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渡辺(芳)
委員 これからの運用につきまして、私のほうはこの
関係については十分注意をしてやってもらうことをひとつ要望いたしておきます。
次に、きょうは
基準局長さんも見えておりませんから、
災防部長のほうでひとつとくとお考えを願いたいのは、
港湾荷役などの場合は、常用
労働者以外に臨時に雇う場面が非常に多いわけですね。
労働者の不足から、かき集めるという傾向がある。特に十八歳未満のいわば未成年の高校生、中学生というものをアルバイトなどで使っているということがときどき問題になります。
一、二の例をあげてみますが、特に四十年の十二月に門司港で、母一人子一人の中学生が、これはまあ雇うた雇用主もけしからぬ話でありますが、船内荷役中に大豆の下敷きになって
死亡した
事故があります。これは大騒ぎになりました。それからまた最近、これは具体的に申し上げますが、名古屋運輸の
関係で、常に高校生のアルバイトを使っているという傾向がある。これはだいぶ当時労使間で問題になっておるのです。
こういうことは労基法四十九条の年少
労働者の
規制業務の
就業の禁止の条項にかかるわけですね。具体的に労働基準
監督署などは
監督する任務があると思います。しかし、まあ手が回らないといえば回らない。こういうととが実は
防止協会の任務ではないかと思うのですよ。ただ
事故を起こさないように気をつけろ、安全旗を立てる、あるいはポスターを張る、あるいは
教育をする、そういうふうなPR
運動に終始してはいけないと思うのです。これらの
徹底をしない限り、労基法の幾つかの条項に違反をしてやっているようなことを許しておるような
業者を
会員にしておくようでは困るわけですよ。除名したってそういうものはしようがないかもしれぬが、しかしお互いに、こういう民主的な世の中ですから、注意をし合って事前に
指導をするなり、行政官庁でもそういうことについては目を光らして
徹底的にひとつやらないと、とんだ
事故が起きてからああでもないこうでもないと言っても、これは間に合わないことです。ことに
港湾業者などは、下請があるでしょう。
零細企業のほうに下請さしていると、あれがやっているんじゃないかと思っていたら、違うやつがやっている。
死亡事故が起きたような場合に、補償能力がないなんていって、あとで問題になるわけです。こういう複雑な
状況にありますから、どうかひとつこの点は十分注意をしてもらいたいと思うのです。どうかひとつ
災防部長のほうでも
協会のほうでも、これからの対策の重大な一環として、それぞれ
業種には特殊的なものがありますが、ピックアップしてやってもらいたいと思うのです。
それからもう
一つ。これは苦言みたいになりますが、実際
防止協会で運営されている
地方の各地域の支部、これについて若干私は調べてきた中では、たとえば
陸上貨物運送
事業、大体まあ大
企業の
地方の支店長なり、あるいは所長、そういう人たちが
会長なり支
部長ですか部
会長というものをやっておりますが、こういう人たちは非常に
熱意があるわけなんですが、問題は、いつもどこへ行っても議論になるのは、やっぱり中小零細の
会員だと思います。この自主的な
運動ということが名目上の
中心的なたてまえになっておりますから、この点がひっかかりますけれ
ども、実際は
防止協会と
労働省との密接な
連絡、それから法に基づく
労働省の強力な
指導がなければ、これはうまくいきませんね。
業者の自主的な
運動といっても、これはつくられたものですから。で、最近の
状況を見ますと、
防止協会の地域の支
部長の名前で招集しても、なかなか集まらない。集まるのはもうメンバーが常連になってしまう。これではどうにもならぬからということで、私の居住するある市では、労働基準
監督署長の名前で招集をした。そうしたらば非常に集まりがよかった。だから
監督署長の名前を借りようかなんという話にまでなったが、しかしそれでは
防止協会の看板が泣きますね。実際問題として
防止協会は有名無実になりますね。ですから最近は、連名で出しておるようなことをいっております。いずれにしても、そういうふうに今日、上のほうは
熱意があるということに私
どもは聞いても、実際の、末端と言うとおかしいけれ
ども、地域における防止
運動、
災防運動というものがまだまだ行なわれていない、こういうことについて
皆さんどうお考えになりますか。