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1966-02-25 第51回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年二月二十五日(金曜日) 午後一時三十六分
開会
—————————————
委員
の
異動
二月二十三日 辞任
補欠選任
岡本
悟君
温水
三郎
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
吉江
勝保
君 理 事 金丸 冨夫君 岸田 幸雄君
野上
元君
田代富士男
君 委 員
木村
睦男君
温水
三郎
君 北村 暢君
木村美智男
君 松永 忠二君
中沢伊登子
君
政府委員
公正取引委員会
事務局長
竹中喜
満太君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
常任委員会専門
員
小田橋貞寿
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
連合審査会
に関する件 ○当面の
物価対策樹立
に関する調査 (
不況カルテル等
に関する件)
—————————————
吉江勝保
1
○
委員長
(
吉江勝保
君) ただいまから
物価等対策特別委員会
を開きます。 まず、
委員
の
異動
について報告いたします。 二月二十三日付をもって
岡本悟
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
温水三郎
君が
委員
に選任されました。
—————————————
吉江勝保
2
○
委員長
(
吉江勝保
君) 次に、
連合審査会
に関する件についておはかりいたします。 ただいま
運輸委員会
に付託されております
国有鉄道運賃法
の一部を改正する
法律案
について、
運輸委員会
に対し
連合審査会
の
開会
を申し入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉江勝保
3
○
委員長
(
吉江勝保
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
連合審査会開会
の
日取り等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉江勝保
4
○
委員長
(
吉江勝保
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。
—————————————
吉江勝保
5
○
委員長
(
吉江勝保
君) 次に、
不況カルテル等
に関する件を議題とし、まず本件の現況について、
公正取引委員会当局
から
説明
を聴取することにいたします。
竹中喜満太
6
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 初めに、簡単に
公正取引委員会
の
物価対策
を申し上げたいと思います。
物価対策
の面で
公正取引委員会
が果たすべき
役割り
は、
独占禁止法
を厳正に、効率的に運用いたしまして、
競争条件
を整備するという本来の
任務
に尽きるわけでございますが、最近におきます
物価
問題の
重要性
にかんがみまして、
公正取引委員会
としましては、業務の運営の
重点
を三点あげております。 まず第一点は、違法な
価格協定等カルテル
の取り締まりでございます。御
承知
のように、
独占禁止法
第三条後段は、違法な
価格協定等
を
禁止
しております。したがいまして、こういうものがございますれば、当然私のほうとしては違法の
疑い
があるものとして
審査
することになるわけでございますが、最近におきまして、
価格
に
影響
を及ぼすような
協定
が非常にふえております。具体的に
数字
を申し上げますと、
昭和
三十九年度におきまして、私のほうで
違反
の
疑い
で
審査
をしました
事件
は百五十八件ございます。この百五十八件のうち、
価格協定
が七十五件、
価格
に
影響
を及ぼす
協定
まで含めますと八十八件という半数以上の
数字
になっております。それから、昨年一月から十二月までの一年間に、私のほうが
法律違反
としまして
法的措置
をとりましたもの四十一件ございますが、この四十一件のうち、
価格
に
影響
を及ぼす
協定
が三十件ございます。 こういう情勢でございますので、これからも
価格協定等
の違法な
カルテル
については、機動的に
規制
をしてまいりたいと思います。しかし、この点に関連しまして、
消費者物価
に
影響
を及ぼすと思われる
法律
がかなりございます。これは
独占禁止法
が
価格協定等
を
禁止
しておりますが、特別の理由によりまして、この
規定
を
適用除外
をしておる
法律
がございます。その数が三十九ほどございます。それで、
消費者物価
の面で特に注意しなければならない
法律
は、
中小企業団体法
及び
中小企業団体法
に基づきますところの
商工組合
の
調整事業
、それから
環境衛生法
、この
法律
に基づきますところの
同業組合
の
事業
、それから
独占禁止法
の中にあります
不況カルテル
の
規定
に基づく
不況カルテル
、それから
中小企業協同組合法
に基づくところの
中小企業協同組合
の
対価
の
決定
、これらが
消費者物価
の問題を取り上げる場合に特に問題になる
法律
であり、
事業
であると思います。 このうち、
中小企業団体法
に基づきますところの
商工組合
の
調整事業
及び
環境衛生法
に基づきますところの
同業組合
の
事業
につきましては、
主務大臣
が
認可
をするにあたりまして
公正取引委員会
に
同意
を求め、あるいはこれに
協議
をすることになっております。で、その際、
公正取引委員会
といたしましては、
関連事業者
はもちろん、
消費者
の
利益
も不当に害されることのないよう十分注意をいたしまして、
同意
及び
協議
に応じておるわけでございます。 それから第二の
不況カルテル
でございますが、
不況カルテル
は、現在十七のものがございます。
不況カルテル
を
認可
するのは
公正取引委員会
でございますが、
不況カルテル
を
認可
するにあたりましては、非常にきびしい
条件
がございますので、
公正取引委員会
としましても、それらの
条件
を十分
検討
するとともに、その中で特に
関連事業者
及び
消費者
の
利益
を不当に害することがないという点につきまして、十分
検討
いたしまして、これを
認可
いたしておるわけであります。 それから、その次の
中小企業協同組合法
に基づきますところの
協同組合
の
対価
の
決定
でございますが、これが最近所々方々で多数行なわれております。
独占禁止法
は、御
承知
でありましょうが、
協同組合
の
行為
については
独占禁止法
の
適用
を除外しております。これを除外いたします趣旨は、
協同組合
は個々の
企業
では大
企業
に対抗できないものが一緒に集まりまして
共同経済事業
、すなわち原材料の
共同購入
あるいは
共同加工
、あるいは
共同販売
をするというためにつくるものであるという
考え方
から、これを
適用除外
したのでございますが、現在の
協同組合
は、まあほとんどと言っていいくらい
共同経済事業
を行なわずに、
対価
の
決定
というようなことだけをやっております。で、これを一体どういうふうに
規制
するかという問題がございますが、
独禁止法
は、元来、
共同経済事業
を行なう本来の
意味
の
協同組合
を頭に置いて
規制
をしておりますので、この
規制
につきましては、現在行なわれておりますような
協同組合
の
事業
についての
規制
につきましては、なかなか
法律
的に
論議
がございまして、簡単にこれを処理することはむずかしいというような段階になっております。で、こういう問題がございますので、最近、
政府
の
中小企業政策審議会
でも、その
組織部会
におきまして、
協同組合
のことにつきまして、いろいろ
検討
いたしております。 これが第一の
違法価格協定等
の
規制
に関する件でございます。 それから第二は、
管理価格等
のいわゆる硬直的な
価格
の
実態
の究明と、これが
対策
でございます。
管理価格
という
ことば
は、いろいろな
意味
に使われておりまして、
商品
の
価格
というものは
需給
のバランスによってきまるべきであるにもかかわらず、人為的にこれがきめられておる、これを
管理価格
という、これは非常に広い
意味
でございます。そういう場合には、いわゆる
カルテル価格
まで入ってくるわけでございます。そうなりますと、
カルテル価格
につきましては、先ほど申し上げましたように、
独占禁止法
のこれが
規制
の対象になりますので、当然これを
規制
することになりますが、狭い
意味
の
管理価格
、つまり化繊の
業界
で、
企業
の事情あるいは
価格
に対する
支配力
が非常に強いもので、
需給
によらずに
価格
をきめることができる。しかもこれが硬直してはならない。で、
生産性
が向上しておるにもかかわらず、それで
コスト
が下がっておるにもかかわらず
価格
が下がらない、こういう問題があるわけでございます。で、私のほうとしましても、いわゆる硬直的な
価格
と思われるものを調査いたしまして、いま申しましたような狭い
意味
の
管理価格
に当たるものがあります場合には、これは
協定
ではございませんで、
独占禁止法
で云々する筋合いのものでございませんから、それぞれの
主管官庁
に
連絡
をいたしまして、輸入の促進とか、あるいは関税の引き下げとか、
競争企業
の育成とか、
競争条件
の整備につとめてまいりたいと存じております。これが第二点でございます。 次に、第三点は、再
販売価格維持契約
の
制度
の根本的な
検討
とその
規制
でございます。再
販売価格維持契約
と申しますのは、
メーカー
が
問屋
と
契約
をいたしまして、
問屋
に
商品
を売る場合に、その
商品
を
問屋
が
小売り
に
出荷
する
価格
をきめるわけでございます。それで
問屋
がそのきめられた
価格
以下の
価格
で
小売り業者
に
商品
を
出荷
した場合には、
メーカー
は
問屋
に対して
出荷
をとめることができる。この
契約
に基づきまして
問屋
も
小売り業者
と
契約
を結びまして、
小売り業者
が
一般消費者
に対して売る場合の
価格
をきめまして、
小売り業者
がこの
価格
以下で
一般
の
消費者
にその
商品
を
販売
