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中村(重)
委員 あなたは一般論として
お答えになっていらっしゃる。破ったということを聞いているのだ。写真をはずしたということは、
船員手帳が破られたということでしょう。そうすると、日本の官憲としては、
韓国領事のやった行為というものがきわめて不当であるということを考えたはずなんです。自分たちが正当にこれは認めてきたんだから……。そうですね。それはけしからぬと思ったはずなんです。だから、それに基づくところの措置というものがなされたはずなんです。私の
調査によると、
船員手帳は持たないけれ
ども、
韓国の
領事のやった行為が間違いなんだから、一週間そのまま滞在することを認めた、そうして一週間後に帰ってもらった、そういう扱いをしたというようになっております。私が言っているのは
韓国領事がそういう行為をしたということは、これは許されてはならないのだ。当然日本の法に従って、それぞれ
処置されなければならない。
船員手帳を持たなくなったその
韓国船員に対しての扱いはどうしたのであろうかという、具体的なことを
お尋ねしておるんです。だからして、それが一日も置いていいとか悪いとかということを言っておるわけじゃないんです。だから、一般論としてあなたに
お尋ねはしていないわけなんです。外
事課長のほうでこれを
調査をした結果、別にこれを
事件にしなければならないという考え方ではなかったということであるような、先ほどの
お答えであったわけですが、私が
指摘しましたようなことについては、当然これは
事件にされなければならぬと思いますから、そういう行為をやった
領事に対しては、日本の法に従って
処置すべきであるということを、強く要求したいと思います。
なお、協定違反で送検をされた、沈没した
韓国船の問題について、私は
お尋ねをしたいこともありますけれ
ども、時間の
関係もございますから、これはまた別の機会に譲りたいと思います。ただ、この点だけは注意を喚起しておきたいと思います、日本の漁船が、いわゆる漁業協定による
韓国のほうの専管水域に入った、そういう場合は直ちにこれが拿捕されて、そうして法に従って
処分されております。先般、
対馬の鴻島の付近において親子二人操業しておった小さい日本の漁船、それに乗っておった親子は
釜山に連れていかれて、いま現に懲役に服しておる。ところが、
韓国の漁船は日本の水域をどんどん侵しております。いままでは一回もこれを検挙した事実はございません。ところが先般、ただ一隻、日本の警備艇にぶつかってきた漁船が沈没をした。したがってそれを救助しなければならぬということで、実は救助をした。救助はしたけれ
ども、これを救助をしたということだけでは済まないものだから、明らかに日本の専管水域を侵しておるんだから、これを何とかしなければならぬということになって、その漁
船員が帰りました
あとで、書類だけを実は送検するということになったのです。これが一回だけです。いままで何十回となく
韓国の漁船は日本の専管水域を侵しております。しかしそのつど注意をしたというだけで帰しております。日本の漁船が専管水域を侵したということによって、現に懲役に服して苦しんでおる。だから、
韓国の漁船が専管水域を侵した、そういう行為をやった場合は、私は当然、
外務省は水産庁とも話し合いをして、そして交換条件みたいなことだってあっていいと思うのです。こちらも見のがす、これを
事件にしない、だがしかし、日本の漁
船員が君のほうの専管水域を侵したということで刑に服しておる、これをひとつ帰してもらいたい、といったような外交交渉くらいあってよろしいのではないか。しかしそれはちっともなさらない。
対馬の漁民というものは、非常にこの点に対する不安と不満を持っております。この後もあり得ることでございますから、ひとつこれらの点に対して、どのようにお考えになるのか、まず
アジア局長の
お答えをいただきまして、これは非常に政治上の問題でありますから、
田中政務次官の見解を伺ってみたいと思います。