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岡本(隆)
委員 一般論として言われるとぼくらよくのみ込めぬですが、そこで、いまの
京都というところは全国で
一つと言ってもいいのですね。二、三百万という
人口を持つところの
大阪の上に、しかも
淀川の水は
大阪だけではない。神戸まで使っておるのです。そのような広い阪神地区一帯が上
水道に使っておる。こういうふうな
地域の広大な
人口と産業の上に、
上流に百万をこえるところの百二十万の
人口がある。そういうふうなところの
水質保全を要求されておる京
都市、したがって
下水道事業を早急に達成しなければならぬ。それには、いままで
日本は、まあいままで
京都でもそうなんですね。戦前か戦後十年ぐらいの間はし尿の農村還元が相当あったのです。だからいまほどし尿の処理というものが
水質に影響するということはなかった。ところが現在ではもう農村還元ということはゼロにひとしい。それで全部処理場に投入していくわけですね。だから未処理のままで、極端に言えば鳥羽の処理場には能力の限界がある。能力の限界を越えたところのし尿をぼんぼん全部ほうり込んでおる。だから未処理のし尿がどんどん
下流に流れていくというような現状ですよ。もちろんそれは処理場を通っているかもしれません。通っているかもしれないが、それは未処理のままで出ているんです。だからそういうふうなことのために
BODが高くなる。それだけでなしに、大腸菌が非常に
淀川ではふえてきているということもすでに
指摘されているわけです。そういうふうな
状況になっておるから早くしろ、早くしなければならぬ、こういうことになってき、
水資源局でも
企画庁でもその
水質基準を高くするからおまえのところ早くやれ、こういうことでしょう。
企画庁のほうで
水質基準を高めてこれだけしろという強い
規制が出ている。片っ方ではそういう事情でもうやむを得ぬから、
し尿処理はどんどんそういうふうな面で、現在汚染しておる。だから今度は
工場もぎちっと
規制するのだ、こう
規制ばかりきつう言われてもできぬことはできぬです。だからそれにはやはり、先ほど
水資源局長も言われましたが、
下水道を大いに早く促進して、そこへ
工場の
排水を流させるようにする、こういうことでございますが、それにはどれだけの
経済的な財政的な裏づけがあるのかということなんですね。だからその財政的な裏づけと
事業の進行、それにマッチしたところの
規制というものとがマッチしないと
規制ばかり先ばしりされたのでは
京都の産業は伸びませんよ。また
京都の産業というのは染色業が非常に多い。これもよごします。あと染めたのりをうんと流しますから非常に
水質をきたなくします。そういうのはみんな中小企業、零細企業です。だからきれいにせよと言ったってなかなかそうはいかないのです。だからそういう点を含んだ指導をやってもらわなければならぬと思うのであります。
ちょうど
大臣お帰りになりましたから、いまちょっと議論を聞いていただいたと思うのでありますが、先ほどから
京都の置かれておる特殊性、そしてそれに基づいて要求されておる
水質保全に対する責任、それを果たすためには早急に
下水道事業というものを完成しなければならないが、しかしながら
京都の財政力ではなかなかそれは困難である。ところが従来、困難だろうからよその
都市よりもちょっとよけいめんどうを見てやろうというふうな補助率が少し高かったのですが、今度は一律になったのですね。
下水道事業というものを早急にやるためには、一律にやって、そして緊急
措置として一斉にその
下水道事業を進めなければいかぬ、こういうことになっておりますが、その中でも特に早くやらなければならぬという地位に置かれる京
都市についてはこれは特別
措置が当然あるべきである、こういうように思うのでございますが、今度はそれが消えてなくなったということはけしからぬといま言っているわけなんですがね。これはそういう点、私はこの
委員会の終わりに、できれば修正してもらいたいと思うのですがね。それが困難なら附帯決議でもつけて、京
都市に対する特別の配慮をしていただきたいと実は思っておるのでありますが、この
下水道法には費用の負担についてきちんと書いてない。第三十四条で、国は、
公共下水道または
都市下水路の設置もしくは改築に伴う費用については予算の範囲内で政令で定めるところで費用の一部を補助することができる、こう書いてあるので、明示してないですよ。どれだけ国が
下水道について金を負担するかということは、
下水道法には明示してないのですね。
緊急措置法ができて
下水道事業をどんどんやろうという限りにおいては、国はこれだけの責任を持ちますから、だからしっかりみなやってくれ、補助率もアップしてこれだけの責任を持つのだからということを
法律できちんと、
緊急措置法の中よりも
下水道法の改正が出ているのですから、やっぱり費用の負担もはっきり、
道路なんかきれいに書いているのですから、
道路は書いてあるが
下水道は書いてない、
道路のほうが大事で
下水道はどうでもいいというのがいままでの
考え方だったかもしれません。しかしながら今度はそうでありませんよ。
下水道もたいへんなことになってまいりました。こういうことであるなら
道路と同じように
下水道の費用の負担を明示しなければならぬ、また特殊なところにはそれだけの責任を負います、こういうことでなくてはならぬと思うのでありますが、これはあえてこういうことになっておる。
都市計画道路については費用はこういうふうに半分負担しますと
法律に明示されているのに、
下水道だけ明示されてないのはどういうわけか、今度あえてそれを怠っておられるのはどういうわけか、ひとつそういうこともあわせて
お答えを願いたいと思います。