をした場合には、
問屋
は
小売り業者
に対する
商品
の
出荷
をとめることができる。要するに
メーカー
の希望する末端の
価格
を維持してまいる
制度
でございますが、この
制度
は
昭和
二十八年に
独占禁止法
が改正されましたときに、いろいろ
論議
がございましたが、そのとき新しく加えられた
制度
でございまして、最近これを結ぶ
会社
の数が非常にふえまして、昨年の十二月の末で六十五社というような状況になっております。したがいまして、
物価
問題のやかましいおりから、この再
販売価格維持契約
の
制度
が非常に世間で
制度自身
についての
議論
が行なわれておるわけでございます。で、私のほうといたしましても、この
制度自身
の
検討
もさることながら、この運用につきまして現在いろいろ
措置
を考えております。再
販売価格維持契約
を結ぶことのできる
商品
は、
公正取引委員会
がこれを
指定
することになっております。
著作物
は
指定
なしにできることになっておりますけれ
ども
、
商品
の
指定
をすることになっております。それで先般までは九つの
商品
が
指定
されておりましたが、先般そのうちの四
品目
につきまして、現在のところ
指定
の必要がないという
判断
からこれを取り消しまして、現在五
品目
、それに取り消しました
写真機
の中の
海外旅行者用
の
免税品
だけを入れまして六つとなっております。それと同時に、
公正取引委員会
が
商品
を
指定
する場合には、自由な
競争
が行なわれている
商品
でなければならないということになっております。そこで私のほうでいろいろの
商品
を
指定
しましてから、もう
相当
の時日がたっておりますので、その後自由な
競争
がはたしてそれぞれの
商品
について行なわれているかどうかということを
検討
いたしまして、そういう事実がないということであれば
指定
を取り消そうと思いまして、その
措置
を現在とっております。再
販売価格維持契約
の問題に関連していろいろ
論議
されますことは、
公正取引委員会
が
指定
をした
商品
以外のものにつきまして、こういう
制度
が行なわれておるということでございます。これは
相当数
あるのではないかと思われますが、
指定商品
以外につきましてこういうことを行なえば、当然
独占禁止法
の
違反
になりますので、私
ども
としましては、そういうものがあります場合には、逐次これを
違反
として処理してまいる覚悟でございます。 それから
育児用
の粉乳につきまして、現在
審判手続
を三社について行なっております。 はなはだ簡単でございますが、
公正取引委員会
が現在行なっております、また将来も行なおうとしております
物価対策
に関連しまして、基本の
重点
、三点を御
説明
申し上げました。 それから、お
手元
に差し上げました
資料
につきまして、簡単に御
説明
を申し上げます。大体
ごらん
いただけばおわかりになると思うのですが、「
カルテル等
に関する
資料
」一ぺ−ジは、これは
独占禁止法
の
法体系
を簡単に図示したものでございます。 次にニページでございますが、これは
公正取引委員会
の
機構図
でございます。これは四十一年度予算が成立した場合のことも頭に置いてつくってございます。 それから三ぺ−ジ以下が
適用除外法
、先ほど申しました
適用除外法
が三十九ございますが、この
適用除外法
に基づく
カルテル
の
資料
でございます。これは五ぺ−ジですが、総計千五十二と出ております。その千五十二のうち、比較的多いものは、
中小企業団体法
に基づくところの
カルテル
、これが六百二十四ございます。それから
輸出入取引法
に基づく
カルテル
、これが二百七ございます。それから
環境衛生法
に基づく
カルテル
、これが百二十三ございます。それで全部で千五十二となっておりますが、この中には、
機械工業振興臨時措置法
とか
電子工業振興臨時措置法
というような
法律
に基づく
合理化カルテル
も入っております。で、これが全部
価格
に
影響
ある
カルテル
と申すわけにはいきません。 それから次の六ページ以下でございますが、これが
独占禁止法
の二十四条の三の
不況カルテル
でございまして、現在十七ございます。で、お
手元
に差し上げてあります
資料
は、昨年の十二月末でございまして、このうち
自動車タイヤ
の
不況カルテル
が十二月末で廃止になりまして、本年になりまして
軸受け鋼
の
不況カルテル
が
認可
になりましたので、数は同じく十七ございます。 それから十ぺ−ジに参りまして、
独占禁止法
第二十四条の四の
規定
に基づきます
合理化カルテル
でございます。これは現在十四ございます。これは大体
禁止
の制限を行なう
カルテル
でございます。 それからその次が十二ページでございます。
中小企業団体法
に基づきますところの
カルテル
の
実態
でございます。全部で六百二ございます。
岸てれ
で一番端に書いてございますのは、この
カルテル
の実施の年数を書いてございます。長いものは十年以上というのが
相当数
ございます。 それからその次の十三ぺ−ジでございますが、これが
環境衛生法
に基づく
カルテル
でございます。これは御
承知
のように、
価格
ずばりでございませんで、
最低料金
をきめると、この上は自由というたてまえをとっております。 それからその次でございますが、
法令別
の
価格協定
の
一覧表
でございます。そのうち
中小企業団体法
の
価格協定
でございますが、これは業種にして六と書いてございます。これはこまかいものでございまして、この六は、マッチとか、たびのこはぜとか、ラムネとか、そういうものでございます。 それからその次のページは、
独占禁止法違反事件
の
一覧表
でございます。これは
年度別
にあげてございます。 その次が
違反行為
の
類型別
の
一覧表
、それから
類型別
に
法的措置
をとった
一覧表
でございます。これで
ごらん
になりますと、
価格
に関する、
価格
に
影響
を及ぼすような
協定
が非常に多いということがおわかりになると思います。 それから最後のぺ−ジは、これは上の段は届け出の何でございますが、下の段のはを、一番下を
ごらん
になっていただきますとわかりますように、
昭和
三十八年度から再
販売価格維持契約
を締結している
会社
の数が載っておりますが、四十年の十二月末では六十五社というように増加いたしております。 簡単でございますが御
説明
を終わります。
吉江勝保
7
○
委員長
(
吉江勝保
君)
公正取引委員会当局
に対し、質疑のおありの方は順次御発言願います。
野上元
8
○
野上元
君
竹中
さん、御苦さんでございます。若干の時間拝借して、主として
不況カルテル
の
問題等
についてお尋ねしたいと思うのですが、従来
公取委
の
存在
について、ややもすれば
通産省
の下風に立ってともに
カルテル
を推進したというような
批判
もあったわけです。ところが、最近になりまして、
セメント
であるとか、あるいは小麦粉であるとか、あるいは
明治商事
であるとか、
森永商事
であるとか、いろいろな
企業
に対して
相当
きびしい捜査が行なわれており、適切な
措置
をとられつつあるということで、
公取委
の
存在
が私は非常に最近は
物価
の
高騰
とともにクローズアップされてきたと思います。その点非常にわれわれも心強く感じておるわけです。したがって、
国民
も
公取委
に対して非常に
期待
を持っておると思います。 そういう
考え方
から立って若干の
質問
をしてみたいと思うのですが、先般も
藤山経企庁長官
に聞いたんですが、最近
物価
の
高騰
が非常に
国民
の生活を圧迫してきて、これはもう社会的に大きな問題になってきた。したがって、
物価
の
上昇
を食いとめるのが当面政治の最大の課題であるという
認識
に立っておると、こういうことでございますが、その点はわかります。しからば、どこをどうして
物価
の
上昇
が起きたのかということになってまいりますと、いろいろと
議論
のあるところだろうと思います。特に
一般
的にいわれておるのは、三十六年から実施された
高度経済成長政策
、いわゆる
所得倍増計画
によって、さなきだに
設備投資
に燃えておった
業界
を著しく刺激をした。そのために大
企業
は非常な
設備投資
を推進していったと。ところが、
生産性
のあがらない
中小企業
であるとか、農業であるとか、あるいはまた
サービス業
であるとか、こういうところは、賃金の
平準化
という圧力の前に
人件費
が非常に高くなった。そのために
物価
の
上昇
が起きてきた。こういうのがいまの特徴的な
物価値上がり
の姿ではないか、こういうふうに
一般
に言われておるわけです。したがって、この
高度経済成長政策
の功罪については、いまここで論じてもしかたがないと思います。現実にそういう
現象
が起きてしまっておるわけですから、しからばこれをどうするかという問題が出てくるわけですが、いま申し上げましたような低
生産性
の
部門
における
価格
の
上昇
、これが
物価
の
上昇
に響く、非常に大きなウエートをもって響いておるのだということについては、一応皆さんの
認識
はあまり違わないと思う。ところが、どの
政府
の
物価対策
を見てみましても、大
企業
がつくり出す
製品
の
価格
についてほとんど触れておらない。触れてもおざなりの触れ方をしておって、これに対する積極的な
対策
というものがほとんどないわけなんです。というのは、よくいろいろと調べてみますると、
政府
の中においても、この問題についての態度が統一されておらない、ばらばらであるというふうにわれわれには見受けられるわけです。たとえば、ある一方の人は、今日の
物価
の
上昇
のほこ先は、先ほど言った低
生産部門
に向けられるべきであって、大
企業
は
過当競争
の中にあるのだ。したがって、この
過当競争
の中にあるものに対する
価格
の問題を幾らついてみても、それは筋違いである。したがって、もっぱら低
生産部門
にその
対策
を求めるべきである、こういう一つの
考え方
の人がおります。もう一方のほうは、そうではない。大
企業
は
相当
生産性
が上がっておるはずだ。それは過去における
設備投資
のあの膨大な額から見ても当然そうあるべきである。にもかかわらず、
物価
というのは、
価格
というものはちっとも下がっておらない。この一事をもってしても、この大
企業生産費
に対する
メス
を入れる必要がある、まあこういうお
考え方
がある。しかも
好況期
においては、彼らは
極大利潤
を追求しておるじゃないか、そして
