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門司委員 どうもそういう点、抽象的なことだけの御答弁だとまだ言わなければならぬようにだんだんなってくるのでありますが、各省間で人命を守っていく、あるいは重要文化財をお互いが守っていくということは非常に大きな問題であることに間違いがない。それと同時にもう一つ大きな問題は、たとえば昨年でありましたか、例の横浜の鶴見川の下流、海上で起こった船火事がある、あの場合でも、一体
消防庁の権限がどこまで及ぶのか、あるいは海上保安庁がどうするのかということになると、ここにもなわ張りがある。船が岸から離れておれば、これは海上保安庁の
関係だ、接岸して焼けておれば、おかに火がついてくれば
消防庁の
関係だなんということで、お互いに
自分のなわ張りというか、持ち腸持ち場だけしかしない。焼けておるほうはどんどん焼けてまごまごするとおかに火があがってくるかもしれない。船だけでおさまるかもしれない。私はそういうなわ張りからくる
——あの鶴見川の下流で行なわれた十何隻かの船が焼けて、そうして実際は手がつけられなかったような
状態になる。ところが、あのとき焼けなかった船というのは、一体どういう形であるか。これは自由に動ける地位におって、位置を
変更することの十分にできた船だけが、二つか三つかバージが焼け残っておる。あとはほとんど全部焼けた。こういう場合でも、なわ張りというよりも、もう少し
——なるほど海の上のことは海上保安庁でやるかもしれない。
消防は海の上まで見ないといえば、見ないでいいかもしれない。しかし、火事であることに間違いはないのであって、しかも
消防の中にも
消防艇とかその他持っておる。こういう場合の指揮系統、命令系統というのは、一体どういうことになるのかということであります。この辺が明確になっていないと、結局
現場に行っても、いやそこまではおまえのほうだ、ここまではおれのほうだということで、迷惑をするのは焼けている本人だ。こういう点は将来一体どういうふうに指揮系統をされようとするのか、その辺をお伺いしておきたいと思いますことと、それからもう一つ最後に聞いておきたいと思いますことは、いろいろ財政上の問題で聞きたいこともございますが、きょうは時間もございませんので、具体的な問題だけを聞いておきますが、この間四号台風以下のいろいろな災害があった。その場合の水防団の
関係であります。これはほとんど
消防団員とダブっている、こういう形を持っておって、大体水防団員だけが特別にあるわけではない。ところが、片方には
消防団というものがあり、片方には水防団というものが
法律上できることになっておる。これらの調節は、一体どこでその指揮命令系統というものをはっきりさせるか。これは両方とも大体
消防庁の管轄の中に置かれているんじゃないか、少なくとも現状は置かれているんじゃないかということが考えられる。だから、
消防は火と水と両方の防衛体制をまかせられておるというか、受け持ちになっておると考えても差しつかえがない。こういう点について、もう少し水防
関係等についてもやはり
——消防がいろいろな問題をやっておるから、それでよろしいということになれば、それでよろしいかもしれない。
それからもう一つ、私は
消防関係で変わった
方面で意見だけをこの際聞かしておいていただきたいと思うことは、救急車の問題であります。これも
法律では、御
承知のように
消防の受け持ちになっている。従来救急事業というのはどこの受け持ちだかわからなかったのであるが、しかし、
消防がやっておったから、
法律も
消防がよかろうということで
消防のほうでやっておる、義務づけられておる。そうすると、
消防の仕事というのは火事も受け持つし、水防も受け持っておる、あるいは道路では病人、交通事故等が起こった場合の救急作業も
消防がやらなければならぬことになる。いわゆる人命に関する非常災害のほとんど全部といっていいものが、
消防の所管に大体今日なっておる。こういう問題について、いまの
消防庁、あるいは地方に参りますと
消防局というような陣容で、十分これの処置ができるかどうかということなんです。と同時に、全国を見渡してまいりますならば、これは
消防庁のほうがよく御存じだと思いますが、まだ救急車を持たない邪心、
町村がかなりたくさんあると思う。こういうものに対する財政上の処置あるいは指導がどう行なわれておるか。
以上三つの点は、おのおの実態は違いますけれ
ども、
消防庁に課せられた人間の命に
関係する問題でございますので、この三つに対する
消防庁の意見がもしおありならば、この際はっきりしておいていただきたいと思うことと、最後の救急車の問題については、持っておらない
町村がかなりたくさんあります。だから、少なくともいまの
法律のたてまえからいけば、この面だけを
町村の組合か何かをつくって、そうして一つの
町村で、あるいは一つの小さな市で救急車を持つということが非常に困難だとするならば、二つか三つのもので持ってもらいたい。
それから最近起こった一つの
事件としては、救急車を申し込んだが、それは市が違うから、あるいは町が違うからといって断わられたという実例がある。
消防庁は私は御存じだと思う。せっかくそういう制度が
法律上あるものを、その施設がない、器具を持っていないというようなことで、これを受け付けるわけにいかない、あるいは行政区域が違うから、それを受け付けるわけにいかないというような事実も、ごく最近あったことを私は
消防庁御存じだと思う。これらの問題について
消防庁はどういうふうにお考えになるか、この際御意見があるならば、はっきり聞かしておいていただきたいと思います。