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国務大臣(
松野頼三君) 非常に話が行き違っておりますが、もう少し申しますと、
厚生的なものであるということは御理解いただいたと思います。それでは、
機関紙か
同人紙かと。
機関紙の
定義はもうここまで進んだ。それでは、
同人紙という
ことばはおかしいじゃないかと。私
たちが言いますのは、この
厚生という行為というものは、
隊員の
意向によって、その
厚生費の割り当て、あるいは開催、発行というものをきめておるのです。したがって、
予算は、御承知のように、一応の
厚生費という総ワクの中で、本年はどういうものをどうするか、運動会をやるか、雑誌を出すか、何を出すかということは、
隊員の
希望によってこれはその割り振りをきめるものなんです。そこで、私のほうは、押しつけたような
機関紙ではないと、
責任を持ってそういうふうな
意味じゃないと、そこを私が申し上げた。
なお、保存すべき
書類であるかどうかは、かりに
防衛庁の
規則に関係しておる
書類でも、保存年限というのがきまっておるのです。重要なものは永久保存というのがある。
一般的なものはもう有限保存を、そんな古いものを残すべき義務はありません。かりに正式のもので部隊の演習とかいうものであっても、永久保存のもの、短期保存のものというものの
書類の
内容がきまっています。これは、そのどちらにも入らない。保存の義務もなければ、永久保存でもないというので、それは私のほうの
規則上保存する必要のない
書類だ。したがって、これは私は全部そろっておるとは思えない。また、私も、本日この席上に出てきますから、あるものだけは私も目を通そうと思って参りました。しかし、この一週間の間に全部の保存はなかったことを私自身確認しております。したがって、見られるものというのは、そんなにたくさんのものはございません。その
意味で、
鈴木委員のおっしゃるように、
一つの
規則の中にある
書類であっても、保存の年限というものはさまっておるのです。重要なものは永久保存。重要じゃないものは短期保存だ。その中でもこれは特に保存義務のない
書類だ、
厚生的なものは。したがって、全部のものはないと言うほうが正しいことだ。そういうことが、私の
ことばがつぎはぎになったから、あるいは御疑問が出られたかもしれません。そういう
意味で私はずっといままで終始
答弁してきた。
機関紙という
ことばを使っておるから
機関紙だとおっしゃれば、それは
機関紙という
ことばを使っておるように思います。しかし、その
内容は違うという
意味で私は同人的という
ことばを使った。したがって、
隊員がもうこの雑誌は要らないからやめようといえば、本日でもやめられるような性質、来年からやめられるような性質なんです。それを置かなければならないというものじゃありません。しかも、一年間の
予算が三十五万ですから。そうして、その
厚生費の中の内訳をきめるその中に
隊員が
一つこれもあったほうがいいということでいままで出しておっただけであります。したがって、隊務上、
防衛庁組織令上、あるいはすべてのものにおいて、そんなにかたいものではないという
意味で、同人的と言ったのです。
隊員の
意向によって発行をやめようと思えばやめられるものであります。また、それを私が権限で発行しろと命令すべきものでもこれはない。そこが
先ほど同人的という
ことばを私が使ったというならば、そのことを私は終始しておったのです。