不況期
になれば
カルテル
を結んで、そして防衛しようとする。それでもだめなら、
政府
の
財政
あるいはまた
金融
の応援を求めて、みずからを防衛しようとする。そしてまた
不況
を乗り切ったら、反動的に
好況
がきた場合には、また
自由化
に向かって彼らは強く要求していく。これでは
日本
の
財政金融政策
、その他もろもろの
物価
に対する
対策
は、大
企業保護
であって、
消費者
に対しては、全然
保護
しておらないのではないか、こういう
考え方
が
二つ政府
の中に明らかに出ておると私は見ておるのですが、
公取委
はどういう
立場
をとられるか。大
企業製品
の
価格
の問題についてどういうお
考え方
を現在持っておられるか、その点をお聞きしたいと思います。
竹中喜満太
9
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 御
承知
のように、
公正取引委員会
に対しまして、
物価対策
の面で、非常に大きな
期待
が現在寄せられておるようでございますが、御
承知
のように、
公正取引委員会
が行ないます
任務
は、
価格協定
がある場合に、これを取り締まるということだけに尽きるわけでございます。したがいまして、
物価対策
と申しましても、積極的というよりむしろ消極的な面といって差しつかえないのじゃないかと思います。で、私
ども
としましては、大
企業
でも
価格協定
があれば、これは当然
違反
として処理しなければなりませんし、先ほど申し上げましたように、
管理価格
というような
現象
が現われておれば、これを
検討
いたしまして、
カルテル
に基づくものであれば、これは法的に処理しますし、
カルテル
に基づかず、
生産性
が向上しておるにかかわらず、
コスト
が下がっておるにかかわらず、下がらぬというようなものであれば、それぞれの
主務官庁
に
連絡
をして、
競争条件
を整備するような
措置
をとってもらおう、こう考えております。
野上元
10
○
野上元
君
独禁法
をすなおに読んでいけば、確かにいま
竹中
さんの言われたような
立場
に立たれると思います。しかし、
独禁法そのもの
は、
消費者
の
保護
のために
存在
する
法律
だと思うのです。
消費者
の
保護
ということになれば、結局
価格
の問題だと思います。あるいは品質の問題だと思います。したがって、必然的に
公取委
のやっておられる仕事は、
価格
の問題に結びついて当然じゃないかというふうに私は考えております。しかし、
公取委
がどこでも、たとえば、
セメント
に手を入れたとか、あるいはその他の
カルテル
に手を入れた場合に、すくある一方の
官庁
は——正確に言えば
通産省
は、
公取委
は
価格
の面までに
メス
を入れようとしておる、これは明らかに
越権行為
である、こういっていますし、かつまた、せっかく
経済
が協調的なベースに乗ろうとしておるのに、それをまたまた再び古い
過当競争
の姿に引き戻そうとするのが
公取委
の
考え方
じゃないか、これは明らかに現代の
経済活動
を十分
認識
しておらないのじゃないか、こういうふうな
批判
があるのですが、それについてはどうですか。
竹中喜満太
11
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) いまおっしゃられたようなことが
新聞
には出ておったようでございますが、私
ども
は単なるゴシップとしまして問題にはいたしておりません。それで、
価格
について公取が云々ということを言われましても、私のほうは
協定
した
価格
、
価格
の
協定
を問題にしておりますので、
価格
が幾らでいいというようなことを言っておるわけではございません。 それから、私のほうは、そういう違法な
状態
を排除して、何も昔の
状態
に返すとか何とかいっているわけではございませんで、
自由競争
の場をつくろう、ただそういう考えで法を運用しておるわけであります。
野上元
12
○
野上元
君 それではちょっと
質問
を変えますが、これもやっぱり
新聞
の記事なんですが、朝日
新聞
の
中田経済部長
が主宰して
討論会
を開いておりますが、その中で、
日本
興業銀行の常務である
梶浦
さんがこういうふうに言っております。「本来さがるべき大
企業製品
の
価格
がさがっていないといわれる。しかし、現在はこれ以上
価格
が下がったら
相当数
の
企業
の
経営
があぶなくなる」のではないか、こういうふうに言っておりますが、
公取委
としては、いまの
梶浦
さんのお
ことば
を是認をされますか。
竹中喜満太
13
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) これ以上下がれば
企業
の
経営
があぶなくなるということであれば、それは
独占禁止法
の二十四条の三の
不況カルテル
の
条件
に乗れば、
不況カルテル
をおやりになればよろしいので、それぞれの
企業
はそれぞれの
経営者
の
判断
で、しかるべく
価格
の値上げでも値下げでもおやりになればよろしいのじゃないかと思います。
野上元
14
○
野上元
君 現在の
日本
における
経済
の
状態
は、
自由競争
の
状態
にあるのか、それとも
カルテル
のほうが強いのか、その点はどういうふうに
公取委
ではお考えになっておりますか。
竹中喜満太
15
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
独占禁止法
が制定以来、
経済
の基本法というようなことをいわれておりまして、あくまでも
日本
経済
は
自由競争
の
立場
を貫いておるのだと思います。ただ、現在非常に
カルテル
の数が多いということは事実でございます。
野上元
16
○
野上元
君
独禁法
が生まれたのは、たしか
昭和
二十二年ですね。そうして、これは総司令部の指導のもとにつくられた。そうしてアメリカは、御
承知
のように、独占というものに対する
考え方
は非常にきびしいのですね。それは悪であるという強い
立場
に立ってアンチ・
カルテル
・トラスト法というものができておるようです。最初のスタートは私は確かにそうだったと思うのですが、二十八年に改正になっています。その改正になって、例の
合理化カルテル
であるとか
不況カルテル
であるとか、あるいは再販
価格
維持
契約
であるとか、こういうものが認められたわけです。ところが、最近の情勢を見てみますると、むしろ
カルテル
は善であって、これを否定するのは悪であるというようなむしろ強い
考え方
が出てきておるんじゃないかということを私は感ずるのですが、
公取委
としてはどうですか。
竹中喜満太
17
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私
ども
は
法律
のたてまえからいいまして、現在の
法律
が原則
禁止
主義をとっておりますので、
カルテル
が善であるなどということは考えておりません。何らかの特別の理由があって
適用除外
せざるを得ないものは別といたしまして、われわれは善であるとは考えておりません。それから、
一般
にも
カルテル
自体が善であるという風潮がそれほど高まっておるとは私
ども
認識
しておりません。
野上元
18
○
野上元
君 後ほど
資料
として、これにはないと思うんですが、
国民
の消費生活が
カルテル
にどれくらい
影響
されておるかというような
資料
がありましたら、あとでいただきたいと思います。
竹中喜満太
19
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) はい、
承知
しました。
野上元
20
○
野上元
君 いま私が、
独禁法
が
昭和
二十八年の改正以後非常な質的変貌を来たしたという、こういう一つの
考え方
を持っておるその論拠は、
独禁法
適用除外
カルテル
の総
認可
件数をちょっと調べてみましたら、二十八年からウナギ登りに多くなっておるのです。そして、特に
不況
、
好況
の差別がないのです。このウナギ登りの登り方が、
不況カルテル
ですから、
不況
のときには緊急避難として私はあるいは許されると思うんです。しかし
好況
のときでも、なおかつどんどんとふえていっておるということは、
独禁法
というものが、すでに今日骨抜きになって、むしろ
カルテル
行為
が
日本
の
経済
を安定的にささえておるのだというふうな
考え方
が出てきておるんではないかというふうに思うんですが、なぜ
不況期
、
好況期
の差別なく
カルテル
数がふえているか。これについては
公取委
としてはどういうふうにお考えですか。
竹中喜満太
21
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
適用除外
の
カルテル
で多いのは、何といいましても、
中小企業
、それから輸出入取り引きに関するものでございます。で、まあ
中小企業
につきましては、先ほど申しましたように、
中小企業団体法
に基づく
カルテル
がございまして、このうち一つを除きまして、全部が
不況カルテル
でございます。で、長いものは十年以上も続いておるというような状況でございまして、これにつきましては、
中小企業
安定審議会でも問題になりまして、これを早い機会にどうにかしなければいかぬのじゃないかというようなことも
議論
されております。また一方では、
中小企業
近代化促進法ができまして、業種の
指定
をして
金融
のめんどうを見るというようなことで、できるだけ早くこの事態を解消しようと努力しておるようでございますが、まあ、いまおっしゃるように、私
ども
としましては、大
企業
などにつきましては、それほど
好況
、
不況
を問わずいわゆる
不況カルテル
のようなものがあるとは考えてはおりません。
野上元
22
○
野上元
君 そうしますと、二十八年以後、
好況
、
不況
の区別なく伸びていっておるというのは、一体どういうふうに解釈したらいいんですか。それは、
日本
の産業の規模が大きくなったのだから、それに比例して当然増的なものだというふうにお考えなんですか。
北村暢
23
○北村暢君 関連して、ちょっと……。
不況カルテル
の、「
不況
」というものに対する概念をちょっと
説明
願いたいと思うんですけれ
ども
ね。というのは、たとえは精糖業——精製糖ですか、精製糖の
不況カルテル
やっているわけですね。その場合に、設備が過剰で、これは
一般
の
経済
の
不況
だから
カルテル
を認めるというのと、この設備過剰の
