○
松島政府委員 地方税法等の
改正案につきまして、
補足説明を申し上げます。
お手元にお配りしてございます厚い
資料綴りがございますが、その
資料綴りの「
地方税法等の一部を
改正する
法律案新旧対照表」というのが、三分の一ほどめくっていただいたところにございますので、それによって御
説明をさせていただきたいと思います。
今回
提案いたしております
地方税法等の一部を
改正する
法律案は三条からなっておりまして、第一条
関係は、
昭和四十二
年度分の
地方税から適用するものとしこれに必要な
改正規定を定めてございます。
第二条
関係は、
昭和四十三年の一月一日以後に施行することといたしておりまして、
昭和四十三
年度分の
地方税について適用するものをあらかじめ
改正しておこうという趣旨のものでございます。
第三条は、
昭和四十二年分の
退職手当等に係る
道府県民税及び
市町村民税等の
臨時特例に関する
法律、先般成立いたしましたこの
法律の一部
改正を
規定したものでございます。
まず、第一条
関係から御
説明申し上げます。
第一条では、
新旧対照表の一ページの第十五条の九の
改正でございますが、この
改正は、
延滞金を四銭と二銭との割合で計算される
期間を明確にしようということで、
全般的改正を行なっておりますけれども、その一部としての
規定の
整備の
関係でございます。
次に、三ページにいっていただきまして、第十六条の二、「
納付又は
納入の
委託」に関します
規定でございます。
改正の
内容は、
国税通則法の第五十五条の
規定に準じまして、
徴収猶予または差し押え財産の
換価猶予を受けましたもの以外でも
納付の
委託を受けることを適用するものでありまして、四ページの上の欄の二号、三号がそのために新たにつけ加えられたものであります。すなわち、「
納付又は
納入の
委託をしようとする
有価証券の
支払期日以後に
納期限の到来する
地方団体の
徴収金」あらかじめ、納期以前に現金化し得る
有価証券につきましては、すでに
納付の
委託を受けることができることにしようというものであります。第三号は、「滞納に係る
地方団体の
徴収金で、その
納付又は
納入につき
納税者又は
特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その
納付又は
納入の
委託を受けることが
地方団体の
徴収金の
徴収上有利と認められるもの」につきましては、
納付または
納入の
委託を受けることにしようとするものでございます。以上の二つの点を加え、
納付、
納入の
委託を受けます場合を拡張しようとするものでございます。
それから、次は五ページの二十条の四の二という
規定でございます。これは
延滞金あるいは
過少申告加算金その他
各種加算金の計算の基礎となります
税額についての
端数計算の
規定でございます。現在は、
延滞金等の基礎になります
税額が百円未満の端数があります場合にはこれを切り捨てる。それから、
税額そのものが
金額で百円である場合には切り捨てるということになっておりますのを、
簡素化の趣旨も考えまして、
税額の端数については千円を切り捨て、
税額そのものについては二千円までを切り捨てて
延滞金加算金の計算の基礎にしようとするものでございます。
その次は、六ページにまいりまして、第二十条の九の三という
規定を新たに加えてございます。これは、
災害等がありました場合は
納期限の延長をすることができるようになっておりますが、その場合には
延滞金を免除し得る
規定を設けようとするものでございます。
それから、その次の二十三条は、
新旧対照表の七ページの
まん中あたりの下の欄と上の欄を見ていただきますと、六十九条、七十条とありますのは、
法人税法の条文が整理されまして一条ずつ繰り上がりますので、これを整理をしたものでございます。
実質的内容は変わりございません。それから、四十二条の三から四十二条の六までとありますのは、従来は四十二条の五でございましたけれども、これを四十二条の六といたしましたのは、
租税特別措置法で四十二条の六というものを新設いたしまして、
開発研究費につきまして
税額控除の
制度を設けたのでございます。しかし、
住民税の基礎になります
法人税額については、
開発研究費の
税額控除以前の
税額をとって、
租税特別措置法の影響が
地方税に及ばないようにいたそうということで、それを配慮するために第四十二条の六までと改めたものでございます。
次は、九ページにまいりまして、第二十四条の五、この
改正の
内容は、
先ほど提案理由にもございましたように
障害者、
未成年者、
老年者または寡婦で、
住宅税のかからない範囲を、前年の
所得金額が従来は二十四万円までとありましたのを二十六万円までに
引き上げようというものでございます。それから、
現行法の第二項を削除いたしましたのは、
現行法の第二項では、いま申し上げましたような
