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横山小
委員 かねがね懸案の小
委員会が開かれましたことは、たいへんけっこうなことでございます。
この際、本
委員会から付託されたと
考えられる点を
提起しておきたいのです。
一つは、裁判の判決に基づく諸問題の中の
標準率表、
効率表の公表の問題、
二つ目は、
納税者が減額修正するのは期限が二カ月しか許されておりませんが、
税務署は三年ないし五年まで何回でも遡求がされることになっておりますので、それを中心といたします
税務署とそれから
納税者の
権限の
公平論、
三つ目は、
特別措置等において見られますが、一定の期間内に
申告しなければその
権限が利用できないということは、善意の過失ないしは税を知らなかった純粋な
納税者に対してきわめて不適当であるから、この問題を
誤謬訂正なり何なりによって救済をすべきであるという問題が付託されたと私
どもは
考えております。しかし、この点につきましては、きょうは第一回でありますから、不日、小
委員会でわれわれの意見を取りまとめられるように希望したいのであります。
私がこれから
提起いたしますのは、
税務行政における
綱紀粛正の問題であります。この件は、すでに何回も本
委員会におきまして
綱紀粛正について議論されておりまするが、最近、私の手元にございます問題がちょっと多過ぎるので、この際、問題を
提起して、ひとつ各位の検討をわずらわしたいと
考えておるわけでございます。
第一の問題は、
金沢局に起こりました問題であります。私の
承知いたしておりますところによりますと、
金沢の
局長が
査察部長並びに
富山税務署長等と会同いたしておるわけでありますが、四月六日、七日、当初は
局長も
査察部長も
出張という
名義であったのでありますが、その後、どういうわけか知りませんけれ
ども、八日になりまして、
出張名簿を取り消して、
年休の表示をなさったそうであります。その間、何が行なわれたかといいますと、
査察部長は
ゴルフに行っておられたそうでありまして、そうして、その
ゴルフ場の
会員ではありません。同行いたしました某会社の
招待かと見られるわけであります。
ゴルフにつきましては、すでに
長官等から何かの指示があったかと記憶しておるわけでありますが、ともあれ、
出張という
名義の日数の中で、
勤務時間中に
ゴルフをして、何か発見されたかと見て、
出張を取り消して
年休にしておる、そうして役所の自動車を使っている。なお、調べましたところ、
富山の
法人課の
某署員は、その
ゴルフ場の
会員でもあるらしいのであります。職名は
課長補佐らしいのでありますが、そのくらいの人が
ゴルフ場の
会員になっておるというところに、
自分のお金かどうか知りませんけれ
ども、これらも含めて、私はきわめて奇怪な
感じがするわけであります。
第二番目の問題は、全国一斉に行なわれております
優良法人の問題であります。
優良法人の
制度につきましては、すでに
業界新聞等も取り上げておるわけでありますが、きわめて問題があるように思います。私の地元の
税務署長でありますが、私が会っていろいろと問題を聞きました。私が入手いたしました
納税者の
考えは、
法人会なりあるいは
青色申告会の
慫慂のあまり、その会の
ボスとの飲み食いが多過ぎる、また、
ボスは非常に優遇をされるということであります。
署長と会見をいたしまして、まあ
優良法人をやること
自身も問題であるけれ
ども、
法人会にいささか過度の
努力をし過ぎておりはしないか。
納税者は
税金を納めるだけがすべてではないのであって、ほかの
仕事は山ほどあるのであるから、
法人会、
青色申告会に欠席したからといって、相手を調べなければいかぬというような
感じを持つのはいかがであろうかというようなことを話をしましたところ、
横山先生、それはよくわかるので、今度から欠席については
理由を書いてもらおう、こう言うのであります。これまた奇怪な話でありまして、
法人会、
青色申告会に欠席するのに一々
理由を書かせるというのは、全く
署長は
納税者を何と思っておるのであろうかという
感じがするわけであります。
ここに入手をいたしましたのは、やはり
富山県下の署でありますが、
法人税務研究会なるものが組織されておるようであります。
法人税務研究会ですか、この
運営につきましても、源泉の年末
調整説明会を別ワクでやるとか、
研究会員については
研究会のマークを帳簿に貼付するとか等をいたしておりますし、各地で
法人会なり何かの
事務所を
税務署に設置をして、そしてその
職員を
事務所に常駐をさせておるという傾向があるようであります。
一体、そこまで
税務署が
法人会を
強化育成をするということはいかがなものであろうか。また、
優良申告法人制度を
国税庁が非常に
努力をしておられるのでありますが、ここにありますのは
納税申告の客観的な
