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1966-02-22 第51回国会 参議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十一年二月二十二日(火曜日) 午前十一時一分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
熊谷太三郎
君 理 事 柴田 栄君
八田
一朗
君
伊藤
顕道
君 委 員 源田 実君 船田 譲君 増原
恵吉
君
三木與吉郎
君
山本茂一郎
君 中村 英男君
松本治一郎
君 多田 省吾君
中沢伊登子
君
国務大臣
国 務 大 臣
安井
謙君
政府委員
総理府人事局長
増子 正宏君
総理府恩給局長
矢倉 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員
伊藤
清君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
総理府設置法
及び
青少年問題協議会設置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
恩給法等
の一部を
改正
する
法神案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
派遣委員
の
報告
—————————————
熊谷太三郎
1
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
総理府設置法
及び
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
は去る十七日、
予備審査
のため本
委員会
に付託されました。 それでは、まず
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
安井総理府総務長官
。
安井謙
2
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいま
議題
となりました
総理府設置法
及び
青少年問題協議会設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
総理府設置法
の一部
改正
であります。 まず、
青少年局
の
設置
でありますが、国の次代をになう
青少年
を健全に育成することは、きわめて重要な課題であることは申し上げるまでもないところであり、
政府
といたしましても
青少年対策
を
重要施策
の一つとして取り上げているところであります。
青少年行政
は、きわめて広範な分野にわたり、多くの
省庁
が所管いたしておりますので、
青少年行政
を強力に推進するためには、特にその
総合性
と
一貫性
が要請されるところであります。現在、
青少年行政
について
関係行政機関
が
相互
に
連絡調整
をはかるため、
総理府
に
附属機関
として
中央青少年問題協議会
が
設置
されておりますが、その性格上、
関係
各
省庁
の
相互
の意思の疎通、
意見
の
交換等
を行なうにとどまり、
調整機能
を十分発揮し得ない
実情
にあります。 このため、
総理府
に
内部部局
として
青少年局
を
設置
し、同局において
青少年
の
指導
、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な
施策
の樹立並びに
関係行政機関
の
施策
及び
事務
の
総合調整
を行なうとともに、いずれの
省庁
にも属しない
青少年
に関する
事務
をつかさどることとしようとするものであります。 次は、
審議会等
の
設置
及び改廃でありますが、
中央青少年問題協議会
の
組織
及び
所掌事務
の
改正
に伴い、
中央青少年問題協議会
の
名称
を
青少年問題審議会
に改め、新たに
恩給
に関する
重要事項
を
調査
審議
するため
恩給審議会
を、
同和対策
として推進すべき
施策
で
関係行政機関相互
の緊密な
連絡
を要するものに関する
基本的事項
を
調査
審議
するため
同和対策協議会
を
設置
し、昨年八月十二日をもって失効いたしました
同和対策審議会設置法
に基づいて置かれた
同和対策審議会並び
に本年三月三十一日まで置かれることとされている
産業災害防止対策審議会
及び
住民台帳制度合理化調査会
を廃止するとともに、
所要
の
規定
の
整備
を行なおうとするものであります。 第二は、
青少年問題協議会設置法
の一部
改正
であります。 さきに述べましたように、
青少年局
の
設置
に伴い、
中央青少年問題協議会
を総合的かつ基本的な
青少年対策
についての
諮問機関
とし、その
名称
を
青少年問題審議会
に改め、同法の題名を
青少年問題審議会
及び
地方
青少年問題協議会設置法
値改めるなど、
関係規定
を
整備
しようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
熊谷太三郎
3
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
熊谷太三郎
4
○
委員長
(
熊谷太三郎
君)
速記
を始めて。
—————————————