障害者が
事業をやっておりまして、たとえその者の
所得が二十四万円以下でありましても、
事業専従者を持って
事業をやっておるような場合には
住民税を課税するということになっておりましたが、それを削除いたしまして、そういう場合でも
住民税の
非課税の取り扱いにしようというものでございます。
次は、二ページにまいりまして、第三十二条の
改正でございます。この三十二条の
改正は、いわゆる
専従者控除の
限度額を
引き上げようとするものでございまして、現在青色につきましては十万円のものを十二万円に、白色の
申告者につきましては六万円でありますものを八万円に
引き上げるという
改正でございます。
次は、二ページにまいりまして、三十四条でございます。三十四条は、
現行法で申し上げますと
扶養控除の
規定でございますけれども、
扶養控除は、御承知のとおり一人について四万円
控除するのが
現行法の原則であります。しかし、もしも
配偶者がない場合は、
配偶者控除を受ける方がないわけでありますので、その場合には第一人目の
扶養親族に限り七万円まで
扶養控除額を
引き上げるという
規定でございます。ただし、
配偶者のうちに、前年の
合計所得金額が五万円をこえる
配偶者がある場合、つまり
控除対象の
配偶者にならない
配偶者がある場合に
限り扶養親族のうちの第一人目を六万円にするという
規定でありますけれども、その際、
配偶者の前年の
所得金額が五万円であるかどうかを問わず、第一
扶養親族を七万円まで
引き上げようとする
改正であります。
次は、一四ページの三十六条で、「漁獲若しくは
のり採取」という「のりの採取」を
変動所得に加えておりますが、これは
所得税法の
改正と合わせたものでございます。
次は、一八ページにまいりまして、四十五条の三でありますが、四十五条の三は、
所得税法の
規定に基づきます
確定申告書を出されました方は、
住民税については
申告書の提出を必要としないということにいたしまして、その
確定申告書を提出したことをもって
住民税の
申告書が提出されたものとするという
申告手続の
簡素化に関する
規定でございます。
次は、二〇ページにまいりまして、第五十二条の
改正でありますが、これは
先ほど提案理由でも申しました
法人の
均等割りの
税率を、従来
県民税につきましては一律に六百円でございましたものを、
資本金または
出資金額の段階によりまして
税率に差等を設けることといたしまして、一千万円をこえます
法人につきましては年額千円、それ以外の
法人につきましては年額六百円に改めようとするものでございます。それに伴いまして、
税率というのはいつをもってそれぞれの
法人に適用するかという
関係について二項以下に
規定してございます。
次は、二四ページで五十三条でございます。大体が
規定の
整備関係でございますが、第十項のところで、いわゆる
粉飾決算をいたしました場合に、
法人税について更正が行なわれ、その更正が行なわれた場合には、その更正によって減額となる
法人税あるいはそれに伴う
法人税割りを翌
年度以降において調整してまいるわけでございますが、その場合に、従来はその
法人がさらに新たな別な
法人を合併いたしましたような場合の手続についての
規定が欠けておりましたので、それを入れたわけでございまして、二九ページのカッコのところがそれでございます。
それから三〇ページで第十二項を加えておりますが、第十二項の
規定の
改正は、
法人の
均等割りにつきまして、事務所、
事業所、
寮等があります場合には課税されるわけでありますけれども、寮だけがありますような場合には、
法人税の
中間申告に相当する
申告を出します場合に、その寮についてまで
申告する必要はないと思いますので、その点の
簡素化をはかったものでございます。
その次は一二ページの五十六条でございます。これは
延滞金の
計算方法の
改正に伴う
規定の
整備でございます。
それから三四ページにまいりまして、五十七条の
規定の
改正は、
分割基準の
簡素化についての
改正でございまして、従来は
事業年度中の各月末現在の
従業員数の総合計をもって
課税標準を案分することになっておりましたものを、原則として各
事業年度末日現在の
従業員数だけで案分をし得るようにいたそうという
改正でございますが、原則としてと申しますのは、三六ページにも一、二、三と掲げてございますように、一般的にはそれで問題はないと思いますけれども、たとえば
年度の途中で
事業所が新設されたというような場合は
従業者数に変動がいろいろと予想される、あるいは
事業年度の途中で
事業所を廃止してしまったという場合、あるいは企業によりまして
事業年度中に
従業員数の変動が非常に大きい、最初のころは人数が少ないが、季節的に人数がふえたり減ったりが激しいというような場合には、
事業年度末日だけの数でもって案分をいたしますことは問題がございますので、そういう場合には、各
