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1966-06-23 第51回国会 参議院 逓信委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月二十三日(木曜日)    午前十一時四十分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         野上  元君     理 事                 植竹 春彦君                 新谷寅三郎君                 西村 尚治君                 光村 甚助君     委 員                 小沢久太郎君                 古池 信三君                 迫水 久常君                 白井  勇君                 寺尾  豊君                 松平 勇雄君                 谷村 貞治君                 久保  等君                 鈴木  強君                 永岡 光治君                 横川 正市君                 田代富士男君                 石本  茂君                 鈴木 市藏君    国務大臣        郵 政 大 臣  郡  祐一君    政府委員        郵政政務次官   亀岡 高夫君        郵政大臣官房長  鶴岡  寛君        電気通信監理官  畠山 一郎君        電気通信監理官  野口 謙也君    事務局側        常任委員会専門        員        倉沢 岩雄君    説明員        電気通信参事官  福守 博一君        日本電信電話公        社総裁      米沢  滋君        日本電信電話公        社営業局長    武田 輝雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改  正する法律の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     —————————————
  2. 野上元

    委員長野上元君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  初めに、理事会協議事項について報告いたします。  本日は公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する質疑を行なうことになりましたので、御了承願います。     —————————————
  3. 野上元

    委員長野上元君) 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑のある方は、順次御発言願います。
  4. 久保等

    久保等君 若干本法案質疑をいたしたいと思うのですが、有線放送電話が全国的に非常に普及をしてまいっておりますが、公社回線に接続しておるものを含め、全体で施設として約二千五百余の施設に及んでおるようですが、その全体の運営状況について若干最初にお尋ねしたいと思うのですが、この有線放送電話運営状況で、実際の取り扱い時間がどういう状況になっておりますか。もちろん公社に接続しておるもの、それから、しからざる有線放送電話だけに限られるもの等で、いろいろ時間的にそれぞれ違いがあると思うのですが、概括的な状況でけっこうですが、二十四時間中どういうような扱い時間になっておりますか。たとえば、有線放送電話、接続しておらない有線放送電話の場合に、日中何時間ぐらいやっておるのか、あるいは、公社線に接続しておる場合には、二十四時間、四六時中、ずっとやっておる場合もあり得ると思うし、あるいはまた、深夜これを除外する場合もあるのじゃないかと思うのですが、そういったおおよそのところを、大別して御説明を願いたいと思うのです。
  5. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 初めに、今度の法律の対象になっております三十三施設につきましての統計手元にございますので、それで、この概況について御説明いたしたいと思います。  その三十三施設放送時間を調べましたのによりますと、いろいろ時間は、やっております団体によりまして、長いものと短いものがございまして、短いものは四、五十分のものから、長いものは九時間ぐらいまでございます。平均が約二時間半ということになっております。それがそういう放送をやっております。
  6. 久保等

    久保等君 これはいま三十三施設についての説明なんですが、それも放送時間だけの話ですか、これは。四十分ないし九時間というのは何ですか。要するに、取り扱い時間、全体の時間がそういったことなんですか。
  7. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在、いまお話しいたしましたのは放送時間でございまして、取り扱い時間のほうは平均十六時間四十四分という数字が出ております。
  8. 久保等

    久保等君 その他はどうですか。公社線に接続しておるもの、それから、その他の有線放送電話取り扱い時間。
  9. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 統計がこまかくなっておりますが、夏季冬季によりまして若干違いがございますが、運用時間につきましては、十四時間、十五時間、十六時間というふうに統計がとってございますが、まず、夏季について申し上げますと、六十五施設のうち、十四時間以下のものが五施設、十五時間までのものが十三施設、十六時間までのものが十八施設、十七時間以下のものが十五施設、十八時間以下のものが二施設、二十時間以上のものは十二施設ということになっております。  冬季におきましては、十四時間以下のものが十七施設、十五時間以下のものが十七施設、十六時間以下のものが十二施設、十七時間以下のものが五施設、十八時間以下のものが二施設、二十時間以上のものが十二施設、いずれも合計で六十五施設になります。  それから、放送時間のほうにつきましては、これも少し統計がこまかいのですが、まず、夏季から申し上げますと、一時間以下のものが十六、二時間以下のものが二十二、三時間以下のものが十四、四時間以下のものが二、五時間以下のものが四、六時間以下のものが三、七時間以上のものが三、不定のもの一、合計六十五施設。  冬季におきましては、一時間以下のものが十五、二時間以下のものが二十四、三時間以下が十三、四時間以下のものが三、五時間以下のものが三、六時間以下のものが四、七時間以下のものが二、不定のもの一、計六十五、こういうふうになっております。
  10. 久保等

