結局、さっき言ったように、全体のワクを大きく見せようとするためのからくりじゃないかと思うのですが、どうですか。
  6. 蓑輪健二郎

    蓑輪政府委員 ただいまふえた点を申し落としましたけれども、過去の道路地方単独事業推計をやっていきます場合に、われわれの要求したのは一兆九百億、大蔵で出したのは一兆一千億、約百億の差がございます。その辺の、一つの過去の地方単独費の実績から将来を推定いたしますと、どうも百億くらいの差は、これじゃどうしてもできないということも言い切れないし、百億程度はやむを得ないという最後の結果が出た次第でございます。
  7. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 大蔵省のほうに対する質問は置くといたしまして、さらに建設省お尋ねをしたいと思います。  とにかく国の場合は、いわゆる揮発油税でもって三千二百億円ほどの財源をお持ちなわけですね。したがって、道路に関するこの経費に対して特定財源を八五%お持ちなわけですね。これに対して地方自治体のほうは四八%くらい。このうち府県並びに政令都市が七割くらいで、市町村の場合はゼロというのが現状なわけです。まあ、本年度二十五億つけた、つけたと言いますが、これでは率にも出てこぬようなたいへん貧弱なものだと思います。そういう状態をお考えになりますならば、しかも——確かにこの幹線道路必要性ということは私どもも否定はいたしません。高速道路も必要でしょう。それからまた国道改修も必要でしょう。府県道の主要な道路に対して整備を進めることも必要でしょう。しかし、国民住民という側に立ちました場合は、これは住民が常々利用する道路ということになれば、いきなり軒先から国道に出るというような人は少ないわけでありまして、一たん市町村道を通り、府県道を通って国道まで出るというのが常識だろうと思います。そうなりますと、道路整備を進めていくこともけっこうでありますが、その場合やはり国民の側に立って、住民の側に立って、この市町村道に対してもう少し改修を進めていく。現に市町村道舗装率は四%という状況だと聞いておりますが、そういう貧弱な状態、これをもっと進めていく。しかも地方単独事業でもって一兆九百億を一兆一千億とふやしたとはいうものの、財源手当てをしないものだけふやしたって何にもならないんで、この市町村道改修を進めるためには、当然特定財源市町村に対しても与えていく。現在寒雪とか山間地振興とかいうことで、若干の補助率があることは承知しておりますけれども、問題は、補助金一種ひもつきですからね。そうではなくて、特定財源を与えて、市町村独自の仕事でもって市町村道改修を進めさせていくことが、地方自治の観点からも正しいわけです。これに対して建設省のほうは、やはり何といっても幹線道路改修——何も揮発油税をこの際市町村に譲与する必要はないんじゃないかという趣旨反対をされたと聞いておるんですが、全く遺憾です。どういう理由で反対をしたのですか、この点をひとつ聞かせていただきたい。
  8. 蓑輪健二郎

    蓑輪政府委員 私たち、いま国が補助し、または負担する道路事業といいますと、やはり一般国道——一級国道、二級国道につきましても改修促進府県道促進市町村道の特殊な立法関係道路促進をやっておるわけでございますが、このうちわれわれは七兆三千億、全部そういうものをひっくるめまして要求したのでございます。これに対して企画庁なりがやっております経済社会開発計画との関連もありまして、いろいろな関係で六兆六千億になったのだと思います。その間におきまして、われわれ、ガソリン税地方のうちの市町村にやれという話を相当聞いたのでございますが、これは、いまの七兆三千億くらいから六兆六千億、膨大な道路計画をやるたびに、その主要な財源のほとんどがガソリン税でなっておるわけでございます。そのほかに、われわれは、やはりガソリン税のほかに一般財源を増してもらわないとこの計画はできないということで、一般財源を非常に要求したわけでございます。こういう点から言いますと、われわれとしては、市町村財政が苦しいことも十分わかりますので、ガソリン税市町村に分けるのも、一般財源市町村道に分けるのも、結局国のいまの道路整備のための財源一般財源ガソリン税と両建てになっておる現状でございますので、少なくともいまのガソリン税は国の道路財源に充て、そのうち約二対一で地方ガソリン税がいっておりますが、これをいま大きく変えるよりは、市町村財政の非常に苦しい点は一般財源をもって補充すべきではないかという考え反対したわけでございます。
  9. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 私は、どうも中央各省というのは、なわ張り根性といいますか、そういう点があり過ぎるような気がするのです。建設省は、何も揮発油税を分けぬでもいいじゃないが、補助金市町村道にもやったらいいじゃないかという趣旨折衝の過程でお話があったと聞いておるのですが、私は、補助金を出していくというのは本来誤りだと思うのです。イギリスだって個別補助金というものは弊害があるということで、包括補助金にいたしまして、一種のメニューですね、自治体が使ったものに対して一定割合補助金としてあげましょうというような方向に改善をいたしまして、そうして自治体に対する国の関与というものをできるだけなくしていくという方向へ努力をしているじゃありませんか。ですから、私は、建設省も同じだと思うのです。それはガソリン税だけでは足りないでしょう。国からも一般財源を充当してもらわなければ、道路行政が十分いかないのは当然だと思います。一般財源を充当することもけっこうだと思います。同じような意味で、建設省府県に対して補助金を出していくからいいじゃないか。その補助金ワクをふやしていけば、何もガソリン税をあまり地方のほうへ渡さぬでも、補助金を出していったら、あるいはいままで補助金を出していない市町村に対して補助金を出していけばいいのだ。それは建設省一種のなわ張り根性だと思うのです。私は、そうでなくて、むしろ、補助金をふやすということではなしに、地方は本来単独事業でやるべきだと思うのです。そうしてそれに対してかかったら、一体どこの道を直すから、この橋を直すから補助金を幾らということではなくて、特定の県なり市町村が五十億なら五十億道路に使ったら、そのうちの四十億はそのまま差し上げますというような形になっていくほうがほんとうは筋だと思うのです。そこまでいかなくても、せめてガソリン税の一部を市町村に対してあるいは県に対しても、いま出しておる分をもっと上げてもけっこうだと思いますが、当面は市町村に対してガソリン税の一部を譲与していく、そういう形で特定財源付与する中で、その地方単独事業を思い切ってやってもらうという体制をつくっていくことが私はほんとう道路行政ではないかと思う。だからもっとなわ張り根性を捨てて、揮発油税を思い切って市町村にも与えるということについて、建設省、賛成したらどうですか。
  10. 蓑輪健二郎

    蓑輪政府委員 ただいまのお話の、特に市町村道については、将来の自治行政あり方からいって、補助政策ということは必ずしもとるべきものじゃないということは同感でございます。市町村道につきましては、ただいま八十何万キロありまして、これについては全部補助でやっていこうということは私無理だと思います。八十何万キロになります市町村道——これはわれわれ非常にいままでこういうものの調査がおくれたのでございますが、四十一年から市町村道実態調査をやっております。また本年度、四十二年度実態調査をやりたいと思っておりますが、八十何万キロの中で非常に種々雑多なところが市町村道にございます。この中には当然府県道に代替になるようなものもありますし、個人のうちの前の、生活環境に一番直接密接するような道路もございますし、また交通量からいいますと、五十台以上の交通量のあるものが大体三分の一ぐらいで、府県道に比べて交通量の多い道路は非常に大きく減ってきます。そういうようなことも考えまして、四十二年で市町村道実態をよく調べまして、かつこの実態によりまして、今後の市町村道をどういう形で、個人環境整備に資するような市町村道まで整備していくか、そういうものをきめていきたいというふうに考えております。決して、将来ともガソリン税市町村道に分けることが反対だということではないのでございまして、やはりそういうような一つ実態調査して、それを数カ年計画でやるというような計画のもとに、そういうものを今後検討していきたいというふうに考えておる次第でございます。
  11. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 国が八十何万キロの道路を一々調査してというような、中央の権限を拡大するようなことばかりを何で中央官庁というのは考えるのですか。そうではなくて、そういうことは市町村に思い切ってまかせればいいのですよ。市町村にまかして、そのための財源というものを市町村に与えていく。これがほんとう行政の筋ではないですか。私は、そういうふうに建設省考えを改めていただきたいと思うのですよ。  そこで、私は大蔵省にお伺いをしたいと思うのですが、主計局次長さんがお見えのようでございますから、お尋ねします。  地方制度調査会の第十一次答申ですか、ここに道路特定財源については明確な答申が出ているわけですね。私が一々読む必要はないと思うのですが、「国と地方団体間における道路目的財源配分割合を変更する必要がある。」明確に答申を出しているわけであります。しかるに昭和四十二年度予算では、この答申は全く顧みられなかったわけです。二十五億円というような二階から目薬のようなことでごまかされたわけでありますが、なぜこういった明確な——大蔵省も承知しておるわけでしょう、関与しておられるわけでしょう。この調査会答申を尊重しなかったのですか。その点をひとつお答えをいただきたいと思います。
  12. 相沢英之

