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春日小
委員 これはまことに重大な問題であろうと思うので、村上君よく聞いてもらいたいと思うのだけれ
ども、このリストを何げなくさらっと読めば、大いに
成果があがっておるといっておる。ところが、公取
委員長の見解の発表によりますと、これは前の速記録にも書いてあるが、
改善されてはいないというものが五四%ある、
改善されたというものが四三%ということで、悪いというほうが多いという事実ですね。しかも、公取が職権をもっていろいろ
調査された結果に基づけば、なお悪い、満足すべき
状態ではないといわれておる。
大蔵省はいいと言っておる、向こうは悪いと言っておる。こんな二様の
資料を受けて、本
委員会はいかに判断をなすべきであるか、重大な問題だと思うのです、がね。だから、ここに各
金融機関の各責任者がいらしゃいますけれ
ども、ほんとうは
金融機関などというものは、金なんかもうからなくたってしょうがないんですよ、実際の話が。それだから、ほんとうにいま言われたような
金利措置の問題、すなわち拘束性、
貸し出しの
対象として拘束されておるものについては、いま金利を
措置するというような問題がとらえられておるが、そんなことはパーセントの問題じゃない。このことは全面的になくさなければいかぬ。そんなことは当然ですよ。金を借りたい者から安い金利で拘束して、高い金利で貸すなんということは一〇〇%なくさなければならぬ。それから全然金利に差がないというものならば、そんな
拘束預金する意義が一体何であるかということですね。
貸し出しについては担保物権を設定しているんだから、したがって、そのような資金というものをあらためて拘束する意義も
目的も何もない。ただ
銀行がその
預金というものを何とかかっぷく大きく見せるということ、だけであって、そんなものは擬装的な
一つの作為にすぎないもので、日本経済のためには百害あって一利ないと思う。そういう意味で、お互いに虚心たんかいに日本経済というもの、国民経済というものを念頭に置いて健全
措置をとろうとすれば、各
会長さんたち、もちろん善良な人たちばかりであられますから、そんな利ざやを取ってもうけたいというような魂胆はないであろうけれ
ども、そういうような性向がびまんをしてきておる。びまんをしてきておって、それを
是正する論議が行なわれて、だんだんそれがなくなってきたんだから、それを最もすみやかになくするということのために、本
委員会と
政府とあなた方業者とが合力をしてこの大
目的を達成するのでなければ、日本経済の健全化というものははかり得ない。日本経済がいつも病弱であれば、
金融機関だって直接その影響を、直射を受けて不安定な
状態になる。日本経済が健全になれば
金融機関も健全である。これは唇歯一体の
関係のものである。そういう意味でひとつ
お願いしたいと思う。だから、これは第一ラウンドと言われて、五月からやる、十月からやる、そんなものじゃないですよ。本
委員会の審議の現況に照らし、かつは公取の
意見開陳に徴しても、明日からでも第二ラウンドの
自粛基準をつくられてしかるべきものである。のみならず、この前私がここで述べましたところの両
建て相互契約
自粛項目の第五項にございましたが、千万円借りた、そうすると千万円同額ならばこれはいい、こえたものはいかぬということになっておるから、同額ならばいい、以下ならばいいというような脱法行為——法律ではないけれ
ども、
基準を免れる行為、それからもう
一つは、念書入り見合い
預金ですね。担保
預金いけない、見返り
預金いけないけれ
ども、見合い
預金、見合い定期はいいとされておる。
銀行では謄写版で刷って、本人の希望に基づいて印鑑と証書を預けておく、事実上は
拘束預金ではないか。そんなこともみんな脱法行為となされてきておって、現にここで三兆数千億円という
拘束預金があるのであるから、これをなくするために、みんなが虚心たんかいにひとつ
努力していこうじゃございませんか。
銀行みたいなものは、いま佐藤君も述べられたけれ
ども、パレスみたいなものをつくったって、お互いがそこで気持ちがいいというだけのことで何にもならない。
銀行が栄えて産業がつぶれて、昨年六千数百件倒れております。今日もなおこの
中小企業の破産、倒産のテンポは、何ら
改善のあとを見ないのであります。こういうようなことは、何も
小林君の言うように
銀行が虐殺したとは言いませんけれ
ども、こういう制度がさまざまに、立体的に、悪いメカニズムの結果としてこういう形になってあらわれてきておるんであるから、したがって、すべての当事者が思いを新たにして、みずから責任を感じながら、なくすることのための銭をかけることがあってしかるべきであるし、なされなければならないものである。しかも、わが国においては、国会において論議する以外に論ずる場所はないのである。どうかひとつ、何回も論じてきたことであるから、しかも第二ラウンドとしてこられる場合——公取
委員長がこの間、見合い
預金の問題、これも独禁法違反の疑いがあると言われておる。それから両
建て相互契約、これも違反の疑いがあると言われておる。違反の疑いがありとすれば、それは
大蔵省と連絡をとられて、第二ラウンドの
自粛基準をあらためて書き直されるときにそれを入れてもらいたい。そうして、なくするように各機関の御
努力を願いたいのですね。
それから公取
委員長、あなたもちっと手ぬるいぞ、実際の話。この二月二十五日に特殊指定の文案がもはやできておると述べられておる。いまなお、
改善されておるけれ
ども、満足すべき
状態でないと言われておる。満足すべき
状態でなければ、最も近くこれが根本的に解決が見得ないという見通しがあるならば、すでにこの問題を論じて三カ年
経過しておるんだから、もう特殊指定に踏み切ってもいいじゃありませんか。このことはあなたの自由裁量権になっておるかもしれないけれ
ども、国民はその権限をあなたに信託しておるのである。その責任を痛感するならば、全国民的経済の上に立って、これはもう特殊指定をしなければなるまいぞと思って、研究の結果その文案を私は作成されたと思う。二月にもはや準備完了であって、本日なお
改善をされておらなければ、いきなり告示をしたらどうか。そうして問題の息の根をとめるべきである。そうして
銀行家と産業界と、みんなが国民経済の健全なる発展のために、こん身の
努力を払っていく。私は、公取の責任は非常に重いと思う。
大蔵省は、悪いけれ
ども、何となく
銀行家たちのきげん気づまを取りつくろうの度合いが非常にひどいのである。この間、
金融相談所の通達なんという国税庁の通達を読んで、ここで反省を求めました。ほんとうにおひげのちりを払うような文面であって、実際の話、とてもとても読むにたえないような文章である。だから、そういう意味で公取
委員長も、最もすみやかに特殊指定を断行すべきであると思うが、あなたの所見はどうでありますか。