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内海説明員 先にちょっとお
断わりを申し上げたいと思うのですが、実は本日提出いたしました「
交通安全上の
問題点について」、これは当小
委員会が設置されまして
資料を提出申し上げますために作成いたしたものでございますが、たまたま昨日、年に二回しか行なわれない
全国本部長会議がございまして、その席上、私からこの問題につきまして
本部長諸君に
説明をいたしました。その
関係上、
資料を
本部長会議の
資料として
新聞社の
皆さん方にも提供いたしました。そういうことで、きょう提出いたします
資料の
内容が事前に
新聞にも出た結果になりましたが、この点は私の
責任においてきのう
本部長会議で
説明をいたしました点でございますので、どうかあしからずお許しをいただきたいと存じます。
さて、この
資料の
性質でございますが、
政府全体といたしましての、総合的に決定して行なっておる
施策の
内容及びその
施策の
方針というものは、ただいま
総理府のほうから御
説明のあったとおりでございまして、私
どももその線に沿って現在
仕事を進めておるわけでございますが、ここに「
交通安全上の
問題点について」ということで
相当項目のものを掲げましたのは、
全国の
一線の
警察本部からいろいろ考えておる、あるいはこうあってもらいたいと思うような点を全部とりまして、それらを総合して、いわば
事故防止を担当いたしております第
一線の
仕事に当たっておる
警察という立場から、こういうことをやってほしい、あるいはもし
国会で
論議いただくのであればぜひ
国会の
論議をしていただきたいというふうな形でまとめたものでございまして、したがいまして
事柄は
関係の各省にわたっておることもございますが、いずれも私
どもの所掌の分を含めまして問題として出しておるものでございますので、どうかその点は御了承を願いたいと存じます。したがいまして、私
どもはもっぱら
事故防止の観点から問題を掲げておりまして、あるいは
国民経済とか
生産性というふうな点からまたいろいろ御
論議があろうと存じますので、そういう点も十分この
委員会で御審議をいただくことを期待いたしまして出しておるものでございます。はなはだ僭越でございますが、この
性質だけを御
説明申し上げておいて、若干
内容につきまして御
説明をさせていただきます。
大体の組み方は、いま
総理府の
宮崎室長から御
説明になりましたような
項目を大きなワクにして組んでございます。
1は「
道路交通環境の
整備」の問題でございますが、大
部分は本来
建設省の
所管となっておる
仕事でございますし、また現に
交通安全施設の
緊急整備ということで私
どもや
建設省で
仕事を進めておる問題でございますが、それらのうち特に
歩行者の保護ということで大事な点を(1)に掲げまして、
歩道の
整備あるいは
横断歩道の
施設の充実というふうな点を掲げ、さらに
信号機の
整備というふうなものを私
どもの
仕事としてここに掲げておきました。
それから(2)の「
運転者のための
安全施設の
整備」、これは
自動車の
運転をしておる
人たちの安全をはかるために、こういうふうなことがぜひ望ましい、あるいはこういう点が問題だということで掲げました。アの「
信号機の
機能の
高度化」と申しておりますのは、最近
信号機は相当ふえてまいりましたけれ
ども、 いろいろまたそれなりに
意見、批判が出ております。
信号のサイクルの
調整が悪いとか、いろいろございますので、これを系統化する、あるいは自動的に
調整できるような
感応化をはかる、こういうふうなことをいっておるものでございますし、
建設省では
道路の上のいろいろな
境界線その他の問題を掲げております。
それから、特に私
どもが強く
要望いたしたいのは、
踏切事故が依然として走こっておりますが、
その設備の改良あるいは
踏切道そのものの
整備統合というふうなことがさらに
推進されることが望ましいというふうなことでこれを掲げました。
(4)の「
道路構造令の再
検討」は、現に
建設省で行なわれておるところであります。私
どもも期待をいたしておるところでございます。
「
交通安全教育の
徹底」の問題につきましては、これも
先ほど安全調査室長から言われましたような
基本的な
政府の総合的な考え方で現に
推進をしておるものでございまして、特にここで取り上げて私から御
説明を申し上げるものではございませんが、ただ、
安全運動というものがやはり
徹底して行なわれないと、現在の
交通事故はなかなか減らないということを、
一線の体験からみな痛感した
意見として言ってよこしておりますので、あらためてここに
一線の声を反映して掲げたわけでございます。とりわけ
一線から強く
要望いたしておりますのは、最近
自家用自動車を
運転するいわゆる
マイカー族といいますか、そういう者が非常にふえてまいりましたが、これらがなかなか教育しにくい、あるいはいろいろな
資料を配りにくいというふうなことで、
民間団体の
組織化というふうなことを強く
要望いたしてきております。
それから(4)の「
交通指導員制度の採用の
検討」ということでございますが、
先ほども
交通警察官の
増員ということの
要望があったようでございます。私
どもは当
委員会のたいへんな御
協力を得ましてさきに一万人
増員をしていただいておるわけでございますが、やはりなかなか現状から考えまして十分と申せませんので、何とか
交通警察の補助に当たるような人々を期待するような、しかもそれがある程度
責任と最小限必要な権限を持った
指導員制度というふうなことで
警察の力を補うような
制度が採用されないものかどうか。これも
利害得失がございますので、私
どもはこれを
検討材料として実は持っておる次第でございます。
