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1966-11-10 第52回国会 衆議院 地方行政委員会交通安全対策に関する小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年十一月十日(木曜日) 午前十一時二十九分
開議
出席小委員
小
委員長
亀山
孝一君 大石 八治君 大西 正男君 森下
元晴
君
和爾俊二郎
君
秋山
徳雄
君
阪上安太郎
君 重盛 寿治君 門司 亮君 小
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房陸上交通安
全
調査室長
) 宮崎 清文君 警 視 監 (
警察庁交通局
長) 内海 倫君
大蔵事務官
(
主計官
) 秋吉 良雄君
運輸事務官
(
自動車局保障
課長
) 斎藤 英夫君 運 輸 技 官 (
自動車局整備
部長
)
堀山
健君 運 輸 技 官 (
自動車局整備
部車両課長
) 隅田 豊君
労働基準監督官
(
労働基準局
長)
村上
茂利君
自治事務官
(
財政局交付税
課長
) 横手 正君 専 門 員
越村安太郎
君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件
交通安全対策
に関する件 ――――◇―――――
亀山孝一
1
○
亀山
小
委員長
これより
地方行政委員会交通安全対策
に関する小
委員会
を開会いたします。
交通安全対策
に関する件について
調査
を進めます。 本日は、
自動車運転者
の
労務管理
について、
関係省
から
説明
を求めます。
村上労働基準局長
。
村上茂利
2
○
村上説明員
お
手元
に
交通事故防止
のための
自動車運転者
の
労働条件改善対策
というのを御配付申し上げておりますが、これは当面とっておる
措置
でございます。 これに入ります前に、
現状
と
問題点
、従来の
監督指導
の
経緯
、今後の
対策
と
措置
という
内容
で簡単に概要を御
説明
申し上げます。
自動車運転者
の
労働条件
は、
交通事故
と密接な
関係
にありますことは御
承知
のとおりでございますが、特に
労働
時間、休日、
賃金形態
、
割り増し賃金
、
仮眠施設
、
健康診断
などがその
問題点
として指摘できるわけであります。
自動車運送業
におきましては、遺憾ながら長時間
労働
がほとんど常態的に行なわれておる状況でありまして、
賃金構造基本統計調査
によりますと、一日十時間をこえる長時間
労働
が行なわれている
労働者
の占める比率は、
道路貨物運送業
では二七%、
道路旅客運送業
では二一%となっておりまして、全
産業
の八%を大きく上回っております。 また、
昭和
四十年度における
労働基準監督機関
の
定期監督
結果から見ますと、
男子労働
時間についての
違反率
は、全
産業
では一五%でありますが、
道路貨物運送業
では三七%、
道路旅客運送業
では三四%となっておりまして、休日についての
違反率
は全
産業
が八%でございますが、
道路貨物運送業
では二八%、
道路旅客運送業
では二四%という高率になっております。 このような長時間
労働
、休日
労働
は
運転者
に
疲労
をもたらし、
注意力
の低下からくる
交通事故発生
の
危険性
をはらんでおりますことは御
承知
のとおりでございます。 次に、
自動車運転者
の
賃金形態
につきましては、業務の
特殊性
から
歩合給制度
をとっておるものが多く、
昭和
四十一年五月に行なった
自動車運転者
に関する
調査監督実施
結果によりますと、六二%の
事業場
が
歩合給制度
を採用しており、特に
ハイヤー
、
タクシー業
においては九五%の
事業場
か
歩合給制度
をとるとともに、
賃金総額
の五〇%以上を
歩合給
とする
事業場
が二〇%をこえるという
状態
になっております。 次に、
割り増し賃金
について申し上げますと、時間外、休日
労働
に対する
割り増し賃金
についての
違反率
は、全
産業
の一二%に対し
道路旅客運送業
では二九%、
道路貨物運送業
では二八%となっております。 さらに
仮眠施設
、
健康診断等
について見ますと、
仮眠施設
の可否は
運転者
の
疲労回復
と、また
健康診断
の
実施
は
運転者
の疾病の
早期発見
による
事故
の
未然防止
と密接な関連を有するものでございますが、これらの適正なる設置あるいは
実施
をはかることが必要とされる
向き
が多いのであります。 このような
現状
と
問題点
の上に立ちまして、第一に、従来
実施
いたしてまいりました
監督指導
の
経緯
を申し上げますと、
昭和
三十一年六月に
自動車乗務員
の
労働
時間についての
労働基準法
上の
特例
を廃止いたしました。十時間という
特例
が認められておりましたが、これを原則の八時間に戻すということで
特例
を撤廃いたしますと同時に、
タクシー
については三十一年以降、特に三十三年には
神風タクシー対策
としての強力な
監督指導
を
実施
いたしましたほか、
定期路線トラック
については三十三年以降、これも特に
昭和
三十七年三月には
一般路線貨物自動車運送事業
における
乗務員
の
労務管理改善対策要綱試案
を策定いたしまして、これに対応して
日本トラック協会
では三十九年十一月に
長距離路線
における
労務運行管理改善要綱
を決定されたのであります。また
ダンプカー
、
砂利トラック
については三十六年以降、タンクローリーなど
危険物運送自動車
については四十年以降、それぞれ
重点業種
に取り上げまして
監督指導
を
実施
してまいっております。特に、本年春の
全国交通安全運動期間
中には
ハイヤー
、
タクシー
、
路線トラック
、
区域トラック
、
特定貨物
、
ダンプカー
、
鮮魚運送
、生
コントラック
、
危険物運送
の八
業種
に属する二千九百七十九
事業場
について
全国
一斉
監督
を
実施
いたしました。この
監督
結果等に基づきまして、さらに本年秋、十月の
全国交通安全運動
にあたっては、
交通事故防止
のための
自動車運転者
の
労働条件改善監督指導要綱試案
を策定いたしまして、
自動車運転者
の
労働条件改善
のための
監督指導
を強化してまいっております。第三に、今後の
対策
と
措置
でありますが、ただいま申し上げました
要綱試案
に基づきまして、
関係業者団体
並びに
関係事業主
に対しまして、
運転有
の
労働条件
が
交通事故
と密接なる
関係
を有するものであることを十分認識していただきまして、
労働条件
の
改善
がはかられるよう
指導
いたしますと同時に、特に死亡などの重大な
交通事故
を発生した
運転者
を雇用する
事業場
につきましては、漏れなく
監督
を
実施
することといたしまして、先般
米実施
をいたした次第でございます。しこうして、その
事故
が
労働条件
に基づくことが明らかなものにつきましては、
労働基準法
によりまして厳正なる
措置
をとるという
態度
をもって臨むことといたしております。その
要綱
の
内容
がお
手元
に差し上げておりますものでございます。現在の一斉
監督
の結果につきましては