事業年度中の各月末の
従業員数を合計したもので案分をするということにいたそうとするものであります。
次は、三八ページの六十四条の
規定は、
延滞金の
計算方法の
改正に伴います
改正でございます。
次は、四三ページの七十二条の十四。
改正の第一点は、
農業協同組合連合会が行ないます医療
事業について
事業税を
非課税としようとするものでございまして、いわゆる厚生連の行ないます医療
事業についての
非課税でございます。
それから四六ページへまいりまして、四六ページの上の段で「同法第九十三条第二項に
規定する利益積立
金額等の合計額」というのがございますが、これは清算
所得についての課税方法について、
法人税の清算
所得の取り扱いにあわせまして
規定の
整備をはかろうとするものでございます。
次は、五一ページへまいりまして、七十二条の十八の
改正でございます。
改正の
内容の第一点は、
事業主控除を二十五万円から二十七万円に
引き上げようとするものでございます。第二点は、
専従者控除限度額を
住民税と同じく青色
申告者につきましては十万円から十二万円、白色
申告者につきましては六万円から八万円に
引き上げようとする
改正でございます。
それから五三ページへまいりまして、七十二条の二十三の三という
規定の
改正でございますが、これは先ほど
住民税について申し上げましたと同じでございまして、合併により消滅いたしました
粉飾決算をいたしました
法人の更正した場合の繰り越しの
控除を、合併
法人にまで及ぼすことができるようにする
規定の
改正でございます。
以下ずっと各税につきまして、
延滞金の
計算方法の
改正に伴います
規定の
整備が続いております。
次は、六四ページの第七十二条の四十八でございますが、これは
法人の
事業税につきましての
分割基準の
合理化に関します
規定でございまして、
内容は、先ほど
住民税の
法人税割りで申し上げましたものと全く同様でございます。すなわち
事業年度中の各月末現在の
従業員数によらず、
事業年度末日現在における
従業員数ということを原則とするというものでございます。
次は、七三ページへまいりまして、七十二条の五十四の
規定の
改正は、
法人事業税あるいは
法人住民税の
分割基準の
改正と同じような意味において、
個人事業税につきまして二以上の府県で事務所、
事業所等を設けております場合の
分割基準を
合理化しようとするものでございます。
その次は七五ページへまいりまして、七十二条の五十五、この七十二条の五十五のうちの七十六ページに、旧法では二項がございますが、この二項は、
所得税等について修正
申告書を政府に提出しました場合、あるいは
所得税等について更正決定を受けました場合には、その旨を
申告しなければならないことになっております
規定を削除しようとするものでございまして、これは後ほど申し上げます
住民税につきましても共通の問題でございますが、要するに、そういう場合は
地方団体側で調べればわかることでございますので、
納税者の
申告の手数を省略いたそう、こういう趣旨の
改正でございます。
次は、七八ページへまいりまして、七十二条の五十五の二、これは
住民税について申し上げましたと同じ意味で、
個人事業税につきましての
申告の
簡素化の
規定でございまして、
所得税の
確定申告書を提出されました方は、
事業税についてもその
確定申告書の提出をもって
事業税についての
確定申告書が提出されたものとみなすことによって
簡素化をはかろうとするものでございます。
次に、八〇ページへまいりまして、七十三条の四、
不動産取得税の
非課税規定でございますが、これは
産炭地域振興事業団が
取得いたしました業務の用に供します不動産につきましては
非課税にしよう、従来は土地のみでございましたけれども、その上に工場建物等ができました場合もこれを
非課税にしようとするものでございます。
次は、八二ページの七十三条の二十七の五、これは
事業協同組合等が、公害防止
事業団が設置いたしました、あるいは造成いたしました施設を
取得いたしまして、それを組合員に譲渡いたします場合、いわば
事業協同組合等が中間に介在するわけでございますので、その
取得については
不動産取得税を課税をしない、免除をしよう、こういう
規定でございます。
その次は八五ページへまいりまして、七十四条の二、これは県分の
たばこ消費税の
税率の
引き上げの
規定でございます。
次は、八六ページへまいりますが、八六ページから九五ページまで、各税目につきまして、
延滞金の計算
規定の
改正に伴います
規定の整理をいたしております。
次が、九六ページへまいりまして、
市町村民税に関する
改正でございます。
市町村民税の二百九十二条の
規定の
改正は、
法人税額の定義についての
改正でございまして、これは先ほど
県民税のところで申し上げましたものと
内容は全く同じでございまして、
法人税の条文整理に伴います整理並びに