    久保等君 この特に三十三施設の場合が一番利用時間が長いものになるだろうと思うんですが、平均して約十七時間弱ぐらい、その電話利用取り扱い時間ですか、がなっておるようですが、そうすると、深夜はやらないところがほとんどということになりますか。二十四時間連続してずっとやっておるところはどこもないのですか。そういったところもありますか。三十三施設についてだけでいいです。
  11. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 運用時間につきまして、二十四時間やっておりますのは、三十三施設のうちで四施設でございます。
  12. 久保等

    久保等君 四施設が二十四時間フルに運用しておるということですね。それ以外は、先ほどの説明のように、おそらく十時間台の運用しかやっておらないということになるだろうと思うんですが、おおよその見当はつきました。ただ、ここで説明はちょっとしにくいでしょうから説明は要りませんが、あと資料でひとつ、各三十三施設のそれぞれの施設について、扱い時間がどうなっておるのか、これをひとつ資料で出してもらいたいと思うのです。それから、あとは若干多いからそのほうはいいですが、三十三施設についてだけお願いしたいと思います。  それから、さらに、これは全部含めてでいいんですが、二千五百余の施設について、全従業員は一体どのくらいになりますか。交換手保守要員、そういったようなものを分けてどのくらいになりますか。
  13. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) ちょっと手元資料がございませんので、後ほど申し上げることにいたします。
  14. 久保等

    久保等君 そういったものの勤務時間だとか給与、そういったようなもの、労働条件なんかわかりますか、そこに資料あるなしは別として、郵政省で。
  15. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) その点につきましても、現在ちょっと手元資料がございませんので、あとで……。
  16. 久保等

    久保等君 じゃ、その資料を至急取り寄せて、ひとつ説明願いたいと思います。  まあ、それは後ほどに譲るとして、有線放送電話施設個人施設として運営をしておるものが現在は二十三施設ですか。この二十三施設の認可せられた時期はわかりませんか。
  17. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在一つ一つ施設につきましての認可の資料はちょっと手元にございませんが、全体の傾向を申し上げますと、個人施設は現在二十三施設先生の言われたとおりでございますが、昭和三十三年ごろが一番多うございまして、その当時は二百二十一施設ございました。その後、年とともに個人施設のほうは、個人名義のものは減りまして、現在二十三になっておりますので、急速に減っておるわけであります。それで、新しいものとしては最近はほとんどもう出てきておりません。
  18. 久保等

    久保等君 それでは、この残っておる二十三施設の中で、一番新しい時期に認可したものはいつごろのものが残っておるのですか。それもわからないですか。
  19. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在ちょっと手元に持ち合わせございませんので、あとで調べてお知らせすることにいたします。
  20. 久保等

    久保等君 この個人施設の内容について少しお尋ねしたいと思うのですが、わかりませんか。手元資料がないのですか。
  21. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在手元にございます資料では、加入者の数とか、各県の分布とか、そういったようなものでございましたら、持参しております。
  22. 久保等

    久保等君 それらの運営状況なんかもわかりませんか。
  23. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) まことに申しわけありませんが、最近特に個人施設運営状況について調べた資料はございません。
  24. 久保等

    久保等君 たとえば各施設について使用料をどのくらいにしておるとか、あるいは維持料をどのくらい取っておるとか、それから、さっきも質問したような、扱い状況がどうなっておるとか、そういったような状況はわからぬですか。
  25. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在わかっておりません。
  26. 久保等

    久保等君 それはそういう状況じゃしょうがないですな。やはり有線放送電話運営状況がどうなっておるかくらいのことは、これはやはり郵政省として把握しておく必要があるのじゃないですか。特にまあ全般的なことは別としても、そういう個人施設であるとか、あるいは公社回線と接続しておるものとかは、これは特殊な要素のものですからね。そういったものについては、数量からいってもたいしたものじゃないのですから、これは主として関東あたりが多いようですがね。そういったようなものについて、やはり状況を十分に把握しておかなければ、指導するとかなんとか言っても、これは問題にならぬだろうと思うのですがね。ただ漸減している方向にあるにしても、一体こういう個人施設についてどういう指導をするとか、むしろ、個人施設については好ましくないということは、有線放送電話制度ができてからも、国会でもしばしば指摘されている問題であるし、したがって、そういったものの運営がどういう状況になっているのか説明ができない、資料もあまり整っておらないということでは、まことに郵政当局として私は怠慢だと思うのですが、どうですか。
  27. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) さっそく詳細な調査をやってまいりたいと思います。
  28. 久保等

    久保等君 それでは審議のしょうがない話ですが、郵政大臣、どうですか。
  29. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 私もいまのような答弁では、ほんとう満足を得ることができませんことをまことに申しわけないと思います。これらの従来の扱い等において、さらに督励をいたす要があると思いますので、今後十分注意をいたしたいと思います。
  30. 久保等