状態
は
一般
経済
の
好況
、
不況
にかかわらず、その精糖業から見れば過剰生産になって、これは
不況
ということを言い得るのでしょうけれ
ども
ね、どうもそこら辺の「
不況
」の
判断
のしかたがいつまでたったってこれは解消しませんよ。そうすると、合理化がなされて、スクラップなりなんなりやるとか、その精糖工業会なら精糖工業会が自主的に何らかの方法を考えない限り、これはどういうふうな方針で、
認可
を、いつまでこれをやろうというのか。次から次にやっていかないというと、何年たったって解消しないということです。まあ
中小企業
の——長いものは十年になるというけれ
ども
、
中小企業
なんて、大体
過当競争
なわけでしょう。そうすれば、いつまでたったって
過当競争
なんだから
不況
、だ、そういうようなことで、
不況
というものの観念がどうも、いま
野上
君が
質問
しているのを聞くと、何か「
不況
」を
一般
化しちゃって、それが不景気であろうと
好況
のときであろうと、ずっと続いて
不況
だと、こういうことになっちゃうというようなことで、その「
不況
」に対する
公取委
の
判断
がどういう
認識
を持っておられるのか。ここら辺のところが私は非常に疑問に思うので、そこら辺のところをちょっと
説明
していただけませんか。
竹中喜満太
24
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 初めに
野上
委員
の御
質問
にお答えいたします。
昭和
二十八年ごろから非常にふえております
カルテル
は、先ほ
ども
申しましたように、
中小企業団体法
に基づく
カルテル
、あるいは
環境衛生法
に基づく
カルテル
でございます。
環境衛生法
のほうは、後に議員提案で、「
経営
の健全」というようなことをうたうことになりましたけれ
ども
、最初は、衛生設備をするということが
カルテル
のねらいでございました。それで、
中小企業団体法
のほうの
カルテル
は、何といいますか、
中小企業
は万年
不況
だというような
考え方
で、ずっと続いておるわけでございます。それで、それぞれの業種につきまして、
中小企業団体法
に基づく
カルテル
も、非常にその業者の数が多い。しかも零細なもの、が多い。われわれも常に、これに大臣が
認可
をするにあたっては、
協議
に応じ、あるいは
同意
を与えておるのでございますが、その際、常に言っておりますことは、さらに整理統合なり合理化なりして、早くこういう事態をやめてもらわなければ困るということは、常々申しておるわけでございますけれ
ども
、なかなかその事態がはかどらないようでございます。私
ども
としましても、先般も
中小企業
安定審議会の議長をしております方とたまたま会い、お話ししたのですが、この議長の方も非常に困っておりまして、一体どうしたらいいだろうというようなことを言っておりましたけれ
ども
、まあ結局は整理統合なり、あるいは共同の施設をつくって、共同の工場をつくってそこで仕事をするというような方向に持っていって、こういう事態はなるべく早い機会に直さなければならぬと思います。 それから、いま独占
禁止
のいわゆる「
不況
」とは一体どういうものかというようなお話がございましたけれ
ども
、
独禁法
では、「
商品
の
需給
が著しく均衡を失したため」、「当該
商品
の
価格
がその平均生産費を下り、且つ、当該
事業
者の
相当
部分の
事業
の継続が困難となるに至るおそれがあること。」こういう場合を「
不況
」と、こう考えております。それに、いま精糖業のお話がございましたけれ
ども
、現在十七ほど
不況カルテル
を
認可
しておりますが、そのうちのほとんどは結局設備過剰という問題をかかえているわけでございます。
独占禁止法
が
不況カルテル
を認めております趣旨の一つは、
不況
の場合に過度の
競争
をして生産設備が荒廃する、その後になりまして需要が出てきたときにそういう
状態
でありますと、有効な
競争
がかえって行なわれなくなるのじゃないか、だから、いまの段階では温存しても、将来さらに有効な
競争
が
期待
できるというようなことがありまして、
不況カルテル
を入れたのでございますが、現在の
不況
は御
承知
のように、先ほど申しました構造的な面を含んでおりますので、
不況カルテル
だけで現在の
不況
を脱却するということは非常にむずかしいと思います。したがいまして、私のほうで
不況カルテル
の
認可
をする場合には、常に体質の改善なり整理統合なんということを強く要望しまして、その線に沿って努力をしていただいております。それで精糖業なんかについても強くそれを言っておるところでございますけれ
ども
、なかなかそこまで話が進まないようであります。あまりこれも長く続くというようなことになると、
不況カルテル
の
規定
にありますように、これはあくまでも臨時的な緊急避難的なものでありますから、あまり長く続くということは、
制度
それ自体から考えても不合理なものであるわけでございまして、それに
消費者
間の
利益
を不当に害するということも出てまいりますので、私のほうとしましては、
認可
なり不
認可
を
決定
するにあたっては、
経済
情勢
一般
を考えるとともに、関連
事業
の諸
利益
を十分考慮しまして、それから合理化なり体質改善の進め方を考えまして、そういう
措置
をとりたいと考えております。
野上元
25
○
野上元
君 いま
竹中
さんがちょっと読まれました、それは
独禁法
の二十四条の三のことですか。
竹中喜満太
26
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 三です。
野上元
27
○
野上元
君 それじゃ重ねてお聞きしたいのですが、それがいわゆる
不況カルテル
を
認可
をする一つの最低
条件
となっておる、こういうふうに私は思いますが、ところが第二回の
物価
問題懇談会が開かれました一月二十五日に、そのときに公取の
委員長
の北島さんが出席されておるわけですが、その中で
物価
問題懇談会で五つか六つの当面する問題についての意見を統一しておるわけです。その中にこういうのがあるのです。
カルテル
の結成要件がきびし過ぎるので
公取委
が敬遠されておる、もっと要件をゆるめ、業者がまず
公取委
に相談にこれるように指導すべきではないか、こういうふうに言っておるのですが、こういうふうに見てみますと、
公取委
は
独禁法
の番人としてあくまでも厳正にやろうとしておるけれ
ども
、社会全般の見方は、
公取委
が、特に
政府
機関においては
公取委
が少しきびし過ぎる。先ほど読まれたああいうものではなくして、もう少し余裕のある
認可
要件にしてもらいたい、でないと、結局
日本
の
経済
はうまくいかないのだ、こういうことを言っておると思うのですが、そのときにこれは北島さんも入って一緒にまとめた案なんですが、これはどういうことになるか。
竹中喜満太
28
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 実は私もその懇談会に出ておりまして、発言を聞いております。その方だけがそういうお考えをお持ちのようでございました、私の印象では、それでその方は、そのときにそういうことをおっしゃいまして、公取が
不況カルテル
を
認可
をする場合も半年もかかる、
認可
申請してから、というようなことを言っておられました。私
ども
はこの
不況カルテル
の積極要件がきびしいものとは決して思っておりません。それで
認可
にとても半年などかかるわけがございませんので、現在は大体一週間か二週間で
認可
をいたしております。この
認可
要件がきびしいとか、公取の
認可
に時間がかかるとかということは表面の口実でございまして、
不況カルテル
を結ぼうといたしましても、それぞれ
事業
者の間でシェアその他の話し合いがつかない。私のほうは
認可
申請するからというので待っているんですが、いつまでたっても
認可
申請が出てこないというような事例がむしろ多いようでございます。
松永忠二
29
○松永忠二君 ちょっと関連。いまの御
説明
は
通産省
が行政指導等でやっているのは、言っていることは、
不況カルテル
では非常に時間がかかるので、行政的な指導のもとにそういうことが行なわれている、それの行なわれているものに非常に問題があると言われているのがたくさんあるわけですね。この辺は
通産省
と公取の意見というのは一致をしているんですか。
竹中喜満太
30
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私のほうと
通産省
は最近話し合いを随時行なっておりまして、非常にお互いうまくいっているつもりでおります。ただ報道関係あたりが、どうも両方をかみ合わせようというような風潮がございまして、私のほうが非常にうまくいっているのだと言うにもかかわらず、何らかそういうことが気になるというような面もあるようでございます。 それから
通産省
の行政指導でございますが、これは
昭和
三十五年当時は
相当数
でございましたが、たとえば勧告操短の問題につきましても、私のほうで、とにかく勧告操短というものは業者のやみ
カルテル
の隠れみのになるおそれが多分にある、それからまた、結果としては
カルテル
と同じ結果が出てくる、それから、先般来
物価対策
上は非常に望ましくないということで、できるだけこれをやめろということで進んでまいりまして、ほとんど全部なくなったんです。ところが、昨年、御
承知
のように、粗鋼の一割減産という問題が出てまいりまして、これにつきましても、私のほうは、
不況カルテル
の要件を備えているのであれば、
独占禁止法
の
不況カルテル
でやってもらいたいということを申し上げたのでありますけれ
ども
、あちらでは要するに粗鋼は素材である、
会社
の数が八十五もある、それから、これは鉄鋼の
不況
対策
ではなくて、
一般
的な景気振興
対策
のてことして早くやらなければならないので、なかなか話が簡単にはつかないから行政指導でやりたいということですが、私のほうはそれを認めたわけでもなしに、それでは御随意にということになったわけでございまして、私のほうは常に、やはりああいうものも
不況カルテル
に乗せてやっていきたいという
考え方
を持っております。その点では、何といいますか、多少の食い違いはございますけれ
ども
、ほかの点では
新聞
で報道されているような食い違いはないと私は確信しております。
松永忠二
31
