○
政府委員(増子正宏君) ただいま御指摘の
委員、顧問、参与等のいわゆる非常勤
職員に対する手当の問題でございますが、これがここ数年来据え置きになっておりました
理由でございますが、これは御
承知のように、この
法律のきめ方は、勤務一日についての手当額の最高限度を
法律できめておりまして、この範囲内で人事院の承認を得て各庁の長が具体的な
支給額をきめるということになっておるわけでございます。で、各種
審議会等の
委員、顧問、参与等いろいろな種類がございまして、その職務
内容なり、あるいは勤務の態様、会議の頻度等種々雑多でございます。したがいまして、これらの各非常勤
職員の職務の
内容に応じまして、このいまの最高限度の範囲内で
支給額をきめておるのでございますが、現実の
支給額はこの四千九百円以下であったわけでございます。いろいろの段階を設けまして具体的にはきめておったのでございますが、したがいまして、この限度一ぱいまでには現実になかなかなりませんので、従来この
金額の引き上げということは見合わせてまいったということでございます。しかし、その後実際の
委員の手当の単価が漸次上がってまいりまして、最近におきましてはこの限度に近いところまで、最高四千九百円のところまで参っておるわけでございます。そういう状況でありますことと、それから本年は、いままで御
説明申し上げましたように、指定職甲を含む全俸給表の改定が行なわれることでもございますし、そういった常勤
職員の
給与の均衡ということも考えますと、この際はこの限度を引き上げることが必要なんではな
いかというように考えられたのでございます。そういう意味におきまして、人事院の勧告の際にも、口頭によりましてこの引き上げにつきましての申し入れがございました。
そこでこの
改正案といたしましては、いま申し上げましたような事情を勘案いたしまして、常勤
職員の
給与改定のいままでの状況等を考慮いたしました末、大体二割程度の引き上げということで
金額として千円を増したわけでございます。したがいまして、現実には今後この五千九百円を最高限度といたしまして、その範囲内でそれぞれの
委員の手当が
決定されるということになるわけでございます。
なお、この程度の引き上げでは安過ぎるのではな
いか、低過ぎるのではな
いかという御
意見もございましたが、なかなかこの非常勤
職員の手当額を幾らにしたら最も適正であるかということはむずかしい問題でございます。なお、いままで四千九百円でございました点を考えますと、この際大幅な増額という点も
いかがかと考えられるわけでございまして、その他の
給与の関係等を考慮いたしますと、おおむね二割程度に相当いたします今回の引き上げが一応妥当なところではな
いかというように考えた次第でございます。