——これはいいというものと悪いというものと、両方客観的に書いてあるのでありますが、私が判断をいたしましても、正しい
申告をしておるということであるならば、これは当然なことで、特別に取り扱う必要はない。むしろ
申告内容の悪い者をよくするように力を入れるのが第一の
仕事ではないか。
優良法人に
特別措置を何かのかっこうで与えるということについては、これはちまたにございます私が入手いたしました
情報——まだたくさんございますが、それら
弊害が今後予想されるということが明白に私は言えるのではないかと思うのであります。
それから、
某署の
——あまり問題提起で日と
名前をはっきり申し上げるのはいかがかと思いますけれ
ども、
某署におきましての
法人税課長は、年末に
忘年会を署でやるわけでありますが、
忘年会の
費用を
法人会から
寄付をさせて
忘年会をいたしました。その
法人会から
忘年会の
費用を徴収する権利はもちろんありませんけれ
ども、どうしてそういう
因果関係をつくるのか。まあ口さがない
署員に言わせれば、全部は吐き出していないのではないかということまで
署員が言うておるのでありまして、かくのごときは、私は、
綱紀粛正の点から何としてもこれはやめさせなければならぬ、こう
考えておるわけであります。
それから、先般、
四日市におきまして
一つの
事件が勃発いたしました。
四日市の
事件というものの大まかなことを申しますと、某
税理士会の
公認会計士であり
税理士会の
幹部でありますけれ
ども、その人の
事務所で惹起いたしました問題について
覚え書きが提示されて、その
覚え書きに
税務署長も立ち会いされた模様でありますけれ
ども、それによって何かこの
税理士法違反に間接的に参加をされた
疑いがあり、そうして、その
被疑行為について、もみ消しをすることに参加されたきらいがあるわけであります。その過程から浮かび上がってまいりましたことは、
税務署の
事務用品あるいはいろいろな
費用に対してまで
税理士並びに
公認会計士等の
寄贈等があるようでありまして、まことに、この
税務署と
税理士会との
関係につきましてはきわめて不明朗な点がございます。これはもうすでに
国税庁にさらに慎重な
調査をお願いいたしておるところでございます。
それから、その次は
観光ルートなるふしぎなることばが
税務署の
内部にあるようであります。それは、
本庁から
調査に参りました
高級官僚が
局なり署へ参りますと、大体
工場を視察してもらう、
座談会をしてもらうという
ルートがほぼきまっておりまして、そこへ行くと、供応がされる、あるいはまた
工場の案内がされる。
税務署内部におきましての
観光ルート、今度は
AルートだとかB
ルートだとかいうようなうわさがささやかれておる次第でありまして、そこの
観光ルートにあります
税務署は、その市におきましては
税務署と
警察署とが
一体になっておるという話であります。だから、この市には署が二つある、こういわれております。その署はまさに今日まで模範的な署でありまして、一回も
被疑行為が発見を数年間されておらない。そこは相当特殊な企業のあるところでございますから、その
関係業界と
税務署との
関係というものは、まさに
密接不可分のような
状況になっておるわけであります。
きょう、私はやや歯に衣を着せるような言い方をして恐縮でありますが、事実問題としてはすべて材料を入手しておるわけでありますけれ
ども、あまりにも唐突に具体的な人名やあるいは市の
名前を出しますことは、いささかいかがかと思いますので、やや抽象的な表現はいたしておりますものの、最近の
税務署における
綱紀粛正については、この際、
国税庁としては適切な
措置をとらなければならぬ。しかも冒頭申しましたように、
局長自身がそういうようなことでありましては、まことにこれは
言語道断と思いますから、ぜひこの問題についてお取り上げを願いたいと思うのであります。
それから、
綱紀粛正と相関連をいたしまして、別な問題でありますが問題を
提起しておきたいと思いますのは、
協議団に関連する問題であります。
具体例はこれは出してよろしいと思いますが、
東京国税局において、
協議団の高
年齢者に、やめるか配置転換するか、どちらかにしてもらいたいという
国税庁ないしは局の
慫慂があるようであります。本来、
協議団はそもそも出発のときから
民間登用方針がきまっておりますが、それが最近はそういうような方向があまり行なわれず、その当時からしし営々として働いてまいりました高
年齢者、約十人ばかりであるそうでありますが、それにつきまして
退職慫慂が行なわれておるという話であります。相当長年
努力をいたしてまいりました
人たちに、やめるか、格下げかというような点につきましては、十分これは
国税庁として勘案すべき問題ではなかろうかと思うのであります。
そのほかたくさんの問題もございますが、どういうふうにお
取り扱いを願えるかによりまして、次から次へと出してまいりますが、まず
問題提起を二、三にとどめておきたいと思います。