    久保等君 もう少しそれじゃ実態をよく調べてもらって、説明ができた上でないと、法案扱いをどうするかきめかねると思いますが、一体、大臣、どういうことですか。
  31. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 確かに、お尋ねの点についてのお答えを欠いておりますことは恐縮でございますが、率直に申しまして、私、これを担当しております者の数が不足と申しますか、あるいは、やり方等について本省で把握する度合いが低いのではないか。それはまあ私はどうも人間の数が原因ではなかろうかと思っておりますが、やり方の点もあろうと思います。それで、まことに恐縮でございますが、今後それぞれ督励いたすところは督励いたしますから、何とぞ御審議をお続けくださるようお願いいたします。
  32. 光村甚助

    光村甚助君 関連。今国会では、逓信委員会定例日は、きょうでおしまいなんです。きょうでおしまいなのに、これから調査してお答えするというのじゃ、これは通りませんね。
  33. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 野口君が申しました調査をしてお答えするというのは、ただいまの状況でさようなことを申し上げるのは不適当なことでございます。私は、現在、監理官でありませんでも、その他におります説明員から必要な事項はそれぞれ申させることにいたします。そうして調査いたしましてと申しますよりも、いままでの調査やり方が不十分であったということを考えるのでございます。どうかそれぞれ担当者から申し上げますことで、ただいまの政府委員答弁を補足させていただきます。
  34. 鈴木強

    鈴木強君 ちょっと関連。ちょっと大臣答弁で私は受け取れないのは、人が足りないということも原因しているでしょう、こういうお話ですが、これは理屈にならぬと思うのです、人が足りなかったからできないというのは。給料が安いから仕事をしないということは認めますか。それと同じなんです。給料が安いからわしはあまり仕事ができないと同じであって、定員が足りないのであれば、われわれが毎国会電波行政の非常に拡大に伴って定員がふえていないじゃないか、ぜひふやしてくれということをもう何回となく口をすっぱくして言っているのに、一つも人をふやしてくれない、監理局の人の定員もふえない、こういうことですから、それを理由にされたのじゃ、私はちょっと納得できないのですけれども。できないのならできないとして率直にその理由を、ほかの理由で言うべきであって、人が足りません、できませんでしたということは、これは通らぬと思うのです。私は、こういうことは大臣答弁としてはちょっと軽率な発言じゃないでしょうか。責任をどういうふうに理解しているのですか。私は、労働組合の場合でも、給料が安いから私は仕事はせぬというのは理屈にならぬ。やはりタクシーに乗っても、運転手さんがあいそうが悪いでしょう。そのことによってめしを食っているのですから、お客さんをやはり大事にして、ありがとうございます、行き先を言ったら、はいと答えるのがあたりまえだ。ところが、給料が安いからというのでぶんぶんしてお客にあたってはおかしいでしょう。そういう理屈と同じなんです。だから、給料が安いから私は仕事をしませんということを認めるようなことになるじゃありませんか、あなたの発言では。人が足りないからできませんでした。足りなかったらふやさなければならぬという、ふやすことに対して私は責任があるということはわかるけれども、それが、人を足りないようにしておいて、今度足りないからといって、それを責任を押しつけるということは、ちょっと無責任答弁じゃないかと思います。
  35. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) そういう意味合いで無責任ということでございますと、非常に恐縮するのでございますが、これは私自身の手落ちでございます。実際仕事を近ごろ見ておりまして、もっともっと充実した仕事をせなければいかぬのでありまして、それには、率直に申しますと、もっと人手をふやしてあげなければいけないのだなあという感じもしましたことを率直に申し上げておるのでありまして、これは当然明年度等には人員のことも考えなければいけませんし、ことしにおきましても、相当内部における配置を考えてみても、充実してさせるようにしたいと思います。そのような意味合いで、率直に私見て、これは私自身が何とかしなければいけないなということを、感じを申し述べたのでありまして、したがいまして、決して、答弁が不十分でありましたことを、私は何も籍口して回避するわけじゃございません。率直にひとつ、やり方をいま見ておりましても、いまのような調子では、ほんとうに御満足を得ない点は確かにそのようだと考えまするので、気をつけたいということでありまして、お尋ねのような意味で申したのでないことだけ、御理解をいただきたいと思います。
  36. 鈴木強

    鈴木強君 それじゃ、いい機会ですからあなたにお願いしておきたいのですが、私もこの電波行政なんかを見ましても、地方においても非常に少ないことはよく知っておりまして、資料を具体的に出しております、視察の結果を。一向に人がふえない。来年は必ずそういうことに対して人をふやしてくれますね。あなたがやめるかやめないかは別として、絶対来年は増員措置をやるということをここで言明してください。
  37. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) これはおそらく他の者が扱うことでございましょうけれども、必ず、私はむしろ現在の、話が少しそれますが、電波監理局体制についても、監理室体制についても、これはひとつ根本的に考えなければいけない問題があろうと思います。ですから、これらにつきましては、ひとつ十分郵政省として措置をとりまするよう、私としては万全の扱い方をすることを申し述べたいと思います。
  38. 野上元

