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広瀬(秀)
委員 地方債関係はそのくらいにしまして、
地方税の課税最低限の問題ですが、これはずいぶん論じ尽くされて、
地方行政委員会でも附帯決議がついて、来年は五十三、四万円に最低限が引き上がるということで一応結論めいたようなものが出てしまったようなわけですから、これをここで詳しく繰り返そうとは思いませんが、やはり最低生活費に課税しないという
原則から見れば、
地方税におけるこの課税最低限の
引き上げというのは、まだまだこの
程度では足りない。
私はこの前も申し上げたように、少なくとも大蔵省が標準世帯で六十三万七千円というものは基準生計費としてかかるのだというような試算をいたして、これを天下に公表をいたしておるわけであります。そういうところくらいまでは、
地方税におきましても、それとぴっちり合わせるという大きい
原則というようなものが非常に強く
地方の場合には働くというようなことを
考えても、なおかつ五十三、四万円のところでは、この最低限度の生活というものがクジラをたくさん食ってみたり何かする無理した献立表でつくり上げた大蔵省の非常にしぶちんの基準生計費というものと比較いたしましても約十万円の差がある。こういうような問題については、少なくともそれに近づける
努力というものをさらに一そうしていただくように、これはひとつ要望を強くいたしておきたいと思います。
それからもう
一つの問題は、
地方税の性格というものは、やはり
地方において納めた税金が生活上の利便にはね返ってくるという性格が非常に強いということでこの課税最低限の問題な
ども論ぜられるし、また
地方税のあり方も論ぜられておるわけでありますけれ
ども、そういう問題を
考えますならば、この前も
資料をいただきましたけれ
ども、いわゆる
地方税における租税
特別措置法の
規定が、特に
住民税に自動的に作用して
適用されている、こういうものが七百八十七億円もある。この問題については、特に
地方税、
住民税というものが所得税と違った性格を持っているというようなことから
考えましても、この道府県民税に対して二百二十三億円、市町村民税に対して四百六十三億円というような、こういうストレートに減税になっている、こういうことは全く筋が通らない話になっていると思うのです。
この点について、
自治省としてはどういうようにこれを改善していくか。これらの問題については、租税特別
措置全体の問題として大蔵
委員会でずいぶん
論議された問題であり、将来そういう不公平なものを整理統合をしていくという明確な方向ももう出てまいったわけであります。ところが、
地方税にそれがこのような形で直接自動的に作用してこういう減税をしている。これは全く
理由のない減税である。政策目的は、もう国のものでもないのだというようなことで、整理統合するのだ、廃止をすべきものは大胆に廃止をしていこうという方向も出ておるわけでありますが、
地方税においても当然これは廃止されると思いますし、また、
地方独自においてやはりこれに見合ってやっているということはいよいよ成り立たなくなるわけでありますが、この問題についてどういうように
措置をされていくお
考えなのか。この自動的にやられるものは、国のほうがやれば、やった限度においてはあれですけれ
ども、少なくとも
地方税法の
改正というような形の中では、
自治省自体においてこれを切っていくというような決意、そういうものがやはり
一つあってしかるべきではないか、こういうように思うのですが、その点について、責任ある今後の方針というものを聞かしていただきたい。