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1966-06-01 第51回国会 参議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年六月一日(水曜日) 午前十時二十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十三号
昭和
四十一年六月一日 午前十時
開議
第一 永年
在職議員表彰
の件 第二
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
とド
イツ連邦共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) 第四
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの 件(
衆議院送付
) 第五
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
機械工業振興臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
国民健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
日程
第一 永年
在職議員表彰
の件 一、
日程
第二
所得
に対する
租税
及びある種の 他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための日 本国と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第四
地方自治法
第百五十六条第六項 の
規定
に基づき、
税務署
の
設置
に関し
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 一、
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第五
地方公務員等共済組合法等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 一、
日程
第六
機械工業振興臨時措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
日程
第七
国民健康保険法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ———
—————
—————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、おはかりいたします。
鹿島守之助
君から病気のため
会期
中、
山崎昇
君から
海外旅行
のため来たる十三日から
会期
中、それぞれ
請暇
の
申し出
がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、永年
在職議員表彰
の件。
国会議員
として
在職期間
二十五年に達せられました
議員松本治一郎
君に対し、
院議
をもってその
功労
を表彰することとし、その
表彰文
は
議長
に一任せられたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
議長
において起草いたしました同君に対する
表彰文
を朗読いたします。
議員松本治一郎
君 君は
国会議員
としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました 参議院は君の永年の
功労
に対しここに
院議
をもって表彰します 〔
拍手
〕
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君) 表彰状の
贈呈方
は、
議長
において取り計らいます。
—————
・
—————
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長木内四郎
君。 〔
木内四郎
君
登壇
、
拍手
〕
木内四郎
8
○
木内四郎
君 ただいま
議題
となりました
協定
は、
わが国
と
ドイツ連邦共和国
との間で、
所得税
、
法人税等
について生ずる二重
課税
を
回避
するための
措置
を取りきめたものであります。 その
内容
は、
わが国
が従来
ヨーロッパ諸国
と
締結
いたしましたこの種の
租税条約
と、ほぼ同様でありまして、
海外支店等
を有する場合の
相手国
の
課税基準
、船舶、航空機の
運用利得
に対する
相手国
の
課税免除
、配当、利子、
使用料
に対する
源泉地国
の
軽減税率
、
短期滞在
の教授、
学生等
の報酬、手当に対する
滞在地国
の
課税免除等
を定めるとともに、二重
課税
を
回避
する
方法
として、それぞれの
国内税法
に基づき
外国税額
を控除する等の
措置
を定めたものであります。 この
協定
の
締結
により、
わが国
と
ドイツ
との間の経済、
技術
及び文化の交流は、一そう
促進
されることが期待されているものであります。
委員会
におきましては、
慎重審議
、特に、この
協定
の
締結
による
実益
、税収に及ぼす
影響等
につき、熱心な
質疑
が行なわれ、
政府
から、
駐在員事務所
には
課税
されない等、
事業所得
に対する
課税基準
が明確になる点は大きな
実益
であるとの答弁がありました。その他詳細は
会議録
によって御承知願いたいと思います。 昨三十一日
質疑
を終え、
討論
、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本件
は
承認
することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
11
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
第三を、あとに回したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長徳永正利
君。 〔
川野
三暁君
登壇
、
拍手
〕
川野三暁
14
○
川野
三暁君 ただいま
議題
になりました「
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
」につきまして、
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について
報告
申し上げます。 この
法律案
のおもな
内容
は、最近における急激な
人口移動
に伴い、
選挙人名簿
の適正な
調製
が次第に困難となっておりますので、
選挙
の公正を確保するため、
選挙人名簿制度
を抜本的に
改正
して、
カード式
の
永久名簿
とし、
最初
の職権による
名簿調製
後は、新有権者及び
住所移転者
についてのみ、毎年三月及び九月の二回
追加登録
を行なうこと。
登録
は
申告主義
を原則といたしますが、二重
登録
を防止するため、
住所移転者
が
登録
の
申し出
をしようとするときは、前
住所地
の選管の発行する
登録
の異動に関する
証明書
を提出しなければならないこと。特別区においても
選挙人
の属する区に引き続いて三カ月以上
住所
を有することを、
名簿
の
登録要件
とすることにいたしております。
最初
の
選挙人名簿
は、
政令
で定める日を現在として
選挙人
の
選挙資格
を一斉に職権調査し、この結果に基づいて
現行
の
選挙人名簿
に必要な
修正
を加え、正確に
調製
し直したものを、
一定期間縦覧
の上、これを
政令
