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澤政府委員 本年の五月上旬に伊丹の進入表面のちょうど下にあたりますところの畑あるいは木の一部が、その理由不明のあれによって枯れたという事実がございまして、これは私のほう、航空局と地元の市が一緒になりまして
調査をいたしました。それで、さらに完ぺきを期するために現在
大阪大学のほうに、一体何でこれが枯れたのか、
航空機のジェット燃料ケロシンによるものであるか、潤滑油によるものであるか、あるいはその他の薬品によるものであるかということの
調査を依頼いたしております。それから一方、地元の方と御一緒になりまして、これによる
被害総額は幾らであったかという
調査もいたしております。それで、これに対してどういうふりに
考えるべきかということでございますが、この
騒音防止法はもちろんこれは音だけで、この
騒音防止法では救済されないわけでございます。それで、
法律的に申し上げますと、国が賠償できます場合は、国家賠償法の第二条の、公の
営造物の設置もしくは管理に瑕疵があって第三者に
被害を与えた場合に、国は損害賠償の責めに任ずるわけでございます。御
指摘の事例は、その
大阪空港の管理に国の責任があったためとは
考えられませんので、やはりどこかの
航空機が何らかの薬品なり、あるいは潤滑油なりを落としたということが原因ではなかろうかと推定されますので、これは純
法律的に申し上げますと、
関係住民の方はその航空会社に対して民法上の損害賠償を請求するという形になるわけでございます。しかし、住民の方が実際にどの航空会社が落としたかということを
調査されることは事実上不可能でございまして、これは航空局で、その間に油漏れのあった
航空機はなかったか、故障があった
航空機はなかったかということをいま検査官が
調査をいたしておりまして、その間に若干の油を排出したであろうと推定される
航空機は二、三あがっているわけでございます。しかし、それがその畑に
被害を与えたかどうかということについては、おそらくこれはわからないだろうと思います。そういたしますと、これはやはり政治的な問題として何らかの解決をはかる必要があるのではないかということで、目下
大臣と御相談をしておる、こういうことでございます。