○松永忠二君 まあお話は、答弁はそういう意向の答弁のようですがね。事実は、具体的に出ている問題もあるわけですし、それからまた、言うとおりのような
ことば
かりが報道されたりあるいは考えられているわけでもないわけなんですが、そういうような点では、こういうことを
通産省
が行政指導としてやる場合には、やはり一応公取との間で話し合いが行なわれた結果、公取としてもそれを適切なものと考えて了承するというような、そういう意思統一がなされる必要があるわけですね。そしてまた、それが公表されることによって、そういう誤解を解くこともできるわけなんで、こういう点については、やはり少し手抜かりというか、十分でない点があったと思うんですがね。こういうことは、やはり特にいまそういう問題について関心も深いし、それが実は
価格
の値上がりの一つの原因をももたらしているというような感じを強く持っている面もあるので、特にその点はいまのやり方でいいというわけじゃないと思うんですがね。
竹中喜満太
32
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私は何もいまのやり方でいいとは存じておりません。しかしながら、従来何か
通産省
がおやりになるときには必ず私のほうに相談に参りまして、できるだけ意思統一をはかっております。ただ粗鋼の問題につきましてだけは、御
承知
のように、向こうの考えとこちらの考えが方法についてだいぶ食い違いがあったということは言えると思います。
野上元
33
○
野上元
君 実はこの二十四条の三による
不況カルテル
の数は、いま十七でしたね。これは大体二月、三月にはほとんど期限が切れることになっておるようですが、ところが、
通産省
はいち早く、これは当然延期すべきだと、こういうことを言っておりますが、これについて
公取委
は相談をされておるんですか、
公取委
の意見をひとつ聞きたいわけです。
竹中喜満太
34
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 十七の
不況カルテル
のうち十一が二月、三月に期限が切れるはずとなっておるようでございます。その中には延長を
決定
しているものもございますし、それから廃止するとしているものもあるようでございます。それから、まだ態度がきまってないというようなものもございます。
通産省
がどういうことを申しておるかは別としまして、私のほうは、あくまでも
独禁法
の二十四条の三の
規定
に照らしまして
認可
、不
認可
をきめるわけでございます。ただ、
通産省
に
認可
する場合には
協議
をしなければならないということにはなっておりますけれ
ども
、あくまでも
認可
は
公正取引委員会
が
認可
するわけでありまして、積極要件の
判断
も、消極要件の
判断
も私のほうでやることになっております。
野上元
35
○
野上元
君 先ほど私が基本的な問題に触れたんですが、二十八年以来の
独禁法
というのは、むしろ
カルテル
のためにある
独禁法
であって、
消費者
保護
のための
独禁法
ではないというのは、いまずっといろいろとお話を申し上げてきた内容を見てまいりますると、将来は
カルテル
だけになって、それを今度は
公取委
が干渉しなければならぬというようなことになってしまう傾向が非常に強いのではないか。
公取委
の気持ちはわかります。最近の皆さん方の動きによって、非常に活発に動かれていることはわかります。わかりますが、しかしながら、あなた方の意思とは別に、産
業界
はますます
カルテル
ヘ
カルテル
ヘというふうに動きつつあるような気がしてならないのですが、実勢はどうですか、産
業界
の。
竹中喜満太
36
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 確かに
業界
の一部には、
不況期
になりますと、必ず
独占禁止法
の改正の問題が出てまいります。しかし半面、
独占禁止法
の現在の運用は手ぬるいとか、あるいはまたこれを強化すべきであるというような意見もございます。私
ども
はそういう意見に励まされまして、
独占禁止法
の運用に力をいたしまして、
一般消費者
の
利益
の
保護
ということをやってまいっておるのでございますが、
野上
委員
の言われるように、これは私の個人的な考えでございますが、そうそう自由
経済
のもとで
カルテル
ばかりになるとは考えてはおりません。
野上元
37
○
野上元
君 私もそうありたいと思うのです。現在の資本主義
制度
のもとにおいて公正な
競争
というものが妥当な
価格
を生み出していく、したがって、
国民
の消費生活にプラスを与えるというのがねらいであろうと思うのですから、それがうまくいけば、これにこしたことはないと思うのですが、しかし、現実の姿はそうではなくして、緊急避難のための
不況カルテル
あるいは
合理化カルテル
がもう長期化していってこれが常態になってしまう。むしろ今後は防衛
カルテル
ではなくして攻撃的な
意味
の
カルテル
に転化するおそれが十分にあるのじゃないかというように考えますし、また、
企業
の中で政治力があったり、あるいはまあその他の工作がうまくて非能率な面を隠しておりながら
カルテル
の中へ逃げ込んでしまうということになれば、正直者がばかを見てまじめにやっておるところは非常な
過当競争
の中で生きていかなければならぬ、そうしてふまじめなものを
カルテル
で
保護
をしていこうというような結果が私は必ず出てくると思うのですが、それについて
公取委
の見解はどうですか。
竹中喜満太
38
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私
ども
も、先ほど申しましたように、
不況カルテル
というものは緊急避難的なものでありまして、これが長く続くということは
制度
の趣旨から見ましても好ましくないことでございますので、
野上
委員
のおっしゃられるような事態が起こらないように、十分力をいたしたいと考えております。
野上元
39
○
野上元
君 それから
中小企業
カルテル
の所管
官庁
は
通産省
……
竹中喜満太
40
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
中小企業
カルテル
の
認可
は通産大臣でございます。
認可
にあたりましては
公正取引委員会
に
協議
をする場合もありますし、
同意
を求めてくることもあります。
同意
を求める場合は、
価格
についての
協定
でございます。
野上元
41
○
野上元
君 環境衛生の場合は厚生省、こういうことになっていますね。しかしね、だからといって、
独禁法
適用
を除外されておるからといって、不当な
価格
で
カルテル
を結ぶわけにはいかないと思うのですね。その問題について、これもやはり座談会の中で出ておるのですが、
経済
企画庁の中西
国民
生活局長は、不当な
価格
によって
協定
がなされておるというならば、
独禁法
をかりに
適用除外
されておるといえ
ども
公取委
がこれにタッチすべきだ、
公取委
がもっとしっかりしてもらわなければ困る、こういう発言をされたのですが、これについて
公取委
の見解はどうですか。
竹中喜満太
42
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
中小企業団体法
に基づきます
カルテル
の中で
価格
についての
協定
をやっておりますのは、先ほ
ども
ちょっと申し上げましたが、六つございます。これはマッチ、ラムネ、たびのこはぜ、自転車用ベル、印刷、それから歯みがきの原料などになります軽微性炭酸カルシウムなどでございまして、この
価格
を
決定
する場合には通産大臣が
認可
をし、その際
公正取引委員会
に
同意
を求めてきております。この
同意
を与えるにつきましては、先般たびのこはぜの値上げがございましたけれ
ども
、
物価
抑制の
立場
、
物価対策
のやかましくいわれておる段階でございますので、非常に慎重に私
ども
も
検討
をいたしまして
同意
を与えております。 それから
環境衛生法
のほうは、御
承知
のように、きめております料金が
最低料金
でございますので、その上は自由になっておるわけです。その上で
自由競争
をすべきであるにもかかわらず
価格協定
が行なわれておる事態がかなりあるのではなかろうか。これは理容とか美容とかクリーニング業等に見られると思います。そういうものは、私
ども
のほうで発見次第、
独占禁止法
によりましてしかるべき
措置
をとっております。
野上元
43
○
野上元
君 いまの二つの
カルテル
の問題については、
公取委
としては最初スタートするときに相談を受ける、
協議
されるということですが、これは
カルテル
が結ばれてしまってから
相当
年数がたっておるわけですね。その場合に、いつまでも同じ
価格
で
協定
をされておるということはおかしいと思うのですね。これは再販
価格
維持
契約
についても同じだと思いますね。十年たってもやっぱり同じようような
状態
にあるということもまたおかしいし、そういう点について
公取委
が不当な
価格
という問題についてそれを
審査
するという権限はあるのですか。
竹中喜満太
44
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
中小企業団体法
及び環営法に基づくところの
カルテル
の
認可
は、原則として一年ということになっております。一年ごとに
認可
申請を出して、
認可
する場合には一挙に私
ども
はするわけでございます。したがいまして、そういう不当な状況が出るというようなことでありますれば、
協議
に応じあるいは
同意
を与える場合に、私
ども
のほうは厳重に注意をすることになっております。 それからもう一つ、何でしたか。
野上元
45
○
野上元
君 それでいいです。
松永忠二
46
○松永忠二君 ちょっと関連。その点で、たとえば再販
価格
維持
契約
などで、原価計算とかそういうふうなものの提示を求める、まあ他の
独占禁止法
なんかの場合でもそうでありますが、こういういう一体、そういうふうにして
認可
したものについてのそういう
措置
というものはやっているのか、また、する権利があるのか、また、それがやり得る体制があるのかどうか。この点をひとつ——特に再販の
価格
などについては非常に問題があると思う。その点はどうですか。
竹中喜満太
47
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 再
販売価格維持契約
は、