開発研究費の
税額控除を
住民税では適用しないということのために、
租税特別措置法四十二条の六を加えてこれを排除しようとするものでございます。
次は、九八ページへまいりまして、二百九十五条、これは先ほど
県民税で申し上げましたと同じく、
障害者、
未成年者等の
非課税の範囲を二十六万円まで
引き上げるというものでございます。なお、第二項を整理をいたしましたのは、先ほど申し上げましたと同じように、
障害者等が専従者を持っています場合には
非課税規定の適用がないとされておりましたのを、そういう場合も
非課税規定が動くようにしようというものでございます。
それから三百十二条、一〇〇ページでございます。これは
法人の
均等割りの
税率の
改正でございまして、従来はこの下の欄にございますように、人口段階に応じまして五十万以上の市では年額二千四百円、五万から五十万未満の市では年額千八百円、それ以外の
市町村では年額千二百円となっておりましたものを、人口段階による区分をやめまして、
資本金または
出資金額の大きさによって区分をすることといたしまして、一千万円をこえますものにつきましては四千円、一千万円以下の
法人につきましては二千四百円と改めようとするものでございます。なお、これに伴いまして、第二項において、それぞれ
制限税率についても
改正を行なっております。三項以下は、その
税率を適用すべき日はいつかということを、具体的にそれぞれの
法人に即してきめたものでございます。
次に、一〇五ページの三百十三条でございますが、これは
市町村民税につきましての青色
申告者、白色
申告者のそれぞれの
事業専従者控除の
引き上げに関する
改正でございまして、
内容は
県民税と同じでございます。
次は、一〇七ページの三百十四条の二でございますが、これは
所得が五万円をこえる
配偶者があります場合の一人目の
扶養控除額を
引き上げようとするものでございまして、これは先ほど
県民税について申し上げたと同じ
内容でございます。
次の、三百十四条の四、一〇九ページで「のり」を加えるというのも、
県民税の
改正と同じでございます。
次は一一二ページへまいりまして、三百十七条の三、これも
県民税の
改正と全く
内容は同じでございまして、
確定申告書を出しました者は、
住民税の
申告書と見なして、その記載につきましては、それぞれ
住民税で
申告すべきことと
規定されているものに相当するものとして取り扱っていこうというものでございます。
次は、一一七ページの三百二十一条の五の二、この
規定の
改正は、
給与所得者についての
市町村民税の特別
徴収につきまして、従業員十人未満の小規模の
事業所におきましては、毎月
徴収した月の翌月十日までに毎月毎月納めているということもたいへんでございますので、納期の
特例を設けまして、年二回にまとめて納めていただくというように
改正をしようとするものでございます。
次の一一八ページの三百二十一条の八、これも
県民税で申し上げましたと同じように、
粉飾決算をいたしました場合の
法人が合併した場合の
規定、それから
寮等のみが所在する
市町村に対する
中間申告の省略というような
改正でございます。
次に、一二四ページの三百二十一条の十二は、
延滞金の計算
規定の
改正でございます。
次は一二七ページの三百二十一条の十三、これは分割
法人につきまして
規定の明確化をいたしますとともに、明細書を出すことになっておりますのを、その明細書を事務所のあります全部の
市町村でなくて、主たる事務所所在の
市町村に対してだけ出せば事が足りるようにしようという
改正のほか、
分割基準の
簡素化をはかったものでございます。
次は一三二ページの三百二十七条、これも
延滞金の
計算方法の
改正に伴うものでございます。
一三七ページの三百二十八条の五の
改正規定は、先ほど月々の課税
徴収税額について、十人未満の小規模
事業所では納期の
特例を設けることといたしましたが、退職
所得につきましての
住民税の特別
徴収につきましても、同じように納期の
特例を準用しようとするものでございます。
次は、三百四十八条の
改正でございますが、一四二ページに、土地改良
事業団体連合会というのを新たに
非課税団体として加えてございます。
次は、一四六ページの二十項の
改正でございます。これは都市交通対策に資するために私鉄等が設けます地下道あるいは跨
線道路橋というようなものについて、
負担の
軽減をはかろうとする
改正でございます。
次に三百四十九条の四、一四七ページの
改正は、最近における大規模資産
所在市町村の財政需要の増蒿の実態にかんがみまして、
市町村がとり得る
課税限度額を
引き上げようとするものでございまして、
引き上げの
内容は、一四八ページにもございますように、
市町村の人口段階別に定められております。
課税限度額を、従来五万人以上は全部十億円で打ちどめでございましたのを二十万人まで引き伸ばしてまいりまして、そこの段階を二十五億円にしようとするのが第一点でございます。それからその