集計
中でございますが、おおむね今月中に
集計
が終わると存じております。それに基づきまして、法の定める処置を厳正にとりたい、かように考えておる次第でございます。 なおまた、
自動車運転者
の
労務管理
についての自主的な
改善
をはかり、
自動車運転者
の
労働条件
の向上と
交通事故
の
防止
を促進するため、
民間有識者
の方々を
自動車労務改善推進員
に委嘱いたしましていろいろな
指導
に当たっていただきたいと考えておりますが、これは十二月一日付をもちまして
労働大臣
から委嘱するという予定にいたしておる次第でございます。 以上のような
措置
を考えておる次第でございます。 お
手元
に配付いたしましたプリントの
内容
を、技術的にわたりますので何でございますが簡単に申し上げますと、
労働
時間につきましては大
部分
が
労働基準法
三十二条第二項の
変形
八時間制、
変形労働
時間制を採用いたしておりまして、たてまえとしては法の認めるところでございます。しかしながら
変形労働
時間制をとること、さらにまた時間
外労働
をさせるということになりますと過重になることは明らかであります。したがって
基準法
の三十六条で
協定
がございますれば時間
延長
ができるのでございますが、それをむやみにやりますと一そうの長時間
労働
になるというたてまえから、三六
協定
による時間
延長
についても厳正に
制限
してまいります。今回かりに認めるといたしましても、それは時間
外労働
が
道路事情
の悪化、
車両故障
など予測し得ない事由がある場合に認める。また
交代運転者
の乗務する場合、つまり
運転者
が二人おりまして
交代
に
運転
するといったような場合などに限る。それ以外については三六
協定
による時間
延長
は認めない、こういう
態度
で
指導
するということであります。しかも、一日の
労働
時間がいわゆる一昼夜
勤務
という形であっても、実際の
労働
時間がどうあるべきかという点については十六時間以内に限定する。しかも休憩時間について、いや
自分
の
会社
では四時間与えているとか三時間だとかいろいろなことを言いますけれ
ども
、はたしてそれが事実であるかどうかの確認が非常に困難であります。しかもまとめて二時間休んでも、長い
労働
時間でございますから、これも問題がある。そこで十六時間以内に限定するとともに、八時間について一時間の
休養
を確保するように、このような
指導
を加えることといたしておる次第でございます。 また休日
労働
については、隔日
勤務
でありますから、
非番
の日が休日というふうに扱われる
可能性
もあるわけであります。休日は休日として与えなければならない。その取り方につきましては、ややもすれば隔日
勤務
の
非番
の日と休日とを混同させて扱うといったような
向き
もありますので、休日は休日として確実にとらしめる、こういう
指導
をしてまいりたいということでございます。 また、時間
外労働
をいたしました際の
割り増し賃金
でございますが、
先ほど
も
問題点
として申し上げましたように、
歩合給
が大
部分
でございますので、
各人ごと
に
賃金
が違います。そこで
各人ごと
に違う
割り増し賃金
を算定し支払わしめるということが技術的になかなか問題であり、争いが起こる場合が多い、こういうことからいたしまして
割り増し賃金
の
計算早見表
をつくらせまして、簡便に判り
増し賃金
の算定ができますように、
労使
ともその
早見表
によって
割り増し賃金
問題を処理するということに
指導
してまいりたいと考えておるわけで、あります。 なお、
賃金形態
につきましては、もちろん
賃金
は
労使
の自主的な交渉によってきめるものではございますけれ
ども
、極端な
累進歩合制
を採用しておることが
交通事故
にもつながる直接的な原因になる場合が多うございます。したがって極端に
歩合率
の
累進
、逓増する
歩合給制度
につきましては、できるだけ早い機会にこれを廃止する
方向
で検討してもらいたいということで
指導
を加えることといたした次第であります。しかも
歩合給制度
をとっておりましても、いわゆる
固定給部分
が保障されておりませんと
労働者
の生活不安が多いわけでございますので、
歩合給制度
がとられている場合であっても、
労働
時間に応じ
固定的給与
とあわせて通常の
賃金
の六割以上の
一定額
が保障されるような
保障給
を定めるという
方向
で
指導
してまいりたいと考えております。 また、
仮眠施設等
につきましては、具体的な
基準
を示すことが必要でございますので、お
手元
の
資料
にありますように、床の高さは三十五センチメートル以上、天井の高さは二・一二メートル以上といったような具体的な
基準
を定めまして
指導
いたしたい。
健康診断等
につきましても、年二回といったような回数を明示いたしまして
指導
を加えたいと考えておる次第でございます。 これらの実行を担保いたしますためには、
賃金台帳
を整理するとか
就業規則
をつくるといったような、
事業
上の立場からすれば当然なさなければならないような
基本
的な事柄も怠っておるという例もございまするので、そういった
賃金台帳
の備えつけ、
就業規則
の作成といった面からして、
労働条件
の
基本
となるような
部分
についての裏づけをさらに明確にするように
指導
したいということであります。 これらの点について、
監督
、
指導
を十月に
全国
一斉に行なったわけでありまして、
先ほど
も申し上げましたように、今月中に大体この結果がまとまってまいります。それを見まして悪質なものは法に従って
措置
をとる、かように考えておる次第でございます。 簡単でございますが、以上でございます。
亀山孝一
3
○
亀山
小
委員長
ありがとうございました。 この
労務管理
の問題は
交通
安全上からいえば非常に重要問題ですが、きょういろいろ御
質疑
があると思うのですけれ
ども
、参議院の
予算委員会
のほうにあなたは呼ばれておるそうですから、あなたへの
質疑
は
次会
に譲ります。あなたへの御
質疑
は明日のこの小
委員会
でいいですか。
村上茂利
4
○
村上説明員
けっこうでございます。
亀山孝一
5
○
亀山
小
委員長
ありがとうございました。 それでは引き続きまして、
運輸省
から
堀山自動車局整備部長
が見えておりますので、やはり
労務管理
について御
説明
願います。
堀山健
6
○
堀山説明員
労務管理
につきましては、
先ほど
労働省
のほうからいろいろ御
説明
がありましたが、本質的には、
労働基準法
によって
規制
されるということでありますが、
事業
の
実態
が、
運送事業
というものは
一般
の
事業
と少し
事業
の性格が変わっておりますので、それを補足する
意味
におきましていろいろ
規制
しておるわけでございます。
道路運送法
に基づきまして
運輸規則
というものがございますが、それには
先ほど話
がありました長時間
労働
に対する
規制
、これを別の角度から見まして
乗務距離
の
最高限度
というものを押える、あるいは
歩合給
の抑制をするという
意味
から、いわゆるかせぎ高の強制を禁止する、そういった
意味
で、
労働基準法