3の「
運転免許行政の
強化」の問題につきましてもかなりたくさんの問題を掲げておりますが、いずれも私
どもが前から問題にしており、また現在もいろいろ
検討を加えており、できますならば当小
委員会におきましていろいろ御
意見をいただきたい、あるいは御
指導をいただきたいという
意味で掲げておるものでございます。
運転免許資格などにつきましても、
大型トラックあるいはマイクロバスなどの最近の
事故を見、あるいはいろいろ統計化してみますと、やはり若い人が
経験一年足らずで
運転しておるときに非常に多くの
事故が起こっておるというふうな
実情から、さらに
昭和三十七年のときでございますか、
道交法一部
改正の際の当
委員会の
附帯決議などにも
資格年齢の再
検討をするようにというふうな御
意見もいただいておりまして、こういうふうな点をここに掲げました。
精神病者の
排除対策の問題は最も大事であり、真剣に考えなければならない問題として掲げておりますが、これを行なうにつきましては、いかなる
具体策をとるべきか、いろいろ
方法その他を考えておりますが、問題の多いものでございますので、ここに掲げました。
この前の、
委員会で
阪上先生からも、
性格粗暴のような者をチェックする
方法はないかという御
意見をいただきました。私
どももそういう
研究はいたしておりますが、さらにそういうことの
推進をはかりたい。その他いろいろ
行政処分等の問題についても現在
検討しておる点を掲げております。
(6)のところで「重大な
人身事故を起こした
運転者に対する
運転免許の仮停止の
制度の
検討」ということも、この前の
阪上先生の御
質問の中にも関連しておったわけでございますが、実を申しますと、これも数年前から何とかならないかということで
検討を続けておるところでございましたが、もう一度この
委員会においても
検討御をいただきたいということで出した次第でございます。
無
免許運転防止の
方法等につきましてもいろいろ具体的に考えたいと思っておりますが、これを掲げました。
4は、主として「
事故防止を図るための
自動車の
構造・
装置の
改善等」の問題でございまして、これもいずれも運輸省あるいは私
どものところ、さらに
総理府などにおきましていろいろ
検討し、
意見の出ておるものばかりでございますが、同時に(2)、(3)などの問題、要するに
事故があった場合に
運転者や乗客の
被害を軽減するためにハンドルが衝撃を吸収できるような
装置になっておるものをつけると
事故が減るのだがとか、あるいはヘルメットをぜひ広範にかぶせてくれ、
安全ベルトをぜひつけるようにしてくれというふうな
要望が強く出ておりますので、これをここに掲げました。
また(1)の
タコグラフの問題、
速度警報装置の
問題等もあわせて掲げた次第でございます。
悪質な
交通法令違反者に対する
取り締まりの
強化でございますが、これは私
どもが当然毎日行なわなければならない問題でございますが特に私
どもが重視しておる問題をここに掲げました。
(1)はもっぱら
歩行者を保護するための
取り締まり。
(2)は、この
自動車交通の流れの中で非常に悪質な暴走をする車が目立ちますので、こういうものに対しては特に覆面パトカー等によって
取り締まりを
強化したい、かように考えて掲げました。
(3)は、
先ほども
安全調査室長から話のありましたような問題でございます。
それから(5)の「
交通反則行為に対する通告
制度
の創設」という問題は、いわゆる
新聞などでチケット制というふうに報ぜられておる
制度であります。現在
道交法の一部
改正として私
どもで
検討を続けておるところでございます。
6の雇用者
対策も、いままでたびたび言われておる問題を、やはり
一線から強く雇用者に対する監督などを
関係省できびしくやってもらいたいというふうな
要望がありましたので、これを掲げました。
(2)の「
安全運転管理者の設置要件である使用
自動車台数の引下げ」を、前に
道交法の一部
改正として定めていただきました十台というのをさらに五台くらいにしたらどうかというふうに私
どもの
意見をここに出しておるわけであります。
「大型車による
事故の防止の
徹底」につきましては、すでに前に閣議において国家公安
委員長からも発言がございまして、閣議の御了解を得ていまその
推進をしておるところでございますが、とりわけ住宅街あるいは非常に狭い
道路、本来すでに
建設省所管の車両制限令で制限を受けておるはずのような
道路に大型車が入り込んでいろいろ
事故を起こしたり
交通妨害を生じておりますので、こういうものに対する諸般の措置を考え、われわれの考え方をこの間の
本部長会議におきましても指示をいたしたところでございます。
なお、大型車の
運転資格につきましては、私
どもはできるならば
経験年数というふうなものをできるだけ重視していくことが必要ではないか、さらに大型車の車両
構造を
改善する道がないかということを考えております。
それから砂利とかあるいは砕石などを運送するトラックの問題がございます。これは非常にむずかしい問題でございますが、一応根本的に問題を究明していく必要があるのではなかろうかということで掲げました。
8の「
交通安全のための科学
研究の
推進」につきましては、ただいまの安全室長のおっしゃった点と何ら異なるものではございません。
9の「
被害者救済対策の
推進」につきましても、
一線から強く
要望してきております点をあわせて
検討してここに掲げたものでございまして、いずれも
調査室長から御
説明申し上げたと同様のところでございます。
以上、非常に簡単でございましたが、
資料について御
説明をいたした次第でございます。
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