    相沢政府委員 最初にちょっとお断わり申したいことは、私は実は地方財政のほうは担当しておりますが、建設省関係公共事業そのもののほうは別のほうの担当になっているものですから、それに直接関連いたしますことは、御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。  いまの地方制度調査会答申にございます地方道路特定財源付与の問題については、私どもも、市町村道というようなきわめて広範囲かつ中央において実態のつかみにくいような道路に対する補助制度というものは、これはなかなか問題がある。したがいまして、特に僻地でございますとかあるいは特別なものにつきまして、それを奨励的に推進をするという意味におきましての補助は、これは制度として意味があると思いますが、一般的な市町村道に対するところの建設費補助というような形の助成策は、これは適当じゃないのではないか。したがいまして、市町村道道路財源付与する形といたしましては、その直接的な補助よりも一般財源ないし特定財源によることのほうが適当ではないかということにおいては、同じ意見でございます。ただ現状におきまして、これは建設省からあるいは御答弁があったかと思いますが、総体のガソリン税の収入をどのような形で国道、県道その他の道路に割り振っていくかということになりますと、まだ現状においては相当程度幹線道路に力を置いていかねばならぬという状態にある。そういうことからして、ガソリン税相当部分が国の財源として持っておるということになっていると思います。  そこで、今回の答申におきまして、そのガソリン税の一部を地方道路税にさきまして、市町村道に対する特定財源とするというお考えは、私どもも十分尊重すべき御意見であるというふうに承知いたしまして、検討いたしました。しかしながら、もともと揮発油税財源は、割合におきましては一定でございます。したがいまして、もし地方にこれをさくということになれば、当然国の揮発油税のほうは割合を減らさなければならぬ。そこで道路整備計画との関連におきましてこのことを検討されたのでありますが、国の道路費も、現状におきましてはまだまだこれを地方道路税として譲る状態にはないというのが建設省の言い分でございます。そこで、私どもは当然これは予算を組みます責任がございますので、ただ両省話し合いがつけばいいということではございませんでしたが、まずこの両省の間において意思の統一ができませんことには、なかなか実際問題といたしましては、かような問題はさばききれないわけでございます。そこで、両省話し合いの推移もいろいろと見たわけでございますが、現状におきましては、少なくとも四十二年度予算におきましては、この問題を一挙に解決することができないということで、今後引き続きこの問題は検討することにいたしまして、さしあたり昭和四十二年度予算措置といたしましては、先ほど二階から目薬という御批判がございましたが、私ども、決して十分だとは思っておりませんが、二十五億円の特定財源付与するということで一応の形をつけたということでございます。
  13. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 大蔵省の前段の意見は私も賛成です。結局八十数万キロもありますような市町村道に対して、一々これを建設省が言うように、これから検討いたしまして補助のことを考えるというようなことは無理なんでありまして、特定財源でもって、その財源付与して市町村が自主的に整備を進めていく道を開くことが正しいと思います。そこで自治省建設省折衝の経過、それに対する大蔵省考え方等をお伺いしたのでありますが、本年度はこういうことになったわけでありますが、しかし明年以降、前向きの姿勢でこの問題を解決するおつもりがあるのかどうか、その点をひとつお聞かせをいただきたいと思うのです。
  14. 相沢英之

    相沢政府委員 道路整備五カ年計画の改定と関連いたしまして、今後における市町村道に対する特定財源付与の問題が、当然これは検討されたわけでございます。しかしながら、これは財源の総量との関係もございまして、なかなか現在の揮発油に対しますところの揮発油税あるいは地方道路税だけでは十分まかないきれないのじゃないか。したがいまして、この揮発油税あるいは地方道路税の率の引き上げの問題も、これは検討されたわけでございます。と申しますのは、揮発油税をさきまして地方道路税へ回すということにいたしますと、国の道路財源としてもなかなか現在でも不十分で、相当な一般財源というものを持ち出しているわけでございますから、そういう現状におきましてはなかなかこれも困難である。ということになりますと、やはり何らかそういう税率の引き上げというようなチャンスがございますれば、比較的この問題は解決が容易である。しかしながらそういうことになりませんと、実際問題としましては解決がなかなか困難な点があるわけでございます。それじゃその率の引き上げをやらなければそういう市町村道に対する地方道路税をふやすということが困難であるかということになりますと、この点は、揮発油税をさいて地方道路税に回すということも可能であります。ただ、その場合には、国としては一般財源をその分だけさらに持ち出しをするということになるわけでございます。したがいまして、この点は今後における国、地方財政需要も見、なおかつ揮発油税地方道路税の今後における伸び等も勘案して慎重に検討してきめねばならない問題であると思いますが、目下のところ、それじゃどういうふうにするのかということになりますと、にわかにお答えいたしかねるわけであります。これはことしにおける二十五億円の特定財源付与の際の経緯とも関連いたしますが、私どもといたしましては前向きの姿勢で検討いたしたい、かように考えております。
  15. 山口鶴男

    山口(鶴)委員 いまのお話を聞いていますと、一つ現状ワクというものを見まして、その中での割り振りというようなことで、なかなかむずかしいというような御趣旨でありましたが、私は違った角度からものを考える必要もあるのじゃないかと思います。たとえば道路の問題ですが、私どもとすれば、現在の道路行政それ自体傾向として、結局新たに建設されつつあります新産都市、あるいは新産都市等に指定されなくても、現にどんどん工場が集中をしている現在の太平洋ベルトを中心とする工業地帯、そういった大工場なりあるいは工場が集中している地域なり、そういうものに偏重した、いわば大きな企業といいますか、そういう面の要請に応ずる道路についての改修がいわば先行しておって、住民に結びついた道路といいますか、そういうものが等閑に付されているんじゃないか。したがって道路整備五カ年計画六兆六千億、そのワクの中の事業あり方自体についても、私はもっと再検討をする必要があるのじゃないか、こういうことを主張したいと思うのです。そればかりではなしに、現在の道路を建設いたします場合に、特に用地買収等にあたりまして非常にいわば多額な経費がかかっているわけでありまして、道路予算自体を効率的に使っていく、地価対策と並行してこの問題を検討していくということも、当然私は検討されていい問題ではないかと思うのです。そういったことを総合的に考えていくならば、一つワクの中で国と府県市町村とをどう割り振るかというような消極的な面ばかり考えるのではなしに、そういう揮発油税ワク全体の中で、いま言ったような考え方をするならば、市町村道をもっと充実するという考え方も出てくるでしょうし、あるいは地価対策その他並行する中で道路予算全体をもう少し効率的に運用していく。そういう形の中で浮いた剰余をもっと市町村のほうに回していくというようなこともできるはずじゃないかと思うわけです。ですから、いまの主計局次長さんのお答えでは、方法はいずれとしても、前向きで検討したいというお話でありますから、せっかく第十一次答申道路財源については明確な答申も出ているわけでありまして、これを無視するということは政府として許されぬと思います。少なくとも第十一次答申趣旨に沿って前向きに検討していただくと同時に、建設省におかれましても、そう自分たちのなわ張りのことばかり考えておらぬで、もっと市町村独自財源を強化して、そして地方自治をそこなわない形で市町村道をもっと改修していくんだという前向きの気持ちでお取り組みいただきたいことを特にお願いいたしたいと思います。特にお答えがあれば承りたいと思いますが、以上で終わります。
  16. 亀山孝一

  17. 華山親義

    華山委員 ただいま道路のことがございましたので、私の気づいている点をお伺いいたしたいと思うのでございますけれどもガソリン財源とする税といたしまして地方道路譲与税というものが府県その他指定市に、ことしの計画では五百九十一億出ております。しかるに国の道路直轄事業負担金は三百四十三億であります。ですから、ガソリン財源とするところのものはほとんど全部が国道に出ている、こういうことも私は言い得ると思うのでございます。それで私は考えるのでございますけれども直轄事業道路負担金というものは、これはおやめになったらどうなのか。そして地方道路譲与税などというものはこれは純粋に——金にしるしがついているわけではございませんから、いろんなまぎらわしい点がありますけれども、おやめになる考えはないのか。こういうことをやりますから、府県のほうは今度は府県道についても市町村負担をさせる。そういうことが押せ押せになっていって、結局市町村は自分の道は直せなくて、負担金だけで精一ぱいという結果になっているのであって、根本であるところのこの道路負担金、こういうものはおやめになったほうがいいと思いますけれども、御所見を承っておきたいと思います。これは建設省ですか大蔵省ですか、私どちらからお答えを願えばいいのかわかりませんけれども、いかがなものでございますか。
  18. 蓑輪健二郎

