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説明員(山根治君) 執行吏恩給額につきまして、昨年の訴訟費用等臨時
措置法の
改正によりまして、昨年約二割方執行吏の恩給額が増額されたわけでございますが、その増額された分につきましては、増額のすべてが支給されることになりませんで、六十五歳以上七十歳未満の者につきましては、
昭和四十一年本年の十二月までその半額を支給するということになったわけでございます。つまり、昨年
改正がされました当時、
昭和四十年の九月三十日当時七十歳に満たない者につきましては、増額分の半額しか支給されないということになっておったわけでございます。それを、今回、三カ月ばかり停止期間を短縮いたしまして、本年の九月までに半額支給の期間を短縮いたしたわけでございます。
そこで、いま御
指摘になりました「執行吏恩給受給者数調」でございますが、「給与事由の生じた日」というがございます。「
昭和三六・九・三〇以前」と申しますのは、
昭和三十六年九月三十日以前に執行吏を
退職したわけでございまして、
退職によりまして給与事由が生じたわけございます。すなわち、
退職いたしました日が三十六年九月三十日以前であるということでございます。そして、その当時の「恩給年額算出の基礎となる俸給年額とみなすべき額」は、十五万三千六百円でざいます。そして、その受給者が、五十三人おったわけでございます。以下、
昭和三十六年十月から
昭和三十七年九月三十日までに
退職いたしまして給与事由が生じた者についての額、これを仮定俸給年額と申しておりますが、その仮定俸給年額は十五万六千円ということになっております。
そこで、御
指摘になりました注(1)でございますが、先ほど申しました
昭和四十年九月三十日現在で七十歳米満の者は三人ございます。三人あると申しますことは、昨年増額になった分についてその増額分の二分の一しか恩給額を支給できない者が三人おりますということでございます。そのうら一人は
昭和四十年中に七十歳に達しておりますので、七十歳に逃した日の属する翌月分からは、恩給の増額分の二分の一ではなくて、全額支給されることになっておりますので、この者につきましては、昨年中にすでに昨年度の改定分の増額分の全額を支給されるということでございます。「残り二人は
昭和四一年一一月三〇日までには七○歳に達しない。」というふうに書いてございますのは、四十一年十一月三十日までには七十歳に達しないために、昨年度の増細分の半領支給が本年の九月分まで短縮されることになりましたに伴いまして、ことしの九月になりますとこの二人は増額全額の支給、がされるということになりますということでございます。
それから(2)の「
昭和四一年九月三〇日現在で六五歳以上」と書いてございますのは、
昭和四十一年九月三十日現在で六十五歳に満たない者につきましては、恩給法でさらにこの家族等につきまして増額分の一部を停止をいたしております。そういうような不
利益は執行吏につきましては受けないという趣旨でございます。本年の九月三十日現在で六十五歳以上に達する者でございますから、恩給法の
改正による影響を受けないわけでございます。
(3)は「すべて
昭和四一年九月三〇日現在で六五歳以上」というのは(2)と同趣旨でございますけれ
ども、つまり、注(1)の三十六人、注(2)の一人すべてを含めまして四十一年九月三十日現在で六十五歳以上になりますので、六十五歳を基準としまして、
改正されました今回の恩給法の
改正についての影響は受けないものである、こういう趣旨でございます。