○三宅
参考人 私は、阪神
道路公団の工務を担当いたしております三宅
理事でございます。
ただいま
北側委員から御
質問がございましたが、かねがねそういうお話を承っておりますので、おそらくこれであろうということでお話し申し上げるわけでございますが、問題の長堀のランプ
工事並びに高架下の雨水処理
工事、この一連の
工事の間にそういう問題があったわけでございますが、実はこの長堀のランプ
工事と申しますのは、私ども阪神公団がやっております本
工事でございます。ところがこの高架下につくりました雨水排水
工事というのは、本
工事ではございません。これに
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工事と申しますかそういう性格のものでございます。
なぜそういうものが必要になったかと申しますと、御
承知と思いますが、東横堀川を河川管理者である大阪市が将来護岸を
整備いたしまして、河川の浄化をはかるということですでに
計画を持っておられるわけでございますが、たまたま私どものランプ
工事ができますと、大阪市の御
計画の矢板を打つという仕事ができなくなってしまう。だからどうしてもこのランプ
工事ができ上がる前にあらかじめ矢板を打っておかなければその大阪市の
計画ができないということで、河川管理者である大阪市がぜひそれを先にやってくれぬかというようなお話がございまして、事情やむを得ざる措置と認めまして、私どももこの矢板を打つ
工事を排水
工事と一連のものとして執行いたしたわけでございます。
ところが最初私どもの
考えましたのは、矢板を前もって打つ、これが主眼でございます。この矢板をずっと並べて打ちますためには、そのうしろに土を盛りますので、うしろに控えぐいを打ち込みまして、タイロッドと申しまして鉄の棒でこれを引っぱる、そういう仕事が当然必要でございます。これが相当長い距離でございますので、その引っぱるタイロッドが百六十七本要るというような設計になっておったのでございます。
それからもう
一つは、この控えぐいを打ちますのに、現在の護岸の根元にずっとくいを打つわけでございますが、これが実際に打ってみますと、下に捨て石等がございまして、なかなか思うように打てない、高さもふぞろいになってしまう、非常にむずかしい場所でございます。したがいまして、当初設計におきましては
一つの標準断面をつくりまして、大体こういう形につくるのだという標準断面によって仕事を発注いたしたわけでございますが、実際にやってみますとなかなか標準断面どおりできないという個所が起こったわけでございます。その
一つの例といたしまして、くい打ちをいたしましたけれども、どうしても所定の深さに打つことができない。中には相当高いところでとめなければいけないというようなところもできまして、タイロッドの位置が当初の位置よりも若干高くとまってしまったということが起こったわけでございます。
それが
一つと、それからもう
一つは、タンバックと申しまして、矢板とくいとを緊結するくいの長さをタンバックによって調節する、そういうことによって矢板の前面をそろえるという
内容でございますが、これも、標準断面といたしましては全部タンバックをつける
予定になっておりますが、中に、くいの位置が非常にずれてまいりまして、タンバックがつけかねるというような事態が起こってきたというようなことで、百六十七本の
うちで十二本だけはタンバックをつけることができなくてこれを電気溶接によって直接にぶっつけをしたという個所が起こった。これは
あとからわかったことでございますが、これがたまたま現場の事情を知った人から見ますと、当然つけるべきタンバックがついてない、これは不正あるいは手抜きではないかというような御意見があったようでございますけれども、私どもといたしましては現場の措置、現場の事情から
考えてこれは事情やむを得ざる措置ではなかったか、しかも十分
目的は達しておるのだから、あえて不正あるいは手抜きというのはどうであろうかというふうに
考えておるわけでございます。
それからいまの高さの問題にいたしましても、当初矢板を並べるだけならそれでよかったのでございますが、その後雨水ます、側溝をつくりましてこの排水をはかるという仕事が
あとから起こった場合に、そのタイロッドの位置が非常に高いために側溝がちょっとやりにくいというような場所ができましたので、これは当初設計では相当深くやることになっておったのだから、この際ひとつもと通りの深さにやってくれぬかということを業者に話しまして、これも実は
あとでやり直してもらいました。そういうことが何か不正であったかの
ごとくいわれておるのじゃないかというふうに
考えております。