熊谷太三郎
5
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 次に、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
は、去る十八日、
予備審査
のため本
委員会
に付託されました。 それでは、まず
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
安井総理府総務長官
。
安井謙
6
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
による
措置
の第一点は、
恩給扶助料
の
年額
を
増額
した際における
増額分
についての
年齢
による
制限
の
解除
であります。
昭和
四十年における
恩給扶助料
の
増額
に際しては、
老齢者
を優先させる精神に基づきまして、
恩給扶助料
を受ける者の
年齢
により、その
増額分
を一定
期間
停止する
措置
をいたしましたが、この
措置
を六十五歳以上の者及び六十五歳
未満
の妻子については
昭和
四十一年十月分、その他の者については
昭和
四十二年一月分以降
解除
しようとするものであります。 その第二点は、妻または子が受ける
扶助料
を改善しようとするものであります。
加算年
を算入して初めて
普通恩給年限
に達する
恩給扶助料
の
年額
は、実
在職年
だけで
普通恩給最短年限
に達しているものの
算出率
百五十分の五十から、
普通恩給最短年限
と実
在職年
との差の一年につき一定の率を減じたもので計算して得た
年額
とすることとしているのでありますが、妻及び子に給するこの種の
普通扶助料
の
年額
につきましては、
普通恩給
の
所要最短恩給年限
の
扶助料
の
年額
に相当するものを支給しようとするものであります。 第三点は、
長期在職者
の低額の
恩給扶助料
を改善しようとするものであります。
恩給扶助料
の
基礎
となっている実
在職年
の年数が
普通恩給
についての
最短恩給年限
以上のもので、
普通恩給
の
年額
が六万円
未満
のものについては、その
年額
を六万円に、
扶助料
の
年額
が三万円
未満
のものについては、その
年額
を三万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 その第四点は、
恩給扶助料
の
年額
について
調整規定
を設けようとするものであります。
恩給扶助料
の
年額
は、
国民
の
生活水準
、
国家公務員
の
給与
、物価その他の諸
事情
に著しい
変動
が生じた場合には、
変動
後の諸
事情
を総合勘案し、すみやかに
改定
の
措置
を講ずるものとする旨の
調整規定
を設けようとするものであります。 その第五点は、
長期在職
の旧
文官等
の
恩給扶助料
を改善しようとするものであります。
昭和
二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した旧
文官等
の
恩給扶助料
につきましては、過去数回にわたり手直しをしてまいったのでありますが、なお、一部のものにつきましては、若干の是正をすることが適当と認められますので、今回は警察、
教育職員
の
恩給扶助料
を軸といたしまして
所要
の
調整
をいたそうとするものであります。 その第六点は、
不具廃疾
の
成年
の子を
加給
の対象にしようとするものであります。
公務扶助料
または
増加恩給
を受ける者に
不具廃疾
で
生活資料
を得る道のない
成年
の子があるときは、その者について
扶養加給
を認めようとするものであります。 その第七点は、
特例扶助料
の
支給条件
を緩和しようとするものであります。 いわゆる
特例扶助料
の
支給条件
といたしまして、営内に居住すべき者という
制限
及び
昭和
十九年前の負傷または罹病については
職務
に関連することが顕著であるという
制限
がありますが、この
制限
を撤廃して、この
特例扶助料
を支給しようとするものであります。 その第八点は、
日本赤十字社救護員
の
在職期間
を
恩給公務員期間
に通算しようとするものであります。
日本赤十字社
の
救護員
で
恩給公務員
に相当する者が、旧
陸海軍
の
病院等
に派遣され、
戦時衛生勤務
に服していた
期間
を
恩給公務員期間
に通算する道を開こうとするものであります。 その第九点は、
文官等
の
在職年
に旧
軍人等
の
加算年
を通算しようとするものであります。
文官等
の
恩給
の
基礎在職年
を計算する場合には旧
軍人
の
恩給
の
基礎在職年
に算入されることとされている
加算年
は、
昭和
四十二年一月以後、
文官
の
在職年
にも通算しようとするものであります。 以上述べました
措置
は、第一から第八までの
事項
は
昭和
四十一年十月から、第九の
事項
は
昭和
四十二年一月から
実施
することといたしております。 これが、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
熊谷太三郎
7
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。
本案
につきましては、本日はこの
程度
にいたします。