の横の面から
運輸省
は押えておる、こういう形をとっております。その他、関連いたしまして
乗務員
の
休養施設
、それから、これはやはり過労に
関係
いたしますが、車を
定期
に動かしますと、当然
運転手
が
余裕
がありませんと無理な
勤務
をさせるということで、車の
仕業ダイヤ
に関連いたしまして
余裕
を持った人を確保する、こういったことを義務づけております。それに対するいろいろなチェックでございますか、
運送事業
に対する
一般的定期的監査
というものをやっております。これは人員、
予算
の
関係
で必ずしも十分ではございませんけれ
ども
、本省、局、
陸運事務所
、各段階を通じて
監査
しております。それからまた
重大事故
、あるいは
死傷者
が出た、
重傷者
が出た、あるいは転覆した、あるいは踏切で衝突した、こういった大きな
事故
がございますと、
一般
の
定期監査
のほかに
特別監査
というものを
実施
いたしまして、これは
労務
だけでなくて、その他
運送事業者
として欠くるところがあるのではないかといったような
意味
で、これは
労務管理
を含めて
一般
的な
監査
をして、それに対する行政的な
措置
あるいは
行政処分
、こういうことを下る、こういう形をとっております。以上でございます。
亀山孝一
7
○
亀山
小
委員長
ありがとうございました。
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
秋山徳雄
君。
秋山徳雄
8
○
秋山
小
委員
運輸省
の
関係
だかどうだかわかりませんけれ
ども
、いま
輸送関係
だと、大体夜中に運んでいるのが多いんですね。これに対して、これらの
人たち
がどういう
形態
をとっておるかということをいろいろ聞いてみるのですが、こういう
人たち
は、非常に悪質な、心の中にですよ、気持ちがあるようなんですね。それはどこからきておるかということなんだな。たとえば名古屋からこっちへ
自動車
を運んでくるとか、
東京
から運んでいくとかいうことになって、帰りの
汽車賃
というようなことになりますと、そういう
人たち
はほとんど全部といってもいいくらいに、
きせる
なんですね。そういう面もあるし、そういうことを行なわないと、結局、
自分
が暮らしていくのに
暮らし道
が立たぬ。それほど
運転手
さんは酷使をされているんじゃないかという気がする。なるほど、いま
労働省
からの
お話
も聞きました。あなたの
お話
も聞きました。これらを総合して考えますと、これはとりもなおさず
給与
の面とそれから
労働
時間の長短、こうしたものが大きな力になっていると思うのですが、これらを勘案をして考えたときに、実際問題としてあなた方のほうなり、あるいは
労働省
関係
なり、こういうところだけで
規制
ができるかということになると、残念ながらできそうもないと言うしかないと思うのですが、この点どうなんですか。
堀山健
9
○
堀山説明員
いま、
きせる
という
お話
でございましたけれ
ども
、たとえば、現在一番多く走っておりますのは東海道、
東京-大阪
間、これを走っておるわけですが、これあたりになりますと、現在
東京-大阪
につきましては、
大型自動車
を使っておりますから、入る時間帯に
制限
があります。それが
一つ
と、それからもう
一つ
は、午後出荷して、そして夜開放された時間帯に出発して、そして
到着地
に朝かあるいは昼間のあいた時間帯に入る、こういうことでございます。これは、今度
高速道路
ができましたら別ですけれ
ども
、現在の国道一号線を使いますと、
速度制限
とか、まあ夜間ですから
交通
は若干すいておりますが、そういういろんな時間帯の
制限
、それから、
スピード制限
ですか、こういうことをそれぞれかね合わせますと、結局そういう
ダイヤ
にならざるを得ない。したがって、それをたとえば一月何往復するか、こういう
労働条件
で走っておるというのが実情でございます。 それで、
給与
のことなんですけれ
ども
、これは確かに、実際に
労働
している時間から換算いたしますと、必ずしも高い
給与
ではないと思います。ただ出づらの
賃金
ですか、そういうものを見ますと
一般
の
産業
よりそう悪くないということですが、そういう
労働条件
からいうと必ずしもいい
給与
ではないと思います。
秋山徳雄
10
○
秋山
小
委員
それはここに
事業者数
とか
車両数
とか、一日一台の車で走る
キロ数
とか、いろいろありますが、これだけじゃわからないので、これに対してどのくらいの
給与体系
があるかという
賃金
の問題が出てこないと、これは判断できないわけですよ。これは、いつも
国会答弁
をいろいろ聞いていますと、たいてい
作文
だけなんだな。
作文
で見ればみんないいことばっかり書いてあるのだ。これならば
事故
は起こらないはずなんですが、それでも起きてくる。そういうところにやはり、かなりどっかに狂ったところがあるわけですね。その狂ったところというのが、やはり
労働
時間と、それとあわせて
給与体系
だというふうに思わざるを得ないのですが、あなたが知っている範囲でいいのですが、一晩走って向こうへ着きますね。それに対しての
給与関係
はどのくらいになるのです。
堀山健
11
○
堀山説明員
いま
手元
に
資料
はございませんが……。具体的ないろんな
賃金
の仕分けがございますね。
先ほど
労働省
から
お話
があった
固定的給与
、その中にいろんな、何といいますか、その内訳があるわけです。その具体的なのは、実は
手元
に持っておりませんし、
労働省
の方のほうが詳しいと思いますが、全体をつかんだ
数字
、総額的な
数字
が
手元
にありますので、それを御
説明
します。 これは業態によって違います。
バス
、
ハイ・タク
、
トラック
によっていろいろ違うわけですが、これは私
ども
で昨年調べた
数字
を見ますと、これは
給与
の
平均値
でございますが、三万五千九百円。それから
貸し切りバス
ですと四万二百円、それから
ハイ・タク
が三万四千百円、それから
路線トラック
が三万五千三百円、それから
定期トラック
が三万七千六百円、これが
全国
五両以上の
会社
の平均的な
数字
でございます。
秋山徳雄
12
○
秋山
小
委員
一ぺん
資料
としてつくってくれませんか。たとえば
大阪
まで行くと何キロあって、その
実働運転
時間が何時間になって、それに対する
休養
時間がどのくらいとれて、それに見合った給料がいかほどになるか。一カ月のうちに幾日往復しておるのが
現状
なのか、こうしたものを
一覧表
にして出してくれませんか。
堀山健
13
○
堀山説明員
労働省
の
調査
ともかね合わせて固めてやります。
秋山徳雄
14
○
秋山
小
委員
もう
一つ
聞いておきますが、いま
個人タクシー
もかなりふえてきたと思いますが、その反面、また
会社
の許可する台数もかなりあるわけです。これはけっこうなことだと思います、利用するほうからいえば。しかし
勤務実態
からいきますと、どこの人に聞いてみてもおわかりのように、たいてい朝八時に
交代
のところと、九時の
交代
時間のところとがある。その
人たち
は何時ごろまで営業しておるかということになると、
