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田畑委員 それはこの辺で終わります。
最後に私は
労働大臣にお尋ねしておきたいのですが、現在一番政治的な問題になっておる政治資金帆正法の改正について、
労働大臣に一言だけ承っておきたいと思うのです。それは昨日も私この夕刊を見まして驚いたのは、政治資金規正法改正案の最終要綱の中で、私
たちが一番心配しておりました
労働組合に対する政治資金規制の問題です。特にこの中で、要綱のいわゆる手直し部分、与党が
政府に圧力をかけて手直しをした部分の第三項に、「政治活動に関する寄付の
あっせんをする者は、いかなる
方法をもってするを問わず、寄付をしようとする者の賃金、工賃、下請代金その他
性質上これらに類するものから当該寄付に係る金額を控除する
方法で、当該寄付を集めてはならないものとすること。」となっております。これを
労働大臣はどのようにお考えなのか。それまでの新聞を見ますと、自治省もいやこれは行き過ぎだ、
労働大臣はそんなことはとんでもないことだ、こう言われていた。さすがに
早川労働大臣だと実は敬意を表していたのです。
労働基準法の二十四条を見れば明確に、こうこうこういう場合については協約によって賃金の中から一部労使の話し合いで引き去ることができるということがうたわれているわけですね。そういう基準法という
法律の中で明確に認められているチェックオフすらも、これに便乗してやめさせようというような今回の与党の圧力に基づいて政治資金規正法の改正、なるものが閣議決定をされ、やがて国会に出されようとする
事態にあるわけです。一体、
労働大臣としてはどのようにお考えになっておるのか。ことに、私が申すまでもなく、労組法第二条を見れば、
労働組合というものはこういうものだということが書いてありますね。主として
労働条件や経済的地位の向上、改善をはかるのが
労働組合だと書いてある。もっぱら政治活動や社会運動をするものは、これは
労働組合ではないと書いてある。これはそのとおりでしょう。主として経済活動をやるのが
労働組合だと書いてある。したがって、
労働組合も主ならざる分野において政治的な関心を持ち、政治的な活動をすることは、これは当然、今日のすべての産業政策、
労働条件がいずれも政治とのつながりを排っておるならば、
労働組合が政治に関心を持ち政治活動をある限度やることは当然
労働法が予想しており、前提としておることなんですね。それがそうなっておるにかかわらず、しかも基準法というりっぱな
法律に基づいてチェックオフはかくのごとき場合はできるということになっておるにかかわらず、今度の政治資金規正法改正では、既存の
法律体系をこわしてまでこんなものを入れようなんということは、与党の良識のためにもやるべきじゃないし、これでは結局政治資金規正法の改正なんというものは初めから審議未了に終わらせるためにこうやったのだということにもなると思われる。
労働省設置法に基づいてあくまでも
労働者のために福祉を増進する、
労働者のためを大いに考えてサービスするのが
労働省の役割であり、
労働大臣はそういう任務だと思いますが、
労働大臣、一体、この点について、率直にどのようなお考えを持っておられるか、これをひとつ承っておきたいと思う。