○
説明員(長野士郎君) 先ほどから申し上げておりますように、職員
団体の業務に勤務時間中に従事して、そうしてそれを有給で従事し得るというようなことは、たてまえとしてはきわめて例外的な
一つの事例として、
法律も予想しないというのではございません、予想しておるところでございます。そこでそういう例外的な、きわめて例外的な措置というものについての、条例で制定し得る範囲というものは、立法論から言いましても、これはもう疑いのないような具体的的な
ケースというもので
規定をするというのがこれはたてまえだろうと思うのでございます。ただ、それがお話のとおり、なかなかやりにくいという面もあるかもしれませんが、そういう
意味ではきわめて限定された具体の
ケースというもので
規定をすべきものであるし、また、そういう限定的な具体の
ケースとしてはどういうことが考えられるかということになりますというと、どうしても必要だというような場合を考えれば、通達でお示ししたような条例案のような
ケースだろうと思うのでございます。
で、
現行、厚生活動等につきましては、先ほ
どもお話しいたしましたが、ある面、たとえば
地方団体と共催というようなことになれば、これはまた別の措置いうものを考えられないわけではないのでありますから、基本的には、やはりそういう
意味で、非常に広い範囲での条例制定というものは、確かに運用の問題でもありますけれ
ども、そういうある
意味で明確でない
規定のしかたそのものについても、そういう
意味で必ずしも適当であるとは言いにくいのであります。さらに、たてまえといたしまして、先ほど申し上げますように、
地方公共団体というものと職員
団体というものとは、はっきりと区別してものを考えていくべきだということであります場合には、一そうそのことが言えるかと思うのであります。そういう
意味で、市長が適当と
認めるような職員
団体の福利厚生活動というものも、すべての場合がいけないと申すことは、これは私
どもとしてもできないと思いますが、しかしながら、当局が適当と
認める場合というものは、すべての場合によろしいということは、これまた少しそういう
意味で幅が広くなり過ぎるというふうにも考えられるわけでございまして、そういう
意味で、やはり違法ではないかもしれないけれ
ども、そういう
規定そのものは非常に適当な
規定のしかたとは思えないということになると思うのであります。
それとあわせまして、いまの秋田市の
関係につきましての
自治省の
関係者の談話というものが、それほど、その
程度のことに対して非常に大きな——大きなと申しますか、非常に強い是正の意向を、表現としては行き過ぎた表現をとっておるのはおかしいじゃないかというような御
趣旨のように伺いますが、これは、取材をしましたり、表現をしましたり、いろいろな場合のとり方によりましてずいぶん違ったものもあらわれるのでありまして、お話がございましたとおり、なお十分調査をいたしまして、その結果については御報告を申し上げますけれ
ども、まあ私
どもといたしましては、やはりそういう問題のけじめを明らかにすることは、やはり改正公務員法施行の際の
一つの出発でもあるし、慎重に扱って考えてもらいたいということを申す気持ちがあらわれ過ぎたと申しますか、そういう点もあるかと思います。実質は一いろいろな行き過ぎた感じになっておるということがあるようでございますが、
趣旨は私がいま申し上げているようなところで考えております。行政指導といいましても、これは技術的な助言とか指導とかいうような範囲にとどめるべきじゃないか、いまのような問題は、非常に、ある
意味で、何と申しますか、
一つの干渉がましいかっこうではないかというようなこともうかがわれるように思いますけれ
ども、私
どもとしては、この技術的な助言なり援助なりという範囲にとどめて従来から連絡をし、意見を表明しているつもりでございます。