    委員長野上元君) 久保委員、何か向こうで答弁があるそうですが、いいですか。
  39. 久保等

    久保等君 答弁できるようにしてください。
  40. 福守博一

    説明員福守博一君) ただいま久保先生から御質問がありましたことにつきまして、現在お答えできる限りの御説明をさせていただきます。  まず、個人施設の点でございますが、先ほど監理官からもお話がございましたように、有線放送電話制度の発足当初かなりたくさんございましたが、それが漸減いたしまして、現在二十三施設に減っておりますが、許可のたてまえといたしましても、いま先生指摘がございましたように、個人施設というものはそのまま認めることは適当でないような考え方から、原則として認めない、その地域有線放送電話が必要であるなら、市町村あるいは農協で、また、そのいずれもきめがたい場合は、公益法人の形をとって適正な運営ができるように、行政指導をもって措置しております。そういう状況で、現在ある数が減ってきた、新たな申請が少ないということでございます。また、現在できております施設の中でも、個人名義になっておりますが、従来、法施行前にすでに業務を行なっていたものをそのまま切りかえたというようなものが残っているのが見られまして、それは北陸、中国、北海道あたりに多いわけであります。それから九州にもかなりございましたが、これはかなり整理されて、現在、鹿児島県に若干見られるという形になっております。それから、それ以外の地域におきましては、名義個人でございますけれども、実際には単なる業者ということではございませんで、その地域協会というような形で、その住民全体の共同利用施設というような形で運用されるという形をとっておるわけであります。ちなみに、神奈川県や群馬県にある施設を例にとりましても、何々地区有線放送電話協会、何々有線放送協会、栃木県にも若干ありますが、それらはいずれも何々有線放送協会といった形で、実質は電話業者というような形でない運営がなされておるものと思います。ただ、御指摘がございましたように、個別にどのような指導をしておるかという点につきましては、特に個人施設であるということで一般設備と違った規律をしておるということはございませんので、今後その点につきましてはいろいろ研究させていただきたいと思いますし、また、それから加入者の数はしたがって個人施設ということで一般設備平均に比べてみますと、半分以下の小規模のものが多いわけであります。そういうような状況でございます。  それから、先ほど有線放送電話に従事する要員の御質問がございましたけれども、全体の施設につきましては、特に報告あるいは届け出というものをとっておらないので、したがって、そのような資料を現在整えておりませんけれども、特に接続しておる施設を抽出して私ども調べたものでございますが、それを申し上げますと、まず、交換要員でございますが、先ほど監理官からお話がございました六十五をサンプル調査した結果では、まあ設備の規模によって、相当なそれ相応の開きがあるわけでございますけれども、加入者が五百以内のものにつきましては、ちょっとこまかくなって恐縮でございますが、三人以内の施設が六、六人以内の施設が七、九人以内の施設が一、計十四、それから五百人をこえ加入者が千人以内の施設については、三人以内が四、六人以内の施設が十九、九人以内の施設が五、合計二十八、それから、同様に、千五百人以内の加入者施設につきましては、四人以上六人以下の施設が三、それから交換手八人以内の施設が九、それから十二人以内の施設が三と、このような状況でございます。さらに、二千人以内の施設につきましては、七名以上九人以内の施設が三施設、それから十人以内の施設が二、十五人以内の施設が同じく二、十六人をこえるもの、これが一つでございます。合計施設になります。それから、二千人をこえる施設一つございますが、それは十五人をこえております。そういうように承知しております。  それから、保守担当要員でございますが、これはいま調査した施設をそのままとってみますと、大体一人を配置しているのが圧倒的に多いわけでございます。  それから、給与でございますが、これを調べたいま資料を持ち合わせておりませんが、大体私ども承知しておりますのは、それぞれ市町村、あるいは農業協同組合のそれぞれ相当の職員の給与を受けて従事しておることと聞いております。以上でございます。
  41. 久保等

    久保等君 私の聞いている点に対する実は説明になっていないのです。あまりこまかい質問をしようと思っていないのです。ただ、交換手あるいは保守要員等の問題についても、総体で何人いるか。そのこと自体が説明できないような、いま内訳みたいなことを、抽出的に調査したことについて説明しているのですが、そんなこまかい質問をしているわけじゃないのです。結局、私のお尋ねしていることに対して、手元にある資料ではお答えできないということなんですか。だから、これは全然手元資料がないのだから、一時間か二時間休憩でもすれば、質問に対する答弁ができるということでもないのですか。どうですか。
  42. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) まことに申しわけありませんが、一つ一つの先ほどの個人施設につきましての御質問の各件につきましての資料は、現在、郵政省のほうではとってございません。
  43. 久保等

