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中村(重)
委員 いま
答弁を聞いておりますと、数点疑問に感じておることがあるのです。しかし時間の
関係がありますから、一点だけ
お尋ねすることにいたします。
土地の使用目的は、麻生
委員から
指摘がありましたように、大使館の敷地として借りる、それから建物の建設目的、これはインドネシア
政府の
許可が出ているのだと思うのですが、これも大使館の建築、こういうことで、その目的が明確ではないかと思います。ところが先ほど大使館の中に商社が入っているのではないか、国有財産の中に大使館とそれからいわゆる民間の数社が入っている。そうしてインドネシア
政府もそのことを了承しておるのだ、さらには一時使用であるからこれはいいのだ——いいのだということばを使われたのではないのだけれ
ども、受け取るほうは一時使用だから支障はないのだ、いつでもこれを解除することができるのだという
意味の
答弁があったのですね。期限を一年というのでありますから。それを期限がきたらあとは更新するかあるいはこれを契約を解除するかということは、その段階にきてみて……。だからそういうことでインドネシア
政府の了承を取りつけているのだから、別に支障はないのだという
意味の
答弁がなされたと私は思うのですね。そこでこの大使館の敷地として借りた建物も、大使館を建てるということで建築申請がなされておるのだが、これに対してインドネシア
政府が、この契約の更新に対しあるいは解除に対して、何か干渉するというのか、
異議を言うというのか、何らかのインドネシア
政府の発言というものがそこに出てくる余地がないのかどうかという点が一つ、
お答えを聞いて何か危惧があるわけです。ですからその点をひとつはっきりしていただきたいということと、大使館の中はこれは申し上げるまでもなく治外法権であるわけです。ところが大使館の建物である、その建物全体の中に、インドネシア
政府のいわゆる官権の何らかの形の介入というものがあり得るのかあり得ないのか、そこいらはどういうことになっているのか。
それから土地は借りているというのですが、そのいわゆる地価、これは借りておる場合は賃貸料ということになるのでありますが、その大体の相場ですね。それはどのくらいであろうか。四億という金を寄付をした、先ほどの
答弁ですと、くれるというならもらっておいたほうがいいのだ、全く何というのか、
答弁を聞いておって、よくそうした
答弁ができるものだなと思って、私は何といったらいいのか、無責任きわまる
答弁だと思って聞いておったのです。しかしそれは私はあえて追及いたしません。
質疑応答を通じて非常にこれはあいまいだ、もう少し何かすっきりした、明朗な説明、契約というのか、そういうものができないものであるか。
それからジェトロの問題について、入居の申請がなされたということを麻生
委員は
指摘をしたのでありますが、そういう事実はないということであったのでありますが、これは非常に私は重大な関心を持ちます。ジェトロに対しては、
日本政府としてもできるだけこの事務所の使用等については協力をしていかなければならない、
政府の一つの機関なんですから。だからそのことはひとつはっきりしていただいて、いまここで
お答えができないなら、あとで調査をしてそのことははっきりしていただきたいと思います。
以上の点について、どなたからでもけっこうでありますから……。