    蓑輪政府委員 ただいまのお話の、直轄の負担金が四十二年で三百四十三億でございます。それに対しまして地方道路譲与税が五百九十一億、そのほかの軽油引取税が八百五十一億、石油ガスの譲与税が四十五億、合わせまして千四百八十七億でございますが、直轄の負担金、これは直轄のバイパス等の改築に伴う四分の一の負担金及び維持修繕に伴う二分の一の負担金でございます。そのうち大きなのはやはり直轄の改築に伴う負担金だと思いますが、これにつきましては、国道は国が全額やったらどうかというお話も再三聞いておる次第でございまして、この辺についてはこれからの道路整備財源の問題とあわせまして、われわれは大蔵省と交渉いたしたいというふうに考えておる次第でございます。
  19. 相沢英之

    相沢政府委員 先ほどちょっとお断わり申し上げましたが、私、直接公共事業関係予算を担当いたしておりませんが、直轄道路地方負担金を今後やめたらどうかという御意見でございます。これは私非常に問題があると存じております。と申しますのは、申し上げるまでもなく、道路の費用負担を国と市町村とがどのようにしてやるかという考え方の問題に関連をするからであります。もちろん直轄道路は、国としてそのような道路を建設し維持することにきわめて重大な利害関係を持っておるということで、その工事を直轄にし、かつ国の負担率を大きくしているわけでございますが、と同時に、その道路地方住民の福祉にもきわめて関連の深いものでございます。したがいまして、その関連の度合いにおきまして、国と地方とが費用を分け持つという考え方は、これは一がいに間違っているとかというようなことにはならぬのじゃないか。したがいまして国がたとえば十割の補助で、ということは地方負担なしということでございますが、で道路その他の事業をやるということに相なりますと、これは地方負担がないということからして、実際問題としまして、きわめて熾烈な要求が殺到するということになりまして、実際の仕事、その事業の配分もなかなか困難が生じてくるというのが、過去に十割補助を実施しました事業においてあったわけでございます。そういったような点をいろいろ考えあわせますと、直轄事業に対する地方負担額をどうこうする、あるいはその負担をどのようにしてまかなうかという問題は、これは検討を要する問題はあるかもしれませんけれども、その直轄道路に対する地方の分担金を廃止するということについては、私どもといたしましてはどうも賛成いたしかねるのでございます。
  20. 華山親義

    華山委員 それはやはり国の仕事は国というふうにきちっとしておかないから、いろいろな紛淆を来たすのですね。いまのような御議論をおっしゃいますから、今度は市町村でやる場合には、おまえらが利益があるのだからというので、住民に対して寄付金を集めてみたり、それから道路に面したところの人に対して金を取ってみたり、税外負担が起きるわけだ。そういうふうに押せ押せになってきて、結局は税外負担の形で住民に持っていくというようなかっこうさえもできるのであって、私はこういう面につきましては、とにかくいま国道というものは大道路なんですから、こういうものについてはきちんと国がやる、それにならって県もやっていく、そして税外負担をやめていく、こういうふうな政治的なものの考えがないといけないのじゃないか、私はこんなふうに考えます。いま申し上げましたとおり、ガソリンを入れるとおっしゃいましたけれども、とにかくガソリン財源とするところのものの大部分が、五割以上が直轄事業道路負担金に出さなければいけない、こういうふうなことで、地方道路にその金が十分に使われないということも生じますし、いまここで結論を求めることは無理かと思いますけれども、十分に関係各省で御検討願いたい、こういうふうに思います。
  21. 亀山孝一

    亀山委員長 太田一夫君。
  22. 太田一夫

    ○太田委員 この際、地方税法に関連をしてお尋ねをいたします。  最初にお尋ねしたいのは、住民税の最低課税限度、これに対しまして先般来非常に議論がなされておるのでありますが、四十三万三千五百二十六円、所得税が六十三万一千六百三十四円、その差十九万八千百八円あったというのがいままででございますね。これが今度四十二年度所得税の場合は、課税最低限が七十一万一千八百九十九円、平年度になりますと七十三万九千五百四十六円と相なり、住民税の課税最低限は四十六万七千六百八十三円、平年度四十七万八千百九十二円。こうなりますと、四十二年度におきまして二十四万四千円からの差が出てきますし、平年度二十六万一千円からの差が出てくるわけであります。これはやはり住民感情といたしますと、どうしても引き上げなければおさまらないというところであると思いますし、理屈の上でもそうでありますし、各方面の答申案等、意見の中にもそれが織り込まれておるのでありますが、今度の改正案に盛り込まれておらないというその理由はどういうことでしょう。少なくともその萌芽がなければならないと思う。
  23. 松島五郎

    ○松島政府委員 課税最低限の問題につきましては、ただいま所得税との差を数字をもっておあげになりましていまお話がございましたが、この課税最低限は、現在の仕組みの上では二つの方法で上がっていくわけでございます。一つは、所得税の計算方法にそのまま乗っていきますことから上がっていきますものと、所得税との影響を遮断しております部分について、住民税が独自の改正をいたすことによりまして上がる分とがございます。そのうちで所得税の改正に伴いまして、いわば自動的にと申しますか、上がる部分としては、御承知のとおり給与所得控除があるわけでございます。給与所得控除につきましては、昨年の所得税法の改正によりまして、所得税におきましては昨年度から給与所得控除の引き上げがございます。それで、住民税は現年課税でございますので今年度から影響いたしまして、その分は今年度住民税の課税最低限の引き上げとなっておるわけでございます。その分が昨年に比べまして約一万円の課税最低限の引き上げになっておるわけでございます。また今年度所得税におきましては、約四万円の給与所得控除の引き上げを行なうべく所得税法の改正案を国会に提出しているわけでございますが、この所得税法の改正案が通過いたしますと、住民税におきましては明年度以降においてその計算がそのまままた反映をしてきて、課税最低限が引き上げになるということになるわけでございまして、それによりまして、平年度計算では課税最低限が約四万円上がっているという形になるわけでございます。そういうふうに所得税法の改正に伴って上がっていきます課税最低限が一方においてはあるわけでございます。一方において基礎控除、扶養控除、配偶者控除のように、所得税法とは別個に控除金額を地方税法で定めておりますために、地方税法それ自体の改正をいたしませんと課税最低限が上がらないという分もございます。  なぜ課税最低限の引き上げをやらなかったかというお話でございますが、先ほど申し上げますように、所得税法の改正に伴います分として、昨年所得税の改正によって今年に住民税の課税最低限が上がります分が、税額にして約百四十億円減税が行なわれることになるわけでございます。一方においてそういった事情がございますと同時に、地方財政の現況から申しまして、なかなか引き続き課税最低限を上げていくということも困難な状況でございます。御承知のとおり、昨年度住民自体の課税最低限の引き上げといたしまして、基礎控除、扶養控除をそれぞれ引き上げたわけでございます。三百億余の減税を行なったわけでございますが、それが本年はそのままその規模で行なわれるわけでございますから、そういった事情、それをさらに上乗せて、ことしまた新たにやるということも、地方財政の上から困難だというようなことを考えまして、今年度は課税最低限を、地方税法を独自に改正して行なうということには至らなかった、こういうことでございます。
  24. 太田一夫

    ○太田委員 大臣いらっしゃらないから、次官お答えいただきたいのですが、自治省の方針として、課税最低限の引き上げについての基本方針はどうなんですか。この間発表があったでしょう。
  25. 伊東隆治

    ○伊東政府委員 お答えいたします。  経済情勢の推移によりましては、今後ともこれはやはり引き上げていきたい方針でおります。
  26. 太田一夫

    ○太田委員 大臣と違ってはちょっとまずいと思うのですね。参議院の予算委員会等におきましての藤枝自治大臣の御答弁と、本委員会における伊東政務次官の御答弁とが違うということは、ちょっとまずいと思うのです。経済情勢じゃないでしょう。もう少しはっきりした話を……。松島さんにおっしゃっていただくやつは、微に入り細をうがってすき間のない話になってしまうから、おもしろみがない。伊東さん、そのおもしろみのある話をひとつやってください。
  27. 松島五郎

    ○松島政府委員 いま政務次官が申されました趣旨は、大臣が参議院あるいは衆議院の予算委員会あるいは本委員会において申し上げた趣旨と同じであろうと考えております。大臣がいままで申し上げておりますことは、昨日も私から御紹介申し上げましたが、所得税と住民税とはその性格において異なるものがございますので、課税最低限も所得税と必ずしも同じでなければならないということはないのじゃないかと考える。しかしながら、それだからといって、現在の住民税の課税最低限が絶対に正しいものであって、動かすべからざるものであるという意味で申し上げているわけではないのであるから、地方財政の状況も考慮し、また国民所得水準の向上というようなことも念頭に置いて、今後引き上げについて努力をしてまいりたい、かように申し上げておるのでございます。
  28. 太田一夫

    ○太田委員 では、専門家の松島さんに重ねてお伺いをいたしますが、課税最低限を六十万円にかりにするとする。五人家族ですから一人月額一万円、月額五万円を非課税限度といたしまして、年間六十万円とする場合、どれだけ地方税の減収に相なりますか。
  29. 松島五郎