公正取引委員会
が
指定
をしました
商品
につきまして
契約
を結びますと
公正取引委員会
に届け出をするということになっております。それで、これが二十八年にできました当時の規則が非常に簡単なものでございますので、最近この規則を改正しましていろいろな点について届け出を求めようと考えております。それからその
価格
の問題でございますが、これは元来この
制度
の設けられました趣旨は、大量
販売
、大量消費ということで
コスト
も下がり
消費者
に対してもさほど迷惑は及ばぬだろう、むしろ
利益
かもしれぬ、それから自由な
競争
が行なわれているという
条件
がございますので、
価格
もそう上がることはないだろうというような
考え方
でございましたけれ
ども
、最近、この
制度
を用いますと、従来よりかなり
価格
が上がるような
現象
が見られます。それで二十四条の二の再
販売価格維持契約
の第一項のただし書きに、再、
販売価格維持契約
の対象
商品
であって
契約
を結んでおっても、
消費者
の
利益
を不当に害する場合にはこの限りにあらずという
規定
がございますので、非常に高いところで再
販売
維持
契約
をやっておる場合には、われわれのほうで原価計算なりなんなりを求めまして、これを違法として処理する、この
契約
自体を違法として処理することができます。ただ、いままでは残念ながらそういうことはやっておりません。これからはそういうことをやろうといま考えておるところでございます。
松永忠二
48
○松永忠二君 その点についてはむしろおそきに失したということだろうと思うのですね。大量生産をし大量
販売
をして生産費を低下さしていこうと、こういうことなんですから、むしろ
価格
は順次下げていってしかるべき性質のものです。それをそのままにしておいて、それが非常に高いと思ったときにやるというようなことも、これも少しおかしな話です。それからまた、一体そういう担当官というのは数が非常に少ない。われわれ聞いたのは三人。これだけ。しかも、この中には大
会社
が入っているわけですよ。大
企業
ですよ。しかも、言うとおり配当なんかも非常に大きいものがあるわけです。だから、これあたりはもう
公取委
あたりが、
物価
問題がやかましくなれば、直ちに自発的に、いま言ったような
措置
などはやるべき筋合いのものだと思うのですよ。これは単に、ぼくは再
販売
価格
の問題だけじゃないと思うのですよ。たとえば、いま言った
中小企業団体法
に基づくものであっても、これは一体正しく実施をされているものなのか、あるいはまた、その成果をおさめて、一体
不況カルテル
実施の必要がないかということについて、やはり常に調査をしていないから——事は非常に必要なことだとぼくは思うのですよ。しかも、
環境衛生法
などの
適用
なんかは、むしろ
一般
のわれわれの印象としては、正しく行なわれていないという印象のほうが強いわけなんですよ。だから、こういうことについてどれだけの一体
公取委
には調査の体制を持って、常にそれを自分の権限を行使して法の正しい運用をはかるということについての努力がなされているかというところにやはり問題があると思うのですよ。ただ、
公取委
だけを責めることはない。やはりその機構等についても改善しなきゃできないけれ
ども
、まず権限を持っている者が権限を発揮をしないことには効果をおさめることはできないと思うのですね。そういう点で非常に——その点が要するに、正しく
不況カルテル
が行なわれ、正しい再販
価格
が行なわれていれば、これはおっしゃるとおり、何もこれを非難するに当たらぬ性質のものだけれ
ども
、現状はそれと非常に内容が異なったものになってきている、それがいま
野上
君あたりも指摘している一つの問題点だと思うのです。やはり
公取委
として今後そうしたことを実施をしていきたい。実施していくための陣容をそろえ、あるいはまたそういう要求もして完備してやっていくというこの点について、
考え方
と今後のやり万をひとつ聞かしてください。
竹中喜満太
49
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) まさにおっしゃるとおりだと思います。それで再
販売価格維持契約
の問題につきましてもおっしゃるとおりで、二人くらいの人間がこれを処理しておったわけでございますが、ただいま国会に提出いたしております四十一年度予算では、新しく一課を新設することになりましたので、この点でかなり力をさくことができるのじゃなかろうかと思います。それから、
中小企業団体法
に基づく
カルテル
の
主務官庁
は
中小企業
庁でございますが、私のほうも、
協議
に応じあるいは
同意
を与える
立場
から、常に十分注意をしておりますけれ
ども
、何ぶんにも業種が多く
カルテル
の数も多い、私
ども
の人間が少ないということで、十分とはいきませんと思いますが、
相当
これにつきましては、私のほうは努力をしているつもりでございます。ただ、
中小企業団体法
の
カルテル
がどこまでうまく実施されているかどうかということにつきましては、これは相手が
中小企業
でございますので、なかなか統計
資料
なんかの提出がむずかしくて、
判断
が困難だというようなことは言えると思いますが、あまり長く続いておるということは、やはりうまくいってないんじゃなかろうかという見方も出てまいります。
松永忠二
50
○松永忠二君 環境衛生。
竹中喜満太
51
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 環営法は、理容、美容、クリーニングにつきまして
最低料金
をきめておりまして、これより高いところでおやりになることは一向差しつかえないわけでございます。大体の
業界
ではこれがうまくいっていると思いますけれ
ども
、クリーニングの
業界
あたりでは、新しい機械設備が入りまして、アウトサイダーで多少それよりも安いものが出てきておるということが言える状況だと思います。
松永忠二
52
○松永忠二君 そうすると、再
販売
価格
などについて、その他についても原価計算を出させるということをやるということですね。その点どうです。
竹中喜満太
53
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) これからも十分その点は努力いたしたいと存じております。
野上元
54
○
野上元
君 環境衛生
カルテル
の場合には最低の
価格
をきめておる、それ以上のものについては自由であると、こういうふうに言われたんですが、いまね、散髪屋に行ってみますとね、値上げをする場合には、「必ず組合の
協定
により」と、こうなっているのです、が、あるいはまたひどいのは、「その筋のお達しにより」と、こうなっている。こんなのはどうですか。
違反
ですか。
竹中喜満太
55
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
最低料金
、たとえば東京では男子の理容が、整髪が百六十円ということになっておりまして、百六十円以上であればこれは幾らでもいいのでございまして、個々に
判断
して
価格
をきめるわけでございますが、おっしゃるように、各地では三百円、三百五十円、四百円というような
協定
があるようでございます。それで、私
ども
できる、だけそういうものを発見いたしました場合には、これを
独禁法
違反
として処置しているのでございますが、何分にも数が非常に多い、地方的な問題もございますので、なかなか目につきませんし、手が回りにくい。したがいまして、いろいろな
消費者
団体などから申告がございますと、直ちにそれにつきましては必要な
措置
をとっております。
野上元
56
○
野上元
君 私はよく散髪屋へ行ってみてふしぎに思うのですがね、これはもう公取あってなきがごとき
状態
なんだとね。まさにこれ、無
政府
状態
です。そういう場合の取り締まりというものは、それは
公取委
の権限に属するのですか。その所管
官庁
の権限に属するのですか。
竹中喜満太
57
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
価格協定
でございますから、これは私
ども
のほうの権限でございます。
野上元
58
○
野上元
君 もう一つ聞きたいのですがね、たとえば
公取委
のほうにですね、
不況カルテル
の
認可
申請を持っていくやつを、中身をおそらく
検討
されると思うのですが、
日本
の産
業界
の行き方を見ておりますとね、たとえばカメラの先発
メーカー
が
極大利潤
を求めた
価格
で売り出すわけですね。したがって、比較的非能率な後発
メーカー
がその中へすぐ参入していくということがあるわけなんです。そうして結局その後発
メーカー
がどんどん参入してきても、十分やっていけるだけの
価格
で大
企業
は利潤をもうけていく。ところが、あまり
過当競争
になってくると、これはやはり問題になってくる。そこで
自由競争
が行なわれれば、非能率のところは私は落ちていくと思うのです。それは落とさないで、そこで
カルテル
を申請してくる。そうしてその
カルテル
の申請は、一番非能率なところが
相当
な利潤をあげた
価格
で
カルテル
を結ぼうとする。こういうところにね、やはり問題があるような気がするのです。したがって、先発
メーカー
、
極大利潤
なんと言わないで、適正な利潤のもとに適正な
価格
で売り出していけば、そんなに非能率な後発
メーカー
がどんどん参入していくことはあり得ないのです。いわゆるその参入阻止
価格
というものが、
日本
にはないような気がするのですが、
公取委
としてはそういう点については
検討
されないのですか。
竹中喜満太
59
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私のほうは、御
承知
のように、
協定
以外の
価格
につきましては、別にこれを問題にする権限もございません。で、いまおっしゃられましたように、そういうものが
カルテル
をつくりますと、一番能率の悪いところに大体基準を置くということは仰せのとおりでございます。したがいまして、そういう場合に私のほうは、これは
不況カルテル
一般
の
認可
の場合でございますが、原価計算をとりまして、その原価計算を
相当
厳重にしかも慎重に
検討
して
認可
なり非
認可
をしております。
野上元
60
○
野上元
君 この
独禁法
の中には、「不公正な取引」ですか、あるいは「不当な取引」というような表現がありまして、たとえば自動車
業界
