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1966-04-28 第51回国会 参議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年四月二十八日(木曜日)    午前十時十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十七号   昭和四十一年四月二十八日    午前十時開議  第一 緊急質問の件  第二 野菜生産出荷安定法案趣旨説明)  第三 計量法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第四 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 地方交付税法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第六 昭和四十一年度における地方財政特別   措置に関する法律案内閣提出、衆議院送   付)  第七 道路交通事業抵当法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第八 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一   部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)  第九 健康保険法等の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第一〇 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一一 農業近代化資金助成法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第一二 農業信用基金協会法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  第一三 農業協同組合合併助成法の一部を改正   する法律案衆議院提出)  第一四 農林漁業金融公庫法の一部を改正する   法律案衆議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 緊急質問の件  一、日程第二 野菜生産出荷安定法案趣旨説   明)  一、日程第三 計量法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  一、日程第四 金属鉱物探鉱促進事業団法の一   部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)  一、日程第五 地方交付税法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第六 昭和四十一年度における地方財   政の特別措置に関する法律案内閣提出、衆   議院送付)  一、日程第七 道路交通事業抵当法の一部を改   正する法律案内閣提出)  一、日程第八 交付税及び譲与税配付金特別会   計法の一部を改正する法律案内閣提出、衆   議院送付)  一、日程第九 健康保険法等の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一〇 石炭鉱業合理化臨時措置法の   一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送   付)  一、日程第一一 農業近代化資金助成法の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一二 農業信用基金協会法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一三 農業協同組合合併助成法の一   部を改正する法律案衆議院提出)  一、日程第一四 農林漁業金融公庫法の一部を   改正する法律案衆議院提出)     —————————————
  2. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、緊急質問の件。  椿繁夫君から、ベトナム問題に関する緊急質問が提出されております。椿君の緊急質問を行なうことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。発言を許します。椿繁夫君。   〔椿繁夫登壇拍手
  5. 椿繁夫