    久保等君 はなはだ何というか、けしからぬというか、実に私は郵政省実態はよく知っていますから、個人個人のことをどうこう批判するわけじゃないのですが、郵政大臣があやまったのだから、それ以上に追及のしょうがないといえばないのだけれども、どうも法律案そのもの審議をするにしても、具体的なこまかいことは別としても、ある程度の説明のできるような資料でもきちっとしておかなければ、私は法律案を提出する資格さえ疑いたくなるのです。この前から私はどうも取り上げて質問をするたびに、いつもどうも的確な答弁ができないことをはなはだ残念に思うのですが、どうなんですか、こういう通信行政を預かっている郵政当局として、実態の把握ができていないなんというのは、まことに言語道断な話だと思うのです。役所がとかく、よくつまらない調査をしたり、資料を提出させて、現場あたりにどちらかというと迷惑をかけることが多々あることを私は承知しておりますが、しかし、必要な資料、必要な実態というものを把握しておかなければ、指導もなければ監督もできないわけですから、ましてや、有線電気通信一般の方針を一体どういう方向指導していくのか、そういった指導性などというものは生まれてくるにもこようがないと思うのです。何というか、こういう調子だと、審議のしようもないから、ストップして法案はそのまま流れてしまうということにならざるを得ないと思うのです。本来ならば、逓信委員会を休憩してもらって、打ち合わせでもしてもらって、どうするのか相談をしてもらわなければどうにもならないことになっているのですが。
  44. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) これも決して弁解をいたすわけでもない。また、先ほどの鈴木さんのようにしかられるといけませんから、初めにお断わり申しておきますが、私もこういう感じをいたします。私自身が、責任は私にあるのでありますが、私自身がいろいろ部内でものを知ろうといたしますときも、あるいは、いままでの同じ調査をするのでも、あるいは、資料を集めますのでも、一つのもののとらえ方というものを考え直してみていく必要があるのじゃないだろうか、その検討から始める必要があるのだという気がするのであります。ものによりましては、非常に詳しく承知ができまするし、ある部分については、どういう資料をとるか、どういうものを手元においてものを検討するかという、その土台への反省が足りないのじゃないだろうか、そういう気がいたします。たいへん私のような知識の不十分な者がそういうことを申しては恐縮なんでございますが、私は郵政省でこしらえている要覧のようなものを見ましても、よくなるほどこういうところもあるけれども、こんなことがあったほうがいいのじゃなかろうかというような気がすることもあるのであります。それから、ある意味では、もう少しものが年を追うて発展していくと申しますが、変化してまいる、年表のような考え方及び姿勢で整理していく必要があるのじゃないだろうか、そんな点を私も感じもいたし、指摘をする場合もあるのでございますが、何ぶん、改めるべき点が多いにもかかわらず、そういう点の基本の資料の収集なり調査なりの基本の考え方というものをもう一つあらためて見直すということが必要だと私は率直に思います。決して、お尋ねに対する弁解でもございません。手落ちの点は十分おわびをいたしますが、そのような考え方で、早急に改めるべきものは改めてまいりますので、どうかひとつ御審議願いたいと思います。
  45. 久保等

    久保等君 本来ならば、完全にストップしてしまいたいところなんですが、私もできるだけ、だから質問も簡略にして、きょうできれば一時間ぐらいで切り上げたいと思って質問しているのです。しかも御承知のように、会期末で、それこそ一刻値千金という非常に貴重な時間だと思うのです。しかも、衆議院を通過してきているんだから、衆議院段階でだいぶ勉強もし、答弁なりもしてきていると思ったのですが、いま言った根本的資料がなくて答弁できないということでは話にならないのです。ただし、私、時間が非常に貴重ですから、休憩することも一応差し控えて、質問をなお若干続けてみたいと思いますが、はたして結果的にどういうことになるかは別として、いま質問をして答弁できないところは保留をしておきますから、できるだけ早急に、調べてもらって、資料等でひとつ別途説明を願いたいと思います。  そういうことにして、次に進みますが、有線電話施設によって何か全国的にあちこちでいろいろ人命傷害事故といったようなことが起きているような話を聞くのですけれども、どういう事故がいっどういう原因で起きたのか、そういった傷害事故関係、これについて説明願えますか。
  46. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 傷害につきましては、調査いたしておりますが、ただいま資料がございませんので、記憶で申し上げますが、大体二年に一回程度の人身事故が発生しております。強電施設の感電と申しますか、そういった関係で発生しているのが多いようでございます。
  47. 久保等

