○恩田
説明員 この省令ができましたころは、牛乳が非常に少のうございまして、子供の牛乳を
確保するに非常な難儀をしておった時代でございます。そこで厚生省として考えておりますことは、牛乳は非常に貴重なものであるから、牛の乳ぶさからしぼったそのままの状態であることはもちろんでございますが、それをそのまま、牛の病気が人間にうつらないということを確認して販売するということにしておるわけでございます。そこで、牛が健康であり、容器がりっぱであれば、消毒しなくても差しつかえない、それが理想でありまして、それを特別牛乳といって売らせております。最近は牛乳の絶対量が足りませんので、それと牛乳を
生産します時期と、消費者が牛乳のほしい時期とが、いろいろな農業の
実態から考えまして食い違いがございますので、必要なときに必要な量が間に合いません。しかも絶対量が足りないということで、お客に何とか
かっこうのものをとらせたいということで、私
どもは加工牛乳というものを類似品と考えておるわけでございます。しかも、それは赤ん坊用としてではなく、むしろ乳離れした程度なら、それでもよかろうということで、加工乳というものを考えておるわけでございます。そのほか、牛乳は牛からしほったままのものを、そのまま水も入れないし、何も入れないで、ただ牛の病気がたくさん人間にうつりますので、その病気をなくすることで処置をするというだけで売るというのが牛乳でございますので、今度は牛乳のないところ、あるいは遠隔の地で牛乳が手に入らないというところは、やむを得ぬから粉ミルクで間に合わせる、そこで牛乳に代用するもの、これを原則的に乳製品というふうなことを考えておるのでございます。ですから、その乳製品の中には、
考え方としては加工乳も入りますし、コンデンスミルク、加糖練乳、無糖練乳、従来の粉ミルクというものは全部それに入る、こういうことでございます。それをきめますと、今度はそれを原料としてまたつくるものがある、それは牛乳が外気で非常に汚染しやすいので、非常に変敗が早いということで、それに類似するものも取り締まりをしなければいかぬ。少なくとも普通の清涼飲料水を使って、若干牛乳の成分が入っておる、そういうことになりますならば、それも事故を起こさないような施策を講じなければならぬということで、いわゆる
考え方としますと、第一、第二、第三とでもいいますならば、その第三のもの、すなわち普通の牛乳と、あるいは一般に考えております乳製品、それに次ぐものとして類似乳製品とでもかりにいう時代もありましたが、そういうふうな
関係のものは、いわゆる栄養をとるよりも、むしろ安全性をとるということで、いわゆるその他といたしまして、乳製品というものを考えたのでございます。そこでその場合に、私
どもといたしましては、これはその当時そういうことはまだなかったのでございますが、これが牛乳とまぎらわしいと非常に困るということで、牛乳と同じような外観をしたものはいけないということを、そこの中に入れまして、なおかつ牛乳の成分がどのくらい入っておるかということを、重量百分率を書け、しかもその飲料水という活字を、ほかの牛乳でございますとかあるいはその他のものよりも大きく書けということで、たしか四号活字かと思いましたが、活字の大きさも規定いたしまして、それを書け、そして消費者の選択にまかせろということで、
昭和二十六年からずっとそれをやり、かつ努力しているわけでございます。
しかし、いまお話がございましたとおり、コーヒー牛乳というものは、牛乳とどういうことになりますか知りませんが、コーヒーの中に牛乳をぼたっとたらしたというのか、あるいは牛乳の中にコーヒーをぽたっとたらしたというのかよくわかりませんが、そういうものが前にありましたし、今後もまたあり得ると思いますが、当時コーヒーが非常に少のうございまして、何か豆のいったものをコーヒーのようにして、それに牛乳を入れてつくったという時代も、
昭和二十五年ころでございますので、あったわけでございます。そういうものが非常に不潔なところでつくられ、かつ事故が起こるには至らなかったのでございますが、検査しましたところ、非常に好ましくないということで、このものは牛乳が入っている、しからば牛乳と同じような衛生上の保持が必要であるということで、それを含めたのでございます。いま御
指摘のとおり、考えなければいかぬじゃないかと言われますと、そういうことでございますので、私
どもといたしましても、こういった当時の事情と今日の事情とでは変わってまいりましたので、いろいろ上司と相談いたしまして検討しなければいかぬ、こういうふうに考えておるのでございます。