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1966-03-08 第51回国会 参議院 内閣委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十一年三月八日(火曜日) 午前十時二十八分開会
—————————————
委員
の
異動
三月三日 辞任
補欠選任
鬼木
勝利
君
柏原
ヤス
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
熊谷太三郎
君 理 事 柴田 栄君 八田 一朗君
伊藤
顕道
君 北村 暢君 委 員 源田 実君
三木與吉郎
君
山本茂一郎
君
山本伊三郎
君 多田 省吾君
中沢伊登子
君
衆議院議員
発 議 者
有馬
輝武
君
政府委員
内閣官房長官
橋本登美三郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
伊藤
清君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国家公務員共済組合法
及び
公共企業体職員等共
済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、予 備審査)
—————————————
熊谷太三郎
1
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) それでは、ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一日、
増原恵吉
君が辞任せられ、その
補欠
として
安井謙
君が、また三日、
鬼木勝利
君が辞任せられ、その
補欠
として
柏原ヤス
君が、それぞれ選任せられました。
—————————————
熊谷太三郎
2
○
委員長
(
熊谷太三郎
君)
国家公務員共済組合法
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。
本案
は、去る十二月二十八日
予備審査
のため付託されました。 それではまず、
本案
の
発議者
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
衆議院議員有馬輝武
君。
有馬輝武
3
○
衆議院議員
(
有馬輝武
君) ただいま
議題
となりました
国家公務員共済組合法
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 最近の急速な
経済成長
の陰で、わが国の
社会保障
の
水準
は相変わらず低い状態に置かれております。さらに物価高を背景として、
社会保障
の飛躍的な拡充が望まれるところであります。 特に、最近における
医療費
の急激な増加は、
各種共済組合
の
財政収支
を悪化させ、
組合員
に過重な
負担
をしいる
掛け金引き上げ
を余儀なくさせており、このまま放置するならば
医療保険
は崩壊の危機に追い込まれるのであります。また、老後の生活安定のための
年金保障制度
の確立は、今日、
労働者
の切実な関心となっているのであります。 このときにあたり、国は
社会保障
の
立場
から強力な
財政措置
を講ずる必要があると考えるものであります。 すなわち、まず第一に、
組合員
の
掛け金
及びこれに見合う
使用主負担
の財源だけで運営されている現在の
保険主義
の原則を改め、大幅な
国庫負担
の
導入
により
共済組合
の
社会保障的性格
を強める必要があります。イギリスに例をとれば、
国民保険事業
に要する
費用
の七六%(国六八%、地方八%)が
公費負担
であり、
国民
の生命と健康の管理には巨額の予算が組まれております。いやしくも
政府
が「
福祉国家
の実現」を
政治スローガン
とする限り、
医療保障
に対する国の
財政的裏づけ
を強化すべきことは当然であります。 第二は、
大幅国庫負担
の
導入つまり社会保障主義
の拡大をはかりつつ、バラバラの
各種医療保険
を高い
給付水準
で統合し、
医療サービス
の格差と不
均衡等
を是正することであります。
政府
は、
医療保険
の中核たる政管健保の
保険料率
の
引き上げ
などを実現し、このようにして押し下げた
水準
で全体の
統合調整
を強行しようとしております。われわれは、
医療給付水準切り下げ
の
統合調整構想
は不当であり、今日必要なことは、働く者の
医療保障
を前進させる高い
水準
での
制度統合
であると考えるものであります。 以上の
立場
から、特に
医療費増高
の事態に対処して、さしあたり
共済組合短期給付
の
充実強化
をはかるため、この
改正案
を提出することといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御
説明
申し上げますと、
国家公務員
及び
公共企業体職員等
の
共済組合
の
短期給付
に要する
費用
につき、新たに
社会保障
の
立場
から、
国庫
は二割
相当分
を
負担
することとするものであります。これにより、
国家公務員共済組合
につきましては、
国庫
としての国二割、
使用主
としての国五割、
組合員
三割の
負担
、
公共企業体
の
職員等
の
共済組合
につきましては、
国庫
としての国二割、
公共企業体
五割、
組合員
三割の
負担
とすることにいたしております。 なお、この
法律案
は公布の日から施行することにいたしております。 以上、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の概略を申し述べました。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
熊谷太三郎
4
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 以上で
説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。 ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
熊谷太三郎
5
○
委員長
(
熊谷太三郎
君)
速記
を起こして。
—————————————
熊谷太三郎
6
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) それでは
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
は、去る二月二十八日
予備審査
のため本
委員会
に付託されました。 それではまず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
橋本内閣官房長官
。
橋本登美三郎
7
○
政府委員
(
橋本登美三郎
君) ただいま
議題
となりました
内閣法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
内閣官房長官
は、
内閣
の直接の補佐としての
内閣官房
における
複雑多岐
にわたる
事務
を統轄し、閣議にかかる
重要事項
に関する
総合調整
の
事務
を統轄して
行政各部
の
統一保持
の衝に当たり、また、国内及び国外に対して機敏に
内閣
の
重要政策
に関する
広報
を行なう等きわめて重要かつ広範にわたる国務を処理しているのでありまして、その
職責
は、まことに重要であります。このような
内閣官房長官
の
職責
にかんがみまして、この際、
内閣官房長官
は
国務大臣
をもって充てることとし、これがため現在の
国務大臣
の
定数
を一人増加する
措置
を講ずる必要があるのであります。 次に、
内閣法
第十二条第二項に定める
内閣官房
の
事務
のうち、
財政経済政策
に関する
総合調整
及び
内閣
の
重要政策
に関する
広報等
の
事務量
の増大にかんがみ、
内閣官房
に、この分野における
内閣官房長官
の職務を専門的に補佐する
特別職
の
職員
二人を置く必要があるのであります。 以上のような観点から、
内閣法
の一部を
改正
して、
内閣官房長官
は
国務大臣
をもって充てることとし、これがため
国務大臣
の
定数
を一人増加して十八人以内とするほか、
内閣官房
に
内閣調整官
及び
内閣報道官
各一人を置き、
内閣法
第十二条第二項の
内閣官房
の
事務
のうち、
内閣調整官
は、
財政経済政策
に関する
総合調整
にかかるものについて、また、
内閣報道官
は、
広報
にかかるものについて、それぞれ
内閣官房長官
を助けることとするのであります。 なお、
内閣調整官
及び
内閣報道官
の
身分取り扱い等
については、その
職責
にかんがみ、
内閣官房
副
長官
と同様とする等、
関係法
につき所要の
改正
をしようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
熊谷太三郎
8
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午前十時三十九分散会
—————
・
—————