    久保等君 二年に一回くらい……。どこで起きましたか。
  48. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 資料をただいますぐ取り寄せますので、あとで御回答申し上げたいと思います。
  49. 久保等

    久保等君 しかも、全国で二年に一ぺんというか、二年に一回くらいなどというのも、ちょっと私の聞いている範囲内では解せないのですが、どういう種類の事故で、どこでいつということになると、一体、現在までこの施設、制度ができてから何件くらいになりますか、おおよそ。
  50. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) いますぐ資料を取り寄せる手配をいたしておりますので、後ほど御回答申し上げたいと思います。
  51. 久保等

    久保等君 それでは、それも取り寄せて説明を願うことにして、郵政省に対して、昨年の正月ですか、行政管理庁から勧告がなされておるのに対して、昨年の九月に回答しておりますね。私も実は的確な資料を持っておらないので、全体的なことについてのお尋ねは省略をしますが、その勧告の中に「公社設備との接続にともなう市外接続通話範囲の改善について 有放電話公社電話との接続通話範囲については、(1)県境の施設については他県内の隣接市町村との通話もできるように検討すること。」という勧告がなされて、それに対する回答が、「有線放送電話は、勧告1の回答においてのべたような趣旨にのっとり法定されたものであり、同様の趣旨から接続通話の通話範囲も法律により制限されているものであるから、これを早急に改めることは困難であるが、勧告の次第もあるので、なお検討することとしたい。」、こういう回答をしていますね。資料その他ありますか。それについてちょっと答弁願いたい。
  52. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 御指摘のとおりの回答をいたしております。
  53. 久保等

    久保等君 ちょっとお尋ねしますが、この行政管理庁のこういった——郵政省あるいは農林省その他にも勧告をしたようですが、一体、いま私が読み上げたようなこと、こういったことに対して、これは本来ならば行管を呼んで少し私、追及したいところなんですが、郵政省としてはどういうふうに理解していますか、この勧告そのもの。いま回答をしたような内容からすると、勧告の次第も一あるので、ひとつ検討することにしたいというようなことを言っておるのですけれども、一体、有線電気通信設備なり、あるいはまた有線放送電話なり、そういったものに対する郵政省の立場からすれば、行管が一体どういう考え方のもとにこういう勧告をしたのか、一体、その内容そのものについいて、郵政省は行管の勧告ごもっともだというふうに理解せられておるのか。一体、どういうふうな受け取り方をしておるのか、郵政省の見解をお聞きしたいのですがね。
  54. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 行政管理庁の勧告は、その前文にもございますが、勧告の趣旨と申しますと、「有放電話が農山漁村における放送・通話兼用の特殊な通信連絡手段として公社電話と異なる効用をもちつつ通話機能においては、その補完的役割をはたしている現状にかんがみ、有放電話のあり方を明確にし、農山漁村向け電話普及対策が一貫した方針のもとに行なわれる要が認められる。」、こういうふうに言っておりまして、そうして、そういう基本的問題については、今後、長期的視野に立っての慎重な検討が望まれるけれども、さしあたり、有線放送電話の普及と公社の農山漁村向け電話との間において調整のとれたものとするとともに、その特色である放送機能の効果的活用と運営の健全化を確保するために、次のような改善措置を講ずる必要がある、と前置きいたしまして、いろいろと勧告しておるわけでございます。で、郵政省といたしましては、この行政管理庁の具体的な勧告事項につきまして、必ずしも全面的に賛成しているわけじゃございません。勧告の第一項目に対する回答におきまして、公衆電気通信事業の一元的運営という電気通信政策の基本原則のもとに、必要な措置が行なわれるようにつとめたいということで回答いたしておりまして、これが行管の勧告に対する回答の基本的な郵政省の考え方でございます。あとの個々の問題につきましては、やはり大体その趣旨に沿って回答いたしておりますが、まあ、せっかくいろいろ行管が調査いたしまして勧告いたしておられることでもありますので、それにつきましては、今後いろいろと検討すると、こういう態度で臨んでおるわけでございます。
  55. 久保等