    ○松島政府委員 課税最低限が、来年所得税の控除が引き上がって約四万円上がることになります。四万円上がりますと、平年度計算をいたしますと約三百三十億円の減税になります。それから昨年度行ないました基礎控除、扶養控除を一万円ずつ上げますと、標準世帯では課税最低限が約五万円上がります。この五万円上がることによって減税が三百億円ばかりになります。したがいまして、かりに地方税法の改正によって基礎控除、扶養控除、配偶者控除をそれぞれ一万円引き上げ、かつ所得税法の改正の影響を明年度から受けることによって、課税最低限が約四万円上がり、合計九万円課税最低限が上がるといたしますと、六百億余の減税になるわけでございます。ただいまお示しの六十万円と申しますと、ちょうどその約倍近くになりますので、千億以上、正確な計算はいまいたしておりませんが、千二百億円ぐらいのところになるのではないか、かように考えます。
  30. 太田一夫

    ○太田委員 まあ六十万円に課税最低限を引き上げたといたしまして、一千億以上の減収に相なるとしても、それは標準家庭、月額にして五万円でしょう。どうなんですか。その生活というのはしごく困窮の生活ですね。困窮度という点から税額を見た場合には、六十万円を最低限といたしても、なおそれは人道的立場から言うならば高過ぎない、低過ぎるのではないか、こういう気がするのですね。ですからそういう点で、なぜ六十万円ぐらいに最低限を引き上げる案をお出しにならなかったか、ふしぎでしようがないのです。  そこで、もう一つ角度を変えてお尋ねをするのですが、県民税あるいは市町村民税、あなたのほうには、何ですか、その税額について、何かパーセントというものにこだわっていらっしゃる点があるのですか。たとえば全都道府県税に対して何%程度を県民税として取る、全市町村税の何%程度市町村民税として取る、こういうような何かお腹があるのですか。
  31. 松島五郎

    ○松島政府委員 特別そういう基準があるわけではございません。ただ府県税なり市町村税なりの体系を考えて税目を考えます場合に、どの税金に税収入全体のどの税度を依存するのが妥当であるかどうかというような、全体的な判断をいたします場合にはそういうことも一つの参考とはいたしますけれども、それがもちろん絶対的なものであるわけではございませんから、何%でなければならないんだというよらな考え方を持っておるわけではございません。
  32. 太田一夫

    ○太田委員 そうすると、次官のお話で、経済情勢その他を勘案しながら減税を考えるという話もあるんですが、市町村民税などにおきましては、昭和二十五年ごろは、全市町村税に対するパーセントが三九%、二十六年ぐらいは四二%と上がり、それが二十八年の四三%を最高といたしまして、それからだんだん下がってまいりました。三十三年度、三十四年度の三〇%を最低といたしまして、これがまた三十五年からふえてまいりまして、三十五、三十七、三十九、四十年度に至りましては四〇%、こういうふうに、その市町村税に対する住民税の割合というのはまた上がってきたわけですね。そういう点からいいますと、住民税は、とにもかくにも、経済情勢とにらみ合わせて非常に増税というと、これは語弊がありますけれども、減税の配慮が非常に少ない、こういう結論になるじゃありませんか。所見はいかがですか。
  33. 松島五郎

    ○松島政府委員 ただいま御指摘になりました数字は市町村民税全体についての数字でございますが、昭和二十五年には、個人所得割りだけをとりますと三二%でございます。それが昭和四十年度では二七%でございまして、この間にかなり、所得割りだけをとりますとウエートは下がってきているわけです。もちろん御承知のとおり、所得に対します課税は、弾性値その他の関係から、固定資産税などのような単純に比例的に伸びていくもの以上に伸びる面はございますけれども、それだからといって住民税にどんどんウエートを置いて市町村税を考えていこうというふうに考えているわけではございません。
  34. 太田一夫

    ○太田委員 最も景気のよかった昭和三十年から三十三年ころにかけて、所得割りというのは二一%、二一%、一九%、一九%、一八%と、下がっておるじゃありませんか。それが今日になって、四十年度二七%というのは、所得割りさえ不当に上がっておる。二十五年度に比べればそうかもしれませんけれども、経過を考えてみると、景気のいいときよりはるかに所得割りが上がっておる。これは何も経済情勢を反映しておるものじゃない。経済の情勢とにらみ合わせて減税を行なうというのじゃなくて、何かあなたのほうには全体に、最近では四〇%まで、三七、三八、三九%というところを市町村民税の位置づけとして固定された観念があるじゃなかろうか、こうわれわれ思うんですがね、そういうのはありませんか。
  35. 松島五郎

    ○松島政府委員 全体のうちで何%ということも一つの判断の基準ではございますが、御承知のとおりこういうものは百のうちの幾らかということでございますから、その百のうちに働きますいろんな要素の変化によりまして変わってくるわけです。相対的なものでございますから変わってくるわけでございまして、たとえば新しい税金がある年度で創設されますと、そのウエートが一つ新たに加わりますので、ほかのものは相対的に下がる。逆に、ある税金が停滞をすると、一つの税金はそれほど伸びないにもかかわらず、比率としては上がるということもございます。したがいまして、ただいま御指摘になりますようなものにつきましては、軽自動車税がこのころから創設されたことによって、その分が新たな比率として入ってきたというようなことや、たばこ消費税が上がってきたというようなことも、相対的に市町村民税の比率をある時期には下げるというような役割りをしたということもあるかと思います。
  36. 太田一夫

    ○太田委員 軽自動車税なんか入ったってたかが知れたものです。この四、五年間を見ましても、三十八年が一・四%、三十九年が一・五%、四十年が一・七%、四十一年が一・六%じゃないか、ものの数ではない。
  37. 松島五郎

    ○松島政府委員 数字は先生がごらんになっておるとおりでございます。これをどういうふうに見るかということは、いま私が申し上げましたように、ある税が新たに加わって、その分がふえたことによって、ほかものが下がったり、あるいはあるものが停滞したことによって、ほかの税が相対的にふえたということもあるわけでございます。それにいたしましても、私どもが、住民税のウエートをしいて市町村税制の中で高めていこう、高めていかなければならないという特別な意図を持ってやっておるわけではございません。
  38. 太田一夫

    ○太田委員 あなたのような善良な方にあろうとは思わないが、政府全体の中にあるのじゃないか。市町村税課長もいらっしゃるから、皆さんの腹の中をちょっとのぞいてみたいが、それはいいです。しかし、結論から見ると、常にパーセントにこだわっておるように思う。たとえば電気ガス税というものはどうなんでしょうか。非課税措置なんというのがどんどん出てきましたが、これはちょっと取っていいじゃありませんか。かつて市町村は電気ガス税に依存しておる度合いが大きかったわけです。その電気ガス税が最近どんどん下がっていったんでしょう。かつては電気ガス税というのは八%、九%という時代がありましたが、いま七%少々というところに下がりましたね。こういうものは、個人の家庭における免税点の引き上げということはりっぱなことだ。たかが知れておる。便所の電気を一々消しておるような庶民のしがない生活を考えて、電気代からいっても、税金からいっても、あんなものはどれほどの価値がありますか、たかが知れておる。これは何円というものだ、せいぜい一円か二円でしょう、一晩つけたところで。そんなわずかなことさえも節約している庶民の電気税に対して、免除するということは善政だと私は思う。しかし、あなたのほうで、もうかっておる産業に対して電気ガス税を減免するというようなことは、善政にしてもちょっと行き過ぎじゃないか、どうですか。
  39. 松島五郎

    ○松島政府委員 電気ガス税につきましては、御指摘のような問題もございまして、昭和三十七年から税率を一%ずつ三年間引き下げたわけでございます。そういった事情もございまして、電気ガス税のウエートは、昭和三十六年に比べて、三十九年まで引き続き下げてまいりましたので、全体のウェートが約七%に下がっておるわけでございます。なお、それは別といたしまして、産業用の電気に対する非課税はいかぬという御指摘でございますが、これにつきましては、昨日も申し上げましたように、一般的な税負担を平面的——平面的ということを申しますと誤解もございますが、ただ、その面だけから申しますと、いろいろ御議論はあろうかと思いますが、他面また産業政策なり経済政策の面から、税金としてどうあるべきかという点も考えまして、必要最小限度にとどめる範囲において、非課税措置を講じておるわけでございます。
  40. 太田一夫

    ○太田委員 松島さん、いい答弁のようだが、大事な点において明らかでない。産業用の電気料金というものは元来低廉でしょう。その安いのに、さらにその減免措置を地方税において行なう。それは産業用の電気というものを使う工場ができることによって、地方自治体というものは相当負担をしておるはずです。個人の家庭における電気の消費が地方自治体に与えるところのいろいろな財政的影響よりは、産業の与える影響のほうが大きい。いわば地方自治体というものは、非常に大きな負担をしながら、安い電気をその産業自体に提供している。そうして電気税という税金はいただかないという妙なことになっておるわけです。ですから、中央において通産省の通産行政としてなさることと、皆さんが地方税として地方財政をいかに充実させるかという立場とは違っておるじゃありませんか。これは同じでなければいかぬですか。
  41. 松島五郎