個人タクシー
の場合は毎日毎日働きに出るのですから、わりあいに早いしまいです。ところが最近の動きとしては、
個人タクシー
の人でも九時から十時ごろまで働かないと間に合わない。今度
タクシー
の
人たち
はどうかというと、
普通タクシー
の
運転手
さんはたいてい
交代
時間として早いところで二時、おそいところ三時、こういう
状態
になるわけです。これに対して
割り増し賃金
とかいろいろありましょうけれ
ども
、それらを加えて、総じて
歩合制
なんですね。これがおもだと思うのです。そうなるとかなり無理をしなければ水揚げがない、こういうことだと思うのです。これには
行政官庁
が
最低賃金
というものを――
タクシー
の場合は三百何十キロですか走れるんだから、それだけ走った場合には、どの程度の
最低賃金
を
固定給
として出さねばならないということがきめられてこないと、この問題は解決しないと思うのです。その点はどうなんですか。
堀山健
15
○
堀山説明員
それは
労働省
のほうで
最低賃金法
ですか、そういういろいろな
制度
がございますから、そちらでおきめになると思います。
秋山徳雄
16
○
秋山
小
委員
それはあとで
資料
をもらいますが、おたくのほうでも、許可するときにそういった条項をはっきりしておかないといけないと思いますね。今日の
状態
になったならば、
製造会社
がどんどん毎月何万台かつくっておるのですから、どんどんふえていくのがあたりまえ、ふえなければおかしい。そこまできたら
免許制
なんかやめたらどうか、こうも思われるわけです。その点はどうお考えになりますか。
堀山健
17
○
堀山説明員
免許制
の問題でございますけれ
ども
、実際は御指摘のように必ずしも
接客サービス
がいいとは思いません。
事故
も必ずしもゼロとは申し上げられませんが、しかしそういう
個人タクシー
のように、長年そういう
仕事
をして、年齢も適当な年になった、いろいろ
タクシー
として
お客
さんに
サービス
できる、いわばどういう場所に行けば一番よく
サービス
できるか、こういうこともよく知っておる、そういう人が
個人タクシー
になった。ですからこういうのは私
ども
も
制度
として始めましたし、今後も伸ばさなければならない
仕事
だと思います。しかし、それを育て上げるベースでもありますから、
個人タクシー
の
一つ
の関門として、
運送業
、
タクシー会社
の
運転手
として訓練されるというあれもございますし、やはり
お客
さんに対して
事故
防止
なり、
サービス
の面が確保できるというのは、ある程度の
事業規模
を持って、責任を持ってやらないとむずかしいのではないかと思います。
秋山徳雄
18
○
秋山
小
委員
それはいろいろな言い方がありますけれ
ども
、あんた方は役所の車で常時動いておるのだからわからないかもしれないが、実際利用してごらんなさい。私なんかしょっちゅう利用しておりますが、
個人タクシー
に乗れば
運転
も静かだし、まず心配がない。
安心感
を持って乗れる。ところが普通の
会社タクシー
に乗るとなかなかそういうわけにはいかない。何か危険なような感じがするわけです。これはやはりそういうところに問題があろうかと思うのです。だから
免許制度
を維持していくならば、もっとどんどん
個人タクシー
を増していくべきじゃないか、こういうことがまず考えられる。 同時にまた、
先ほど
申し上げましたように、いま各
会社
の
人たち
がどういうことを考えているか。転換の早い人は、もう早く売ってしまったほうが得だということが考えられているようです。これはどういうことかというと、いまならば
免許制度
があるから、いわゆる権利がついているわけです。一台何百万円という
営業権
を持っているわけです。これが大きな力だと思うのです。実際の
売買
の場合には多少安くなるかもしれません。それはいずれにしても、そういったものがつきまとっているところに私は疑問があるわけです。
国会
の中でもいろいろうわさされたように、いろいろな商品の動かしやあるいは
国有財産
の
売買
や何かについてだけ黒い霧とか黄色い霧とかいうのじゃなくて、この
免許
についてもかなりいろいろなうわさがあるわけです。そういうことをぬぐい去っていくにはどうしたらいいか。いま資本主義社会だなどということで、ことばの上で自由経済だとかなんとかうまいことを言っている。ところが実際においては、一部においてこうした統制が行なわれている。統制を行なうなら行なうように、生産面から、あるいは利用の面から、あるいは
労働
管理の問題から、すべてを考慮に入れてもっとしっかりした統制を行なわないと、片寄った統制になってしまう、こういうことだと思う。その統制の中に隠れていろいろな問題が起こってくる、
基本
的に言えばこういうことじゃないかと思うのですね。だから私は、もうここまで日本の
自動車
産業
が発展した段階において、
免許制度
はやるべきじゃない、こう思いますが、その点もう一ぺんお答え願いたい。
堀山健
19
○
堀山説明員
こういうことがありますので一応
監督指導
ができる。これがありませんと、たとえば運賃でも、かつて、戦前でありますけれ
ども
、これは許可制の時代だと思いますが、五十銭で行きますとか一円で行きますとか、車もガタガタになる、それから
乗務員
が助手を乗っけて車の中で居眠りをしている、こういう時代があったわけです。またそういうことから、逆にある程度の
規制
をして、むしろそれを正常な姿にしたほうがいいんじゃないかということからいまの
制度
になったと思います。したがってこれを逆にはずしますと、もちろん
規制
のしかたはいろいろあると思います。しかし、そういう
監督
がないと
お客
さんに公平な
サービス
がしにくいという点があると思います。それが現在
制度
化されているところだと思います。
秋山徳雄
20
○
秋山
小
委員
あなた方そう言うけど、
個人タクシー
に乗って経験してごらんなさい。乗車拒否なんかほとんどありませんよ。 私なんか住まいが横須賀ですが、横須賀というところは、御存じかもしれませんけれ
ども
、谷戸へ谷戸へと発展している土地です。ですから道路もそんなに広いところはない。そうしてどこへ行ってくださいと言うと
運転者
がいやがってしまう。私なんかの場合には顔で知られているからいやがりませんけれ
ども
、家内であるとか豪族の者だとかあるいは近所の
人たち
の話を聞いてみても、総じて言えることは
個人タクシー
に乗りましょうということなんです。そうすればどんな谷戸でも行ってくれる、普通の営業車だと行ってくれない。あるときにはこういうことが言われている。私のうちの家内のように年とっていると、
運転手
に捨てぜりふで、古い女にはかなわない、こうまで言われた、これが
実態
なんです。これをなくすにはどうしたらいいか、自由営業にしたらいいと言うのです、
監督
がどうだとか、あなた方が
監督
している
監督
権がどこまで浸透しているのですか、実際にできないでしょう。
自分
が考えていることが完全に
監督
できないものを
監督
しようなんということは大間違いなんです。そういうことをさらりとやめてしまって、自由営業にしてしまったほうがいいと言うのです。もしそれができないとすれば、これからは普通の
