○堀(武)
政府委員 先ほど申しましたように、許可制になるわけでございますが、これを四つに分けまして、許可基準をつくっております。総
トン数五百トン以上の鋼船を使用するものにつきましては、五千総トン以上の規模を持たす。あるいは五百トン未満の鋼船を使用するものは、二千総トン以上持たす。あるいは総
トン数三百トン未満の小さな鋼船を使用するものについては、千トン以上の船を持たす。また平水資格船あるいは
木造船及び
はしけだけを使用していままでやっていたものは、二百総トン以上持たせる。こういうふうに許可基準をきめまして、なるべくこれだけの支配船腹を持つように、自分だけで足りなければ何人か集まって新しい会社をつくる、あるいは合併しなくても、協業化と申しますか、そういうことによりまして、そういう規模を持つということにまとめていきたい。そうしていきますと、いまの実情を調べてみますと、ほとんど大体片づいていくのです。現状を見ますと、荷主と運送
業者の間に配送
業者とかいろいろなものが入って、直接運送の請負をやってないという零細な
業者が非常に多いのであります。そういうものは本質的には貸し船
業者でございまして、自己の責任で、自己の名において運送をやっておるということではなしに、船をただ貸しておるという、いわゆる貸し船
業者でありますので、そういうものは貸し船
業者として免許を切りかえる。そのほうが、いわゆる運送契約などが非常にはっきりしてきまして、いままでのようにうやむやなことで輸送をやっておって、どれだけ運賃収入があって、どれだけが回送
業者の手に入るかわからぬような
状態じゃなしに、貸し船料が何ぼだということで、はっきり契約をしていけるような体制にしたほうがいいということで処理をいたします。そういうことでやれるものは、大体六二%がそういう貸し船業の許可に切りかえるということで、運送契約を、荷主との関係あるいはオペレーターとの関係をはっきりするということにしてまいりたいと思います。その他の分は三八%の
業者が残るわけでございますが、そのうちの四%強の人は、先ほど申しました四つの段階の許可基準の中に大体当てはまるのでございます。それからさらに、もうちょっと努力をして若干支配船腹をふやせばこの基準に当てはまるというものが、一〇%ぐらいございます。そうしますと最後に残るものは、二三%ぐらいのものがこの許可基準に照らしてはまらぬというものが出てきます。しかしそのうちの約半分は単一の荷主に専属しておる
業者、あるいは離島航路に従事しておる
業者でございまして、こういうものはこの許可の基準からはずすことにいたしておりますので、最後に残るのは一〇%ぐらいの
業者が許可も得られないというものが出てくるわけでありますが、これらの人は、先ほど申しましたように、協業化あるいは集約ということによって育てていきたい、こういうように思っております。