市町村に所在します
固定資産のうち、少なくとも十分の二は課税し得るという従来の
規定を十分の三まで課税し得るというふうに、十分の二を十分の三に改めようとする
改正。それからさらに、
基準財政需要額と財政収入額との割合で
課税限度額を定めておりますその割合を、従来百分の百四十でありましたのを百分の百五十に率を
引き上げようとするものでございます。
それから同じように、一五二ページの三百四十九条の五は、新設大規模
償却資産につきまして、
基準財政需要額と基準財政収入額との
関係できまってまいります
課税限度額を、従来の百分の百九十のものを百分の二百、百分の百七十のものを百分の百八十、百分の百五十のものを百分の百六十に、それぞれ一〇%ずつ率を
引き上げようとする
改正でございます。
次に一五九ページの四百六十五条は、
市町村分の
たばこ消費税の
税率の
改正でございます。従来の百分の十五を三・一%
引き上げまして百分の百十八・一としようとするものでございます。
次の四百八十九条は
電気ガス税の
改正でございまして、従来三年間
非課税の取り扱いをされておりましたものを、その期限満了に伴いまして、一般的な
非課税のほうに繰り入れようとする
改正でございます。
内容はポリプロピレン、アセチレン、アセトアルデヒドというような四種類を加えようとするものでございます。
次は一六三ページの四百九十条の二の
改正でございますが、これは
電気ガス税の
免税点を、現行五百円から七百円に
引き上げようとするものでございます。以下、各税目について
延滞金の
規定の
改正に伴います
整備が続いております。
一七三ページにまいりまして、
軽油引取税の
改正でございますが、七百条の三、これは
特別徴収義務者につきまして義務違反等がありました場合には、今度は取り消すことができるようにしようという
規定の
改正をいたしておりますけれども、取り消しました場合に、
特別徴収義務者がまだ未課税の軽油をたくさん保有しているというような場合があり得ますので、その場合には
特別徴収義務者が他の者に引き取りを行なわなくても、すなわち持っておるもで課税ができるようにしようとする
規定の
改正でございます。
それから一七四ページでは、七百条の四、「特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造又は輸入をして、当該製造又は輸入に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油」についての課税であります。従来は輸入だけしかございませんが、自家製油をした場合もそういうことをできるようにいたそうとするものでございます。
それから一七七ページにまいりまして、七百条の十一の二、これは、
軽油引取税の
徴収を確保いたしますために、
特別徴収義務者に対しまして、保全担保の提供を命じ得る
規定を置こうとするものでございます。
それから一七八ページにまいりまして、七百条の十一の三、これは、先ほども申し上げましたように、
特別徴収義務者であります特約業者に対しまして担保の提供を命じたけれども、それに応じないとか、その他
特別徴収義務者としてこのままにしておくことが不適当だという場合には、
特別徴収義務者としての指定を取り消すことができるという
規定を設けようとするものでございます。
次は、一八七ページにまいりまして、七百三十四条の
改正規定は、
法人の
均等割り等の
改正に伴います都の
特例の読みかえ
規定の
改正でございます。
それから一九〇ページへまいりまして、附則の
改正でございますが、附則七項の
改正は、開拓農地の
取得に対する
不動産取得税の
非課税の特別措置等の延長を、
昭和四十七年三月三十一日まで五カ年間延ばそうとするものでございます。なお、これにつきましては、先般の
特例法によりまして、五月三十一日まで一応二カ月間延長されておりますが、それをさらに四十七年の三月三十一日まで延ばす、こういうことでございます。農地の
交換分合につきます
不動産取得税の
特例につきましても、同様でございます。
それから、附則第六十五項の
規定の
改正は、区分所有にかかります住宅についての
固定資産税の
軽減措置についての
合理化をはかるための
規定の
整備でございます。
次は、一九九ページの附則九十四項にまいります。「生命保険
事業を行なう
法人の
事業税の
課税標準の
特例」でございますが、生命保険会社が、厚生年金基金またはこの連合会と契約を結びまして厚生年金
関係の仕事を取り扱うという場合に、その収入保険料につきましては、当分の間、
事業税の
課税標準から除外をしていこうという
改正でございます。
それから、その次、二〇〇ページの附則九十五項は、交通安全対策の見地からその設置が要請されております
自動列車停止装置につきましては、