    椿繁夫君 私は、日本社会党代表して、変転するベトナム情勢について、政府の所信をただしたいと思います。  南ベトナム政情は激動を続けており、平和の回復民族自決政治を要求して、サイゴン政権存立の基礎をゆるがしているベトナム民衆運動は、アメリカ及びそのかいらいであるグエン・カオ・キ政権が、ベトナム民衆の心をとらえる戦いにおいて、すでに完全な敗北を喫したことを、全世界に告げるものであります。アメリカは、この政治的敗北の冷厳なる現実を、もっぱら軍事面の拡大によって取りつくろおうというつもりでありましょう。北爆にB52爆撃機を参加せしめ、また、爆撃目標も、ハノイ及びハイフォンの中枢部に日一日と接近しております。私が、日本社会党代表して、本日ここに、ベトナム戦争に関して政府緊急質問を行なわんとするのは、事態が、アジアの一員として、日本の真に座視すべからざる様相を帯びてきたと信ずるからであります。  総理は、昨年四月二十一日、本院におけるわが党の羽生三七君の緊急質問に対して、「ベトナム問題は日本国民をあげてのたいへんな大関心事でございます。一日も早くこの問題が解決するように努力するのは、政府の当然の責任だと、私かように心得ております」とお答えになりました。また、去る二月二日、本院における代表質問の中で、私が、アメリカに対して北爆の再停止を要求する決意ありやとお尋ねしたのに対して、総理は、北爆再開はまことに遺憾に存ずると述べられ、さらに、北爆停止要求は、安保理事会状況いかんでは当然考えてもいいと、答弁されたのであります。政府の当然の責任だと総理みずからお認めになった平和的解決への、いかなる努力を、その後、日本政府は、したでありましょうか。総理は、横山特使世界旅行に出しました。各国政府態度打診ということでありますなら、出先大使の日常の活動をもって足りるはずであり、また、それでなければ在外公館存在意義もありますまい。横山特使は、カイロで、同地に駐在するハノイ代表に接触することを試み、拒否された由であります。拒否の理由は、日本アメリカ立場を支持し、その戦争努力に協力しているからだという報道がカイロより伝えられました。世間では、横山特使海外派遣は、佐藤内閣ベトナム和平努力しているのだということを、国民に印象づけるための単なるゼスチュアであって、同特使が羽田を出発したとき、すでにその任務は終わったも当然だと、言われているぐらいであります。また、椎名外相は、一月にモスクワ訪問の際、ベトナム和平についてソ連政府首脳努力を働きかけたところ、ソ連側は、働きかける相手を間違ったのではないかと、皮肉な応待ぶりだったと伝えられております。その後、二月十七日に日本政府に伝達されたソ連政府の覚え書きは、「日本ベトナム平和実現を望むならば、米軍後方基地としての利用をさせないよう措置を講ずべきである」と述べ、その写しが、二月二十一日、ソ連国連大使によって国連加盟国代表に配付されております。モスクワ経由ハノイへの働きかけという、佐藤内閣のまことに身がってな思惑も、かくて一場の夢に終わったのであります。一体、政府は、過去一年間、あるいは昨年暮れの北爆停止とその後の再開以後、アジアに重きをなすべき国として、ベトナム和平促進にいかなる措置をとったのでありますか。横山特使に対して、いかなる訓令を与え、また、その旅行成果は何だったのでありますか。さらに、現在及びこれから、総理は、何をなさろうというのでありますか、これが私の質問の第一であります。  最近、アメリカマンスフィールド上院議員は、アメリカ、中国、北ベトナム、及び、ベトナム平和に不可欠な南ベトナム内の分子、これは民族解放戦線サイゴン政府の両方をさすものと理解されておりますが、これら当事者間の直接の話し合いを、日本、ビルマあるいはアジアの他の場所で開くことを提唱いたしました。この提案は、その後、間もなく、アメリカの新たな平和ペテンであるとして、北京及びハノイ拒否に出会ったのでありますが、にもかかわらず、私は、マンスフィールド議員発言は、アメリカ国内に次第に高まりつつあるベトナム政策再検討の世論の深刻なる一反映として、注目に値するものがあると思うのであります。フルブライト外交委員長ロバートケネディ氏など、社会的信用と名声ある多数の著名人を含む、ますます多くのアメリカ市民が、当の南ベトナム民衆から感謝されず、歓迎されず、その福祉の向上にもついに資することがなかったアメリカ政府ベトナム介入に、強烈なる批判を展開しつつあることは、事態を冷静に直視するすべての者にとって、まことに当然の勢いだといわなければなりません。  南ベトナムの政局は、八月十五日に総選挙を行ない、その後、民政移管ということをキ政権が約束して、当面収拾されたかっこうになっておりますが、アメリカの新聞などには、アメリカでも南北戦争の最中に選挙ができるだろうかと、八月以後の南ベトナム政治情勢に深刻な懐疑を表明する意見が多数あらわれている由であります。サイゴン駐在ロッジ大使自身、四月二十二日、アメリカで放送されたテレビ会見において、公正な選挙が行なわれることに疑問を表明いたしております。南ベトナム政情は、まさに一つの革命の過程であります。民族主義感情の正当な表現がアメリカのかいらいを排除し始めたのであります。総理は、南ベトナムにおける政情混乱の底流を、どのように評価し、見通しておられますか、その意味するところは何であると考えておるのでありますか、アメリカ政治的敗北は、すでにおおいがたいものがあるとお考えになりませんか。これが総理お尋ねしなければならない第二の点であります。  私は、日本が、アジアにおける平和の回復に真実の貢献をなし、アジア諸国、ひいては世界に、平和を切望する国として、将来長きにわたる尊敬と信頼をかち得るためには、まず、日本自身ベトナム和平に寄与するにふさわしい行動をもって、平和への熱列意思を全当事者に実証することが先決だと思うのであります。一昨日、ワシントン電報として報ぜられるところによりますると、アメリカ大統領ハンフリー氏は、APの記者会見において、今年当初、日本訪問の際に総理と閣僚に会った際、ベトナム問題を中心とするアジア平和会議の開催について外相モスクワ訪問させる、特使世界各地派遣をする、こういうことを約束をしてくれておるから、インド大統領の言明とともに、アジアの平和について偉大なる期待を寄せておることを語っております。いまこそ私は、政府アメリカに対し、外相ソ連訪問も、横山大使海外への派遣の結果も御期待に沿うような結果にはならなかったと、率直に告げられるべき時期がきているのではないかと思います。そうして、期待されているように、わが国自主独立立場から、アジアの平和のために積極的なイニシアチブを発揮される時期が到来しているのではないかと考えます。そこで、最大限、次の三項目を実行することが、そうした前提条件として必要であると信じますが、その一つ一つについて総理のはっきりしたお考えを承りたい。これが私の質問の第三であります。  その第一は、アメリカ政府に対して、北爆の恒久的な停止を最も厳重に申し入れることであります。アメリカ自身にとっても、北爆は一体何の効果がありましたか。ハノイは、脅迫に屈してまで和を請う意思の毛頭ないことを、すでに行動において立証してきました。北からの補給を断つことによって南ベトナムにおける戦局の改善に資しましたか。一年前に解放戦線支配下にあった所は、今日でも相変わらずそうではありませんか。サイゴン政府と軍隊の士気を鼓舞し、彼らを共産主義との戦いに結束させたでしょうか。どこから見ても、北爆は愚劣であり、平和の探求に最も有害であります。ただ、アメリカが他国の主権を侵犯して顧みない国であることを全世界に印象づけるだけであります。総理は、いま、この場で、勇気を持って、アメリカ北爆日本政府としては支持し得ざることを声明され、その恒久的停止なくしては、ベトナム和平への最初の第一歩を踏み出すことはできないことを、言明さるべきではありませんか。なぜならば、それによって初めて、日本は、ベトナム和平について語る最小限の資格を備えることができると信ずるからであります。二年前までアメリカ極東担当国務次官補をつとめていたビルズマン教授すら、昨年九月二十九日、上院難民小委員会における証言で、「北爆は、ジュネーヴ協定侵犯であり、また第三国やアメリカ同盟国の間にも疑惑を生じさせることになった」と述べて、それが誤りであったことをはっきり指摘しているではありませんか。  第二は、南ベトナムにおける非人道的な焦土作戦即時停止アメリカ政府に強く勧告すべきであります。ナパーム弾黄燐爆弾各種毒ガスなどによって殺傷されるのは、南ベトナム民衆そのものではありませんか。焼き尽くされるのは、彼らの家、彼らの畑ではありませんか。焦土作戦を支持しながら、それによって生じた難民救済物資を贈ろうというのは、矛盾でなければ、まさに偽善であります。  日本学術会議は四月二十二日の総会において、アメリカ軍及び南ベトナム政府軍が、南ベトナム各地において殺草剤及び毒ガス軍事目的のために使用していることを非難し、化学薬品が本来の目的に反して使われることを、すみやかにやめさせるために努力することを、内外の科学者に訴える提案を採択いたしました。南ベトナム使用されている催涙ガスは、非致死性であるとはいえ、戦争における有毒ガス使用禁止を定めた一九二五年のジュネーヴ議定書が明確にその使用を禁止しているところであります。アメリカはこの議定書をいまだ批准はいたしておりませんが、一九四三年、ルーズベルト大統領の宣言は、「敵が最初に使うことのない限り、いかなる場合にも、この種兵器、つまり毒ガス及び細菌兵器使用に訴えることはしないと断言する」と、世界に向って公約しているのであります。ハノイが、あるいは解放戦線が、かかる兵器使用したということを、今日なおわれわれは聞いておりません。アメリカ自国大統領の行なった誓約に違反していると思うのですが、総理の所見はいかがでありますか。総理は、日本学術会議の採択した訴えを、日本政府もこれに同感である旨を付言して、アメリカ政府に伝達するお考えはありませんか。  第三は、日本ハノイ及び北京あるいは平壌に対して、何ら敵意を有せず、彼らに対するアメリカ政策並びに行動に同調するものではないのだということを、具体的な行動を通じて明らかにすることであります。そのあかしは、たとえば人事の往来や貿易関係の増進に対する日本政府の積極的な措置によって、示すことができると思います。総理は、当面、ハノイ平壌との間に、実務的な関係の樹立に努力するつもりはございませんか。あるいは、日中関係においては、最小限、非政府間の交流には、日本政府として、いかなる障害をも除去する用意はございませんか。アメリカが敵対しているアジアのこれら諸国に対して、日本アメリカとは独立の自主的な政策を推し進めることが、日本アジアの平和のために名誉ある役割りを果たす一つの重要な前提条件であると思います。  以上、私は、平和と人道への願いをこめて、総理のお考えを求めたのでありますが、もし総理が、私のあげました三項目に積極的な姿勢を示されるならば、ベトナム和平へ、わが国が真に貢献する道は、おのずから開かれるであろうことをかたく信じて疑いません。  以上をもって、私の緊急質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  6. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) お答えいたします。  ベトナム問題につきましては、かねてから政府考え方を明確にいたしております。特にその後、変化と申しましても、基本的な変化はございません。したがいまして、在来の政府考え方、ただいまそのとおりを守っておるつもりであります。ただいまお話になりましたように、政府自身が、平和の到来を心から願っておる、そういう立場でどんな努力をしたか、こういうのがまず第一のお尋ねで断ります。その中にもお話がありましたように、具体的には、椎名外務大臣が出かけた際のモスクワにおける会談、ただいま横山特使各地を歴訪いたしまして、そうして、それぞれ各国和平への注意の喚起をいたしておるわけであります。この問題はたいへんむずかしい問題でありまして、もうすでに相当長期にわたっておりますが、しかもなお、各国とも、たとえば国連におきましても、また、直接関係のある米ソ等におきましても、たいへんこの問題はむずかしい問題だと。多くの見方は、和平への努力はするが、ただいまは具体的な解決方法を見出すには時期尚早だ、こういうような感じを実は各国とも抱いているようであります。これは御承知のように、国連における会議におきましても、また、具体的な外交折衝等におきましても、この意見がしばしばあらわれておるのであります。しかし、私どもは、アジアに位置する国といたしまして、ベトナムになまなましい戦火がなお続いておる、これは、遠い国とはよほど事変わりまして、これは身近に私ども感じますだけに、一日も早くこれが停止されること、そうして話し合いに入ることを心から望んでおるわけであります。そういう意味の、いわゆる時期尚早だと、かように言われましても、私どもは、さらに積極的に——尚早だと言いましても、その妥結への空気をつくるべきではないかということで、あらゆる努力をしておるわけであります。ただいままで十分の効果があがらない、これは社会党諸君が御指摘になりますとおり、私もまことに遺憾に思います。しかし、これは自民党だとか社会党だとかいう立場でなくて、全体がやはり一日も早くこの平和が到来するように、一そうの努力を続けるべきだと、かように思います。  アメリカ内におきましても、マンスフィールド、あるいはフルブライト、あるいはロバートケネディ等意見も、わが国にも報道されております。これは重ねて私も申し上げません。しかし、最近アメリカから帰りました人の話を聞きましても、大統領施策を支持しておるものは七〇%あると、かように言っております。アメリカ自身考え方が、大統領施策を七〇%の国民が支持しておる、こういうような事実をもっていたしましても、ジョンソン大統領も、動向につき十分の考え方をいたしておるものだと私は思います。  このことは、しばしば私どもが申し上げましたように、北爆がなぜ行なわれるのか、北からの浸透作戦がやむならば北爆は必ずやめる、かようにも申しております。南ベトナムにおける反政府運動、しかも、これは暴力的な、力による反政府運動が外部の支援を受けておるというところに、問題があると私は思います。  私は、かねてから申し上げておりますように、平和に徹する、その立場に立ちましては、各国ともが、お互い独立を尊重し、内政に干渉しないことだ、これによって初めて平和がもたらされるのだ、かように私は考えておりますし、また、その考え方をあらゆる機会にはっきりしてまいっております。いずれの場合におきましても、武力による平和解決、これは日本国民の誓いと反するものでありまして、一日も早く、お互い話し合いの場を求めて、その席上におきまして、十分意見を交換し、そうして戦火の終息に努力すべきだ、かように私は思います。したがいまして、私どもは、あらゆる機会話し合いを呼びかけておる次第であります。(「何言っている」「何にもないじゃないか」と呼ぶ者あり)私は、社会党諸君らいろいろのやじが出ておるようですが、話し合いということは賛成だろうと思います。まさか諸君も、話し合いは反対だと、こういうことなら、これは別でありますが、話し合い賛成だと思います。  次に、お答えをいたしますが、この南ベトナム政情変動について、いろいろお話がございました。南ベトナムにおいての最近の仏教徒その他の動き、これは、内戦を遂行しながら、同時に、かような余裕がはたしてあるのか、こういうことで、一部からは、いろいろ不安を持ち、疑惑を持ったわけであります。しかしながら、話し合いにより民政移管への基本的方針が確立された、かように報道しておりますし、確かに仏教徒その他とキ政権との話し合いは、民政移管への具体的な方針をきめたということであります。私は、南ベトナムにおいて、この種の本格的な政治的活動が実を結び、成果をあげることを、心から期待いたしておりますので、今日、民政移管への話し合いがついたということを心から喜んでいるものであります。  次に、具体的に三つの点をあげられまして、御意見を加えてお尋ねがございました。  アメリカに対して北爆を恒久的に停止することを忠告する意思はないか、それをやらないか、こういうお話でありました。これは、先ほど申しますように、お互いが干渉しないということ、北からの浸透をやらないということ、こういう事態を心から願っているのでありまして、そういう事態が起こらない際に、一方的に片一方を非難するわけには私はまいらないと、かように思います。  第二の問題で、ナパーム弾その他の毒ガス等使用、これを、学術会議決議もあるが、はっきりとアメリカに強い申し入れをして、使用停止させてはどうか、学術会議決議賛成だということもつけ加えろ、こういうお話でありますが、お話のうちにもありましたとおり、アメリカ自身が使っておりますものは、あれは警察で使っておるようなものと同様であります。椿君も言われるように、非致死性のものであります。そのとおりでありますから——しかも、これが限定的に使用されておる、こういう現状におきましては、私は、この点を特に非人道的だと、こういうことで非難することは当たらないように思います。したがいまして、私は、今日の学術会議決議がございますが、これはもう決議にまかしておいて、政府のほうは、さらにこれにつけ加える考えはございません。  第三の問題で、北京ハノイ平壌等に対する政府態度を明確にしろということであります。この点につきましては、中共に対しては、すでに政経分離の形におきまして、経済の交流や、さらに人的な交流も続けております。これは正常下の交渉ではございませんが、そのもとにおきましても日中貿易は非常に増大いたしておりますので、今日までのわが国中共に対する態度は大方の理解を得ておる、私はかように信じております。アメリカに参りました際も、アメリカ考え方もさることだが、日本政経分離立場で経済的な交流はするということをはっきり申しまして、これはジョンソン大統領と私との共同声明にもはっきりうたった次第であります。かような意味におきまして、日本態度は非常にはっきりしておる。御理解をいただきたいと思います。また、ハノイやあるいは平壌に対しましては、実際的な貿易もいたしておりますし、必要な人の交流も行なわれておるのであります。ケース・バイ・ケースに立ちまして十分善処するつもりでございます。  以上お答えいたします。(拍手)   〔国務大臣椎名悦三郎登壇拍手
  7. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) 椿さんの御質問に対しましては、各項目について具体的に総理から答弁がございましたので、私は重複を避ける意味で、差し控えたいと思います。(拍手)      ——————————
  8. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第二、野菜生産出荷安定法案趣旨説明)。  本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。坂田農林大臣。   〔国務大臣坂田英一登壇拍手
  9. 坂田英一

