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伊藤顕道君 この
審議会等の
設置にあたってきわめて大事な問頭は、
委員の人選ということであろうかと思うのです。この
委員の人選が文字どおり公平、厳正に行なわれるならば、これは問題なくその
審議会等の
趣旨にかなった答申がなされると思うのですが、これはもし不幸にして公平、厳正を欠いた場合には、せっかく
審議会をつくった意味が全くなくなってしまうと思うのです。場合によっては、むしろ非常に危険な結果も出てくるであろう、そういうことが予測されるわけです。たとえて申し上げますと、最も明確なのは憲法
調査会です。この憲法
調査会の
委員は、最初から憲法改正論者を数多く集めて、憲法改正反対論者をほんの言いわけ的に一部入れて憲法
調査会は発足したわけです。したがって、この憲法
調査会が発足した最初からどのような答申が出るかということはわれわれもう事前に
方向は明確であったわけです。案の定、そういう改正を前提にした答申が出されておる。これは
一つの例で、いま憲法論議をする時間じゃございませんから、これはしばらくおくとして、そういうふうに
委員の人選がいかに重要であるかということがこのことからも立証されると思うのです。
なお、たとえば先般問題になりましたいわゆる公務員制度
審議会、これは最近非常に問題になったわけですが、これは結論としては
政府御用
審議会だという批判を相当受けておるわけです。これも
委員の人選を誤ったのではないか、そういう危惧を持たざるを得ないわけです。
それから非常に問題を起こしてまいりました祝日法の改正案も、去る二十四日参議院文教
委員会で一応可決されたわけです。そこで建国記念日
審議会の人選などについてこの二十四日にわが党の小林武
委員が
政府の見解をただしたのに対して、御
承知のように、佐藤総理からこういう
答弁が出ておるわけです。国民がこぞって祝う祝日の性格にかんがみ、祝日法の運営については、世論の対立を避けるよう円満な運営をしたい、こういう
答弁がなされておるわけです。また、その際附帯決議も付されておる。で「
政府は、日本国憲法のもとで国民が挙って祝う祝日の性格に鑑み、祝日法の
運用については世論の対立をさけるべきである。よって次の事項について適確なる措置をとるべきである。一、今回の如き政令による施行は
例外的便法なることを考慮し、
政府は、
審議会委員の人選にあたっては、三党と話合う等、公正慎重を期し円満に行なうよう措置すること。二、
審議会の運営については公正不偏広く国民各界各層の一要望にこたえ特段の配慮をすること。」まあこういう意味の附帯決議も同時に付されて、二十四日文教
委員会で最終的な結末がついたわけです。こういう事態もありますので、したがって、建国記念日
審議会の
委員の人選についても、これはもう万全の配慮がなされてしかるべきだと思うわけですね。こういう点について、
行管長官としてはどういうふうにお
考えになるか、この際
行管長官としての御見解をただしておきたいと思うんです。