—————————————
熊谷太三郎
8
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 次に、昨年十二月二十七日の本
委員会
の
決定
に基づきまして、去る一月十一日から十七日まで七日間、国の
出先機関
、
公務員制度
及び
自衛隊
の
実情等
についての
調査
のため、
三木與吉郎
君、
伊藤顕道
君及び
八田一朗
君を、
徳島
県、
香川
県及び
高知
県に派遣いたしました。 この際、
派遣委員
から
報告
を聞くことにいたします。
伊藤委員
。
伊藤顕道
9
○
伊藤顕道
君
三木理事
、
八田委員
並びに私の三名は、去る一月十一日から十七日まで七日間の日程をもって、国の
地方出先機関
、
公務員制度
及び
自衛隊
の
実情調査
のため、
徳島
、
香川
、
高知
の三県に出張いたしまして、各
県庁
をはじめ、
海上自衛隊
第三
航空群
、
四国管区行政監察局
、
四国地方建設局
、
人事院高松地方事務所
、
高知海上保安部
、
室戸岬測候所
を視察してまいりました。 以下、
調査
の
概要
について簡単に御
報告
申し上げます。まず、
徳島
、
香川
、
高知
の各
県庁
における
調査
につきまして、便宜一括して申し上げます。 各
県庁
におきましては、主として各県における国の
地方出先機関
につき、特に
地方自治
との関連において、その
機構
、
業務運営等
についての
所見
及び各
県職員
の
給与問題等
についてその
実情
を聴取してまいりました。 まず第一の国の
出先機関
に関する問題については、
現状
においては
行政
の
複雑高度化
に伴い、国及び国の
地方出先機関
と
地方公共団体
との間の
機能配分
に不合理な点があり、加えて
中央省庁
と
地方出先機関
の担当すべき
事務範囲
が不明確のためもあり、一部に二重
行政
の弊を招く等の事例を生じている
実情
にあるので、国におきましては、
地方出先機関
に対してできるだけ権限を委任し、極力
地方出先機関
限りで完結させるとともに、
住民
に密接する
事務
は
地方公共団体
に移譲する等、
臨時行政調査会
の
改革意見
の趣旨に沿って
相互
の
関係
がすみやかに改善合理化されることを強く期待するとの
所見
でありました。また、従来から問題となっている
社会保険
、
職業安定等
の
事務
に従事するいわゆる
地方事務官制度
は、
職務
上の
指揮監督権
は
知事
にあり、
任命権
及び会計上の責任は
政府
にあるという変則的な
人事制度
で、このような二重
監督制度
は、
知事
の
監督権
が形式的になるとともに、庁内に異質の
職員
が存在することにより
内部
の
連絡調整
に欠け、かつ
行政
の
総合的運営
を阻害するので、すみやかに
地方事務官制度
の改善をはかられたいとのことでありました。 第二に
職員
の
給与
問題については、近年の
経済不況等
に起因する
地方税
及び
地方交付税等一般財源
の
伸び率
が鈍化しておる反面、
例年
の
給与改定
のため
人件費
の
財政
上占める割合は年々上昇しており、
県財政
の運営上大きな負担となっているとのことであります。そのため、三県とも五十五歳以上の
職員
に対する
勧奨退職
の
実施
、
職員配置
の
適正化等
によってその節減に努力しているが、さらに国においては、
給与改定
による
所要財源
は全額
措置
されるとともに、
農業改良普及員
、
保健所職員等国庫補助職員
の
財源措置
を十分に行なうこと、都道府県間における
初任給
に不均衡の生じないよう
指導
されたい旨の強い
要望
がありました。 次に、
自衛隊関係
の
海上自衛隊
第三
航空群
について申し上げます。 同
航空群
は、現在
司令部
及び第十一
航空隊
、第十二
航空隊
、第三
支援隊
、
徳島航空基地隊
からなり、現員一千百八名で
充足率
九七・五%で、
海上自衛隊
全体の
充足率
九〇・一%を上回っております。
航空機数
は、S2F対
潜哨戒機
二十三機、S55
救難用ヘリコプター
二機、T34
練習機
一機となっておりますが、
滑走路長
の
関係
で
大型
のP2
V哨戒機
は
配置
されておりません。 同
航空群
における
業務内容
のうち、最近特に
漁船捜索等
の
災害派遣
が多くなっており、三十八年十件、三十九年九件に対し四十年は十六件を数えるとのことでありました。
航空事故防止対策
としては、
年間事故防止計画
を策定し、毎月一回
定例安全会議
の開催、
安全幹部
の
配置
、
品質管理
の
強化等
の配慮を行なっているので、三十八年秋以来
事故
の発生を見ていないとのことでありました。 また、従来から問題となっている飛行場を
民間
と共用する点については、四十一年度中に
空港ビル
が完成し、
航空保安事務所
、気象台、
国内航空事務所等
もこれに入ることになっており、おおむね解決する見込みとのことであります。 その他、
滑走路前面
の海岸にある防潮林伐採問題も解決し、伐採が終わり、
騒音等周辺
とのトラブルも特にないとのことであります。 以上で
自衛隊関係
を終わり、次に国の
出先機関
に関する
調査
について申し上げます。 まず
四国管区行政監察局
についてでありますが、同
監察局
においては、主として
組織
、
人員
、
予算
、
業務運営
の概況について
