○吉田(賢)委員 そこで、いまの問題、主計官の方に重ねて聞いておきますが、国会の議決事項ではないけれども、しかし国会におきましては、重要な外交上の、
外国の主権につながっていくようなある金は、金額にかかわりませず、その使途は相当明瞭になるということのほうが、少なくとも
国民及び国会は便宜なんです。雑収入だからそれは予決令十四条ですか、並びに財政法の規定に規定してあるので、入れてもいいじゃないかというよりも、進んでやはりそのような細目をきめておりまするのは、国会としましても、国
会議員といたしましても、
予算統制上、その使途は何かということを知ることが一番重要なんです。相当大きな金額であろうとも、さほど重要でないものもあります。たとえば、きまった定員の給与の
ごときものは重要でありません。しかし国交上、秘密
文書まで
交換して受け取った金で、そしてそれが何に使われるかわからぬというような疑惑の生ずる可能性のあるもの、そういったものの代償として
——少なくとも
向こうから見れば代償ですよ、
アメリカ流の考え方は、代償として金も渡してある、その金の受け入れを雑収入としてしまうというのでは、やはり国会審議の上から見まして、きわめて不便しごくであります。だから、近ごろ
大蔵省で、何々雑収入とか
——この間もこの委員会で財投の各公社、公団などの受け取っておりまする「自己
資金等」と書いてあるものがあったのです。そういう財投計画書が出てきたのです。財投計画書を見たところが、金額が膨大な金額なんですね。一公団で約百億円も受け取っているものも実はあるわけです。
内容は何だろうと聞いたところが、その中には補助金まで、補助金が五割も、五十億円も自己
資金等に入ってしまうのです。こういうような分類のしかたというものは、これは国会が財政を統制する重要な国家機関であるという立場を軽視することになります。でありまするから、やはりこの点につきましては、この種のものを雑収入に入れるについては、一応省議としまして、大臣間の
協議にいたしましても、相当検討した上で、しかるべく処理するのが当然だろうと私は思います。こういう点につきまして、あなたはどういうふうにお考えになっておりますか。