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1966-06-01 第51回国会 参議院 本会議 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月一日(水曜日)    午前十時二十四分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十三号   昭和四十一年六月一日    午前十時開議  第一 永年在職議員表彰の件  第二 所得に対する租税及びある種の他の租税   に関する二重課税回避のための日本国とド   イツ連邦共和国との間の協定締結について   承認を求めるの件  第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(内   閣提出、衆議院送付)  第四 地方自治法第百五十六条第六項の規定に   基づき、税務署設置に関し承認を求めるの   件(衆議院送付)  第五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正   する法律案内閣提出)  第六 機械工業振興臨時措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第七 国民健康保険法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、日程第一 永年在職議員表彰の件  一、日程第二 所得に対する租税及びある種の   他の租税に関する二重課税回避のための日   本国とドイツ連邦共和国との間の協定締結   について承認を求めるの件  一、日程第四 地方自治法第百五十六条第六項   の規定に基づき、税務署設置に関し承認を   求めるの件(衆議院送付)  一、日程第三 公職選挙法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第五 地方公務員等共済組合法等の一   部を改正する法律案内閣提出)  一、日程第六 機械工業振興臨時措置法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第七 国民健康保険法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、おはかりいたします。  鹿島守之助君から病気のため会期中、山崎昇君から海外旅行のため来たる十三日から会期中、それぞれ請暇申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、永年在職議員表彰の件。  国会議員として在職期間二十五年に達せられました議員松本治一郎君に対し、院議をもってその功労を表彰することとし、その表彰文議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  議長において起草いたしました同君に対する表彰文を朗読いたします。   議員松本治一郎君 君は国会議員としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました   参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもって表彰します    〔拍手
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 表彰状の贈呈方は、議長において取り計らいます。      ——————————
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税回避のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長木内四郎君。    〔木内四郎登壇拍手
  9. 木内四郎

    木内四郎君 ただいま議題となりました協定は、わが国ドイツ連邦共和国との間で、所得税法人税等について生ずる二重課税回避するための措置を取りきめたものであります。  その内容は、わが国が従来ヨーロッパ諸国締結いたしましたこの種の租税条約と、ほぼ同様でありまして、海外支店等を有する場合の相手国課税基準、船舶、航空機の運用利得に対する相手国課税免除、配当、利子、使用料に対する源泉地国軽減税率短期滞在の教授、学生等の報酬、手当に対する滞在地国課税免除等を定めるとともに、二重課税回避する方法として、それぞれの国内税法に基づき外国税額を控除する等の措置を定めたものであります。  この協定締結により、わが国ドイツとの間の経済、技術及び文化の交流は、一そう促進されることが期待されているものであります。  委員会におきましては、慎重審議、特に、この協定締結による実益、税収に及ぼす影響等につき、熱心な質疑が行なわれ、政府から、駐在員事務所には課税されない等、事業所得に対する課税基準が明確になる点は大きな実益であるとの答弁がありました。その他詳細は会議録によって御承知願いたいと思います。  昨三十一日質疑を終え、討論採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件を問題に供します。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本件承認することに決しました。      ——————————
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程第三を、あとに回したいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長徳永正利君。    〔川野三暁君登壇拍手
  15. 川野三暁

    川野三暁君 ただいま議題になりました「公職選挙法の一部を改正する法律案」につきまして、公職選挙法改正に関する特別委員会における審査経過並びに結果について報告申し上げます。  この法律案のおもな内容は、最近における急激な人口移動に伴い、選挙人名簿の適正な調製が次第に困難となっておりますので、選挙の公正を確保するため、選挙人名簿制度を抜本的に改正して、カード式永久名簿とし、最初の職権による名簿調製後は、新有権者及び住所移転者についてのみ、毎年三月及び九月の二回追加登録を行なうこと。登録申告主義を原則といたしますが、二重登録を防止するため、住所移転者登録申し出をしようとするときは、前住所地の選管の発行する登録の異動に関する証明書を提出しなければならないこと。特別区においても選挙人の属する区に引き続いて三カ月以上住所を有することを、名簿登録要件とすることにいたしております。  最初選挙人名簿は、政令で定める日を現在として選挙人選挙資格を一斉に職権調査し、この結果に基づいて現行選挙人名簿に必要な修正を加え、正確に調製し直したものを、一定期間縦覧の上、これを政令で定める日に永久選挙人名簿とすることなどであります。  本委員会におきましては、四月十九日、提案理由説明を聞いた後、永久名簿調製上の基本的な諸問題のほか、最初の一斉調査の方法予算措置申告登録に関する諸問題、あるいは選挙制度改正に関する基本問題について総理大臣の所見を求める等、慎重審査いたしましたが、詳細は会議録に譲ります。  かくて、五月三十一日質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派共同により、本案趣旨周知徹底運用に万全を期せられたい旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、本法律案全会一致をもって可決すべきものと決定し、また、附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  以上報告を終わります。(拍手
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第五、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長岸田幸雄君。    〔岸田幸雄登壇拍手
  19. 岸田幸雄