    国務大臣坂田英一君) 野菜生産出荷安定法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  最近における国民所得増大に伴う国民の食生活の向上により、野菜に対する需要は増大を続けておりますが、野菜生産現状は、天候に支配されるところが大きい上、その生産及び出荷体制が必ずしも十分に整備されていない等のため、野菜農業の健全な発展の上からも、国民消費生活の安定の上からも、困難な問題を生ずるに至っております。特に、人口の集中の著しい大都市におきましては、野菜消費量も多く、かつ、種類も多岐にわたり、これを出荷する地域も広範囲にわたる等のため、そこで形成される価格が、全国の野菜価格に大きな影響を及ぼしている状況にありますので、大消費地域に出荷される主要な野菜について、その安定的な供給を確保し、もって野菜農業の健全な発展国民消費生活の安定に資するための対策が強く要請されているところであります。  このような要請にこたえるためには、野菜生産及び出荷にわたる施策として、大消費地域に出荷される主要な野菜の安定的な生産と計画的な出荷を行ない得る集団産地の育成をはかるとともに、その価格の著しい低落に対処するための措置を講ずる必要があると考えられます。  このような考え方に基づきまして、ここに野菜生産出荷安定法案を提出した次第であります。  以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。  第一は、需要の見通しについてであります。すなわち、農林大臣は、一定の消費地域における主要な野菜の需要の見通しを立て、これを公表するものとしております。  第一は、野菜指定産地についてであります。農林大臣は、主要な野菜を一定の消費地域に出荷する一定の生産地域で、集団産地として形成すべきものを、野菜指定産地として指定することができるものとしております。  第三は、生産出荷近代化計画についてであります。都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、その区域におけるその主要な野菜生産及び出荷の近代化をはかるための生産出荷近代化計画を立てるものとしております。  第四は、野菜生産出荷安定資金協会についてであります。この協会は、野菜指定産地の区域内で生産される主要な野菜の出荷者による自主的な機関として、これらの者の発意により設立される法人とするものとしております。協会は、指定消費地域において、一定の主要な野菜価格が著しく低落した場合に、野菜指定産地内の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため、会員から徴収する負担金等をもって、生産者補給金の交付の業務を行なうものとしております。  このほか、協会の役員、総会、業務に関する監督等について所要の規定を設けております。  なお、農林大臣または都道府県知事は、野菜指定産地から一定の消費地域に対する主要な野菜の出荷の安定をはかるため、その出荷者に対し合理的かつ計画的な出荷に関し勧告をすることができることとしております。  以上が、野菜生産出荷安定法案趣旨でございます。(拍手
  10. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。森中守義君。   〔森中守義君登壇拍手
  11. 森中守義

