○井上(亮)
政府委員 ただいまお手元に参考資料といたしまして、
石炭鉱業再建整備
臨時措置法の政省令
関係の大体の
石炭局といたしましての考え方を配付いたしたわけでございます。ただ、現実に最終的にこの案を固めます場合には、なお、
政府部内ではさらに
検討を必要といたしますし、ざらに従来の経緯にかんがみまして、
石炭鉱業審議会の
政策懇談会等の
検討を至急いたしたいというふうに思っておりますが、お手元に配付いたしましたのはいわば私
ども石炭局の考え方でございます。ただ
石炭局の考え方と申しましても、先生方御
承知のように、昨年の七月に
政府に出されました
石炭鉱業審議会の
答申は、
相当具体的な内容について触れられております。その具体的な考え方がこの中に盛られておりまして、それをある
程度数字であらわしておるというような
関係でございます。
まず最初から申し上げますと、前回も問題になりました第二条の再建整備
計画の対象
会社の
基準につきましては、いわば対象
会社たり得る資格要件でございますが、採掘可能鉱量につきまして過去三カ年間の平均年間
生産量の十倍以上であるとすること、それから第二は、財務の
状況につきましては、実質赤字があることというようなことを
条件にいたしております。実質と申しますのは、会計法上いろいろな退職給与引き当て等については、当然積み立ててしかるべきものを、見かけをよくするために十分な引き当てをしてないというものを引き当てたというふうに仮定いたしますと、それだけ赤字がふえますから、つまりそういった健全経理をもう一ぺんやり直した
あとの赤字というようなことにいたしております。そうなりますと、今日の
石炭企業も
相当程度の赤字が出るわけでございます。それを
条件にいたしております。
それから第二は
金融機関の範囲でございますが、この
金融機関の範囲につきましては第四条でございますが、ここに書きましたように、ほとんどすべてと言っていいような
金融機関を一応網羅いたして、おります。ただ
政府から無利子で融資している近代化資金等についてはとれを除いております。有利子の融資をいたしておるものは対象とする、そういうような考え方がこの背後にあります。
それから第三点は、同じく第四条の問題で、前回御質問がありました点でございますが、借り入れ残額に乗ずる比率の、率の問題でございますが、これはこの算式にもありますように、まず分子のほうですが、分子は当該
会社の元本補給額です。元本補給額はどうして出すかという点につきましては、備考欄に一案と二案と出してありますが、一案につきましては前回私が答弁いたしました内容でございまして、これは、この法律によりまして千億
相当の金を各
会社に配付いたすわけでございますが、その
計算方式としましては、全体の対象
企業の借り入れ残高、これに実質赤字の累積額を加えまして、これを分母に置きまして、それから当該
企業の借り入れ残高と当該
企業の実質赤字というようなものできめたいというふうに考えております。第二案は、この実質赤字を一応考慮しない、昨日
中小炭鉱のほうから
お話のありましたのはこの第二案、全対象
企業の借り入れ残高分の当該
企業の借り入れ残高、こういうような考え方、この二案がいまあるわけでございまして、いまいずれとも
決定いたしておりませんが、理論的にいいますと、
数字からいいますと、第一案のほらが、本法の
趣旨である
会社経理の困窮を救う、それから過去の閉山
合理化過程で生じました赤字を解消させたいというような
趣旨からしますと、第一案のほうが理論的には正しいし、また公平であるということが言えるわけでございますが、ただ第二案のほうは簡明であるという点で長所がある、そういう点で第二案も一応私
どもの考え方として
関係方面と折衝中でございます。
それから第四は償還の
方法、これは第六条の第二項でございますが、「元利補給金の交付を受けた
会社は、最後に元利補給金の交付を受けた日の属する営業年度の直後の営業年度から、その日から起算して五年を経過した日の属する営業年度までの各営業年度に係る決算について通商
産業省令で定めるところにより
計算した利益の額が」云々ということがあります。これは利益を計上した場合に国に納付するという規定でございますが、そのときの利益を
計算する納付のやり方につきましては、まず第一に、利益の
計算方法につきましては、先ほ
ども申し上げましたように、やはり適正な減価償却はきちっとやらしたという前提、それから退職給与引き当て金の引き当てもきちっと行なう。これは通常経理をしますときにこれをみんな繰り延べたり何かしておりまして、そうして見せかけ黒字を出しております。黒字といいますか、赤字を少なく見せかけておるのが通例でございますが、今度は、利益が出たときに国に納付するというような場合には、これを特に通常の公表損益というものでなしに、税法上認められる減価償却はやったという前提、それから同じく税法上許される退職給与引き当て金の引き当てはやった、そうした
計算をした
あと、利益がある場合に対象とするという考え方でございます。
それからなお、同じく同条に利益率の問題が出ておりますが、これは年一割五分
程度といたしたいというふうに考えております。
それからなおその
あとに、第七条でございますが、「
通商産業大臣は、前条の規定による納付金を納付しない
会社があるときは、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。」というような、強制徴収の条項があるわけです。この際債権行使という問題があるわけですが、債権行使の費用の範囲につきましては、これはややこまかいことでございますが、通信費とか交通費とか、担保権保全実行費用、訴訟費用をこの中に入れて考えたいというような、これはいわゆる事務的な問題であります。そういうことも考えております。
それから第七番目としましては、利益金処分の認可の
条件ということでございますが、これは経理規制の問題に関する問題でございます。第十二条の二項に、「その申請に係る営業年度において、政令で定めるところにより、減価償却その他の費用について必要な経理を行なった後に行なうものであること。」、これも先ほど申しましたように、現実のいわゆる公表損益というような形の経理内容ではなくて、もう一ぺんやるべき減価償却は行ない、退職給与引き当て等についても税法上認められる限度まではやるという前提で見て、しかる上で利益金がある場合にその処分をどうするというようなことで考えてまいりたいという
趣旨でございます。
以上、簡単でございますが、おもな政省令の内容について御説明いたしたようなわけでございます。