    久保等君 だから、私はその勧告の内容というものは、簡単に一言で言えば不当だと思うのですよ。少なくとも、これは立法上の措置を講じなければできない問題が一つ。それから、いま管理官の説明をせられたように、通信の一元性という立場から見てどうかという、この二つの問題を考えた場合に、一行政当局の行管がこういった問題の越権的な勧告をする性格は私はないと思うのですよ。いわば越権行為だと思うのですよ。こういうことは通信の基本政策に触れる問題であり、同時に法改正を要するような問題について、簡単に勧告というような形で出されたこと自体が、非常に私は不見識だと思うのですよ。だから、そのことに対して当然郵政省が回答するなら、何かあまりすっきりはせぬけれども、まあ再検討してみたいというような、そういう程度の回答じゃなくて、電気通信事業を直接預かるというか、行政の立場にある、監督の立場にある郵政省なら——私は通信政策の問題については、行管はいわばしろうとですよ、それが法規典例その他の現行制度の中における運営がまずい、したがって、こういった点は直したらどうかといったような勧告をするなら、行管の私は勧告権の範囲内として許されると思うのですよ。しかし、少なくとも法改正を要したり、あるいはまた、通信政策の基本方針を一体どう考えているのか、そういった問題を抜きにして、いわば単なる陳情、要請、そういったものに基づいたと思われるような勧告、こういったようなことは行政府としてやるべきじゃないと思うのです。したがって、本来ならばここで行管を私は追及したいところですが、時間の関係もあって、その点は省略したのですけれども、少なくとも、その勧告を受けた郵政省局の立場からすれば、その点について大いに行管そのものに対して郵政省の基本的な通信政策のあり方について説得をしなければならぬと思うのですよ。だから、単に再検討してみたい、なお検討することとしたいなどというような、そういう私は態度ではいけないと思うのですがね。その点どうでしょう、大臣
  56. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 行政管理庁はその性格の上から、いまの根本的な御議論も十分拝聴いたしまするが、役所の間でいろいろなものについての考え方が違ってまいる、そうした点について必要な勧告をいたすというような役所であります。したがいまして、これは何といっても、有線放送電話については、農林省なり自治省なり、それぞれがその行政の分野で指導もいたしておる。しかし、これがおっしゃるように、公衆電気通信の一元的運営ということの基本を害してはならないことはもちろんでございます。この点は郵政省としても強く堅持しているところであります。そうして、しかしながら、同時に、政府の部内でありまするから、関係省間に誤解に基づく、あるいは理解の不足に基づく、そのために、結局、国民の皆さんにもし迷惑をかけることなら、それは行政庁として率直に考え直さなければいけない。したがいまして、電気通信政策そのものは郵政省が専管をいたすところでありますが、行政管理庁の申しました中で、郵政省としても改善をしようと考えているような点があれば、それらについては、十分自発的に検討もいたす、また、それぞれ他の省が、農林省なり自治省なりがその所見を申し述べますところは、また相互に参考になるべきものはとり、誤っているものはこれを正していくというようなことが必要だと思いまするので、どこまでも電気通信政策の基本原則というものを堅持しながら、この管理庁の勧告に対しまして対処いたしておる次第でございます。少しよけいなことになりますが、行政管理庁の扱っておりますることについては、私も所見を持っておるところがございまして、この問題ではございません、この問題ではございませんが、ほかに毎回やっておることについては、私もやや意見のあることがありまして、福田長官に話をいたしたこともあるのであります。まあ、ただいまの有線放送電話につきましては、そういうぐあいにこれは政策そのものは郵政省が堅持しているところだけれども、ほかの省内に少しこう食い違いがありはせぬだろうかという点は、率直に私はほかの省に、ある意味ではまた郵政省そのものが、あるいは公社が、こうしたほかの省に対して説得をする、あるいは理解を求めるという点に不十分であったのではないかという点も、何ぶんにも相手のほうには知識がないわけでありますから、つとめる点は率直につとめるというようなきっかけに使ってまいっておるつもりであります。
  57. 久保等

    久保等君 もちろん、国民に迷惑をかけるとかなんとかいうことについてどうこうと言っているわけではないのですが、私の、だから言っているのは、基本的な問題として申し上げておるわけなのですが、少なくとも法律改正を要するような重要な政策的な問題について、行管が単に事務当局レベルにおいて勧告をするとかなんとかということは、行政管理庁設置法の中にいわゆる権限として認められた勧告の範囲では私はないと思うのです。その点を明確にして、やはりかりに勧告が出されても、それに対する郵政省としてはやはり受け答えをすべきだと思うのですよ。いま申し上げた私の具体的に指摘しているような問題は、これは行管の立場で勧告程度によって処理されるべき問題ではない。また、そのことを受けて、とやかく郵政省が何かその勧告そのものについていわゆる御無理ごもっともだというようなことで回答せられることは不見識だと思うのです。したがって、そういう基本に触れる問題等については、私はやはり郵政省のむしろ逆な立場において、通信政策のあり方について大いに議論すべきだと思うのです。また、どちらかというと、しろうとの行管あたりに対して十分ひとつ理解させるような方向に努力をされなければならないのではないかということで、この一つの問題を提起したのです。むしろ、行管の言うような考え方でいくと、私は非常な混乱と摩擦を生ずるし、そのことは決して国民の迷惑どころか、逆に迷惑になると思うのですよ、そういうことをやったのでは。したがって、単に何か陳情めいたことを逆に勧告みたいな形で出されることは私はいけない、こういうふうに考えるわけです。この点については、やはり郵政当局一つのしっかりした方針をもって勧告を受けられることに対しても対処すべきだというふうに考えるのです。ですから、単に再検討すべきだと言ってみても、それなら一体、どういうぐあいに再検討せられたかということをお尋ねしてみたい。おそらく具体的にどうこうと検討せられたことはないと思うのですが、念のために、勧告の次第もあるのでなお検討することとしたいというなら、どういう検討をせられたのですか。
  58. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) この問題の回答におきましては、基本的な考え方ははっきりしているつもりでございます。こういう趣旨でこの通信範囲が定められたものであるから、これはちょっと無理でありましょうという趣旨の回答をいたしまして、せっかく行管が調査されまして勧告をされたことでありますから、なお検討することといたしたいと、こういう回答をしたわけでございます。で、もちろん検討はいたしましたけれども、やはり接続通話範囲を同一県内に限定するということにつきましては、この回答にも申しておりますような通信の一元的運営という趣旨から来ているわけでございますので、とてもその方向にものごとを進めることは無理であるという一応の結論に達しておる次第でございます。
  59. 久保等

