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二宮文造君 私もう一つございますので、時間の
関係でこの問題はこの辺にとどめておきたいと思うのですが、要するに私が本日疑問にいたしましたことは、三千五百万円に評価をされたものに対して、農林中金ないし
一般民間の
会社を含めて四十億円になんなんとする根抵当権が設定されている。また、それを受けた農林開発興業株式
会社というのは、共和グループの役員名簿と全部同じである。したがって、農林開発興業というのは、これは共和グループとみなしてよろしい。その
中心になるところの共和製糖、ここには交換の当時農林
大臣として在職されておられた重政誠之氏が共和製糖の役員になっている。三十六年十一月二十五日から
大臣就任のそのときまで役員として名を連ねている。これは先ほどの邪教の国有林についても、第一回の
払い下げ後に重政誠之氏が美福株式
会社の取締役として名を連ねた。私よく使うことばに、李下に冠を正さずということばがありますけれ
ども、まさしくそういうことからすれば
国民は疑惑の目を持たざるを得ない。現に丸尾山の国有林については、これは海抜約百メートル前後の丘陵地帯ですから、坪二万円ないしはそれ以上というふうな地価の評価が出ております。ここにも疑問があるし、さらに今度は共和グループに対する
融資の問題につきましても問題が出てくる、幾多の疑点をここに掲げたまま次の問題に入らせていただきたいと思うのです。
次の問題といいますのは、同じように
昭和三十八年の十二月の二十八日に国と交換契約をいたしました西宮の国有林と、それから鳥取県の日野郡というところに所在をいたします民有林との交換の
関係です。これも両方、そのときの交換契約——もう時間がありませんので、私のほうから一挙に申し上げてしまいますが、林野庁からいただいた資料によりますと、交換
契約書の日付は三十八年十二月二十八日、これも内諾通知書が
関係者にまいっておりますが、その内諾通知書の日付は三十八年の七月の五日になっております。すなわち、重政農林
大臣就任中ということになります。問題の
土地の所在地は、国が交換に渡します物件は兵庫県西宮市鷲林寺字剣谷、剣谷国有林、
土地が三十九町二反六畝二十八歩、立木が千四百四十三立方メートル。今度は受けるほうの
財産は鳥取県日野郡溝口町大字福岡字上代山三千九百九十四番ほか四筆と、その他大きく八件で十七筆になっておりますが、その
土地の
合計が七百八十四町七畝、その評価額が四千三百三十七万三千六百円、それから立木のほうが、これらを全部含めて八千四十四立方メートル、その評価額が三千六百六十八万九百八円、したがって、受ける
財産のほうの評価額が八千五万四千五百八円、それから渡しのほうの評価額が、
土地が三十九町二反六畝二十八歩で評価額が一億三千五十五万三百円、それから立木のほうが千四百四十三立方メートルで二百二十八万三千五百九十五円、合わせて一億五百八十三万三千八百九十五円、これで差額が出て、差額はこの申請者である国土開発株式
会社というのが納めておることになっております。で、ここでも私は評価にかなりの問題が出てくると思います。なぜかと申しますと、一例を申し上げますと、渡し
財産のうちで分筆をされまして、一番地の五という地番に分筆をされたのが三町三反六歩あります。この三町三反六歩に対しまして、これは大阪市北区中之島二丁目二十二番地にあります朝日ホスピテル株式
会社というのが、三十九年六月二十二日、すなわち交換を受けて半年後に
売買されておることになりますが、それに対してこの朝日ホスピテルが債権者になって、それから申請一して交換を受けた国土開発株式
会社が債務者になってこの三町何がしについて六千万円の抵当権を設定しておる。三十九町が立木も合わせて一億五百万に林野庁は評価しておる。その十三分の一に対して抵当権としてすでに六千万円を設定しておった。ですから、六千万円以上でこの三町三反、いわゆる十三分の一が
売買されておるわけです、半年足らずのうちに。ここでまた今回
田中彰治氏の
事件で
被害者という立場に立っておられます
永田雅一氏は、同じく三十九年六月三日
売買ということで二町一反五畝何がし、及び十一町二反一畝二十歩、計十四町について、交換がありました半年後の三十九年六月三日に
売買をして
所有権を取っております。そうしてこれはわずか十日ほど持っただけで、三十九年の六月十五日には
土地興業株式
会社に売っております。そして
土地興業株式
会社は四十年の十二月の九日、すなわち一年ちょっと持って、その物件を株式
会社大林組に移転をしております。そうしますと、ここでもその
土地の評価で、林野庁の評価と実際の価額との間にたいへんな開きがある。この場合、さらに問題になりました受け
財産のほうですが、受け
財産の鳥取県の日野郡日野町にあります百一町八反六畝十一歩、これは台帳面積ですが、これとそれから同じく溝口町上代山というところにあります二百五十六町七反一畝十七歩につきましては、これは興国人絹パルプが所有をしておりました。そこで思い出しますことは、那須の国有林の交換のときの新潟の民有林の所有者が興国人絹パルプである。今度は西宮の国有林と交換をした鳥取県所在の民有林が同じく興国人絹パルプの所有である。ここにも私は偶然の一致であろうと言い切れないものが感ぜられます。しかも、
昭和二十六年に興国人絹はこれを所有したんですが、
農林漁業金融公庫は、三十四年の七月とそれから三十三年の一月に、この
土地に対して千九百八十万円と二千八百六十万円を
融資をしております。抵当権を設定しております。これは後日、すなわち国土開発に売り払われたときに
決済をしておりますけれ
ども、これを裏側からひっくるめて
考えてみますと、興国人絹が
昭和二十六年ころに該当の
土地を買った。それに
農林漁業金融公庫から金融を受けた。国土開発に転売をし、国土開発がそれを西宮の剣谷の国有林と交換をした。こういうふうに
一連の筋書きができまして、大森委員が前回に指摘をいたしました那須の国有林と同じような問題が出てまいります。これは非常に大きな問題でございますし、大森委員のほうにも資料があるようでございますから、私はここで
概略を林野庁にも知っていただき、また
農林漁業金融公庫にも知っていただいて、こういう国有林の交換にからむ問題をお互いに前向きになってこれから正していくべきだ、こういうように思っております。一足飛びに長口舌になってしまいましたけれ
ども、このような問題に対しまして、
林野庁長官は、今後の
姿勢として、私は大森委員が指摘したのと同じように三件いま指摘をいたしました。これに対して反省なさることがあれば、あるいは今後こういうようにしたいということがあればお知らせを願います。