○北村暢君 円滑な
運営がなされているんじゃないかと判断しておられるという
給与課長の御説明ですが、これは大部分のものは円滑に
運営されているんだろうと私も思います。しかしながら、対立してきた問題についてちょいちょい問題が起こってくる場合ができるわけですね。そういう点についてそういう対立点が出たときにこの構成が問題になるわけなんですね。たとえばいまおっしゃられた法律で十人以内ということになっておりますけれど、この各単位
組合の会長ですね、
共済組合の会長がこの
運営審議会を
運営する場合に、同数出ている場合であっても、可否同数の場合は会長が決するということになって、会長は
運営の上において何といいますか、採決する権限を持っておりまするので、十名以内と、こう言っておりますけれ
ども、会長が一名おりますと、十一名になるようなこと、それで
運営されるということになっているようであり、定款等においでそうなっているんじゃないか、ここら辺の事情はちょっと御説明願いたいと思うのですが、私の言っていることが間違いであるかどうか、私はそう思っている。したがって、この法律の精神の十名以内、十名以内であれば差があっていいということではないので、なるべく民主的に
運営されるような方法が
考えられていいと思うのですが、したがって、いま私が申し上げたように、官側、
組合員側五対五の対等で出ている場合であっても、いま印したような
運営でもって官側の意思に基づいてできるような仕組みになっている、これが
一つ。
それから
資料で出されました十五
組合のうち、官側の五、
組合員側五という対等に出ておるところでも、私の調べた
範囲においては、大部分のものは五、五で
組合員代表というようなことで出ているというようなことでありますが、当局の調べでは対等に出ておるようですが、実際にはそうでないものがだいぶんあるようであります。これは見解の相違になるかもしれませんけれ
ども、
組合員を代表するという人がそういう名目では確かに出ておるのでありますけれ
ども、しかし、それが明らかに官側を代表すると思われるような人が
組合員を代表するという
名前において出ておる、こういう結果になっておるのが幾つかあるようです。たとえば、外務省の
共済組合、これは五、五で出ておるというのですが、
組合員を代表する五人というのは、どういう人が具体的に出ているのか、私の調べた
範囲ではどうも
組合員ではもちろんあるのでありますけれ
ども、ここには労働
組合らしいものはないようでありますから、
組合員を代表するというものをどういうふうにしてきめていくか、ここに問題があるのです。労働
組合関係のないところは、これは、選びようがないという点もありますし、
各省は労働
組合の代表的な人を何人かずつは入れているわけです。しかし、それは労働
組合の代表ということで入れているのではもちろんない。
組合員の代表という形で入れている。しかし、その
組合員の代表を選ぶ方法、手段として、労働
組合から推薦した人を入れている。これは個々の
組合の所属長がその推薦を認めて任命している、こういう形をとっているのだろうと思うのです。そういうようなことで私の調べた
範囲ではだいぶんあるようであります。たとえて言えば、林野庁の
共済組合、これは明らかに労働
組合の代表と労働
組合が推薦した者が二名、それからもう
一つの労働
組合から推薦されたる者が一名、それから特別会計
関係の班長クラスで、厳密に言えば
管理者ではないのでありますけれ
ども、まあ班長でありまするので、全く官側的な人が一人、それから
一般会計のほうからも班長が出ている。班長というのはまあ官側、労働
組合員ではもちろんないわけですね、そういう
組合員ではない班長が出ている、こういうようなことで、
組合員を代表したという者の内容の選び方、これに私はだいぶ問題があるんではないか。
先ほど課長が言われましたように、一部を代表したような者であってはいけないと、こういう御
趣旨のようでありますが、
組合員数全体から言えば、
一般会計の
職員というのは百何十名、大多数の者は、はっきり知りませんけれ
ども、まあ四、五万、その大部分の所属している労働
組合は全林野という
組合ですね、そこから二名で、百何十名ぐらいしかいない
一般会計あるいは特別会計の本庁
関係のところから、これは労働
組合に入っていない人ですから、これもごくわずかな人だろうと思うのですが、そうするとまあ何十人でしょう、百何十人もいない何十人かの代表で一人出ている、こういう出し方自体に、確かに
組合員であることは間違いないが、そういう選び力に非常に問題があるんじゃないかというふうに思われるのです。したがって私は、大蔵省の
調査による官側五、
組合員五ということで、形式的にこういうふうに対等に出ているというふうに言われておりますけれ
ども、必ずしも、対等に出ている内容を聞きますというと、対等には出ていない。それで
運営が一方的に偏しておる、こういうことが言い得ると思うんです。こういう点についてまで、大蔵省の調べでは表面の調べしか私はなされていないと、こういうふうに思っているのですが、いかがでしょうか、これでも公平な、公正な
運営がなされている、こういうふうに理解されておるんでしょうか。