    ○松島政府委員 その辺はどこで割り切るかの問題でございますけれども、やはり税制を考えます場合に、地方財政の面ももちろん考えてまいらなければならないと思います。また他面においては、納税者の負担という面も十分に考えなければならぬと思います。また、産業全体のあり方という面も考慮して問題を考えていかなければならぬという面もあろうと思います。
  42. 太田一夫

    ○太田委員 地方財源市町村の税金が少ないということの陳情がきょうの冒頭にあった。六大都市だけの問題じゃありませんよ。おしなべて市町村は全部財源の不足に非常に悩まされておる。これは前回わがほうの細谷理事からも御質問があった。実際、最近の市町村財源というものはたまらないですよ、非常に薄弱だ。にもかかわらず、先ほどのお話ですら、道路のほうの改良予算も思うように、財源がないからつけられない、こういう状態です。かつて電気ガス税、固定資産税、そうして住民税というものは、市町村の三大財源であったんです。その電気ガス税というものに対して、まあ個人の家庭を免税にするということはいいとしても、大口消費者に対する税金を減免していくというようなことをやって、市町村財政に対して両手を上げさしていくということは、どうも自治省のとるべき態度じゃない。私は自治省のやることではないと思う。それは通産省でそうおっしゃるならわかると思う。自治省としてはそれでほんとうにいいんですか、いい方向として考えていらっしゃらるのかどうかという腹の中をちょっとお聞きしたい。
  43. 松島五郎

    ○松島政府委員 自治省といたしましても、今回提案をいたしておりますような措置は、必要であるという判断のもとに、政府案として御審議いただいておるわけでございます。
  44. 太田一夫

    ○太田委員 大臣がいらっしゃいましたから、大臣にお尋ねいたします。  私は先ほどからこういうことを言っておるわけです。住民税の課税最低限度を、五人世帯で六十万円には少なくともあなたのほうから御提案があってしかるべきであると思っておったが、それがない。あなたはそれを引き上げることについて考えるとおっしゃったが、それがどうも、先ほどからの意見の中では、千何百億かかるからやれないというにべもすげもない御返事で、色よい返事は出ない。住民各位はそのことに関して非常に関心を持っておりますから、生活扶助と同じような限度しか認めてくれないという、そんなばかなことがあるかと言っておる。ですから、来年度は六十万円くらいにしますとか、しないとか、もっと引き上げるとか、もっと具体的な御答弁があっていいと思うのです。  それともう一点、いま電気ガス税をお尋ねしているんですが、大産業のいわゆるもうかっておる企業に対するところの電気ガス税の減免については、これを撤廃すべきではなかろうか。それで市町村財源を充実する方向に持っていくというのが自治省としての態度じゃないか、こういうことを言っている。通産省の態度のことを言っているわけじゃない。自治省としてはそうじゃなかろうか、こういうことを言っているのですが、それは減らすのが正しいのだと言って、松島さんがんばっていらっしゃる。いま押し問答しているところです。大臣ひとつ。
  45. 藤枝泉介

    ○藤枝国務大臣 住民税の最低限の問題については、しばしばお答えを繰り返すようで恐縮なんでございますが、もちろん国民負担の現況から考えまして、これは住民税の軽減合理化をはかっていく方向でものを考えなければならないと思います。ただ、いま御指摘のように、一挙に標準家族で六十万円ということになりますと、相当の財源を必要といたします。したがいまして、これはやはり国の税源と、どう分配していくかというようなことも考慮しながらやらなければならないと思うのでございまして、どうも御期待に沿うような答弁ができませんことを恐縮に存じます。  それから、電気ガス税でございますが、これはすでに御承知のように基幹産業であり、しかも電気の割合が五%以上というような相当限ったものでございまして、それらは真に日本の産業の基礎になり、あるいは輸出商品になるというようなものでございますので、それは通産省が言うことじゃないかという仰せでございますが、やはり地方税をあずかるものとしても、そのくらいの配慮はしてもよろしいのではないかというふうに考えておる次第でございます。
  46. 太田一夫

    ○太田委員 輸出産業に従事する従業員も、労力を提供して輸出産業の振興のために貢献しておる。輸出産業に電気を供給するのも、輸出産業のコスト引き下げのために貢献をしておるということならば、電気のほうに減免があるならば、住民税に減免があったってバランスがとれるじゃないか。何で人間のほうを粗末にして、電気料だけ大事にするのですか。政府の方針ですか。
  47. 藤枝泉介

    ○藤枝国務大臣 そこまで突き進められて仰せられると弱るのですが、しかし住民税のほうにつきましては、財源の考慮をしながら、できるだけこれを軽減していくという方向考えたいのでございまして、電気ガス税については、ただいま申しましたような基幹産業であり、しかも電気の使用量が相当多いというようなものについて、日本の産業の基礎でありますがゆえに、そうした配慮を地方税をあずかるものとしてもやってよいのではないかというふうに考えております。
  48. 亀山孝一

    亀山委員長 関連質疑の申し出がありますので、これを許します。井上君。
  49. 井上泉

    ○井上(泉)委員 電気ガス税の問題で大臣が来られておりますので、私、太田さんの質問の内容と大体一緒ですから、重複することは避けて、きわめてローカルな問題ですけれども、やはり国の基幹産業である製紙産業に対しては電気ガス税を、五%にしておる。ところが、地方の重要な、最も地場産業である手すきとかいう零細な企業の製紙業に対しては適用がない。ところが片一方は、大きな紙会社には電気料が安くなっておる。それで、そういうふうなところは大口の電気料ですから、きわめて低廉である。ところが、小口の電力を使っておる零細な地場の重要な産業に対しては普通の、そういう大資本が使っておる電気料よりも高くて、しかも減免の措置がない。こういう矛盾があるわけです。そこはやはり、地方自治体があずかる行政の、いわゆる市町村としてはたいへん歯がゆい思いをしておるわけですが、こういうものに対してはどういう措置をとれば自治体行政として円満にいくか、自治大臣にひとつお教えを願いたい。
  50. 藤枝泉介

    ○藤枝国務大臣 あまりいい知恵もないのでありまして、先ほどから申し上げておるように、電気ガス税の免除をいたしておりますのは相当な基幹産業であり、しかも電気使用量が多いというようなものを、あるワクをつくって免除をいたしておりますことは御承知のとおりでございます。したがいまして、なるほどその地域については重要な産業でありましても、基幹産業であるというようなものでないものは、免除からはずしておるわけでございまして、いまおっしゃられたような、その地元としては非常に重要な産業であり、町の発展のためにも役立っておるから、何か配慮をいたしたいと地方自治体の執行部といたしましては考えられることもあろうかと思いますが、いまのところ、ちょっとそうしたものにまで配慮をいたすというには至っていないということだと思います。
  51. 井上泉

    ○井上(泉)委員 それは、至っていないから、それを至らすように何か方法を考えていただきたいということであって、またそのことは自治体の仕事ですから。一つのそういう和紙産業になると、パルプと違うのです。和紙産業になると、日本古来の伝統的な産業で、しかもそれが農山村地域のミツマタ、コウゾを主要な原料にしておる企業である。その企業が発展するということは、零細な山村産業の発展に通ずることであって、今日、後進地域をどうやって解決するかという自治大臣の説明の趣旨から考えて、そういう配慮はなさるべきが当然であるわけです。一つの製紙産業と見ると、それは大きなパルプ資本とそうした零細な和紙産業とは大きな違いがあることは事実ですけれども、基幹産業の基幹というものをどこに置くかということを考えた場合には、地場の山村の資源をもって原料として、そしてその地域の労働者、地域の産業に貢献をしておる事業に、もうちょっと効率的に地方税法の面からも考慮してしかるべきだと思うのですが、それを、いまそうだから、そのままずっと通しておくということは、どうしても許されないと思うので、自治大臣として、あるいは自治省としてそのほうがいいとお考えならば、その方向で進まれるわけでしょうけれども自治体行政をあずかるものとして、あるいはそこの地方自治を振興さしていくお互いの立場としても、そういうことは私はそのまま見過しておくわけにはいかないと思うのであります。どうしたならばいいのか、どういう方法を将来において考えていただけるか、そのことを重ねてお尋ねしたい。
  52. 松島五郎

    ○松島政府委員 大臣お答えいただきます前に、私からちょっと事務的な御説明をさしていただきたいと思います。紙の問題についてのお尋ねでございますが、製紙業でございますならば和紙であろうと洋紙であろうと問わないわけでございます。問題は、その場合に電気料金が五%以上になっておるかなっていないか、こういう問題になるのではないかと思います。——私ちょっと思い違いをいたしまして、非課税にするかどうかということを全体的にきめます場合に、大部分のものが、紙の製造の場合に電気料金を五%以上使っておるかどうかということを基準にしてきめるわけでございます。一たん製紙業の電気ガス税を非課税にいたしますと、個々具体的な企業が何%であるかということまで立ち入らずに一応非課税になるわけでございますから、ただいまお話のありましたものは、製紙業である限りは非課税になろうと思います。
  53. 井上泉