    ○森中守義君 私は、ただいま農林大臣から説明されました野菜生産出荷安定法案につきまして、日本社会党代表し、疑問とする諸点を、総理、農林大臣、大蔵大臣、通産大臣、経済企画庁長官にたださんとするものであります。  経済政策には至って弱いと評されている佐藤内閣緊急の課題は、不況克服及び物価の安定であると思います。それは、池田内閣によってつくられた高度成長政策のため、農業と中小企業には、大企業との間に収益の格差を強要され、他面、広く国民大衆には、物価の驚くべき高騰を押しつけられたままの状態を、国民に信を問うこともなく、佐藤内閣がバトンをタッチしたからであります。かかる角度より佐藤政策を観察すれば、まことに残念なことながら、国民に与えた答えは、一言にして言えば、すべてが国民期待を裏切ったことであります。なぜなれば、大資本擁護の不況対策が優先され、物価対策は、財政法の禁を犯した公債の発行をはじめとするインフレの激増をもって答えているからであります。  そこで私は、この法案が果たさんとする物価安定の実質的効果について、総理、農相及び経企長官にただしたいと思います。  すでに農基法制定より六年を経過し、その法の目的と目標は、農業所得の引き上げ、ひいては格差の是正であったはずであります。しかるに、農業所得は、依然として他産業所得の三分の一の壁を破ることができないではありませんか。農業生産性の向上、農産物の生産価格の安定の政策は、まことに不徹底をきわめているではありませんか。農外所得による若干の増加が、かろうじて農家所得の増加であるにすぎないではありませんか。農基法の目的と目標は、いまやその面目を失い、六百万戸農家の失望は、政府への激しい怨嗟に変わっていることを御承知願いたいのであります。のみならず、農産物の流通改善と価格安定の政策はとられず、ために、消費者価格は、鉄道運賃をはじめとする公共料金の値上げと相まって、国民は生活の重圧に慨嘆し、各新聞による世論調査の結果が佐藤政権より急激に去りつつあることが、何よりも実証であります。国民生活安定の今日的急務は、何をおいても物価の安定にあることは前述のとおりであります。しかるに、消費者物価は、昭和三十五年に対する昭和四十年十二月の比は一三七となっておりまして、その上昇比重が、生鮮食料品、中でも野菜の値上がりが最も顕著であることは、各種統計が示すところであります。  しからば、本法案と物価騰貴抑制との関係でありますが、本法案は生産者対策としても、もとより不十分でありますし、物価安定に寄与せんとする実質的効果は、何ほどの期待が持たれるでありましょうか。それは、本法案は、野菜生産計画及び供給安定により、間接的に消費者物価の安定を期待しているようでありますが、野菜価格は、複雑な流通機構のために、生産者には安く、消費者には高い実情よりいたしまして、いかに生産を計画化しても、流通機構の改善がない限り、生産者には安く、消費者には高いとする価格の構成は、少しも改善されないのであります。政府はたび重なる失敗にもかかわらず、今回なお、流通機構の改善に取り組む姿勢をとっておりません。要するに、本法案によって、生産向上生産者の価格維持、流通機構の改善、消費者価格の安定等の責任ある保障が約束されるかどうか。  以上のことにつきまして、総理、農林大臣、経済企画庁長官より、それぞれお答えを願いたいと思うのであります。  次に、具体的内容について若干お尋ねいたします。農林大臣、大蔵、通産各大臣及び経済企画庁長官よりお答えいただきたいと存じます。  その第一は、かかる重要な法案に対する国の財政措置があまりにも少なく、法制効果は、はなはだ疑問であります。本法がかりに政府の希望どおり制定をされ、かつ、運用に至るならば、集団産地の育成、価格補てん制、市場等の流通合理化等々を強力に充実していかねばなりませんし、その推進には、具体的財政計画の裏づけこそが成否のかぎとなるのであります。この点についてほどうでありましょう。また、本年度予算全体に対する物価対策関係予算との比率、及び、農林予算全体に対する野菜対策関係予算との比率をお答え願いたいと思います。同時に、それらの予算が、物価対策、野菜対策に完璧であるとすることであるかどうかも、お答え願いたいのであります。  第二に、野菜生産基本対策についてであります。昨年十二月、農林省より発表されました「野菜の需要量と生産量の長期見通し」にも指摘をされておりますように、野菜の需給規模は、昭和三十年以降、毎年、かなりのテンポで増大しているのに対し、季節的、短期的変動は少しも是正されておりません。のみならず、常に暴騰暴落を繰り返しているのであります。したがって、政府生産出荷安定計画は、もっと、きめをこまかく、季節的品目別の計画化が必要であると思うのであります。今回のこの法案の提出は、おそらく、その反省の一端として提案されたものと思うのでありますが、いままでのようなことを惰性的に法制化したにすぎないのではないとするならば、政府は当然、この点に対する基本的対策をお持ちであると思います。それがないと、その効果は全く期待できません。野菜農業の振興に対し、将来の確固たる長期計画を樹立するとともに、どの程度きめのこまかい対策を準備されておられるか、お伺いをいたします。  第三に、政府昭和三十七年及び八年から、タマネギ、カンランについて、生産価格の補てんを行なってきたのでございますが、現行制度は、両品目について二つの資金協会をつくり、政府、地方公共団体及び生産者から出資をさせ、これを積み立て、価格低落の際に補てんをする、いわば一種の保険制度をとってまいったのであります。この協会の資金は、三十八年から三十九年にかけてのカンランの暴落時に資金の枯渇を招き、すでに難破波をした経験を持っております。今回も政府は、この種の協会を、白菜を加えた三品目を対象として、一体化した計画でつくるというのでございますが、そのためには、大規模な市場操作を行なう資金の用意が必要であります。はたして、この程度の規模で、うまく運営できるとする確信をお持ちであるかどうか。わが国の主要農産物である米に代表されるような、思い切った国の施策によって、何らかの形で価格保障制度が実施されていなければ、結局、不徹底な、一時的保険的な制度に終わる危険があります。この程度の措置で、生産の安定確保ができるかどうか、自信のほどをお聞かせ願いたいのであります。  第四は、市場制度等の流通改善や共同出荷、または出荷調整についてであります。中央卸売市場、地方市場の現状は、非近代性、施設規模の狭隘さ、取引方法、卸、仲買い等のあり方をめぐる問題が重なり、公正なる価格の形成や、集荷、分荷にも大きな支障を来たしていることは、周知の事実であります。また、広く、生産出荷から小売りに至る、複雑きわまりない流通機構と流通コスト高は、従来のおざなりな対策では、これが改善合理化は、百年河清を待つにひとしい状況であります。一方、生産者出荷の実情を見ますると、農協団体、商人団体、個人販売業者も加わり、この法案で言っているような共同出荷の調整合理化が、はたしてスムーズにできるかどうか、はなはだ疑問であります。生産者の立場から見た農協共販を育成する意味からも、農協の一元的な共同出荷の拡充が必要となりますが、これら流通・出時面に対する考えを明示してほしいのであります。また、法案作成の段階で、出荷協定の締結を独禁法の適用除外とする内容のものが、農林省の当初案であったように聞き及んでおりますが、なぜそれを公取からの注文で引っ込め、単なる勧告ということになったのか、理解に苦しむのであります。はたして、勧告だけで計画出荷が完全にできるという自信があるかどうか、お答えを願いたいのであります。  次は、指定産地は、農林省の計画によりますと、四十二年度までに、全国五百二十六産地に増加させるとのことでございますが、指定産地に対する指導方針、助成措置は、どのように講ぜられるのか、お伺いいたします。  また、法案に盛り込まれている生産出荷近代化計画は、予算を裏づけとした、季節的品目別の、きめのこまかい具体的実行方策が必要でありますのに、単に空虚な飾り文句にすぎません。野菜年産の根幹は、野菜農業の構造改善による生産性の向上と、生産価格の安定にありますが、その実効がどの程度期待できるのか、お尋ねをいたします。  なお、指定産地生産野菜の、指定消費地域の市場に対する計画出荷、特に中央卸売市場における荷受けの関係はどうなるのでありましょうか。その場合、アウトサイダーの関係も起こると考えるのでございますが、営利団体たる卸売り人が、はたして、そのまま計画出荷を受け入れるかどうか、その指導調整方針を御披露願い、今後の市場支配力、価格形成への影響をも、あわせて明らかにしていただきたいのであります。  次に、総理大臣、農林大臣、通産大臣及び経済企画庁長官に伺います。  物価対策の責任官庁である経済企画庁は、調整官庁であるのか、実施機関なのか、まことに疑問にすら思われます。作文官庁といわれても、しかたがないとも思います。そこで政府は、官僚の価格安定の作文で終わるようなことではなく、実効力のある物価引き下げ対策を国民の前に示す義務があると思うのでありますが、野菜についてどのような具体策をお持ちであるか、お聞かせを願いたいのであります。  次に、物価安定に対し、小売り段階の対策がきわめて重要であります。ボランタリー・チェーンなど、近代的なものから、一般小売り商対策などの構想があるやに聞き及んでおりますが、野菜について具体的に政府はこの問題をどのように進め、また、指導や金融措置をいかように進める考えであるか、所信を明らかにしてほしいのであります。  また、国内青果物の保護助長の見地からいたしまして、外国から多量の果実、野菜等が輸入される傾向が強くなっている今日、せっかく安定対策が打ち立てられても、それによって計画生産体制がくずされる危険が多分にあると思います。農基法十三条による輸入の制限の規定によって、必要な調整ができると思われるがどうか、見解をお漏らしください。  次にお伺いしたいことは、先般、国鉄貨物輸送運賃の改定が国民大衆のごうごうたる非難の中で実施されましたが、まさしく物価上昇に拍車をかけた感のそしりを免れません。このようなときに、青果物関係の運賃だけでも据え置いて、価格の安定に真剣に対処する腹がまえがあったのかどうか。さらに、この改定による運賃の上昇で野菜価格にどのくらいはね返ると見込まれているのか、また、運賃は一体どれだけ増収されるか、明確なデータによってお答えを願いたいのであります。  次に、御存じのように、最近の生鮮食料品の運送の分野にトラック輸送が大きく進出をしてまいっております。しかるに、中央卸売市場はもちろんのこと、他の市場においても、トラック・ターミナルなどの運送あるいは荷役施設が貧弱で、運搬分荷機能が麻痺しており、生鮮食料品の生命ともいうべき鮮度の低下を招いているのであります。これについての主務官庁は一体どこであり、流通センターの構想などの具体的方策はどういうふうに進められているのか、明快なるお答えを求めたいと思います。  また最近、物価問題とも関連をいたしまして脚光を浴びてまいったものに、コールド・チェーンの構想があります。今後の生鮮食料品の流通方法として注目に値するものがあろうかと思いますが、現在政府では、欧米等の実情を調べ、試験実施をするやに聞いておりますが、野菜についてのコールド・チェーンの一連の構想と、その将来の実用性についてお考えをお漏らし願いたいと思います。  以上、私は、本法案それ自体に存在する問題点、及び、本法案制定に伴って解決または充実すべき問題点を提起したのでございますが、いずれも、国民の深い関心と、一日も早く施策の完全なる確立が期待さるべき事柄でございますし、しかもまた、そのためには、ひとり農林省のみでは実効をあげ得ないものでございますので、関係閣僚の率直なる御所見とともに、総理責任あるお答えを強く望みまして、私の質問を終わる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  12. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) お答えいたします。  物価は、自由経済のもとにおきましては大体需要供給できまる、これが普通の考え方でございます。しかしながら、御指摘にもなりましたように、生産者、消費者、その間に立ちまして適正な価格をきめるということでなければならない。農家は、多年の間いわゆる豊作貧乏ということで苦しんでまいったと思います。この豊作貧乏いわゆる供給過大になりますと、非常に値段が下がる、ここに問題があったと思います。消費者の価格安定、そのためにも、ただ安ければいいというものだけではない。やはり価格が安定することが必要だ。また、価格が安定するためには、供給が安定しなければならない。絶えずその需要に応じた供給が確保されるということが必要だと思います。したがいまして、今回の集団産地の指定による、あるいはまた、流通機構を整備する、あるいはまた、ただいま御指摘になりました各種の輸送費の節減等をはかっていく、こういうことで、初めて価格問題が解決への道をたどることができる、かように思います。この場合におきましても、御指摘になりましたように、消費者と生産者、その両者の立場から適正な価格をきめるということに努力をしているわけであります。  また、経済企画庁が、これは調整機関であるか、あるいは実施機関であるかというお尋ねでありますが、調整的機能を十分に発揮し、また、実施の可能になるように協力をしておるわけであります。物価問題は、総合的な施策がありまして、初めて効果をあげるものであります。各省の間がまちまちの考え方では困ります。そういう意味で、企画庁が中心になりまして、各種の総合的施策の樹立、また協力、そういったところに特に留意をいたしまして、物価の安定を期する、かような方向に努力しておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣坂田英一登壇拍手
  13. 坂田英一