会社
の営業車というものは許可しないで、
個人タクシー
だけ許可していくというくらいのかまえを持たなければこれは解決できませんよ。そう思いませんか。
堀山健
21
○
堀山説明員
確かに
個人タクシー
はいままでの
運転
経験なり人物なり、そういうものを非常に吟味してやっております。ですから逆をいいますと、そういう経験を生かして、もちろん人物も吟味しておりますから、接客の
態度
なりあるいは地理をよく知っておるとか、そういう点については確かにそのとおりだと思います。しかしそれにしましても、そういう吟味をするという
一つ
のふるいをかける、
免許
といいますか、現在
免許制度
になっておりますが、そういうことによってやれるのではないかと思います。
秋山徳雄
22
○
秋山
小
委員
それはそういうことじゃなくて、
個人タクシー
の人はなぜそうかということになりますと、働く時間も少ない、その中でやはり
個人タクシー
はすべての経費は
自分
がコントロールしなければならぬ。そうして人に好かれなければならない。車は、普通営業車だと二年しか使えないものを三年も四年も長く使いたい。ですから車も大事にします。ですから車の整備は
自分
でもってしょっちゅう気を使っていなければならない。そういうことがあるわけです。普通営業車の場合にはそうでない。かせぐだけかせがないと、いまの話ではないけれ
ども
、率でもらうのですから、たくさんかせがなければ
自分
の実入りが少ない、暮らし
向き
ができない、だから無理をしていく、端的に言えばこういうことなんですよ。だから私はそういう主張をするのであって、もうここらであなた方も考え方を変えるべきだと思うのです。その時期がとっくにきている。私はそう思いますよ。だからあなた方が
監督
しなくても
個人タクシー
のようにみずからが
規制
をし、みずからが車を大事にし、整備の上でも一番完全ですよ。そういうことが考えられるでしょう。
自分
の車だから、ちょっとかすられても
自分
が損しなければならぬ。人の車を預かっているのではない。そういったところから考えても、やはりそういう時代じゃありませんか。これはあなた方幾らうまい答弁をしても、失礼だけれ
ども
私は追っついてこないと思う。
亀山孝一
23
○
亀山
小
委員長
それでは次に大石君。
大石八治
24
○大石(八)小
委員
実は所管がわからないので、総理府のほうに伺います。 学童の修学旅行で
事故
が起きているのですが、この前、新聞の記事を見たときに、
一つ
の学校で十台とか十何台というふうに使ってやる。
交通
状態
がこういうことですから、うしろのほうのものはゴーストップもあり、いろいろなことで非常におくれてしまうわけです。それで、その目的地に着いて全部がそろわなければ、たとえば建物なりその他の見学が始まらない。だからうしろのものは
自分
がおくれることが非常に気になって、つまり追いつこうとするので、いわゆる追い越ししたりして、それで衝突
事故
を起こしているらしいということが出ている。私はなるほどそうだと思うのです。
運転者
の心理からいっても、
自分
がおくれるために、全部そろわなければまだ中へ入れないというので、早く追いつかなければいけない。しかし、ゴーストップやいろいろな障害で、いまの
交通
事情ではおくれるものはうんとおくれてしまう。その場合に、えてして修学旅行の計画というものはたくさん詰めて、あれもこれも一日のうちに見ようという計画に勢いなりがちであろう。学校側もそうであろうし、旅行社のほうで立てる計画もそうなりがちじゃないか。それがいまのような
事故
を起こさせる原因になるとも考えられます。そういうことに対する、いわゆる無理な時間計画というか走行計画というものがあり得ると思うのです。それを
規制
するような
措置
は、政府では一体どこがやるのか、またそれを
指導
しているというか、やっているのか。これはほんとうにあり得ることだと思うのです。それが野放しになっているのじゃ、危険だろうと思うのです。それを
規制
している省は、一体文部省なのか、
運輸省
なのか、どういうところでそれを現実に
規制
というか、
指導
をしているのだろうか、しているかしていないか、しているとすればどこでやっているかということです。
宮崎清文
25
○宮崎
説明
員 ただいま御指摘の修学旅行自体の計画の問題でございますが、これは一応文部省の所管になろうかと思われます。修学旅行と申しますと、私
ども
も詳しい点は存じておりませんが、たしか学校行事また学校活動がございまして、それによって一応小学校の生徒はどういう修学旅行をやっていい、あるいは中学校ではどの程度をやるとか、大まかなことをきめているはずであります。さらにそれを具体化しまして、そういう無理なスケジュールを組んではならないとか、これは主として
一般
的な
事故
防止
になろうかと思われますが、そういう点の配慮は文部省のほうでいたしておるわけであります。なお、詳しい点は早急に文部省に確かめまして、
次会
、文部省から直接お答えするか、また私のほうからかわってお答え申し上げます。 それから、実際御指摘になりました道路
交通
面の
規制
の問題でございますけれ
ども
、これは警察庁の所管になろうかと思われますが、外国におきましては、一団のグループの
自動車
がずっと通る場合にはそれを全部通してやるということを規定している国もございます。これは、実は三年ほど前に、道路
交通
条約に入りますときにちょっとその議論が出たことがございますが、どうもわが国の現在の
交通
、特に都市におきます
交通
の
現状
から見まして、
バス
をたくさん並べて全部通してしまうということは、かえって
交通
渋滞が起こるのではないかということもございまして、その点は一応わが国では見送っておるわけでありますが、そういう考え方がございます。これは外国ではコンボイと申しまして、船団護衛と申しますか、そういう
意味
がありますけれ
ども
、一定の集団あるいはそういう一定の車を全部通してやれ、こういう規定があるようであります。
大石八治
26
○大石(八)小
委員
私の思うのは、修学旅行自体は文部省のことだろうが、実際は学校の先生がどこからどこまで何分で行くということを
自分
たちでやっていないと思うのです。関西旅行をしたり何旅行をしたりというのに対して、旅行社のほうが計画を立てて、
バス
なんかもちゃんとそういう形で雇い入れて、それに乗っかっていくわけです。だから、その旅行社の計画というものがあるんでしょう。その旅行社を文部省が
監督
しているとは私は思えないのである。だから、旅行社を
指導
するのは
運輸省
なのかどこなのか。そういうことに、案外精神的なことはわかっていても、具体的にそんなことは無理である、必ずおくれるのが出てしまうから、それはだめですよというように、旅行社に対して直接
指導
する
監督
官庁があり得ていいのじゃないか。あるとすれば
運輸省
じゃないかという気もするし、現実に
運輸省
はそういうことでやっているのか。事実、
事故
はある。しかも、聞くと、どうしても追いつかなければならぬので急いだと言う。それは確かにデモをやっても、うしろのほうは、最初スタートしたときはちゃんと一緒に出てもおくれてしまうことがあるんですから、
自動車