説明
を受けた後、次のような
要望
がありました。 第一に、
合同庁舎
の推進問題であります。
庁舎
については、昨年五月の
閣議決定
により
合同庁舎方式
を推進することになっているが、
四国管内
ではそのきざしを見ず、かえって
出先機関
では漸次
単独庁舎
の
建設
を見つつあるので、
閣議決定方針
の強力なる推進を切望するとのことであります。 第二に、
行政相談委員
の
充実
についてであります。
行政相談委員
の
充実
については、それに伴う
予算
並びに
立法化
について格別の援助を願うとともに、市町村の
広域化
に即応して員数の
増加
についても考慮されたいとのことであります。 第三に、
相談業務
の
機構整備
についてであります。
行政相談業務
の
増加
と
重要性
に対し、その
処理体制
の
名称等
が
一般
にはわかりがたい点もあるので、
中央
、
地方
を通じ
国民
にわかりやすく親しみやすい
名称
、たとえば
行政相談課等
に改め、
陳容
の
整備
をはかられたいとのことであります。 次に、
四国地方建設局
についてでありますが、同
建設局
は、
四国
四県をその
管轄区域
とし、直轄七
河川
、国道七路線の
管理
、その他
開発調査等
を行なっており、四十年度の
予算
は、
河川関係
二十六億八千六百万円、
道路関係
百四億三千六百万円、
総合開発関係
三千七百万円となっております。 現在の
組織
は、三部、
一室
、十三課及び十
事務所
からなり、
定員
は千五百八十二人となっておりますが、最近の
業務量
の
増加
に対し
定員増
がなく、さらに三十九年九月の
欠員
不補充の
閣議決定
もあり、
業務運営
に支障を来たしているため、現在、他の
地方建設局
の
欠員
七十六人を借りようやく
定員
に近い
人員
を得ている
現状
にあるので、ぜひ
定員
の
凍結部分
の
解除
をされたいとの強い
要望
がありました。 次に、
人事院高松地方事務所
についてでありますが、同
事務所
の
組織
は、二課、
一室
、
人員
は十九名で、その
業務内容
は、
国家公務員上級試験
をはじめ十一種の
採用試験
の
実施
、
四国管内
三百十五
事業所
の
民間給与実態調査
、
国家公務員給与実態調査
、服務、
能率等
の
指導
、
調査
、
不利益処分
、
行政措置要求
及び
災害補償
の
審査等
であり、少ない人数のわりあいに各般の問題にわたっているようであります。私どもが参りました際は、ちょうど
中級試験
の第二次
試験実施
中とのことでありましたが、昨年は
不況
のためか、
公務員
の
希望者
が
例年
より多く、
合格点
も高くなっているとのことでありました。なお、同
事務所
での
問題点
として、
四国地区
では、
台風等
の気候上の原因で
公務員
の
採用試験
の一斉
実施
が困難な場合があり、昨年も二十三
号台風
により
問題用紙
が到着しなかったり、試験場の建物が倒壊したりした例があったとのことであります。 次に、
高知海上保安部
についてでありますが、同
保安部
は、
職員
数百六十八名、
船艇
五隻をもって、もっぱら
高知
県及びその
沿岸水域
を
管轄
としておりますが、この
区域
は広範で、しかも、気象、海象が複雑激烈であるため海難も多く、また
密漁事犯
も頻発の傾向にあり、加えて
高知
港の
出入船舶
も漸増しているので、
業務
は全船にわたり
増加
しているとのことであります。そのため
保安部業務
の円滑をはかるため、
海上保安組織
の
整備
、
大型巡視艇
の配属、
専用電話
の新設、
見張り信号所
の
設置等
をぜひ実現されたいとの
要望
がありました。 最後に、
室戸岬測候所
でありますが、同
測候所
は
全国レーダー観測網
の一環として、
昭和
三十五年より出力六百キロワット、
探知範囲
四百キロメートルという、
富士山頂
のものに次ぐ
大型レーダー
が
設置
され、
台風監視
の第一線で大きな威力を発揮しておりますが、同
測候所
が海抜百八十五メートルの高所にあり、頂上まで
自動車道
もないため、ここに通勤する
職員
の労苦はたいへんなものと思われます。 同
測候所
では施設、
定員
、特に
レーダー関係
の
充実
、
隔遠地手当
の
支給等
について
要望
がありましたが、特に
職員
の
宿舎
については、
台風
常
襲地帯
にもかかわらず、木造とか
ブロック建て
のため、昨年の二十三
号台風
で大きな
被害
を受け、まだ
復旧工事
もされていないとのことでありました。やはり同地点のようなところでは、
台風被害等
の
特殊性
を考慮した
鉄筋等
の
宿舎
が考えられるべきであると思われました。 以上が
調査
の
概要
でありますが、なお
視察先
の各
機関
から提供を受けました
関係資料
は、当
委員会調査室
に保管させてありますので、必要ありますれば、適宜そのほうでごらんいただきたいと存じます。 簡単でありますが、以上御
報告
を終わります。
熊谷太三郎
10
○
委員長
(
熊谷太三郎
君) 別に御発言もなければ、
派遣委員
の
報告
はこの
程度
にいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時二十五分散会
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