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野間委員 私一人だけで時間をとれないので、最後に
大臣にちょっと御見解を伺いたいのです。
いま
港湾局長が誓われたことなんですが、実はこれは来年の十月一日から十六条改正が発効するわけです。私は改正十六条の問題から
港湾運送事業に取り組んでみて、
港湾運送事業法という
法律がかえって
港湾運送事業を混乱させておるという
部分がだいぶ感じられる。もちろん放任をすることは、弱小企業あるいは一ぱい船主という零細、微細な企業の乱立によってかえって港が混乱する、暴力の温床になる、そういう問題があります。そこに
港湾運送事業法の効果があると思うのですが、一面また、
港湾運送事業法というもので限定免許であるとか、あるいは
一般免許であるとか、いろいろな免許の性質があり、しかもその免許の中に、また企業によってはいろいろな免許に変わっておるのです。たとえば限定免許だけをとってみても、無数に種類があるわけですね。そういうふうに、
港湾運送事業法によってたいへん企業が窮屈になったり、混乱をしている
部分もなしとしないのですね。したがって、そういう問題についてわれわれはもう少し詳細に取り組んで、
港湾の秩序を確立する点について、もっとわれわれ考える必要があるというふうに最近考えておるのです。したがって来年の十月一日に発効するまでに、いま行なわれている事業整備
計画、それによって
港湾運送事業者全体を整備しようということで全体の振り合いを調べておるわけですね。この機会にこの問題についてもう少し取り組んでみたいのですが、その際にまた申し上げますけれ
ども、
港湾運送事業ですね、
港湾運送事業を
法律の力によっていま整理をしよう、こうなっているわけですね。それは善意の
意味で、
港湾運送事業の中から、経済競争だけによって整理していったのでは当然こぼれていくものがたくさんできる、それを救うために、救うという親心から、
港湾運送事業法の改正、つまり国家権力によって整理統合をして、こぼれていくものを少なくしていこうという、まあそういうふうに理解をしながら、この
法律の運用をしていかなければならぬということだと思います。したがって、そういうことからくるこぼれ方もあるわけですね。そういうこぼれ方もまた生まれてくる。そこで、
法律の力によって整理をしていくことは国策ですから、この国策によってこぼれていくものがあるとすれば、これはいまの整備
計画、つまり十六条改正からくる、こぼれていくものがある。これはやはり国の政策によって拾い上げて これはいま協業組合であるとか、そういう
方法もあるわけですね。なおかつそれにも、その方向にもつくことができないというものもあり得るわけですね。したがって、そういうものに対する国の援助、補助、そういうものによる救済といいますか、それも必要ではないかというふうにも考えるわけです。これは経済の自然の競争によってこぼれていくのなら、これはまあかってだけれ
ども、いま
法律の規制によって整理をしていこうというのですから、当然いま私が言った、それからこぼれていくものがあるとすれば、やはり政策によって拾い上げていくなり、転換をさせていく、そういう方面の
財政的な措置も必要じゃないかというふうにも見えるんですね。これは現在における、現在の
港湾運送事業に対する取り扱いですから、これはまあ別の機会でもけっこうですが、そういう状態にまず港があるということが
一つですね。
そういう中で、これからコンテナ輸送が始まる。
公団による
専用貸しという新しい状態、新しいしかたによる
港湾の使い方が盗まれてくる。これは大きな
会社である
船会社によって
専用貸しをさせられる。そうするとその場所では
機械化という面で、それと
船会社という力によって、
港湾運送事業が非常に狭められるということが当然生まれる。したがって、その狭められてくる
港湾運送事業に対する取り扱いとして
財政的な援助をやって転換をさせるなり、あるいは労働者がいるとすれば、アメリカでやっている
方法があるそうですけれ
ども、事業者と労働者と
政府なり自治体なりが参加をした将来に対する共済
制度、あるいは保険
制度、救済
制度、労働者に対する救済
制度、そういうものもちゃんと考えておいてやっていかないと、おそらく日本では短時間のうちに急速にコンテナ輸送に切りかえていかなければならぬというふうになる時期もあると思うので、そういう体制をつくっておかないと、私は大きな社会問題になる
可能性があるというふうに思うのです。したがって、これは運輸
大臣、私が言っているのが杞憂に終わるならいいんですけれ
ども、私はおそらく杞憂でないというふうに感ずるので、その方面に関する運輸省なり、あるいは
関係各省の協力による
政府機関としての体制をつくってもらいたいというふうに思うのですが、それはいかがでしょう。