が十台、十五台で行くとすれば、うしろはうんとおくれるに違いないんですよ。だから、おくれれば追いつかなければならぬということが出てくると思うのです。それは奈良なり京都なりでどうこうということはよくわかりませんが、やっておるんです。そういう時間で計画しておるのは、修学旅行の場合でも無理だということもあり得ると思う。そういうものを文部省ですか、
運輸省
かが直接責任をもって
指導
していただかなければならぬ。それがなければおかしいではないかと思う。それをどこがやるか、もう一度ちょっとお聞きしたい。
宮崎清文
27
○宮崎
説明
員 旅行業につきましては、観光
基本
法という法律によりまして
運輸省
が
監督
いたしておるはずでございます。おそらく
一般
の観光業の
一般
的な
監督
であろうと思います。ただいま御指摘の修学旅行の具体的な計画につきましては、おっしゃるとおり、現実の姿として学校が旅行社にまかせきりであるかもしれませんが、修学旅行を
実施
する主体から申しますと、おそらく学校であろうと思われますので、最終的には学校がその責任を持つべきではなかろうか。したがいまして、もちろん専門的な知識がないためにそれをチェックできるかという問題もございますが、その点につきましては、やはり文部省あたりがその点を考えて
指導
すべき問題ではないかと考えますが、なお……。
大石八治
28
○大石(八)小
委員
してないではないか。私は静岡県ですが、いまの
交通
事情で、奈良なり京都なり、関西旅行をするときに、この程度の時間ならだいじょうぶかということは、どんどん
交通
事情も変化しておりますから、去年のスケジュールでことしもいいかどうかということは、学校の先生にはわからない。だから、それは計画を立てる旅行社に対して直接
指導
すべきであって、こうしてきましたと言えばそれでいいと考えるべきではないと思う。そういう点の問題を出していけばああいう悲惨な
事故
の場合は一度に何十名というような
事故
になりますので、それらの点についてちょっと伺いたい。
宮崎清文
29
○宮崎
説明
員
運輸省
のほうでも、旅行社に対してそういう
指導
をしたことがあるそうでございます。したがいまして、今後の問題といたしましては、
運輸省
、文部省と相談いたしまして、一方におきましては、文部省の立場から学校に対してそういう
指導
をする、それから
運輸省
のほうからも旅行社に対して具体的にそういう
指導
をするということで、なるべくそういう
事故
のないように願いたいと思います。 なお、文部省の問題につきましては、本日早急に連絡をとりまして、場合によっては、あした文部省のほうから御答弁申し上げたいと思います。
亀山孝一
30
○
亀山
小
委員長
それでは通告順でいきますが、その前にちょっと申し上げます。 きょうは一時から消防に関する小
委員会
の初会合がありますので、この小
委員会
が済みましたら食事をして、それのほうに出席したいと存じます。大体十二時四十分までにこれを終えたいと思います。 阪上君。
阪上安太郎
31
○阪上小
委員
きょうは
労務
関係
の検討のようですが、三百六十キロですか、この走行
制限
は長過ぎるという声がある。
運転手
によく聞いてみると、とてもそんなに走れっこない。しかしながら、走らないとうるさいということで、逆にあれが
労務
者に対して非常に過労をしいていると異口同音に言っておる。都会と地方都市その他ではいろいろ違うでしょうけれ
ども
、これは一ぺん再検討する必要があるのではないかということが
一つ
。それからいま
一つ
は、
労務
者に非常な過労をしいるという問題ばかりでもないのですけれ
ども
、大体日本ほど
タクシー
がいわゆる流し
タクシー
でもってうろうろそこらを走り回っておる国は諸外国にはない。ロンドンなりどこへ行ってみても、必ず一定の路上駐車場というものを設置して、そこで客待ちをしておる。
お客
さんもちっとは無理をして歩いていく。こういうことをやらぬで、ガソリンのない日本でやたらに走り回っている。あの走り回っている時間は、この表なんか見てもよくわかるのですよ。こういうばかなことをいつまでやらしておいていいか、こういうことなんです。
先ほど
営業
免許
の問題も出ておるのですけれ
ども
、そういったものと関連して、もしそういう営業
免許
というものを維持していくならば、そういったことにもっと新しい観点でものを見てやらなければいかぬ。ばかげておるのですよ、いまの日本のあの
状態
は。そうして全く雲助のように
お客
を拾って歩く。気に入らぬときは全然ほったらかしにしておく。あんな簡単なことがどうしてできないのか。そういうことをすれば
交通
緩和にもなるだろうし、ガソリンの節約なんかたいして問題じゃないかもしないけれ
ども
、何といっても過労を押えることができる。同時に走行
キロ数
の
制限
なんというものについて、もっと思い切った
制限
をしていく必要があるのじゃないか。こういう点についてひとつ検討してもらいたい。ここで結論を出せとは私も言いませんけれ
ども
、これは前の
交通
小
委員会
のときから問題になっておる。くどいようですけれ
ども
、あんなばかげたことないですよ。必ず客はそこに行く。しかも距離をあまり長く置いてはいけないのです。それで何台以上はそこに路上駐車してはいけないということも
制限
したらいいと思う。そういった点をもっと真剣に考えてやる必要があるのじゃないかということが一点。 それから、
先ほど
の大石君の言われた修学旅行その他集団で行動しておる場合、これは多少
労務管理
とは違うのですが、警察ですが、白バイをもっと有効に使うてやったらどうなんですか。隠れておったり走り回ってときどきつかまえておるというような、あんな白バイは本来の目的じゃないとぼくは思うのだ。白バイが出てきて、この集団をうまく誘導してやる、保護してやるという行き方があってしかるべきじゃないかとぼくは思う。それを白バイがそこにおったって、集団が車に割り込まれて苦しんでおって、どうにもならぬ
状態
で、危険きわまりない
運転
を黙って見ておるような、そんな間の抜けた白バイはないと思うんです。また人手の問題とか得意ないろいろなやつが出てくるかもしれないけれ
ども
、それをいつまでやっておってもぼくはだめだと思うのです。ほんとうに諸外国では、いつかも私が言ったように、酔っぱらい
運転
を禁止している。ところが酔っぱらっちゃってどうにもならぬと、警察に連絡する。
運転者
とサイドカーがやってきて、ただでもって酔っぱらいを車に乗せて
運転
して届けてやるというようなところまでいっておる。そこまで日本の
状態
でいけとはぼくは言わぬけれ
ども
、しかしながら、いま言ったようにああいう集団行動をしておるときに、やっぱり白バイあたりが機敏にそれを見て、あるいは白バイの常駐もあるのだし、県と県との間の連絡もとれるでしょうから、何も朝から晩までつきっ切りにする必要はないと思うのですけれ
ども
、偉い人ばかりに白バイがついて、子供のああいったものにつけてやらぬというのはおかしいと思うのですよ。そのぐらいのことはできると思うのですが、この二つについて、ひとつ感想を承っておきたい。
堀山健
32
○
堀山説明員
ただいま御指摘の三百六十五キロですが、これはいわゆる神風
タクシー
