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野間委員 たいへん残念な話です。少なくともこの
条約批准、国内法の制定には特徴のある部分があってしかるべきだというふうにしなければならぬと考えておるのですが、ただいまの
大臣の御答弁ではそれがないので、これは非常に残念でございますが、いま
大臣の言われた、たとえば国が
廃油の
処理施設に二分の一
補助するという点は、これは私は進歩ということよりも、
関係をするのは海運、石油あるいは造船、こうした多くの
日本の企業が油による
海水、港湾等の
汚濁を
防止すべき当然の責任があると思います。もちろん国のほうの責任は、それをどうしろと言うところにあるというふうに思うのです。その点からすれば、何も国が二分の一金を出して、しかも、それにもかかわらず地方財政からも負担をするというふうなことで、油の受け入れ
施設をつくることがはたしていいかどうか。これは
大臣も後半のほうでそれを少し言っておられましたが、これはむしろ進歩ではないというふうに考えていいのじゃないかと思います。したがって、おくればせながらこの
条約批准をして、国内法を制定する。そしてその制定をする
段階では、残念だが六二年
条約よりも前進した部分はない。しかし、これは将来の
日本の海運の
発展あるいは石油工業の
発展等から考えてくれは、当然これはすみやかに——いまたとえばイギリスの
法律等で見れば、夜間の油の荷役の禁止であるとか——これは外国の
条約、国内法、そういうものから比較をしてまいりますと、
日本の国内法の場合にはこれは非常に問題が多いのですね。したがって、それを
一つ一つ追及をするといっては語弊がありますが、御
質問申し上げたいと思っておったのですが、そういうことを考えると、少なくとも国内法を制定をするときには、近い将来
計画的に、たとえば問題になっております百五十トン以下の問題であるとか、あるいは
港則法の「みだりに、」という条項を改正するとか、あるいは受け入れ
施設の責任をちゃんと地方
港湾管理者に与えて、それが
指導をしながらつくる。そうした進歩的な、全体としての油による
汚濁を
防止する
計画的な
法案の今後の改正、そうした日程をいま当然考えておく必要がある。それを考えておきませんと、当然
協力をすべき海運、造船、石油、そうした企業がやはりいままでどおりのことで
政府におぶさり、あるいは地方公共団体におぶさるという悪弊は、これは払拭ができないようになると思うのです。したがって、
法案をつくっておいて、それですぐ改正ということは語弊があるでしょうけれ
ども、少なくとも油の受け入れ
施設、あるいは船の改造、あるいは各企業の
協力体制、そうしたものも着実に積み上げていって、それに基づいて
法律を改善していく、そういう決意なり、日程なりは少なくとも持つべきだというふうに私は思いますが、どうですか。