で定める日に
永久選挙人名簿
とすることなどであります。 本
委員会
におきましては、四月十九日、
提案理由
の
説明
を聞いた後、
永久名簿調製
上の基本的な諸問題のほか、
最初
の一斉調査の
方法
、
予算措置
、
申告登録
に関する諸問題、あるいは
選挙制度改正
に関する基本問題について
総理大臣
の所見を求める等、慎重
審査
いたしましたが、詳細は
会議録
に譲ります。 かくて、五月三十一日
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
各派共同
により、
本案
の
趣旨
の
周知徹底
と
運用
に万全を期せられたい旨の
附帯決議案
が提出され、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決定し、また、
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第五、
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長岸田幸雄
君。 〔
岸田幸雄
君
登壇
、
拍手
〕
岸田幸雄
18
○
岸田幸雄
君 ただいま
議題
となりました「
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
」につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、
恩給法等
の
改正
に伴い、
地方公務員共済組合
の
組合員期間
に、
日本赤十字社救護員
の
戦地勤務期間
の
通算措置
、
長期在職者
の
低額年金
の
改善
とともに、
地方団体関係団体職員期間
と
地方公務員期間
とを、公庫・
公団方式
に準じて、通算しようとするものであります。
委員会
におきましては、熱心に
質疑
を重ねましたが、その詳細は
会議録
によってごらん願いたいと存じます。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
沢田委員
から自由民主党を代表し、
原案
に
賛成
し、なお、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
に
退職年金
の特例を設け、並びに
廃疾年金
の
最低保障額
を六万円にする旨の
修正案
が提出されました。
日本社会党
及び公明党は、それぞれ
修正案
及び
政府原案
について
賛成
の
意見
を述べられました。 かくて、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は、
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 次いで、
各派共同
による
附帯決議案
が提出されましたが、そのおもな
内容
は、
短期給付
に要する費用の一部
国庫負担
の導入、
市町村共済
における
調整資金制度
の検討、
年金
の
スライド制
の実効ある
措置等
であります。
採決
の結果、本
附帯決議案
は、
全会一致
をもって
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
委員長報告
のとおり
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
委員会
修正
どおり議決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第六、
機械工業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事柳田桃太郎
君。 〔
柳田桃太郎
君
登壇
、
拍手
〕
柳田桃太郎
22
○
柳田桃太郎
君 ただいま
議題
となりました「
機械工業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
」について、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 機振法と略称されておりますところの
機械工業振興臨時措置法
は、
昭和
三十一年六月に五年間の
期限
をもって制定され、その後、
昭和
三十六年に、
内容
を拡充
強化
して、
期限
をさらに五年間延長し、現在に至っておるものであります。 本法は、制定以来十年間、
機械工業
の設備の
近代化
と
生産体制
の
整備
を通じて、その
体質改善
に相当の効果をあげてきておりますが、
機械工業
におきましては、
専門生産体制
や
企業規模
の拡大、
輸出
の
促進
など、大きな問題が、なお多く残されているのであります。 右の事情にかんがみまして、本
改正法案
は、本年六月三十日までに廃止することとなっている
現行法
を、さらに
昭和
四十六年三月三十一日まで延長するとともに、あわせて、
技術開発
を
促進
する必要の強い分野については、
技術開発
に関する
振興基本計画
と
実施計画
を策定することができるようにし、もって、
機械工業
の、より一そうの
振興
をはかろうとするものであります。
委員会
におきましては、特に、
工作機械業界
の
グループ化
による
体制整備
の問題について、四人の
参考人
から
意見
を聴取するとともに、機振法の過去十年間における
運用実績
と今後
改善
すべき点、
輸出促進
への
努力
の
具体策
、
試験研究費
の増加、
試験研究体制
の
改善
など、
技術開発
に関する問題をはじめとして、多方面にわたり、熱心なる
質疑応答
が行なわれましたが、詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第七、
国民健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長千葉千代世
君。 〔
千葉千代世
君
登壇
、
拍手
〕
千葉千代世
26
○
千葉千代世
君 本
法律案
は、四月二十日の本
会議
で
趣旨説明
がなされましたように、
国民健康保険
について、
給付内容
の
改善
と国の援助の
強化
をはかろうとするものであります。 家族の
療養給付
を、
現行
の「五割
給付
」から世帯主同様「七割
給付
」に引き上げることとし、四十三年一月一日からは、すべての
市町村
において、すべての被
保険者
に七割
給付
を実施すべきこと、及び、七割
給付
を実施した
市町村
に対する
国庫
の
負担
は定率四割とすることを、おもな
内容
といたしております。
社会労働委員会
における
審議
は、第一に、被
保険者
の中に
所得
の低い階層が多いことに関連し、
負担軽減
の
措置
、それに対応する国からの補助の
強化等
が論ぜられ、次いで、
市町村
間の
財政調整
に関連する問題として、
運営主体
の基本的なあり方、
保険料
と
事務費
に関する標準の設定、
調整交付金
の
増率
、僻地の
医療整備
に対する
助成等
が取り上げられ、さらに、
給付内容
について、他の
被用者健保
と均衡を失することのないよう、一そうの
改善
をはかるべきこと等の
論議
がなされました。
採決
の結果、
全会一致
をもって、付託
原案
どおり可決すべきものと決しました。
採決
後、
藤田藤太郎委員
から、
各派共同
の
附帯決議案
が提出されました。さきに述べました
委員会
における
論議事項
の諸点について、
政府
に一段の
努力
を要請することを
内容
としたものであります。これまた、
全会一致
をもって、
委員会
の
決議
とすることに決しました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会