に例をとってみて、大
企業
は
相当
生産性
をあげておりますから、
価格
を引き下げることは可能だと思うのです。そうして、
過当競争
から非能率な
企業
をつぶすために、ある一定の
価格
引き下げを行なって、そうしてやるというようなことは、これもやはり不公正な不当な
行為
になるのですか。
竹中喜満太
61
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) おっしゃるように、
独占禁止法
は、私的独占、不当なる取引と並びまして、不公正な取引とその方法を
禁止
しております。不公正な取引方法で
価格
に関係のあるものは、まず第一はダンピングでございます。したがいまして、われわれの解釈といたしましては、生産原価を切って、あるいは仕入れ
価格
を切ってこれを売るという場合は、これはダンピングになって
独占禁止法
の
違反
になる。それから、相手方の地域によって値段を変える、
競争
者のいるところは安く売り、
競争
者のいないところは高く売る。これも
独禁法
上問題になる、この二つだけでございまして、原価を割らずに値段を下げるという場合には、これは
独禁法
上問題にはなりません。
野上元
62
○
野上元
君 聞きたいことはたくさんあるのですが、時間がありませんし、私一人でしゃべっておってもまずいので、この辺でやめたいと思いますが、最後に、いまお聞きしたのは大体表面に出ておる
カルテル
あるいは再販
価格
維持、あるいは
管理価格
というようなものですが、地下にもぐっておる
カルテル
行為
あるいは再版
価格
維持
契約
というものが
相当
行なわれておるのだということが、しばしば問題にされておるのですが、
公取委
ではそれはどのくらいに把握されておるのですか。
竹中喜満太
63
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) どのくらい把握をしておるかとおっしゃられても、まあどのくらいということはちょっと申し上げかねるのでございますが、いろいろ報道関係の人その他から聞いてみますと、いわゆるやみの
カルテル
、あるいはやみの再販というものは
相当
あると思います。で、私のほうとしましても、やはり
事件
を処理する場合に、
審査
部で職権によって
審査
をし、あるいは申告によって処理しておるわけでございますが、何ぶんにも人間の関係がございまして、大体申告に基づいて処理する場合が多くなっております。できるだけ努力はいたしておりますけれ
ども
、まあ人手その他の関係から力が及ばないところもあると思いますが、私
ども
としましては、
物価対策
の問題もございますので、大いにその点努力いたしたいと存じております。
野上元
64
○
野上元
君 私が実はそれをお聞きしたのは、先ほどの問題に返りますが、自由
経済
でありながら、正式な
カルテル
でも、もう
相当
多岐にわたっておるし、長期にわたっておりますからね。
国民
は自由
経済
の恩典に浴しておらない。いわんや地下
カルテル
の膨大な数を把握することができれば——いまや
日本
における産
業界
は全く
自由競争
ではなくして、もう
カルテル
の中で息づいておる、そして
国民
は全く
自由競争
の恩典に浴しておらないんじゃないかという心配を私はしておるからお聞きしたので、できればそういう
資料
が、あなたのほうで推定できるならば、一度お出し願いたいと思うのですが、どうですか。
竹中喜満太
65
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) どうもそのやみの
カルテル
が推定できるようであれば、私のほうも
違反
としてすぐ取り上げるわけでございまして、なかなかどのくらいあるかということは、もう何といいますか、想像もちょっとできないんじゃないかと思うのです。ですから、そういう
資料
もちょっとお出しできかねると思います。
松永忠二
66
○松永忠二君
資料
のことを……。いま話の出てきておる環境衛生について、基準料金とそれから実施している料金、それの
資料
を出してもらいたい。これは一地域というだけでなくて、
日本
全体に及ぶんで、これはもう僕は
資料
として持っておられると思うし、出してもらいたい。
竹中喜満太
67
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 環営法の
主管官庁
は厚生省でございますので、厚生省ともよく相談いたしまして、向こうの協力も得て提出するようにいたしたいと思います。
松永忠二
68
○松永忠二君 ただ私はね、それは冗談でなくて、環境衛生について、公取だって問題があるということは御
承知
でしょう。また僕ら、
実態
をつかまえないで、それを
論議
することはできないと思う。公取だって
論議
されていると思うのですよ。だから、部内でも部内としてできるだけの努力をして集めてあるはずだと思うのですよ。何も厚生省に相談しなければできない筋合いじゃないでしょう。もうすでに
相当
あなたのほうは自信を持ったものをお持ちだと思うのですよ。だからこれは、厚生省と相談なさることはけっこうですがね。
物価対策
委員
会としては最も関心のある問題だ、特にいま議題になっている
不況カルテル
、
カルテル
行為
として、すでにそういうふうなことについていま
論議
をされているので、これひとつできるだけ早い時期に出していただきたい。
竹中喜満太
69
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) できるだけ御
期待
に沿うように努力いたします。
松永忠二
70
○松永忠二君 努力じゃなくてやってください。
竹中喜満太
71
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) やります。
野上元
72
○
野上元
君
新聞
の料金が一斉に上がりますね。これもおそらく
協定
して上げるのだと思いますが、これはどうですか、
独禁法
に
違反
しておりますか、どうですか。
竹中喜満太
73
○
政府委員
(
竹中喜
満太君)
昭和
三十四年に私が
審査
部長をやっておりまして、
新聞
料金の問題をやりました。それで、あれは結局実らずに終わったのでありますが、先般
新聞
料金の値上げがございました。これは常識的に考えますと、社告の日にちは一日、二日ずれておりますが、同じ日から同じ値幅で上がっております。常識的に見ますと、必ず話し合いがなければ、こういうことはできないということでございます。それで私のほうも
審査
官を数十名動員いたしまして、東京ばかりでなく、大阪、名古屋、福岡、北海道その他を調べたのでございますけれ
ども
、三十四年の例もございますがなかなか証拠がつかめないというような状況でございます。ただ、
新聞
をかえる場合に、頼みに行った
新聞
屋のほうで、従来の
新聞
代を相手方の別な
新聞
屋に払わないうちは、うちの
新聞
は入れない、あるいはAという
新聞
の集金をBという
販売
店がやり、Bの
新聞
の集金をA店がやるというようなことをやっているということ、が私のほうに出てまいります。そういう点から、いま問題を調べておりますが、今回の値上げにつきましては、的確な証拠というものはっかんでおりません。これは常識的にはまさにそのとおりでございますが、私のほうの審決に対しましては、東京高等裁判所、あるいは最高裁判所まで上訴できる仕組みになっておりまして、公判を私
ども
維持しなければなりませんので、ある程度のしっかりした証拠がないと、どうにもならんというような状況で、はなはだ残念な
状態
になっております。
野上元
74
○
野上元
君 証拠がつかめないと言われるのですが、一斉に同じ日に同じ幅で値上げをされるということが、それが一番大きな具体的な証拠じゃないですか。
竹中喜満太
75
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 証拠の今度問題になるのですが、これは非常にむずかしい問題でございまして、同じ日に同じ値幅で上がったというので、そこに共同
行為
ありと認定して、はたしていいかどうかという問題でございます。ですから、アメリカあたりでは、あるところで集まって、話をした事実がある、その結果、何日かたって値段がこれになった、したがって、このときにはそういう話をしただろうと認定するということはありますけれ
ども
、そこまでいかないで、十月一日なら十月一日から幾らに一斉になったというだけでは、やはり集まった証拠か何かないと認定が非常にむずかしいのじゃないかと思います。
野上元
76
○
野上元
君 長々と
質問
しましたが、最後に、要望しておきたいと思うのですが、今度四十一年度予算では、三十名の定員が増員になることになり、したがって、それはとりもなおさず、
公取委
の機能を強化しよう、こういう
政府
の
考え方
だとも思います。したがいまして、いま、質疑応答で明らかになったように、
日本
の産
業界
はいま自由
経済
の
状態
にない。したがって、
国民
は
相当
カルテル
行為
のために犠牲をこうむっている面もある。したがって、それを
保護
するのは私は
公取委
だと思います。したがって、
公取委
の今後のひとつ不偏不党の御活躍を特に
期待
いたしまして、私の
質問
を終わりたいと思います。
竹中喜満太
77
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 大いに努力いたしまして、御
期待
に沿うようにいたします。
中沢伊登子
78
○
中沢伊登子
君 先ほどから
環境衛生法
の料金のことがいろいろ問題になっておりますけれ
ども
、この
最低料金
をきめたほんとうの趣旨をちょっと聞かしていただきたいと思います。
竹中喜満太
79
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) これはたしか議員立法でできた
法律
でございまして、初めはその目的は「当該営業における過度の
競争
により、適正な衛生
措置
を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、」こういうことで最低の料金をきめて、衛生
措置
を講じさせる、こうだったわけです。ところが、その後また議員立法で改正されまして、「営業の健全な
経営
が阻害され若しくは阻害されるおそれがある」ということが「又は」で加わったわけでございます。こうなってきますと、
中小企業団体法