    ○井上(泉)委員 なると思うじゃない。それでどうするということです。
  54. 松島五郎

    ○松島政府委員 いま申し上げましたように、それが製紙業であれば、非課税になるわけでございます。
  55. 井上泉

    ○井上(泉)委員 製紙産業は電気の使用料が生産コストの中で五%を占めておるとか占めておらないとかいうことではなしに——それを占めておるのは和紙産業ではない。大きなパルプ産業ですよ。和紙産業の零細な企業の実態の中では、電気料が五%を占めておるということはないんです。ないが、しかし、そのことは地域の行政の担当者としても、片一方の大きな製紙工場は減税になっておる、免税になっておる。ところが、零細な十人、二十人の町工場が集まってやっておる和紙産業については、電気料のなにがないというわけですから、これはやはり法律を改正をして、法律でそういうことについては私は当然考慮するような措置がとれると思うのです。それからもう一つは、ちょうど太田さんも言われましたように、たとえば今度あたりもずいぶん、日本の化学産業の住友とか三井とかいうような大企業家に対しまして電気税金は取らないような措置をとっておる。これなんかも、会社が非常にばく大なもうけをしておるし、三年経った今日、なおこれを永久的に電気税を取らないというのは非常におかしい。片一方そういう大資本に対しては依然として恩典を与えて、片一方においては、地方の重要な基幹産業、しかも第一次産業と密接な関係を持つこの和紙産業、これに対して免税の措置をとらないということは、これは非常に不合理だと思うのですが、これについて、それをとるだけのお気持ちはないのかどうか、そういう免税措置をとるだけの法的な改正をする用意はないのか、そういうお考えはないのかどうか、承っておきたいと思います。
  56. 松島五郎

    ○松島政府委員 紙の製造の用に供する電気につきましては、軽減の措置を今回とるということにしたわけでございます。それを判定をしますにあたりまして、先ほど申し上げましたように、五%であるかどうかということを基準にして一応の判定をいたしたわけでございます。しかし、これは御指摘のように大きなものを中心にして判定をいたしましたので、個々の和紙製造までその五%になっておるかいないかということを一々調べてやったわけではございません。しかし、一応紙につきましては軽減をするということにいたしましたので、和紙産業であろうと小さい産業であろうと、紙を製造する限りは電気ガス税は軽減税率の適用になるということになるわけでございます。
  57. 井上泉

    ○井上(泉)委員 それじゃこのプロピレンとかいうようなもの、あるいはポリプロピレン、こういうようなものをつくっておる工場については、全面的に電気税は免除になっておる。それから、普通のいわゆる基幹産業といわれておる紙との違いがどこにあるのか。さらにパルプ工業と、それから和紙産業、つまり日本の独特な民族産業、この民族産業の和紙とどう違いがあると考えておられるか。これは別に私は、これを小さいからどうこうということではなしに、やはり基幹産業ではないけれども、日本の民族産業ですから、やはり考えていただかなくてはならない問題だと思います。
  58. 松島五郎

    ○松島政府委員 ポリプロピレン等四品目につきましては、御承知のとおり新規の産業でございますので、三年間だけ一応非課税の取り扱いをいたしておきまして、三年を経過した後におきましてもなお電気料金の比率がコストの中で五%以上占めておるかどうかということを判断をした上で、一般的な非課税に入れるかどうかということをきめるわけでございまして、そういうルールに従って今回非課税にいたしたものでございます。紙につきまして、なぜ五%にしたか、こういう問題でございますが、これも従来の取り扱いから申しますと、非課税にせざるを得なかったわけでございますけれども、しかし、一面において、紙の製造業をやっておりますのは、先ほど来御指摘のございましたように、非常に大きな産業が多いのでございまして、そういうものは、地方団体の中でも特殊な地域において紙の製造をやっております。そこで一ぺんに全面的な非課税にいたしますと、その団体の税収入に非常に大きな変動を起こすということを考慮いたしまして、一応五%といたしたのでございます。
  59. 井上泉

    ○井上(泉)委員 そこで私は、税務局長も自治省のお役人ですから、地方自治体の税源、財政が豊かになって、そうしてそれとあわせて地方行政自治体行政が発展をする方向に税というものは考えていただいておると思うのですよ。そういう場合に、和紙産業そのものの使用する電気料金というものはきわめて少額なものです。これはわずかな金額であるから、そんなものは税金を取ってしまえ、税金をまけたところでそうたいしたものじゃないといわれるかもしれないけれども、この零細な二十、人三十人、多いところで五十人——おそらく和紙産業では五十人と従事しておる労働者をかかえておる工場はないと思う。そういうような工場の税金を、片一方大きな製紙産業の側には多額の減免の措置を講じておるわけですから、これはやはり行政というものを均等にして、そうしてまた地域の自治体行政を円満に遂行さしていくためには、それくらいの配慮は私は当然しかるべきだと思う。そこで自治大臣のほうで、これはやはり積極的に考えていただかなくてはならないわけですが、そういう後進地域の開発ということは、やはり私は地場産業というものをその地域で発展をさすところにあると思うのです。そうすると、その地場産業の中で、そういう地場の原料で地場の企業、これを税制の面からも育てていくということが、大きな資本家に対する減価措置を講ずるよりはるかに大切なことであって、金額はわずかでも、住民の感情として、私は非常に大きなものが出てくると思うのですが、この点について自治大臣としての所見を承っておきたいと思います。
  60. 藤枝泉介

    ○藤枝国務大臣 いま御指摘の紙については、税務局長からお答えを申し上げたように、これは洋紙であろうと和紙であろうと、紙の製造業を営むものがその事業所において「直接その業務の用に使用する電気に対して」課する電気ガス税云々とありますから、これは五%の軽減税率はかかるわけでございますが、一般論として、たとえばそういう特殊な和紙がその市町村の非常に重要な産業である、あるいはその他、要するにその地域における特殊な産業を育てて、しかもその地域の発展に役立たせるという方向については、もちろんこれは直接的にはそうした産業に対しましていろいろな中小企業対策、その他の真正面から取り組む施策をやっていかなければならないと思います。しかし、一面税の面でもめんどうが見られるものはそういう配慮もあるいはいたさなければならぬかと思いますが、何しろそうした地域の独得な産業というのは種類が非常に多うございまして、それを一つ一つ税の面で拾えるかどうか、なかなか困難な問題はあろうかと思います。しかし、そうでなくて、そうした後進地域における特殊な産業を発展させ、そうしてその地域の発展に役立たせるという意味におきまして、いろいろな面において、たとえばこれは財政面において、あるいは真正面から中小企業対策その他で取り組むということはやっていかなければならないのじゃないかと考えます。
  61. 井上泉

    ○井上(泉)委員 それはいろいろな面からやっていただかなければならないのですが、それを自治省として産業政策の面からやるとすれば、別に電気ガス税を、こんなにして自治省が乏しい地方財源の中から税の減免措置を講ずる必要はないと思う。あたりまえにやる。そして太田さんの言われるように、通産省の行政としてそういう企業を育てていただいたらけっこうだと思うのですが、こういう同じ地域で——これはローカルなことを言って恐縮ですけれども、たとえば高知県とか愛媛県とかいうような地域なんかになりますと、和紙産業は非常に盛んだ。ところが片方、大きな資本家、大王とか日本紙業とかいうような大きな企業のほうには税金がかかっていない。一番住民税のあがっておるのは、そういう大きな企業よりも、零細な企業の集団のほうからあがってきておるわけですから、そういうようなものについて、これは松島さんにお伺いしたいのですが、そこに自治体としてこういうものに対して特例措置を講ずるということは、これは条例で認めるとかいうことにすると、法律にきめてあるから、法律に違反をした行為になるので、何かそこに地方税法の中で、そういうふうな地方の基幹産業に対する、国がやっておると同じような特例措置を講ずる道というものが現在の税法上あるのか。ないとするならば、税法の中で考えていただける面があるのかどうか、そのことをお伺いしておきたいと思います。
  62. 松島五郎

    ○松島政府委員 現在、地方税法第六条の中に「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」あるいは「不均一の課税をすることができる。」という規定がございます。いま御指摘になりました問題は、この運用の問題として考え得るかどうかという点になろうと思いますけれども、これはきわめてむずかしい問題でございまして、従来からもいろいろな措置がこういうことによって行なわれ、それによって不公平感がその地域においてかえって醸成をされるというような問題もあったわけでございまして、私どもは、そういう場合にはなるべく税の減免という形をとらずに、いわゆる奨励的な、歳出面を通じての奨励措置によることが適当であるというふうにいってきておるわけでございます。前に先生からお話がございましたように、工場誘致条例等が乱に流れているじゃないかというお話もございまして、私どもはなるべく税を直接免除するという方式よりは、必要があれば、地方公共団体予算を通じ、議会の審議を経て必要なそういう企業に対して援助をするような方法のほうが、より広く一般の批判のもとに事が行なわれ、公正に行なわれるのじゃないか、かような考え方から指導をいたしてきております。
  63. 太田一夫

