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参考人(
石原周夫君) ただいまの資料の問題に
お答えいたします前に、その資料がどういうものであるかという性質のことをちょっと申し
上げておきます。
融資の決定をいたします前に、いろいろな
審査をいたしたことは申すまでもございません。そこで、
審査をいたしまして決定をいたしますると、その金は借り手側の
資金需要に応じて貸すわけでございます。先ほど申し
上げましたように、数回に分けて貸しておるわけであります。そのときにはまず、その前に具体的な
工事はどこと
幾らで契約をしたということにつきましては、これはもちろん確認をいたさなければなりません。確認をいたしました上で三カ月の場合もありましょうし、半年の場合もありましょうし、そういう一定の期間で借り手側が、いまどういうことで金が要るということを持ってきまして、それに対して、じゃ、今度
幾ら貸すという
資金交付をきめるわけであります。きめますと、先ほど申し
上げましたように、向こう側の申請によりまして、たとえばA
会社に
幾ら、B
会社に
幾らというような内訳をもちまして、私
どものほうの
銀行は市中
銀行さんにお願いをいたしまして、具体的な金の受け渡しをお願いいたします。ただし、その場合、A
会社に
幾ら、B
会社に
幾らということでお願いをいたすわけであります。したがいまして、その金の流れる流れ方は、その委託をいたしました筋道に従って流れる。その内訳は、
会社が
提出をいたしました事業計画あるいは
会社が持ってきまして確認をいたしました具体的な発注額というものをにらみ合わせ、それから先ほど申し
上げましたように、二項の現場につきましても確認をいたすわけでございます。したがいまして、そういうことで流れました金でありますから、それに従って金が流れていくと思っておるのでありますが、先ほど来御指摘の領収書の問題でございます。これは
融資先のもう
一つ先からの領収書でございます。これにつきましては、これも
貸し付けの管理をいたします有力な資料であります。したがいまして、そういうような領収書が入りましたときに、私
どものほうがもらっております。おそらくほかの
金融機関もそうであろうかと思います。その場合の印鑑の問題であるわけであります。私
どもも、もちろんこれは重要な参考資料でございますから、それが間違ったものである、いいかげんなものであるということは、あるべきことでないというように考えております。たとえて申しますると、印鑑というものにつきましては、これは
融資の
相手方につきましては、一切印鑑証明のあるものでなければ受理いたさないということにいたしておりますが、これはもう
一つ先のことでございますから、そういうような手順は踏んでおりません。したがいまして、どういうような具体的な支出をいたしたかという資料にいたしておりますけれ
ども、
貸し付けそのものは、先ほど申し
上げましたような資料によってまず意思決定をいたし、各回におきます
資金の交付は、先ほど申し
上げましたような、ある期間におきます
資金の需要をにらみ、その
資金需要に基づくところの交付の
相手方というものをつかんだ上で委託するということになろうかと思います。
具体的な資料の点につきましては、これはなお監督官庁とも御相談をしなければならないと思っておりますが、本日冒頭に
大蔵政務次官から、きょうのことについての
お話がありましたわけでありますが、何ぶんにもこれは個々の取引の資料に属するものでありますから、私
どもとしては、
融資先がその先に対しまする資料に属するものでありますから、これはそういうような取引の
関係に属するものであるという感じがいたしますので、会計検査院にはもちろん検査をしていただいておりますが、三十九年度もすでに実地検査を実施いたしておるわけでありますから、ごらんいただきたいと思いますが、これをここに持ち出すということにつきましては、差し控えさしていただいたほうがいいと思います。