    国務大臣坂田英一君) 本法案に伴う国の財政援助措置その他についての方針でございますが、本案に伴う国の財政援助措置、今後の対処方針につきましては、生産出荷近代化計画に基づく事業の実施、それから、生産出荷指導体制の整備、野菜生産出荷安定資金協会の業務の実施等につきまして、所要の助成措置を講ずることとしておりまするが、今後も引き続き、積極的に対処してまいりたい、かように存じておる次第でございます。  それから、野菜の需要及び供給の長期計画等、野菜生産基本対策について、各種の点を引用されて御質問があったわけでございまするが、野菜の需要及び供給の長期計画と野菜生産の基本対策につきましては、主要な野菜について大消費地の需要の見通しを立て、その需要の動向に即して集団産地を指定し、その育成をはかることとしておるのでございます。本年度におきましては、さらに対象品目を拡大するとともに、それぞれの品目について、出荷時期の異なるものごとに、その主要な出荷先を考慮して産地を指定する等、いわゆる、きめのこまかい産地育成をはかる考えでございます。  次に、法律案野菜価格補てん制度による野菜価格保障の効果については少しばかり貧弱ではないかといったような、それに関連して、また市場等のいろいろの面について御質問がありましたが、野菜価格補てん制度につきましては、協会が造成する資金に対する国の負担割合を引き上げ、生産者側の負担を軽減するとともに、対象品目を追加し、所要の資金量を増額する等、協会の業務内容を改善することといたしておるわけでございます。  次に、野菜の流通機構、市場制度改善を中心としての改善整備や共同出荷、または出荷の調整措置等について、各種の御質問がこれに関連してございましたのでありまするが、流通機構と出荷調整の問題については、市場の施設の拡充整備を、計画的に、ずっと最近まで引き続いて推進いたしておるのでございまするが、なお、仲買い人の大型化、市場取引の改善等の措置を引き続き実施することといたしたいと存じます。また、指定産地においては、集荷、選別及び輸送の共同化等、出荷の近代化を推進するとともに、この法律に基づく勧告と、あわせて、指導員等による指導体制を整備強化して、合理的、計画的な出荷を推進することにいたしたいと存じておるわけでございます。  野菜指定産地の育成方針、及び指定産地生産野菜の出荷と市場における荷受け関係等の指導方針等に関係いたしまして、幾多の御質問があったわけでございまするが、指定産地の育成方針については、国は、都道府県が樹立する生産出荷近代化計画に基づき、生産基盤の整備、それから農作業の機械化、あるいは集出荷施設の整備等の事業を助成する等によって、野菜農業生産性の向上、農業所得の確保、及び野菜価格の安定をはかりたいと考えております。なお、指定産地からの出荷量は、卸売り市場入荷量全体に対して相当高い割合を占めることとなるので、その計画的出荷は市場の価格の安定に資するところが大であると考えております。また、市場にとっても、指定産地は生産地でも重要な産地でありますので、この法案による生産出荷の大型化の方向に即応して、卸売り業務の面における取り扱いについても配慮するようにいたしたいと考えておるわけでございます。  外国からの輸入品が増加するといういろいろの点につきましては、これらについて関税その他各種の施策を講じておるわけでございます。  コールド・チェーンの構想等につきましては、農林省におきましても野菜等について協力いたしておる次第でございます。  大体、こういうことであります。(拍手)   〔国務大臣藤山愛一郎君登壇拍手
  14. 藤山愛一郎

    国務大臣(藤山愛一郎君) お答えいたします。  野菜価格が物価問題に非常に大きな影響をいたしておりますことは、御指摘のとおりでございまして、過去の事例から見まして、私どもは、野菜価格の安定とその流通の改善を進めてまいらなければならぬと思います。したがいまして、この法案によりまして生産地の対策ができてまいりますれば、さらにそれと並行して、お説のような流通市場の改善ということをやってまいらなければならぬと思います。したがいまして、中央卸売市場をはじめ、その合理化、近代化、これは設備の上においても、運営の上におきましても、ともども、これらの問題について改善を加えてまいらなければならぬのでございまして、私どもは、野菜法案とあわせて並行的に、これらのことを考えてまいりたいと思います。  なお、流通過程の合理化の上で、ただいま農林大臣がお答えになりましたコールド・チェーンの問題は、非常に重要な問題でございます。ただ、生鮮魚介類については、これが相当実際的に運営する仕組みになってきておりますけれども野菜、くだもの等につきましては、いまだ十分な実験事例もございませんので、これらについて、科学技術庁が、今日、予算をもちまして、将来これが実現を期するような調査をいたして、外国等の事例等もあわせまして調査をしてまいる予定でございます。  なお、国鉄運賃の値上げにつきましては、われわれも、野菜等の問題に関連いたします問題でございますから、これを一五%に押えたのでございまして、これらの問題について十分注意してまいりたいと思います。御質問のようなこまかい数字的な問題については、委員会等で御説明を申し上げたいと思います。  なお、流通団地の問題につきましては、土地収用の関係を今後建設省から御提案することになろうかと思いますが、実際の中におきます市場の形成、あるいは流通団地の所管等につきましては、それぞれ通産省、農林省等がこれを受け持って推進することになろうと思います。(拍手)   〔国務大臣福田赳夫君登壇拍手
  15. 福田赳夫

    国務大臣(福田赳夫君) お答え申し上げます。  今回の法案の財政的裏づけについてでございますが、今回の法案は申すまでもなく、生産、出荷、価格、各方面にわたって前進をしようと、こういう内容を持つものであります。これを中心にいたしまして、野菜対策費は八億四百万円でございます。昭和四十年度におけるこの種の系統の経費は一億一千万円でございますので、相当大幅に多くなっているわけでございます。その内容といたしましては、そのおおむね半分、つまり三億九千万円が生産対策費、それから同額の三億九千万円が価格対策費でございます。価格対策費といたしましては、価格補てん資金の造成費を補助する、こういう性格のものと、それから野菜生産出荷安定協会に対する交付金、こういう内容になっております。  その効果いかんと、こういうお尋ねでございまするが、今回の施策によりまして、とにかく集団生産体制が進められる、生産の近代化が一段と進むと存じます。同時に、価格安定のための対象品目を拡大する。また、それらに対しまして政府が助成を行なう、かような補助率も従来のこの種の系統のものよりも引き上げる、こういうことになりますので、かなり効果的なものが期待される、かように考えておるのであります。ただ、申し上げるまでもございませんけれども野菜対策、これは生鮮食料品の中核をなすものであります。この生鮮食料品が消費者物価の価格上昇の最大の要因をなしておる、四割を占めておる、こういうものでございますので、政府全体としてこの問題にはさらにさらに努力をしなければならぬ、財政的にも必要に応じましてできる限りの支出をしなければならぬ、かように考えておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣三木武夫君登壇拍手
  16. 三木武夫