    ○太田委員 大臣に重ねてお尋ねしますが、これは大臣、三十八年を境にしまして、それまでは地方税の中で市町村税のほうが多かった。ところが三十九年度から都道府県税のほうがふえました。逆転しておるわけです、税額、徴収額が。したがって、三十八年までの傾向から見ますると、四十二年度市町村は、かりに都道府県税を中心として考えてみれば、三千億から五千億くらい税収が減っておるような感じなんです。そういう点から、市町村税というものを市町村の自主財源という立場から考えると、何かあらためて財源の再配分というようなことを考えてみなければならぬような気がするのですが、そういう点はどうでしょう。
  64. 藤枝泉介

    ○藤枝国務大臣 御指摘のように、ことに市町村税では、経済の上昇に対応して伸びる税がわりあい少ないと考えられます。ことに固定資産税がああした頭打ちをやっておるというようなこともございまして、したがって、市町村税の伸びが非常に鈍化していることは御指摘のとおりだと思いますので、やはり根本的には市町村税というもの、市町村の税源というものをどう考えていくか、またどういうものを考えていくかということは十分考えなければいけないと思います。ただ、これは府県市町村の間の配分よりも、むしろ国税と市町村税との再配分という形で考えていかなければいけないんではないか、そういうふうに考えております。
  65. 太田一夫

    ○太田委員 そこで私は思うのですが、それは確かに県と市町村との間の相互のキャッチボールではこれは解決しません。解決しませんが、地方団体関係の圧力団体の中で一番強いのは知事会だと思う。これは知事会にひとつ大きな宿題を与える。たとえば現在自動車とそれに関連する軽油引取税、こういうのは、元来府県税とすべきでなくて、市町村税であってしかるべきであったという意見もあるわけです。ならばそれを都道府県税から市町村税に移す。足らなくなったものをどうするか。ここはひとつ大蔵省から、国税の中から何か持ってくる。それは、たとえばたばこ消費税でもよろしいし、交付税でもよろしい、何でもよろしい、何かそういうような思い切ったことをやらなければならぬときが来ておるような気がするのですね。そんな、ちょっとやそっとの、三けたの税額では足らないですね。四けたの税額、何千億というものを市町村の自主財源にしなければならぬ時期が来ておると思う。その点どうですか。
  66. 松島五郎

    ○松島政府委員 市町村税の伸びが総体的に停滞しておりますことは、御指摘のとおりでございます。したがいまして市町村歳入中に占めます市町村税の割合も、かつては四五%程度税金でまかなわれておりましたのが、現在は四〇%を切るという状態になっておるわけでございます。市町村税につきまして何か抜本的な方策を考えていかなければならぬときが近づいておるように感じられます。ただその前に具体的な方法として、どういう税目の配分を行なうかということになりますと、私どももいろいろ検討はいたしておりますが、なかなかむずかしい問題がございます。たとえば、ただいま御指摘のございましたような自動車税というようなものを考えましても、単に税収としての面だけでなくて、税金として徴収をいたしますためには、徴税上の手続の問題あるいはそれが納税者に与える負担感の問題というようなものをあわせて考えていかなければならないわけでございます。したがいまして、たとえば自動車のようなものにつきまして市町村で一体徴収が可能であるかどうかというようなことは、自動車の登録手続というような問題と密接に関連してくるわけでございまして、そういう点からも検討いたしませんと、税収としては、あるいはその額が市町村税として適当であると仮定いたしましても、納税者の側から見れば、たいへんな手数になるというような問題もあり得るわけでございます。同じような問題は、軽油引取税の問題についてもございます。これを市町村単位に徴収をするということになりますと、ほとんど納税者としてはその煩にたえないというような問題も考えられるわけでございます。そういった点もありますので、私どもは、方向といたしましては、市町村税を強化するということを念頭に置きつつ、具体的に今後検討をいたしてまいりたいと考えております。
  67. 太田一夫

    ○太田委員 それは確かにいいですね。税源の再配分、それから市町村税と都道府県税とはいかにあるべきかという位置づけの問題、総体的な額において、これはある程度、相互に規律というものを確定する必要があると思う。いまのような、三十九年から市町村税というのは非常に凋落の傾向を示しまして、都道府税の趨勢にははるかに及ばなくなって、税収額におきまして格差はますます開いたですね。ですから、こういうときに思い切って市町村財政の中の自主財源強化の方策を打ち出すということが大事なことだと思うのです。私はたまたま自動車税と軽油引取税をあげたが、これは徴税上の技術があるとすれば、それを検討する必要がある。そういうのは市町村税として適当ではなかろう、こういう気がするのです。それからもう一つは固定資産税。固定資産税などいかがですか、市町村の償却資産の頭打ちというのは撤廃しちゃって、限度一ぱい市町村に回してもいいじゃありませんか。そういうことはお考えありませんか。
  68. 松島五郎

    ○松島政府委員 償却資産の市町村と県との課税限度の問題につきましては、今回の改正案でも、市町村の取り分が多くなりますように改正案を提出いたしておるわけでございます。この際一挙にこれを撤廃してはどうかということでございますが、私はやはり税金を効率的に配分するという立場からいえば、現在程度の改正案で考えております程度の制限はあってもいいのではないかというふうに考えております。
  69. 太田一夫

    ○太田委員 それからもう一つ、これはあなたの現状認識がはたしてどの程度あるかということはお互いにちょっと議論のあるところですが、私は全然制限を撤廃すべきだという考え方なんです。あなたのほうは段階別解消論だろうと思うのですが、段階別解消論で間に合うかどうか。間に合っておらないから市町村道そのものも改良されないんでしょう。だから何をよこしなさい——二十五億では足るとか足らぬとかいう議論が出てくる。ぽんと撤廃しちゃって、全部市町村財源として、固定資産税は制限をつける必要はないじゃありませんか。  それからもう一つは、市町村の中には工場誘致条例というようなものを持ちまして、償却資産に対する事実上の減税をしている向きもあるんですよ。ですから工場などを持ってまいりまして、それを市町村財政にいかに寄与させるかということは、市町村にとっては頭の痛い問題ですね。ですから全額とにかく市町村に交付するのだ、取得さすように認めるのだという基本をひとつこの際きめて、それは何年計画でもいいですよ、三年計画でもいいから、思い切ってやらないと、将来工場誘致条例などというものをあなたたちはどうなさるつもりか知りませんけれども、困るじゃありませんかね。  それからもう一つは、不交付団体がだんだん減ってまいりまして、聞くところによると、けさ御陳情にいらっしゃった名古屋市あたりでも最近では交付団体になっておるそうですね。そうすると、全国の市町村というのは全部貧乏ということじゃありませんか。どうして固定資産税だけそこの上限をこだわられるのか、何年かたったら全部渡しますか。
  70. 松島五郎

    ○松島政府委員 何年かたったら全部撤廃するかというお話しでございますけれども、私どもただいまのところは、何年かたったら全部撤廃するというところまで踏み切っておりません。しかし実際問題といたしましては、この制度が設けられましてから、その後次第に市町村の課税限度が引き上げられてきておりまして、今回の改正によってもまた引き上げられるということで、該当する市町村の数は非常に減ってきておりまして、昭和四十一年度では三十九市町村にすぎないのでございます。今回基準財政需要額に対します保障割合をさらに引き上げてまいりましたので、おそらく来年度以降はさらに該当市町村が減ってくるのではないかというふうに考えております。
  71. 太田一夫

    ○太田委員 とにかく自治省は、地方自治団体の財政の健全なる発展ということを第一に考えていただいて、そういう立場からものごとを考えてもらわなければいかぬと思うわけです。そうなると、府県市町村とどちらにウエートを置くかというと、最近の傾向では府県のほうに重点が置いてあるのですね。だから府県のほうの税の収入、税額の最近の傾向は、三十九年度以降はるかに市町村を追い抜きまして、どんどんふえておるでしょう。四十二年度になるとどうですか。一兆円ですか。市町村税の収入総額は九千三百五十二億円、これはほんとうを言うと、市町村は、かりに都道府県の税収を一兆円だとして、こちらのほうは一兆四千億ぐらいにならなければいかぬですよ。ですから五千億ぐらい足らないじゃないですかね。私の感じから言うとそれぐらいですよ。ところがこれを、しかたがないんだ。だから固定資産税もそうむやみに上げろというわけではないが、固定資産税の問題についても、いまちょっとたくさんとれるものがあっても、それは、おまえのところは市町村が小さいからだめだ、みなこれは都道府県税に、上のほうに持っていってしまう、こういうことになっているわけですけれども、もう少し市町村財政について思いやりがあっていいと思うのですよ。何かあなたの対案はないですか。三十八年、三十九年から市町村税の収入額というのは、県税収入をはるかに下回ってしまいまして、何ともならぬ状態ですよ。何かないですか、その対応策は何かあるのですか。こうするつもりだ、足りなければあるいは起債を認める、起債一本ですか、どちらでしょう。
  72. 松島五郎

