○門司委員 そうすると、こういうことになりますか。今後の
日本の給与体系が、いま大臣の
お話のように、やはり能率給的にだんだん変わると私は思います。そうしていまの年功序列の形はだんだん少なくなるのじゃないかという気がいたします。それは機械がどんどんオートメーション化してまいっておりますので、それほど昔のような勘で働くとか、あるいは年功の技術がものをいうという面は、だんだん事業の中から少なくなっておることは事実であります。そうなってきますと、いまの答弁だけでは私は問題が残ろうと思います。
答申がどんなであろうと——
政府はよく
答申答申と言われますけれども、都合のいいときには
答申を言って、都合の悪いときにはみなやめてしまうんですね。隠れみのというか、言いわけにこんなものをこしらえておる。
答申というものは、私はなければならぬと思う。
一つの
参考意見にはなるかもしれない。多くの学者を集めて
意見を聞かれることは悪いとは言わない。しかし、それに隠れるということは私はどうかと思う。ことに
退職金の少ない人、三十年、三十五年ということになりますと——最近の労務行政からいいますと、在職期間が非常に長くなっておることは事実であります。しかし三十年、三十五年になりますと、年齢からいいますと、ほとんど一生ここに勤めておるということですね。そうして
一つの産業にずっと長い間奉仕しておって、それが
所得であるということで割り切れば、本人がもらえば、本人の
所得であることに間違いはないのですが、これは単なる給与
所得の形、これの変形と見るという行き方には実際は賛成しがたいのです。やはり
退職金というものについては十分性格を明らかにして
課税すべきだと思いますが、これ以上押し問答しても、なかなかいまの答弁から言えば、ただ配慮しておると言われるだけであって、別段たいした配慮もない。
それからもう
一つお聞きしておきたいと思いますが、最近、中小企業の破産や倒産が多い。これらに勤めておる人々の
退職金はわずかであって、問題にならない。実際
取り扱いの上で、ときどきわれわれの耳に入ってくるトラブルがあるようです。それは、一応
退職金は出す、しかし、会社に現金がないから払わない。それから事実上は一ぺんに払わないで、毎月分割という形で払っておる。しかし税務署の届けでは払ったことになって、ちゃんともらったことになっておる。こういうものがときどきあるのですが、これはどういうふうに
考えられますか。
退職金の分割払いで、税金だけは一ぺんに取られてしまう。もらうほうは分割でもらっておる。こういうものについての配慮は、何か指示されておりますか。