    国務大臣(三木武夫君) 森中君にお答えいたしますが、私に対する御質問は、第一点は、現在の法規で、なま野菜あるいはくだものの輸入、これを日本の国内産業に悪影響を与えないで取り締まりをはかれというような趣旨の御質問であったと思うのです。現在、なま野菜というものは、端境期のタマネギを除いてはほとんど輸入されていない。それは植物検疫あるいは野菜の持つ鮮度、これを保持するという点からいっても、どうも輸入ということは将来も考えられない。だから、野菜が輸入されるというような懸念は私は将来ないと思います。くだものの場合でありますが、オレンジなどに対しては、輸出入取引法によってこれに対して割り当てておるわけです。これは競合します、オレンジを自由に輸入すれば……。こういう点で、そういう競合するものについては、これはやはり日本の産業を保護していく立場に立って適当な処置を講じたい。バナナなんかも、七〇%という関税をかけて日本の競合する産業の保護をいたしておる。まあ全体としては、くだものの点についてこういう配慮が要りますが、なま野菜などは、これは輸入ということを考える必要はないと。国内でやはり自給の体制を立てることが必要である。  第二の、ボランタリー・チェーン等、小売り段階における合理化、これはもう非常にやらなければいかぬ、おくれておる面であります。そのためには、どうしてもやはり協業化をやっていくよりほかない。そこで、寄り合ってスーパーマーケットのようなものをつくるとか、寄り合って百貨店のようなものをつくるとか、あるいは今度四十一年度から、独立しながら任意の連鎖方式で小売り商が結合するとか、あるいは商店も町ぐるみ近代化を促進するとか、協業というものを中心として、小売り商を、まあ大量に仕入れて大量に販売のできるような、こういう方式で指導していきたい。施策あるいは予算なども、こういう方面に力を入れて努力をいたしておる次第でございます。今後ともこういう方向で、小売り——大部分を占める小売り商は零細なものが多いわけですから、この合理化に一段と力を尽くしてまいりたいと考えております。(拍手)     —————————————
  17. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 中沢伊登子君。   〔中沢伊登子君登壇拍手
  18. 中沢伊登子

    ○中沢伊登子君 私は、民主社会党代表して、ただいまの政府提出法案の主要点について、二、三質問をいたします。  昭和四十年度中の消費者物価は七・六%の上昇となり、そのうち、食料品の値上がりが六二%の寄与率となっております。本年は一月早々に消費者米価が値上がりとなり、次いで国鉄運賃その他、公共料金値上げが相次いでおりますので、当面、値上げのおそれが最も大きいのは生鮮食料品です。生鮮食料のうちで、魚や肉より、野菜のほうの購入量が多いのが普通です。理想からいえば約四倍ですから、野菜価格こそが当面の消費者物価につきましての最大の問題点であります。最近では、夕餉の食卓に、おさら一ぱいの大根おろしを添えるのすら、ぜいたくになってまいりました。私は、政府案の目ざす政策上の意図に賛成いたしますが、これが単に、退職する高級公務員をプールする協会づくりに終わっては、国民は、たまったものではございません。  私は、この観点に立って、まず佐藤総理にお伺いいたします。  私は、国民の食生活の安定と向上のために、国の農業政策と物価政策は、肉、野菜、魚等の生鮮食料品については、米や麦などの主食並みの、きめのこまかい施策と大幅な予算措置を講ずべきであると思いますが、いかがですか。昨年末に政府が発表した世界経済白書によりますと、最近五年間の消費者物価の上昇は、わが国は、イギリス、西ドイツの二倍、アメリカの四倍で、わが国だけが、食料関係の値上がりが平均物価指数を上回っております。そして、わが国では、都市生活者の家計支出を見ますと、最近十年来低下し続けてきたエンゲル係数が、昨年から上昇しました。わが国の工業生産力はすばらしい発展を続けておりますが、食生活のほうは、時とともに不安定になる一方であります。私は、農業構造改善対策や農産物流通合理化対策と並んで、国が生鮮食料品の物価安定のため、強力な財政融資、財政出資するだけの決意が必要ではないかと思いますが、この点いかがですか、総理大臣にお伺いいたします。  次に、農林大臣に伺います。  私は、政府案で一番心配になる点は、法の目的は「野菜農業の健全な発展国民消費生活の安定に資すること」とありますが、第二条以下の法文は、すべて野菜農業の健全な発展価格維持に向けられた条文ばかりで、何が国民の消費生活安定の歯どめになるか、理解に苦しみます。政府案第四条に、指定消費地域における当該指定野菜の需要の動向に即して出荷させるとありますが、これは、消費者一人当たりの野菜消費量を幾らと見込んでの出荷ですか。単に、時々刻々の需要の波を測定するだけならば、物価高や不況で家計支出が切り詰められたとき、それに出荷量と価格を適合させるだけでは生産者保護であって、消費者保護になる保障がどこにもありません。また、協会の運営について、国の監督は、常任監理官を派遣し、特に消費者保護の立場を堅持すべきではありませんか。  もう一点、協会に対する国の出資をもっと大幅にふやし、かつ融資制度もつくって、当面の野菜価格の安定と低下についての価格政策は、国が責任を持つべきではありませんか。さらに、国の全額出資で、指定消費地に国営の大規模な貸し冷凍庫を設立する計画はありませんでしょうか。  次に、厚生大臣に伺います。  わが国民の体力の向上、そのための栄養水準の向上のために、国民は、一人一日当たり、どれほどのカロリーと、たん白質摂取を目標とされますか。そのための一日当たりの食料費、その食料費のもとにつくる毎日の献立など、国民の食生活のモデルをどう想定されておられますか。  最後に、経済企画庁長官に伺います。  政府は、本年度の消費者物価の上昇を五・五%と想定されておりますが、そのうち、生鮮食料品物価の上昇率と、その総合指数に対する寄与率を、どれほどに見込んでおられますか。私は、失礼ながら、従来の施策にこの野菜法案をプラスした程度では、とうてい生鮮食料品の値上がりを急速に抑制できるものではないと憂慮いたしますので、あえてこの点をお伺いいたします。もう一点は、生鮮食料品の消費者価格の低下について、いかなる見通しに立っておられるか、これをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)   〔国務大臣佐藤榮作登壇拍手
  19. 佐藤榮作

    国務大臣佐藤榮作君) お答えいたします。  国民生活を安定向上さしていくということ、これが政治の目標でもありますし、また同時に、農業所得をふやしていく、これが農業対策の基幹でもあります。そういう意味におきまして、生鮮食料品、これの安定した供給、これを特に私ども努力しておるわけであります。また、消費者物価の問題から見ましても、なかなかこれはたいへんなパーセンテージを占めておる生鮮食料品でありますので、これも安く供給ができるように最善の努力を払っておるわけであります。したがいまして、ただいま御指摘になりましたとおりに私も考えておりますし、政府も、そういう意味における予算的な措置は講ずべきだと、かように思います。  私は、この際に、ただいまお話がありましたが、野菜はたいへん安いものだ、こういう考え方は、やや、実情に合うだろうかどうだろうか、これをひとつ考えていただきたいと思います。わが国におきましては、野菜の供給が非常に豊富でありますから、野菜は安いものだと、かように、きめてかかっておるようであります。しかしながら、国民の嗜好にも合うものでなければなりませんし、最近の栽培技術の進歩から申しまして、いわゆる季節的な野菜というもの、その季節の範囲が非常に拡大されたと思います。したがいまして、今日の科学技術の進歩による栽培法で、いわゆる季節はずれのものが食ぜんをにぎわすようになっております。これらのことが生産性を向上さした、かようには申しましても、これまた、必ずしも安いものではないと思います。しかも、遠隔の地から運ばれておる、こういうとともございますので、この価格形成におきましては、ひとり農林省といわず、利用者におきましても、その適正であるかどうかについて十分の考慮を払っていただきたいと思います。先ほどもお答えいたしましたように、流通過程、流通機構の面でわれわれが改善を必要とするとか、あるいはまた、貯蔵の面でさらにくふうをするとか、あるいは輸送費をいかにしたら安くできるだろうか等々、価格を安く安定さすような努力はいたしますが、ただ、一がいに、野菜はこれはぜいたくなものじゃないのだ、こういうことできめてかかられることは、生産者の努力を十分評価しないことにもなるんじゃないか、かように私は思います。ただいま申し上げるように、基本的な問題でございますから、一そう、政府におきましても、御指摘になりましたような点について注意してまいるつもりでございます。(拍手)   〔国務大臣坂田英一登壇拍手
  20. 坂田英一