    ○松島政府委員 府県税の伸びに比較して、市町村税の伸びが相対的に低いのではないかというお話でございますが、先ほど来申し上げておりますように、数字は確かにそのようになっております。ただ、それでは府県税の伸びが非常にいいのかということになりますと、これはおのずから別の問題であろうと思います。三十五年当時から見ますと、府県収入中に占めます府県税の割合は三〇%台でございまして、歳入構成の中で占めます割合はほとんど変わっておりません。むしろ市町村が相対的に低くなってきておるということでございまして、府県税の伸びが、歳出の増加、財政需要の増加に対してほぼパラレルの状態を保っておるにもかかわらず、市町村の税収の伸びが、歳出増加あるいはその他の歳入増加に比較して伸び悩んでいるということであろうと思います。したがいまして、私どもが、県がいいんだから県から何かして市町村に持っていくということよりは、先ほど大臣からお話がありましたように、国、地方全体を通ずる財源配分の問題として努力をしていかなければならぬというふうに考えておるわけであります。
  73. 太田一夫

    ○太田委員 私は、国、地方を通ずる財源配分として考えるとおっしゃるならば、どういう腹案がありますか、その片りんなりと示していただきたい。
  74. 松島五郎

    ○松島政府委員 いままでも、いろいろ地方制度調査会その他から答申をいただいた問題もございます。先ほど来問題になっております道路財源の分配の問題というようなこともその一つであろうかと思います。また、きのうもお話の出ました所得税と住民税との税源分配の問題も一つ考え方であろうと思います。いずれにいたしましても、こういったいろいろな問題を解決をしていかなければなりませんが、その一つ一つが非常に困難な問題を多く含んでおりますので、いまここで私が確信を持って、こういう青写真のもとにということを申し上げる段階まできておりませんことを御了承をいただきたいと思います。
  75. 太田一夫

    ○太田委員 思い切ってたばこ消費税なんか倍に引き上げるとか、こんなのは手術をするつもりでやらなければ、税金なんか生まれてきませんよ。小さな三%だの二・八%、そんな小さな数字じゃなくて、思い切ってぼいんととってくるぐらいのつもりでなければ、市町村財政なんというものは私はやっていけないと思うのです。  それから、先ほどちょっとお話しになりましたが、所得税を減税をしたならば、それを地方税中住民税に移譲するとおっしゃったのは来年度ですか。その予定だとおっしゃったですか。
  76. 松島五郎

    ○松島政府委員 来年度所得税を減税したら住民税に移譲するというような具体的なことは、私申し上げた記憶はございません。
  77. 太田一夫

    ○太田委員 これも先回、第一回に所得税を減税してそれを住民税に移したときに、住民税悪税なりという怨嗟の声が天下に満ちたわけです。だから、所得税を減らしたから住民税をふやしてもあたりまえだなんというような考え方は、この際私はやめてもらいたいと思うのです。住民税の課税最低限を引き上げるということにもっと重点を置いて、いかにしてその重税感をなくするか、現実に重税だといわれる、悪税だといわれる、この住民税に対してすっきりした形に持っていくかという、こういう点に力を入れていただきたいと思う。  それで、あなたにちょっとついでに聞きますが、料理飲食税は例年、その絶対額というのは、その総体に占めるパーセントというものは七%に統一されておるのですか。七%以上は取らぬつもりなんですか。これはどうなんですか。あまり伸びがありませんね。経済の繁栄に伴って料理飲食街の繁栄ますます目ざましいものがあるようですが、税収のほうはどうでしょうか。これはどうなんですか。
  78. 松島五郎

    ○松島政府委員 何度も申し上げておりますように、全体の中で税収入がどれだけの割合を占めるかというようなことを絶対的なものとして税法を改正したり、あるいは税制を組み立てているわけでは必ずしもございません。特に、ただいま御指摘のあります数字は決算でございまして、結果としてそういう数字が出たわけでございまして、私どもはそういう数字にするためにいろいろなことをやっているということではございません。
  79. 太田一夫

    ○太田委員 決算が偶然そうなったというなら、実にあざやかなものでして、あざやかな才能が自治省にあるということならたいへんけっこうだと思いますけれども、どうも七%ということでずっときておりますことは、何かその裏に料理飲食税というものに対するあなた方の手かげんがあるのじゃないかという気がしてしようがない。手かげんはないのですか。
  80. 松島五郎

    ○松島政府委員 私どもが特に手かげんをするというようなことはございません。
  81. 太田一夫

    ○太田委員 これは私ども、非常にこの問題は、伸びなければならないのに伸びないということは問題だと思うのです。あなた手かげんをしたことはないとおっしゃるのですが、実際上そのことについて徴税上手ぬかりはないということが断言できますか。
  82. 松島五郎

    ○松島政府委員 徴税上と申しましても、御承知のとおり地方税は地方団体がその責任において徴収する税金でございますので、私どもがどこの料理屋から幾ら取れというようなことを一々指示をするわけでございません。したがいまして、そういう具体的な問題について責任を持てとおっしゃられましても、それは私どもとして持ちかねますけれども、私どもが全般的な指導として、遊興飲食税に手心を加えるようにというような指導はいたしておりません。
  83. 太田一夫

    ○太田委員 それは手心を加えろといったらたいへんですよ。たとえば税金には、交通違反の税金でも、今度チケット制をやると百四十億なら百四十億あると大体想定されておるでしょう。しからばその裏には、違反件数があって、違反という事実かあって百四十億が出てくる、ところが現実には違反を全部あげているかというと、警察のほうでは、指導が半分で摘発が半分だという。指導半分、摘発半分だとするなら、百四十億は、かりに全部完全に機械的にやればこれは二百億以上になるはずだ、こういうことになる。手心といってもなんでございますけれども、そういうものは私はりっぱだと思うのですね。何もあれはむやみに取れと言っておるわけではない。百四十億は多過ぎると思うが、あなたのほうの料理飲食税というやつは、どうもあまり最近問題が起きてこないから、大体この程度納めておけばよかろうという腹がみんなにあって、それをこちらのほうもあまりやかましく言わないで、言われたとおりちょうだいしております、そういうことじゃないでしょうかね。あなたのほうは、これぐらい、この程度でよかろうというようなことから、あまり重きを置いておらない、そういう税金のように見えますが、そういうことをお気づきになった点はありませんか。
  84. 松島五郎

    ○松島政府委員 そのようなことは私どもいたしてもおりませんし、またいたす気持ちもございません。
  85. 太田一夫

    ○太田委員 公給領収証の取り扱いについて、あなたのほうはみずから体験されたりあるいはお話を聞かれたりして、だいじょうぶだ、大体においてうまくいっておるというような、そういう見通しを持っていらっしゃいますか。
  86. 松島五郎

    ○松島政府委員 公給領収証の実際の実行というものは、なかなか困難な面があるように私は見ております。この点につきましてもぜひ徴税の確保の上に、また徴税の公平の上からも、公正を確保する上からも励行していきたいというふうに考えて指導をいたしておるわけでございます。
  87. 太田一夫

    ○太田委員 本日はこれで終わりますけれども、大臣もいらっしゃらないし、時間も少なかったし、十分基本的な問題をお伺いするわけにはいかなかったのですが、こいねがわくば、松島局長がほとんど答弁に立たれますけれども、あなたは練達たんのうであるからどうだというわけじゃありませんよ。しかし政府の全体の方針として、将来いかにこれをするかという、少々ビジョンを示すぐらい一歩踏み出した答弁をしてくださるように、この次からおいでくださるときには、ちょっとネクタイをゆるめて、一歩踏み出す、そういう答弁をひとつ期待する。いままでのきまったとおりのことをおっしゃるなら、これはどうしようもない。それはみんな正しい正しいとおっしゃるけれども、正しいとおっしゃったことが、また翌年改正しなければならぬことは幾らも出てくるでしょう。でございますから、もう将来こうするのだ、来年度こういうふうに持っていく、課税最低限を六十万円にするのは、二年かかれば六十万円にいたしますとか、そのくらいのことが必要であると思うとか、大体寄り寄り協議したところがそういう意見が多かったとか、もうちょっとその点を、めちゃくちゃにあなたのほうの責任を追及するわけではないから、そのビジョンをお示しいただきたい。このことをちょっと要望しておく。そうでなかったら、ほんとうは大臣に出席していただきたいと思うのだ。  以上で終わります。
  88. 亀山孝一

    亀山委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。    午後零時二十六分散会