の直後、三十三年ですか、できたものですが、その後道路条件その他も悪化して、確かに実情に合わなくなったと思います。ただこの問題は当初申し上げたと思いますが、
労働
時間で
規制
するというのが本則で、それを横から距離でもチェックした、こういう形なんです。ですから本質的にはやはり
労働
時間を
制限
するといいますか、これはいまでもあるわけですが、それを確実に守らせる。そのほうがまず第一に打つ手ではないか、このように考えます。 それから二番目のいわゆる客待ちと申しますか、これはおっしゃるとおりでございまして、これは
東京
都をはじめ
全国
でも可能な限り――と申したら非常にあれですが、これはやはり道路管理者なりあるいは公安
委員会
なりで、いろいろその場所について、ほんとうは待つほうの
お客
からいえば、あの場所へ行くと一番便利だなというところは、必ずしもそういう
交通
規制
からは
交通
の流れなり
規制
の
状態
からいって適当でないというととで、なかなか十分に得られないわけですけれ
ども
、その辺はいろいろ御相談して、可能な限り逐次ふやしておるつもりでございます。 なお、抜本的にやるためには、いろいろなことを検討しなければいかぬと思いますが、現在でも、
東京
以外の都市でも、可能な限り、そういう道路管理者なり公安
委員会
に相談してやっております。
内海倫
33
○内海
説明
員 白バイの件ですけれ
ども
、私は白バイは悪質な
交通
違反をやっておるものを対象にして非常に一生懸命働いておると思っておりますが、御意見のような点は、確かに外国の例をひけらかすわけではございませんけれ
ども
、アメリカなどの法令では、たとえば葬列でございますね、葬列などは必ず警察の白バイで引っぱる、あるいは結婚式などの場合でそういう車が非常に長く連なるような場合でも引っぱるというふうなことは、法令の規定にあらわしてあるところもございます。日本の場合は、ちょうどそれがいまの
現状
では観光
バス
に当たると思います。しかも
先ほど
から御質問にありますように、そういうことによる
交通
障害というものも出ておりますから、私
ども
も決して否定的なことでなくて、
現状
の警察官の数でそこまで及び得るかどうかという実情と照らし合わせて考えて、できる場合には、そうしてまたできることなら、そういうことも大いにやらせたいと思います。決して否定的に消極的には考えたくないと思います。
阪上安太郎
34
○阪上小
委員
それで例の駐車場のことですね、これは私が
東京
をうろうろ歩いてみても、あっちこっちにあるのだと思いますが、一応目立ったのは
国会
のところにあるのです。車はおりはせぬですよ。そこでこれはやっぱり一斉に原則をはっきりきめない限りは、あるところとないところをつくっておったら、そんなものはだれも守りはしません。ここは思い切ってやらなければならない。法
規制
も必要じゃないかと思う。これは少し思い切ったやり方をやらぬと、いつまでたったってできない、こういうふうに思います。ひとつ検討を速急にやっていただくことが必要だと思います。
堀山健
35
○
堀山説明員
ここでそういう
意味
で一番問題になりましたのは、駅待ちですね。一番
お客
の行くのは駅待ちなんですが、これはかつては駅に入る構内権の問題がありまして、いろいろなことで車が駅に集まらず、それでごらんになるとわかると思いますが、いま黄色い色をしたり、いろいろな色をして何々駅という名前をつけた
自動車
が走っておりますが、これは
お客
を運んだら流さないで必ずもとに戻るのだということで、そういうことで実は義務づけたわけです。そういう
意味
で都内の大きな駅ですか、これはそれをやっているわけですが、そいつをどこまでそういう形で広げるかというのは、今後検討したいと思います。
阪上安太郎
36
○阪上小
委員
これは採算がとれないからやりにくい問題です。採算がとれようがとれまいが、そこまで法でもって
規制
してしまう。途中で拾っちゃいけないのだということで、これはやらなければだめですよ。それをちゅうちょしておるとだめですよ。日本の
交通
というものはでたらめですよ。 それからいま
一つ
、警察のほうは、これは内海さんの言うように、そうなんだけれ
ども
、着意ですよ、ぼくに言わしたら……。諸外国を歩いておって、集団的な行動をやっているとか、大型の
バス
が走っておるとかいうのに対して、それが難渋しているというときには、どこからかさっと出てくるのですよ。それでさっさと手ぎわよく誘導していって、そしてある点まで行ったらまたすっと帰っていく。だから悪質
交通
違反取り締まりという重点はけっこうですからやってもらうが、ちょっとした着意で、
交通
違反取り締まりの片手間でできるのですから、着意があるかないかなんですよ。だからあなたの
指導
ひとつだと思う。
秋山徳雄
37
○
秋山
小
委員
関連して。運輸者のほうからの答弁の中に出たんですが、駅前の
タクシー
、これはどこの駅に行っても、構内
タクシー
といって、構の字が書いてあるんだな。これは考えてみると、鉄道用地じゃないんですよ。あそこはたいていの場合が道路になったり何かしておるわけだ。それにもかかわらず、構内権というものがあって、そうでない車はそこで待ってちゃいけないんですね。これはどこで
規制
しているのですか。
堀山健
38
○
堀山説明員
あれは
一般
道路でなくて、鉄道用地の中です。
秋山徳雄
39
○
秋山
小
委員
鉄道用地じゃない。みんなそうです。
堀山健
40
○
堀山説明員
鉄道用地でないところは自由だと思います。
秋山徳雄
41
○
秋山
小
委員
ところが、あなたはそうおっしゃいますけれ
ども
、そういうことではないんですよ。たとえば、私のところの横須賀駅なんかは、あれはりっぱな道路ですよ。鉄道用地じゃありませんよ。そうであるにもかかわらず、そこは
個人タクシー
のようなもの、あるいは構内権を持っていない車、こうしたものは寄せつけませんよ。そういうことは私はおかしいと思うんだな。それでそういったところをきめる場合には、警察の
人たち
が立ち会ってきめているわけですよ。そうすると、鉄道の敷地内ならこれはそういうことも言えるでしょう。そうでないところでそういう
規制
を行なっているというのが私はふに落ちないのだな。もっとおかしいのは、横須賀なんかの場合には、どういう許可をしてやるか知らないけれ
ども
、世に言うベース、基地内
タクシー
ですよ。これなんかも業者に向かって、基地のほうから、一年間通行料を出すんだ、ベース
タクシー
というやつで、これに二千円よこせと言うんだな。それですったもんだ盛んに一年くらいかかって、五百円か何かで折れ合ったらしいんだけれ
ども
、これも何に基づいてそうしたことを要求されるのか、これもおかしいんだな。それでおまえらが二千円出さなければということで、今度は基地の中で、中だけの
タクシー
をつくっているんだ。いまでもやっていますよ。これは治外法権なんだから
自分
たちでは手がつけられませんというならこれは別だけれ
ども
、これなんかも、ちょっと普通の常識では考えられぬのですね。そういうことがまま行なわれているのですよ。大船駅に行ってごらんなさい。大船駅では道路ですよ。道路だけれ
ども
、そこで客待ちするのはやはり特定な業者だけが許される、これなんかも直す方法はないんですか。