    国務大臣坂田英一君) お答え申します。  野菜の問題で一番私ども注意いたしておりまする点は、この気候風土、気候の関係で、時には非常に不作になったり、また、出荷することが非常に困難になったりするということで、価格が非常に上がったり下がったりする。それで、上がったときには、都市においては非常にお困りでありまするし、下がったときには、もう生産費も出ない、もう、ほったらかしにせざるを得ないというような極端な場合さえあるわけでございまするので、そこで、もちろん市場関係その他、小売りの問題等についても十分注意をいたさなければならぬのでございまするけれども、その根本は、やっぱり生産を安定させていきまする必要がありまするので、今度、いわゆる集団産地を、従来やっておりまするものに対して、十分これを増大いたしまして、それらに対する、出荷の面、あるいは生産の面、あるいは指導の面について十分指導をいたしてまいる、こういうことでございます。  なお、土地につきましても、いわゆるかんがい排水の問題が、畑地地帯については十分でございませんので、そういう点について十分施策を講ずることによって生産の安定をはかる、こういうことでございまするので、そういう方面に向かって努力をするのが今度の施策でございまして、従来よりもさらに数倍の大きさでもってこれをやっていこうと、こういうのでございまするので、御了承をいただきたいと思うのでございます。  それから、消費者の基本消費量の算出等の、需給測定の基準についてのお話でございましたが、もちろん、需要の見通しにつきましては、御指摘の点も含めまして、この市場を整備して、関係都道府県知事あるいは学識経験者の意見も聞いて、的確な見通しを立てることといたしたいと思っておるわけでございます。  それから、協会に対する国の投融資の積極的実施という点についての御強調でございまするが、今回は、これらについて相当やったつもりでございまするが、もちろん、これらの実施の結果において、さらにこれらについての積極的な考え方を織り込んで、十分これらの施策の拡充をはかってまいりたいと、かように考えている次第でございます。  それから、国の全額出資による国営のいわゆる冷凍倉庫の設置等の問題でございまするが、これは、わが国でも、野菜の大規模な冷蔵冷凍技術につきましては、まだ研究すべき問題が非常に多いことは御了承のとおりでございまして、農林省の各試験場においても研究を進めているのでありまするが、なお、科学技術庁によるコールド・チェーン推進のための実験調査については、私どもといたしましても、極力その協力を惜しまないつもりでございます。(拍手)   〔国務大臣鈴木善幸君登壇拍手
  21. 鈴木善幸

    国務大臣(鈴木善幸君) 私に対するお尋ねの第一点は、国民の一人一日当たりの栄養基準量についてでありますが、昭和四十五年を目標とした栄養審議会の答申によりますと、一日当たり二千三百カロリー、たん白七十五グラムと、こういうことになっているわけでございます。  第二点といたしまして、この栄養量を確保するために、食料費がどれだけかかるか、また献立ができているか、こういうお尋ねでありますが、この栄養を確保するための食料費、この算定は非常に困難でございまして、食料の種類、買います場所、あるいは量、いろいろの条件によりまして、その価格が違うわけでございますので、これを、ここで的確にお示しすることは困難である、こう存じます。  また、献立の点につきましては、栄養審議会が、昭和四十五年を目標とした答申を出しておるのでありますが、その中に食料構成というのがございまして、それを基本といたしまして指導をいたしておるところであります。(拍手)   〔国務大臣藤山愛一郎君登壇拍手
  22. 藤山愛一郎

    国務大臣(藤山愛一郎君) 野菜価格安定は、この法案だけではできないという御指摘、そのとおりでございまして、市場関係の問題につきまして、われわれも並行して改善策をとってまいらなければならぬと思います。お話のような五・五%は努力目標でございまして、これは積み上げ方式によりましてつくりました数字ではございません。したがって、野菜の騰落がはなはだ激しいものでございますから、その一々の数字を積み上げてまいりますわけにまいりませんので、その点は御了承をいただきたいと思います。ただ、野菜がどの程度上昇に寄与しているかという点を、過去の趨勢から見てまいりますと、大体二割前後でございます。二割二分のときもあり、二割を大体割ったときもあり、過去三カ年ぐらいの趨勢は、そういう状況になっております。(拍手
  23. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。      ——————————
  24. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第三、計量法の一部を改正する法律案内閣提出)、  日程第四、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長村上春藏君。   〔村上春藏君登壇拍手
  26. 村上春藏

    ○村上春藏君 ただいま議題となりました二法案の商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案のおもな内容は、第一に、計量関係法制一元化のため、電気測定法を廃止し、電気計器に関する規定を計量法の中に織り込むこと、第二に、規制対象の計量器を現行の三十九機種から十八機種に整理すること、第三に、計量器関係事業の規制を緩和し、製造事業、修理事業については許可制を登録制に、販売事業については、従来の全面的な登録制をやめて、限定された機種についての登録制にすること、第四に、計量器の検定事務につき、型式の承認制を採用して、その合理化をはかること、第五に、消費者利益を保護するための規定を新たに加え、一定の容器入り商品については内容量の表示義務を課するとか、はかり売り商品については面前計量を励行させるなど、幾つかの規定を入れることであります。  委員会におきましては、電気計器関係の法制を計量法に取り入れることの影響、計量行政機構の整備充実、規制の対象となる計量器の整理等に関する問題、消費者利益の保護強化についての措置等を中心に、熱心な質疑応答が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。  質疑を終局して討論に入りましたところ、豊田委員より、各派を代表して、計量観念の普及徹底、計量取引における消費者保護の強化、計量器販売事業の規制に対する配慮及び容器に関する指導方針を内容とした附帯決議案が提出されました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、豊田委員提出の附帯決議案も、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定した次第であります。     —————————————  次に、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、金属鉱物探鉱促進事業団の業務範囲を拡大して、国の企画立案による広域調査も、これを実施できるようにすることがおもな内容でありまして、あわせて、従たる事務所の設置を行なおうとするものであります。  委員会におきましては、参考人の意見を聴取するとともに、わが国金属鉱業の将来性、需給安定機関の設置、海外鉱山の開発状況、事業団の業務内容、広域調査の実施方法、黒鉱の開発に関する諸問題等、鉱業政策全般にわたって熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ることにいたします。かくて質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案も全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  27. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、計量法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  28. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  29. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 次に、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  30. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  31. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第五、地方交付税法の一部を改正する法律案日程第六、昭和四十一年度における地方財政特別措置に関する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長岸田幸雄君。   〔岸田幸雄君登壇拍手
  33. 岸田幸雄

    ○岸田幸雄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、地方交付税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、地方財政の現況にかんがみ、地方交付税の率を二・五%引き上げて三二%とするとともに、基準税額等の算定基礎の一部を改め、また、人口急減補正を設けることとし、さらに、地方税の課税免除等に伴い、算定方法の特例を定めようとするものであります。  次に、昭和四十一年度における地方財政特別措置に関する法律案について申し上げます。  本案は、地方財政の健全な運営をはかるため、昭和四十一年度に限り、総額四百十四億円の臨時地方特例交付金を交付することとし、これに伴い、同年度分の普通交付税の特例を設けるとともに、基準財政需要額の算定方法等の特例を設けようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案について一括して提案理由の説明を聞き、明年度以降における地方財政の見通しと、その根本的対策等について、慎重審査いたしましたが、その詳細は会議録によってごらん願いたいと存じます。  質疑を終局し、両法律案を一括して討論に入りましたるところ、日本社会党、公明党は、反対の意見を述べました。  討論を終局し、両法律案についてそれぞれ採決の結果、賛成多数をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、昭和四十一年度における地方財政特別措置に関する法律案に対し、各派共同により、地方自主財源を充実強化すること、特別事業債に振りかえられた公共事業費等の地方負担分にかかる元利償還金を国の責任において措置すること、都市、特に指定都市の財源を増強することを要望する旨の附帯決議案が提出され、全会一致をもって、これを委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  34. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  35. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。      ——————————
  36. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第七、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長江藤智君。   〔江藤智君登壇拍手
  37. 江藤智

