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枝村委員 時間もあまりないので簡単に
質問いたしますが、その前に、
警備局長が
先ほど答弁の中で、鉄線を
組合員が打ち破って中に入った、こういうことを言われておりますが、そうではないのでありまして、その気があるならば、もう午前一時、二時から出てきておるのですから、やろうと思えばやれた。ただ、そういう
行為を
労働組合がするようなことはあり得ませんので、やっていないのであって、ただ七時半ごろに非
組合員が出勤した、これと一緒に入ったということでありまして、決して鉄線を打ち破って中に
不法に
侵入した、乱暴を伴いながら入ったのではないということだけ、私のほうで言っておきたい。
そこで、
労働省のほうにお聞きしたいのですが、
加藤委員から言われましたように、今回の
ロックアウトは全然防御的なものではない、先制攻撃的なものである、こういうことに対してあなたのほうから、そういう
ロックアウトは悪いのだという答弁がありました。そういう
意味からいたしまして、私
ども、今回の
ロックアウトは全く不当なものである、
ロックアウトをやらなければならないという理由は何一つない、こういうふうに見ております。あなたのほうでは十分調査されたと思うのですが、私の言うことが正しいとは思いますけれ
ども、もし正しくなかったら正しくないと答えてください。それで、
通告書の中には、職場秩序の維持を守らなければならぬ、こういうことでありますが、今回の
争議ではたして職場秩序の維持が保たれなかったかどうか。私のほうの調査では、そういう秩序の維持が保たれないような混乱した
争議ではなかったと思います。それから、放送業務の遂行上、この
争議が続きますと非常に麻痺する、これを一つの
ロックアウトの理由にしておりますけれ
ども、あの
争議の過程をずっと見ましても、こういうことは一つもありません。確かに十五波か十六波にわたっていわゆる部分ストというようなことを行なっておりますけれ
ども、放送の業務に支障を与えたことは一度もありません。それから、いわゆる普通の事務ですが、事務部門に対する支障ということもなかったように見ております。そうしますと、この理由も当たらないということになる。そして
先ほど私が言いましたように、ほんとうに防御的にやむを得ず
ロックアウトをやる、そういう事情に合っておるかといいますと、それもない。ということになりますと、結局
ロックアウトの目的というものは何かということになるわけです。その目的は一体何かと言いますと、
先ほど言いましたように、団結権を破壊して、それで交渉な
ども一切拒否して、民主的
労働組合そのものを根底から破壊してやっつけてやろう、そして
ロックアウトをやって、正常なそういう組合運動をやっておる
労働者に賃金を支払わずに生活権を奪っていこう、こういう目的にしかならぬと思うのです。こういうやり方が今回の
山口放送の
会社側のとった
ロックアウトである。
ですから私は、そういう
ロックアウトは、ここで、徹底的に違法であるとかなんとかいう、そういう
意味の追及はせずに、いままだ続行中でありますから、これをやめさせるようにあなたのほうで適当な
指導をしてもらいたいと思うのです。しかも、
山口放送の取締役に
山口県の和田副知事がなっておるのです。県から二千万円か三千万円の補助か何かお金を出しておりますので、そういう
関係にある
会社だけに、こういうきわめて不当な
ロックアウトがいまなお続行中であるから、早くやめさせるようにしてもらいたいというのが要望なんです。そして
組合側も、皆さん調べてよくわかっておると思いますけれ
ども、賃金など千七百円という相場で、きわめて低い回答でもしかたがないといって譲歩しております。また人員削減に対しても、四名か七名の増員を要求していましたが、これも取り下げて、そして十七名でひとつやってみようじゃないか、こういう
態度にもなっておるのです。しかも、いままでの
争議の経過を見てみましても、混乱を起こすようなことを一つもやっていないのですから、団体交渉が直ちに始まればこの
争議も終結すると私は思う。そういういろいろな
条件があるにもかかわらず、
会社が一方的に、とにかくがむしゃらにやっつけてやろう、こういう
態度で臨んでいるということはけしからぬと思いますから、ひとつやってもらいたいと思います。これが要望です。
それから、この際ひとつつけ加えておきたいのは、
先ほど加藤委員もちょっと言いましたように、ラジオ関東の問題です。これもやはり
山口放送と同様の
ケースでありまして、五名の配置転換を拒否している
人たちに対する
ロックアウトをやっている。作業場閉鎖というようなものではないのです。こういう特定な人間に対する
ロックアウトというものは、これははっきりとどんな人でも違法だといって認めているわけですが、こういうやつが現在まだやられているのです。そして、
委員長に対しては、
争議を行なった
指導の責任をとって、制裁解雇だ何だとやっている。有能なアナウンサーやその他の
職員を、組合活動をやったという理由でどんどん他の職場に配転するという、こういうやり方をラジオ関東ではやっているようであります。こういう問題も、ひとつ行政
指導の面にある
労働省がはっきりつかんで、やはり適当な
措置をすべきである、このように考えております。そういう
意味で、これは回答は要りませんが、ひとつ直ちにやってもらいたいということを申し上げまして、私の
質問を終わります。