堀山健
42
○
堀山説明員
いま記憶がございませんので、調べます。ただ私の印象では、構内権というのは、それが鉄道の用地である場合にはそういうのがあるけれ
ども
、そうでないところはフリーだというふうに理解しておりますので、調べてまた御返答いたします。
亀山孝一
43
○
亀山
小
委員長
門司君。
門司亮
44
○門司小
委員
だれに聞いたらいいかわからぬが、
交通事故
の問題で、大体
交通事故
をずっと調べてみますと、
運転手
というのはくせがあるんだな。追突をする人はたびたび追突をやっておる。どっちかのサイドに当てる人は必ずどっちかのサイドに当てている。そういう習性があるのですよ。そういう個人の習性、そういうものが十分見きわめられて、これを是正していく方法がないのかということだな。これはごく幼稚なことのようだけれ
ども
、その本人がそれに気をつけてもらえば比較的
事故
は減るんだ、こういう問題があるんですが、これはどこかで何かやっておりますか。検討しておるところがどこかありますか。
内海倫
45
○内海
説明
員 結局私のところでお答えをしなければならないと思いますが、私
ども
いろいろな
事故
を扱っておりますと、確かにいまおっしゃるようなことと同様の傾向のあることも知るのですけれ
ども
、といって今度はそれを類型的にとらえるにしても、どういうふうにしてとらえていくか、それからそれを修正といいますかあるいは条件をつけるというか、そういうことをどういうふうにしたらいいかということ、そういうことについては、まだ
対策
もなかなか考えておりませんし、はたまたそういう実情がどういうふうになっておるかという
資料
もとっておりません。
門司亮
46
○門司小
委員
これは
実態
を調べてもらえばすぐわかることだし、それから全然そういうものについて考え方がないわけではないのです。私は
会社
の名前を言ってもいいと思うのだが、ある地方のある
会社
では、そういうものがあるということで、たとえばおまえの目の視力は幾らだ、それからおまえの従来のからだの
関係
からいけばこうだとか、あるいは病気だとかいうようなもの、その本人の身体の特質というようなカードを渡して、おまえが
運転
する場合にこういう
事故
をおまえ自身は注意すべきだというように、これは各個に注意事項が違うわけですね。たとえば耳にしても、なるほど規定の合格にはなるかもしれないが、しかし実際は左の耳がこれぐらいだとか、右の耳との聴覚が違うとかというような注意事項を書いたものが本人に渡してあるところがあるのですね。そうしておまえはこういう習性でこういうことになっているからこういう注意をしなさい――そんなことをきめることがいいか悪いかということは別問題ですけれ
ども
、結局取り締まるほうでもそういうところまで気をつけて、本人が
事故
を起こさないという自覚を持たせるということが実際は必要じゃないか。非常にこまかいことではあるけれ
ども
、私はあるところである
運転手
に会っていろいろ
運転手
の話を聞いたけれ
ども
、ふところからそれを出して、実はこういうカードをもらっておりますと言う。そのカードを見てみると、その人のそういういろいろな
運転
上の
自分
のからだの
関係
をかなり詳細に書いてある。だからこういうところに気をつけなさいと書いてある。やはりそういうこまかい注意というか、そういうことが必要じゃないか。そうして
事故
をなくすということでないと、取り締まるということだけでものを考えていたって、私は
事故
はなくならないと思うのですね。
内海倫
47
○内海
説明
員 門司先生のおっしゃることは、確かに
会社
によってはそういうことをやっておるところもございますし、また私
ども
のほうも実は研究所のほうに命じまして、
運転
適性を比較的簡単に知り得るテストをいま研究させておりまして、研究段階では相当効果のあるぺ-パーテストのようなものをつくり上げております。ただこれは試験に使うのにはまだ完全といえませんから使っておりませんけれ
ども
、私
ども
のいま考えておることは門司先生の御意見と同じなので、できたらそういうふうなものを一人ずつが持って、そして一ぺん
自分
で
自分
の性癖、傾向というふうなものをまず知るような方法がとれないだろうか。それには、私
ども
の手段としては、
一般
的にはなかなか困難なので、何とか
事業
所単位に、その
事業
所が把握しておる
運転者
についてだけは、そういう
運転者
個々の適性というものを個人個人の
運転者
も知り得、かつまた管理者のほうも知っておるというふうな方策を実現していったらどうかということで、その点は検討をいましております。
門司亮
48
○門司小
委員
それからもう
一つ
、これはさっきどなたかの
説明
にあったように、
労務管理
の問題で、
歩合制
と本給制の問題が出てきておったわけでありますけれ
ども
、こういう問題についても、こまかいことではあるが、
一つ
の
会社
にいま
実施
されているものでこういうシステムのものがあるのです。たとえばこの
会社
の
事故
費は従来年間どのくらい払っておったか、したがってこれを少なくしたいということで、それで
事故
費が減れば減った
事故
費の
余裕
分だけは年末に
運転手
に配分している、決して
会社
がそれをもうけるわけではない、
事故
が少なくなれば少なくなっただけそれを
運転手
に配分していくという、全体の連帯の上で
事故
をなくしていこうという
制度
をとっているところがあるわけです。こういうところは
運転手
か無理をして
事故
を起こせばそれだけ損だということで、たとえ
キロ数
が少なくても、そのときの水揚げが少なくとも、
事故
さえ起こさなければ
自分
たちの収益は守られているのだ、こういう形のシステムの
会社
が現実にあるのですが、私もその最後の成績をいままだ現実に見ていないけれ
ども
、一体どうだと言ったら、だからうちの
運転手
はみな無理はしませんよ、無理しなくても、たとえ水揚げが少なくても
会社
がやかましいことは言いません、それは
事故
を
一つ
起こされたら損になりますからというような形で、ほんとうに
事故
防止
に熱心なところがあるわけです。こういうような
指導
はどうなっておりますか。
内海倫
49
○内海
説明
員 私
ども
のほうのところで、具体的に当該
会社
からの要請を受けまして、そういうここに対する、たとえば身体の
疲労
がどういうふうに
事故
に結びつくか、あるいはある地点からある地点まで無謀
運転
をして走らせて、もう一方は非常に法規に正しく従った
運転
をさせて、そしてそれを大体百キロくらいやらせて、それがどういうふうに
疲労
にあらわれるか、機械の摩耗にあらわれるか、
事故
の
危険性
にあらわれるかということをテストして
資料
を提供したこともございますし、そういう
会社
が何ぽかあることは私
ども
も知っておりますし、そういう
会社
に対するそういう面のいろいろ
指導
協力はしております。それらはいまおっしゃるような経営上のいろいろ合理化に利用しておるようでございます。
亀山孝一
50
○
亀山
小
委員長
きょうはこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会