    岸田幸雄君 ただいま議題となりました「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案」につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本法律案は、恩給法等改正に伴い、地方公務員共済組合組合員期間に、日本赤十字社救護員戦地勤務期間通算措置長期在職者低額年金改善とともに、地方団体関係団体職員期間地方公務員期間とを、公庫・公団方式に準じて、通算しようとするものであります。  委員会におきましては、熱心に質疑を重ねましたが、その詳細は会議録によってごらん願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、沢田委員から自由民主党を代表し、原案賛成し、なお、地方団体関係団体職員年金制度退職年金の特例を設け、並びに廃疾年金最低保障額を六万円にする旨の修正案が提出されました。日本社会党及び公明党は、それぞれ修正案及び政府原案について賛成意見を述べられました。  かくて、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次いで、各派共同による附帯決議案が提出されましたが、そのおもな内容は、短期給付に要する費用の一部国庫負担の導入、市町村共済における調整資金制度の検討、年金スライド制の実効ある措置等であります。  採決の結果、本附帯決議案は、全会一致をもって委員会決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案委員長報告修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正どおり議決せられました。      ——————————
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第六、機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事柳田桃太郎君。    〔柳田桃太郎登壇拍手
  23. 柳田桃太郎

    柳田桃太郎君 ただいま議題となりました「機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律案」について、商工委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  機振法と略称されておりますところの機械工業振興臨時措置法は、昭和三十一年六月に五年間の期限をもって制定され、その後、昭和三十六年に、内容を拡充強化して、期限をさらに五年間延長し、現在に至っておるものであります。  本法は、制定以来十年間、機械工業の設備の近代化生産体制整備を通じて、その体質改善に相当の効果をあげてきておりますが、機械工業におきましては、専門生産体制企業規模の拡大、輸出促進など、大きな問題が、なお多く残されているのであります。  右の事情にかんがみまして、本改正法案は、本年六月三十日までに廃止することとなっている現行法を、さらに昭和四十六年三月三十一日まで延長するとともに、あわせて、技術開発促進する必要の強い分野については、技術開発に関する振興基本計画実施計画を策定することができるようにし、もって、機械工業の、より一そうの振興をはかろうとするものであります。  委員会におきましては、特に、工作機械業界グループ化による体制整備の問題について、四人の参考人から意見を聴取するとともに、機振法の過去十年間における運用実績と今後改善すべき点、輸出促進への努力具体策試験研究費の増加、試験研究体制改善など、技術開発に関する問題をはじめとして、多方面にわたり、熱心なる質疑応答が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  26. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第七、国民健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長千葉千代世君。    〔千葉千代世登壇拍手
  27. 千葉千代世

    千葉千代世君 本法律案は、四月二十日の本会議趣旨説明がなされましたように、国民健康保険について、給付内容改善と国の援助の強化をはかろうとするものであります。  家族の療養給付を、現行の「五割給付」から世帯主同様「七割給付」に引き上げることとし、四十三年一月一日からは、すべての市町村において、すべての被保険者に七割給付を実施すべきこと、及び、七割給付を実施した市町村に対する国庫負担は定率四割とすることを、おもな内容といたしております。  社会労働委員会における審議は、第一に、被保険者の中に所得の低い階層が多いことに関連し、負担軽減措置、それに対応する国からの補助の強化等が論ぜられ、次いで、市町村間の財政調整に関連する問題として、運営主体の基本的なあり方、保険料事務費に関する標準の設定、調整交付金増率、僻地の医療整備に対する助成等が取り上げられ、さらに、給付内容について、他の被用者健保と均衡を失することのないよう、一そうの改善をはかるべきこと等の論議がなされました。  採決の結果、全会一致をもって、付託原案どおり可決すべきものと決しました。  採決後、藤田藤太郎委員から、各派共同附帯決議案が提出されました。さきに述べました委員会における論議事項の諸点について、政府に一段の努力を要請することを内容としたものであります。これまた、全会一致をもって、委員会決議とすることに決しました。  以上報告いたします。(拍手
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十六分散会