○寺田
最高裁判所長官代理者 ただいま御
指摘のございました
裁判所の配置の問題は、
鍛冶委員つとに御承知のとおり、臨時司法制度調査会の
意見によりまして、
内閣に答申が出ました。最高
裁判所に対しても、その趣旨を尊重して施策をするようなお話になっておるわけでございます。そういたしまして、その中に、お話しの
整理統合の問題が相当掲げられておるわけでございます。そういう
関係から、私どもとしても、法務省等と協力いたしまして、いろいろな実地調査等をいたしたわけで、その
関係で、いろいろ地元に御迷惑なり御心配をかけた面もあるようでございます。そうしてまた、この実施調査の結果による事件計算あるいは地理的な
関係等につきましては、おおむね結論は出ておるわけでございます。しかしながら、これはいまお話のございましたとおり、国民の権利の伸長に非常に重要な
関係のある問題でございまして、単なる事件の数であるとか、あるいは地理的な距離ということだけで決して結論の出せる問題でないことは申すまでもないわけでございます。そういうところで、いま参議院で御
審議いただいております下級
裁判所の設立管轄等についても、その点はのせられておらないような
実情でございますが、ただこの問題につきましては、御承知のとおり、いわゆる支部の問題と簡易
裁判所の問題と、二つあるわけでございまして、そのうち簡易
裁判所の問題につきましては、これまたつとに御承知のとおり、
法律にのっておりますがしかし実際には建物もなければ職員もいない、そういう簡易
裁判所が現在十四庁あるわけでございます。したがいまして、私どもとしては、かようなところは
整理と申しますか、
法律の上でも、それを廃止ということにしていただいていいのではないかという
一つの気持ちを持っているわけでございます。しかしながらその中におきましても、地元では建てろという御
意見のあるところもあるように伺っておりますので、その点は、さらに十分検討しなければならないと
考えているわけでございます。これに対しまして、支部の問題は、臨司の
意見では、簡易
裁判所の事物管轄の拡張等々の関連においてうたわれている面もあるわけでございますので、そういう作業との関連も
考えながら、
仕事を進めているわけでございまして、現在のところ、具体的にどこをどうするという結論には達しておらないような次第でございます。