とも非常に似てきて、衛生だけじゃなくなってきているわけです。まあしかし、そういう衛生にしろ
経営
にしろ阻害されるおそれがあるという場合にその最低をきめる、こういうことになっております。
中沢伊登子
80
○
中沢伊登子
君 それについて、先ほど男の人の頭百六十円、もうおそらくどこを探しても百六十円という料金のところはないと思うんです。それからまた女の人のパーマでも、何かだいぶ安いですね、
最低料金
、幾らですか。
竹中喜満太
81
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 五百五十円くらいですか。
中沢伊登子
82
○
中沢伊登子
君 たいてい千円前後ですね、高いところは三千円ぐらい取られるところもある。それで、みんな婦人団体が騒ぐのは、何か上は幾ら取ってもいいというような感じを受けるというわけで、
最低料金
がきめられたということをよくいわれるが、実際は
最低料金
というものはいまあり得ないような
状態
です。これを改正なさる意思はありませんか。
竹中喜満太
83
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 私のほうの
法律
じゃございませんで、厚生省の
法律
でございます。
最低料金
をきめまして、上が野放しでは非常におかしいじゃないかということは、常々
議論
されるところでございまして、そういう
議論
が出るのでございますけれ
ども
、最高をきめるというところまでは話は進んでおらないようでございます。
最低料金
が非常に安いとおっしゃいますが、これは七、八年前にきめたことだと思いますので、ほんとうはこれは適正化基準といいますか、適正化
規定
で改正する必要があると思いますが、改正しますと上がりますものですから、厚生省もわれわれも改定したほう、がいいということは、あまり言わないほうがいいと言っては、ぐあい悪いですが、そういうことは申しておりません。
北村暢
84
○北村暢君 私、最後の
野上
さんの公取のあり方の問題で、大いに激励されて、最近小麦粉の問題、
セメント
の問題、上がる寸前に操作をしたということで、上がらずに済んだということで、この点公取も、
物価
がこれだけやかましくなるから国会でもうるさいし、この際、一つ二つやむを得ずやったのかもしれないが、まあそういうふうにしか
判断
できない、実は。実際は公取は
不況カルテル
の申請をしてきたものを
認可
するの、がぼくは役目じゃないと思う。これは正式に出てくるのですから、先ほ
ども
答弁のありましたように、どうも
不況カルテル
やっているらしい。そういうものは、行政指導でなくて、なるべく申請してください。しかし、申請しないでも行政指導でもやっておる。まあ、行政指導ならまだわかっているからいいけれ
ども
、わからない
不況カルテル
もずいぶんあるのじゃないか。先ほ
ども
言われているように再販
契約
の
違反
の問題、
相当
多数あるだろう。もうすでにあなたもそう言っておられるのですよ、あるだろうという。、だから、いまこれが九件のうち四件は解除になって、あと五件だけ残っていますというのだけれ
ども
、それ以外のものは一体どのくらいあるかということですね。ですから、公取のそういう
物価
がやかましくなったから手が回りません、なんのかんのということで、なかなかできない点もあるでしょう。やはり
経済
の基本を守る
独禁法
で憲法である、これを守っていくという気概の問題だと思うのだが、それがどうもこの小麦粉のあの操作をやったことによって、あの業者団体はすでに農林省に圧力を加えていますね、事実問題。そして、今度の予算編成の際の予算等においても、製粉
会社
からふすまの問題について、あれは専管工場とかなんとかで、私のほうではやりませんといってたいへん圧力を加えていますよ、農林省に対して、もうすでに。それだから、この
独禁法
を守るということは、独占資本というものは
相当
強大なやはり力を持っておる、こういうふうにやはり
判断
しないと、それがあらゆる行政なり政治なりというものに連らなって、それは目に見えない、公取で何ともしようのない問題がたくさんあるのですよ。やりたくてもできないもの、がある。そういうことは私は許されないと思う。したがって、今日公取に対する
期待
というか、
国民
の公取に対する
期待
というものは非常に強くなってきているだろう。それにこたえるだけの、やはり基本的な
考え方
の問題としてあると思うのです。いままでやはり公取というのは、これは非常に不評だったと思うのですよ。不評だったというのは、どうも公取の使命を果たしていないのじゃないかという
国民
の不信感というものは非常に強かったと思うのですよ。ですから、そういう面で私は、これはあなたは
事務局長
だからあれたけれ
ども
、北島さんにも——まあ北島さんになってからなかなか見たところ非常にしっかりやっておられるような感じを受け取れるのですけれ
ども
、
一般
的な観念としては非常にそういう面で、やはり不信感を持っていると思うのですよ。ですから、そてれをひとつ挽回しない限り、これは
物価
問題に非常に
影響
があるので、あなたのほうからは、
違反
しているかいないかを監視すればいいのだ、高いか安いかなんかそれは私の知ったことではないのだ、こういうふうにおっしゃられるけれ
ども
、
国民
はそういうふうに感じていない。その
違反
されていることが、直接やはり生活にこたえてくる。私
ども
は
管理価格
というものについて大きな疑問を持っています。そういう面について、やはり心がまえとして
国民
の
期待
にこたえる公取になってもらわなければ困る。こう思うのですけれ
ども
、どういうふうに……。
竹中喜満太
85
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 御
承知
のように、
公正取引委員会
は何ものにも
影響
されず、独立して職権を行なうということになっております。それから事務局も、従来もそうでございましたが、最近特にこの
法律
の厳正な運用に熱意を燃やしておりますので、御
期待
に沿えると存じます。
松永忠二
86
○松永忠二君 ひとつ、いまちょうど料金のいろいろな問題出たのですが、非常にひとつ矛盾で、何か
法律
的に
規制
する方法はなかろうかと思うのは、左官とか、大工とか、そういうものの料金のきめ方ですね。これは組合で非常に簡単に
協議
をして、そうして極端なことをいえば、総会のようなところでわいわい騒いで、そうして大体料金がきまる。それを
一般
にどんどん実施しているわけですね。だからやはりこれなんかも
事業
協同組合
ですか、きちっとして、やはり料金を
審査
をするとかなんとかいうような方法を講じていかないと、やはり見えないところで
物価
の値上がりに非常に関係を持っていると思うのですが、こういう点について何かやはり新しい構想というものはないのですか。
竹中喜満太
87
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) 大工、左官などの料金につきましては、私のほうでもときどき問題になるのです。これが
独占禁止法
の
規制
の対象になるか、あるいはこれが労働賃金じゃないか、労働賃金でありますと、これらの対象になりませんので、そこに問題があると思いますが、お説のとおり、これが自由にかってにきめられることは好ましいことじゃございませんので、もし
独禁法
でできないことであれば、何らかの筋できめるほうがいいと私は思います。しかし、いまのところ、そういうことは考えておらぬのじゃないかと思います。
松永忠二
88
○松永忠二君 これはやはり
公正取引委員会
あたりで
考え方
をはっきりさせるということは必要だと思うのですよ。これは現に組合できめたことが直ちに実施をされるわけですね。しかも、そのきめたのが、その次の今度は隣の組合のほうに直ぐ反映していくということで、これこそ見えないところで値上がりというものが行なわれて、これはだれもこれに対して
異議
を申し立てることの方法がないわけですよ。事実また
異議
を申し立てれば、自分のうちの仕事がおくれてしまう、いま人の少ない時代にそういうことはできないということで、これは非常に
国民
生活に
影響
のある問題なんですね。だからこれはやはり、われわれも適正な労働賃金に見合うものを取ることは何もさしつかえないとしても、やはりこういうものは一つの料金ですからね、道具を使って壁を塗るということは、人の頭を刈るのと何も変わりはないわけです。ですから、要するにこういうものについては、公取あたりがさつきの話じゃないけれ
ども
、公正な
競争
が行なわれるという
状態
の中で、こういうものはどうしなければいけないのかということを、やはり公取がまず意見を固めて、そうしてしかるべき方法を講ずる。これはこういうところで
法律
化する必要がある、こういうところで
認可
制にする必要がある。少なくとも環境衛生のようなふうに料金の
認可
をするという程度のことをやらぬと、私はこれだけじゃないと思うのですよ。私立大学の入学料なんというのは、一体どういうことになるのか。これだって現在は野放しです。これは明らかにどこかでやはり
認可
をするとか適正なものにとか何とか——私は入学料金が全部高いということを言っているのじゃないのですよ。しかし、やはりこういうものをチェックできる機関、方法というものを考えていかないと、全体の
物価
というものは、ほんの局部的なところをいじっていても問題にはならないわけですよ。だから、特に大学入学の料金というのは、これは
経営
にも関係していることですから、そう簡単には言えません。しかし、左官が道具を持ってやるとか大工が木を切るというのは、これは明らかにそういう一つの単純な行動というものがあるわけですから、こういうことこそ、公取は意見を出して明確にして関係方面に要請をしていく、そういうことが、ぜひともなされるべきである、こういうことをぜひ実行するように要請をしておきます。どうですか。
竹中喜満太
89
○
政府委員
(
竹中喜
満太君) お説のとおりだと思います。大工、左官の料金につきましては、これが
独占禁止法
の対象になる、そういうことができるかどうかという問題がございまして、従来はこれは大体労働賃金ではないかという扱いをしてまいりました。しかし、私
ども
もこの点につきましては疑問を持っておりますので、
検討
をしまして考慮いたしたいと思います。
吉江勝保
90
○
委員長
(
吉江勝保
君) 他に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十三分散会