    ○江藤智君 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  道路交通事業抵当法、道路運送事業及び通運事業につき、財団抵当制度を確立し、これらの事業に関する信用の増進と事業の健全な発達に大きな貢献をいたしております。一方、最近における自動車交通の著しい伸展に伴い、自動車ターミナル事業も逐年発展し、昨年は、特殊法人日本自動車ターミナル株式会社の発足を見たのでありますが、今後、高速自動車道の整備に伴う自動車輸送の合理化、都市交通の混雑緩和並びに都市開発等の観点から、ますます自動車ターミナルの整備の必要性が高まりつつあります。かかる現状にかんがみ、今回の改正案は、道路運送事業及び通運事業と同様に、自動車ターミナル事業を道路交通事業財団抵当制度の対象事業に加えることとし、これに伴う所要の規定を整備しようとするものであります。  委員会におきましては、自動車ターミナル事業の現状及び将来の計画並びに本法律案実施の効果等について、質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  38. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  39. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  40. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第八、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長徳永正利君。   〔徳永正利君登壇拍手
  41. 徳永正利

    ○徳永正利君 ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における地方財政状況に対処するための、地方交付税法の一部改正、並びに、昭和四十一年度の地方財政特別措置に関する法律の施行に伴い、一般会計からこの会計に繰り入れる金額のうち、所得税、法人税及び酒税の収入見込み額を基礎とするものの算定割合を、昭和四十一年度以降、百分の三十二に引き上げるとともに、昭和四十一年度の臨時地方特例交付金に関する経理を、この特別会計において行なうこととし、臨時地方特例交付金に相当する金額は、一般会計からこの特別会計に繰り入れることとしようとするものであります。  委員会におきましては、地方交付税の税率を二・五%引き上げる根拠、最近における地方財政悪化の根本的原因、地方交付税制度のあり方、国、地方を通ずる事務分担及び税源の再配分等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤委員より反対意見が述べられました。  討論を終わり採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手
  42. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  43. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  44. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第九、健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長阿部竹松君。   〔阿部竹松君登壇拍手
  45. 阿部竹松

    ○阿部竹松君 この法律案は、三つの法律の改正を含んだものであります。  第一の健康保険法の改正は、健康保険財政の赤字処理に関する応急措置を定めております。  第二の船員保険法の改正は、健康保険法におけると同趣旨の保険財政対策を定めるほか、職務上災害に基づく障害年金及び遺族年金について、労災保険との均衡をはかるための改正措置を規定しています。  第三の厚生年金保険及び船員保険交渉法の改正は、老齢年金の高齢受給権者、厚生年金基金加入者について、厚生年金保険と船員保険の両制度にまたがった場合の取り扱いに関する調整を定めるものであります。  法律案の重点は保険財政の応急対策にありまして、これは二つの柱から成っております。  一つは、標準報酬月額について、その最高限を引き上げることでありまして、健康保険及び船員保険を通じ、十万四千円といたしております。  他の一つは、保険料率の引き上げでありまして、政府管掌健康保険にあっては、千分の六十三を七十とすることとし、船員保険にあっては、職務外疾病部分に関する料率を千分の五十一から五十四へ、職務上災害部分に関する料率を千分の四十から四十六へ、それぞれ引き上げることを定めております。  右のうち、政府管掌健康保険の保険料率については、衆議院において、政府原案の千分の七十を六十五に引き下げる修正がなされました。なお、適用期日についての修正があわせ行なわれました。  社会労働委員会においては、(1)社会保障の充実に関する長期計画、(2)医療費増加要因に関する分析と評価の必要性、(3)保険料負担の限界、特に減税と保険料増加との関連、(4)国庫負担の強化と定率化の問題、(5)累積赤字の処理方針、(6)臨時医療保険審議会の構想及び既存の関係審議会との関連等を中心として質疑検討が行なわれました。  質疑を終了した後、自民、社会、公明、民社の四派共同提出にかかる修正案について、鹿島委員から趣旨説明がありました。船員保険の保険料率を千分の一引き下げることを内容とするものであります。  二十七日採決の結果、全会一致をもって修正可決すべきものと議決いたしました。  以上報告いたします。(拍手
  46. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  47. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正どおり議決せられました。      ——————————
  48. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第十、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長大河原一次君。    〔大河原一次君登壇拍手
  49. 大河原一次

    ○大河原一次君 ただいま議題となりました「石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案」について、委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  本法律案のおもな内容の第一点は、新たに炭鉱機械の貸し付け制度を創設し、石炭鉱業合理化事業団に、その業務を行なわせようとしたことであります。  第二点は、合理化事業団の保有鉱区及び石炭鉱山整理交付金制度による消滅鉱区について、必要な場合には、事業団がその鉱区の採掘権を取得し、あるいは譲渡することができることとし、鉱区調整のための例外を認めようとすることであります。  第三点は、今回の国鉄運賃の値上げに伴いまして、値上げ分について一年間延納措置を講ずることとし、事業団の延納保証業務を昭和四十二年三月三十一日まで延長しようとすることであります。  委員会におきましては、抜本的石炭対策の内容、需要の確保対策、新鉱開発計画、鉱区調整の必要性、炭鉱機械貸し付けの実施方法、管理炭鉱の賃金問題、運賃の延納措置、鉱害復旧の見通し、炭鉱災害と保安確保等、石炭対策全般にわたる諸問題について熱心な質疑が行なわれ、その答弁を通じて、三木通産大臣も、需要確保には大いに努力する、抜本対策を六月までに講じたい、また鉱区調整の必要は痛感している等の発言がありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、質疑を終わり、討論に入りましたところ、小野委員より、「今回の改正案では、石炭鉱業の危機は打開できないし、石炭鉱業再建策の基本に触れていない微温的なもので、遺憾ながら反対せざるを得ない」と、反対意見が述べられました。  討論を終わり、採決しましたところ、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで小野委員より、本法施行に関連して、石炭需要の確保、輸入炭に対する配慮、貯炭増対策、産炭地教育振興の四項目につき、附帯決議案が提出されましたが、この附帯決議案は、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、三木通産大臣から決議趣旨を体して努力する旨の発言がありました。  以上報告を終わります。(拍手
  50. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  51. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  52. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 日程第十一、農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、  日程第十二、農業信用基金協会法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第十三、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、  日程第十四、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、  (いずれも衆議院提出)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長山崎斉君。    〔山崎斉君登壇拍手
  54. 山崎斉

    ○山崎斉君 ただいま議題となりました法律案について、順次報告いたします。  まず、農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案は、農業者等の資金需要の動向に即応し、系統資金を一そう活用しようとするものでありまして、法律案のおもな内容は、農業近代化資金の貸し付けの相手方の範囲の拡大、果樹、家畜等の育成資金の新設、償還期限等の延長、農林中央金庫の貸し付けについての政府の直接利子補給等を行なおうとするものであります。  次に、農業信用基金協会法の一部を改正する法律案は、基金協会による信用保証制度の整備強化をはかるものでありまして、法律案は、農業信用保険協会を設けて、農業近代化資金にかかる基金協会の行なう債務保証及び農林中金が行なう資金の貸し付けについての保険等、所要の規定を置くこととしております。  委員会におきましては、右の二法案を一括して審査が進められ、農業近代化資金の運用実績や今後のあり方、果樹、家畜、環境整備等の新設資金をめぐる問題、信用基金協会の運営、信用保険協会の組織、財務その他諸般の問題について、質疑が行なわれました。  質疑を終了し、別に討論もなく、順次採決の結果、いずれも全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、二法案に対して、それぞれ渡辺委員から、農業近代化資金制度の円滑な運営をはかるための措置に関する附帯決議案が提案され、いずれも全会一致をもって委員会の決議とすることに決定され、農林大臣から善処する旨の発言がありました。     —————————————  次に、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案は、合併経営計画の樹立、認定等に関する措置を、さらに四十四年三月までの間実施し、合併する場合の税の減免措置を講じようとするものであります。  委員会においては、提案に至る経緯、助成措置等をめぐって質疑が行なわれました。     —————————————  最後に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案は、乳業資金の融通に関する臨時措置の期限を五カ年延長する等をおもな内容としております。  委員会においては、延長を必要とする事情、資金の貸し付け状況及び運用方法等について質疑が行なわれました。  以上の二法案につきましては、別に討論もなく、順次採決の結果、いずれも、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  右御報告いたします。(拍手
  55. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  四案全部を問題に供します。四案に賛成諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕
  56. 河野謙三

    ○副議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって四案は可決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十七分散会