昭和四十二年一月二日から
昭和四十七年一月一日までの間につくったものに限りまして、
課税標準の
特例を設けて、二分の一にしようとするものでございます。
それからその次の、二〇一ページの附則九十六項は、重油の
水素化脱硫装置、通常脱硫装置といっておりますが、重油から硫黄分を抜くことによりまして、大気中における亜硫酸
ガスの拡散を少なくしていこう、こういうことで、重油精製の段階で硫黄分を減少させる装置をこれからつくっていくという問題がございます。そういうものにつきましては、
昭和四十二年一月二日から
昭和四十五年一月一日までに新しくできたものに限りまして、
固定資産税について、二分の一の
課税標準の
特例を設けようとするものでございます。
それから、二〇二ページの附則九十七項は、紙の製造に使われます
電気ガス税につきまして、当分の間、その
税率を百分の五としようとするものでございます。
以上が、第一条
関係の
改正でございます。
次に、第二条
関係の
改正について申し上げます。
第二十三条の
規定で、「
老年者」というものの定義に、「六十五歳以上の者で、前年の
合計所得金額が五百万円以下であるもの」というふうに限定をいたしましたのは、後ほど御
説明を申し上げます、従来は
税額控除でございましたのを、
所得控除に改めようと考えております。
所得控除に改めますと、
所得の高い方は、上積み
税率が適用になりますので減税幅が大きくなるというような問題がございますので、そういった事情も考慮して、
老年者については五百万円までの者に適用するという意味で、五百万円以下の者に限るとしたのでございます。
その次は、三十二条の
改正は、青色専従者と
配偶者、
扶養親族等の
控除は、
納税者の選択によることができるように
改正をしようとするものでございます。
次に、二〇八ページにまいります。第三十四条の
改正は、従来
税額控除でありました
障害者、
老年者、寡婦、
勤労学生についての
控除を
所得控除に改めようとする
改正でございまして、五万円とありますのは、従来
税額控除が千円でございましたので、その千円を最低
税率でもって割り返しますと五万円の
所得に相当することになりますので、五万円の
所得控除にいたしたいということの
改正でございます。
なお、二一〇ページの五項の
改正は、いま申し上げましたような
障害者控除とか
老年者控除とかという
控除制度に切りかえましたので、
規定の
整備をいたしてございます。
次に、二一九ページの三十七条の二、「外国
税額控除」とありますのは、従来、いま申し上げました
障害者、
老年者、寡婦、
勤労学生につきましては
税額控除でございましたので、ここに
税額控除に関しますそれらの
規定が入っておりましたのを、全部
所得控除に移しかえましたために、ここのところを削除いたしました。結果、残りましたのは外国
税額控除の
規定だけでございますので、改めたものでございます。
次に、四十五条の三の
改正規定でございますが、これは、先ほど申し上げました
所得税の
確定申告書を出された方は、
住民税の
申告書を必要としないというふうに一応改めましたが、なお、来
年度以降に適用いたします場合にさらに
規定の
整備をしておく必要がありますので、その
関係の
規定の
整備をはかったものでございます。
次は、二三〇ページへまいりまして、三百十三条の
改正規定でございますが、三百十三条の
改正規定は、青色専従者と
配偶者、
扶養親族等は、選択によってどちらか
納税者にとって有利なものを取り得るということの
改正に伴うものでございます。
その次は、二三五ページの三百十四条の二の
改正規定は、
税額控除につきまして、先ほど申し上げましたのは
道府県民税でございますが、
市町村民税について
所得控除に改めるという、同じ
内容の
改正でございます。
以下、
住民税につきましては、いま
県民税で申し上げましたと同じ条文の立て方で
改正が行なわれておりますので、そういう意味での
規定の
整備が続いております。
次は、二五七ページの「第三条による
改正」でございます。第三条によります
改正は、
昭和四十二年分の
退職手当等に係る
道府県民税及び
市町村民税等の
臨時特例に関する
法律の一部を
改正するという形となっておりますが、
内容的には、六月一日前に支払われました退職手当について、
所得税法の
改正法律によって計算をいたしました場合の退職手当に対する
住民税の過納が起こったという場合には、その過納分を、一般の原則は、
特例徴収義務者に返すことになっておりますが、そういう手続をとらずに直ちに退職手当の支払いを受けた人、すなわち退職者に直ちに返し得ることにいたそう、そういう
改正でございます。それに伴いまして、
関係条文について
所要の調整をいたしてございます。
以上が
改正案の
内容でございます。
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