    久保等君 この文面からすれば、非常に早急に改めることは困難だ、時間をかければ改められないわけでもないと言いかねまじき文言になっているのですよ。だから、そうしてくると難易、むずかしさ、やさしさという問題ではなくて、基本的にどうあるべきかという立場からするならば、私はそういった勧告は残念ながら受け入れがたい、むしろ、通信政策の一体基本というものはどう考えているのだというぐらいの本質論について、大いに論争を展開すべきだと思うし、それを、当面困難だけれども、時間をかけて大いにひとつ検討して、できればやってみましょうと言わぬばかりの文言で回答しているところが、私は実は非常に残念だと思って指摘をしているわけなんです。したがって、そのむずかしいとかむずかしくないとかの問題ではなくて、一体どうあるべきかという立場から考えるべき基本的な問題だと思うのです。そういった点を指摘しておるのですから、この点ひとつ十分理解してもらって、単に行管の勧告だからということで、御無理ごもっとも式な回答はせられないように、十分にひとつこの点について、それこそ慎重に扱ってもらいたいということを申し上げておきたいと思うのですが、大臣からひとつ答弁を願います。
  60. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) おっしゃるとおり、慎重に扱いたいと思います。むしろ、私は、先ほどもちょっとそういう点に触れたつもりでございますけれども、このたびの二カ年間の延長をお願いいたしました暁には、われわれの考えておる公衆電気通信事業の一元的運営が国民の皆さまへの立場から言うて十分納得していただけるものである、そうして将来の展望というものを正確に打ち出すこと、あるいは私どもは将来への展望がはっきり打ち出していないことにむしろ責任もあるのじゃないかという気がいたします。これらの点については、しかし中身は公社の努力に期待するところが多いのでありまするから、郵政省公社とで、そうした政策の根本原則と、そうしてまた、それに対してこのような措置をとるのだということをはっきりいたしたいと思います。そうして、それをはっきり国民と申しまするか、また、政府の行政部内にも、他の省にもわれわれの持っている方針というものを明らかにすることが、今後のものの扱い上有益であると、そういうぐあいに考えておりますので、そのように扱わせていただきます。
  61. 久保等

    久保等君 それでは、次に移って質問をいたしますが、例の三十三施設の問題について一、二お尋ねしたいと思うのですが、現在公社線に接続をしている施設は全体で三百三十六施設、その内訳は第一種が十七、第二種が三百十九、この三百十九の中には例のいま言った三十三施設も含まれている、そういうふうに数字はなっておりますが、間違いありませんか。
  62. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 接続有線放送電話の数につきましては、四十年度末で、ただいまおっしゃるとおり、三百三十六施設でございます。間違いございません。
  63. 久保等

    久保等君 そうすると、この三十三施設を除くと第二種は二百八十六ですか、そういうことになると思いますが、今度この三十三施設について、この年末で、まる三カ年の接続範囲の特例を設けた期間をさらに今後二カ年間延長しようというのが、今回出された法律の改正案の趣旨だと思うのですが、いま申し上げた第二種接続の他の二百八十六施設との関係は一体どういうことになるのか、また、どういう関係になっているのか。具体的に申し上げますと、一体、その二百八十六の施設と三十三施設との間には、有線放送電話施設としての何か設備的な面の優劣があるのかないのか。いろいろその施設施設によって若干のもちろん差異はあるだろうと思うのですが、いま申し上げたように、二種類に分けて、その間における三十三施設については、施設者が特別に何か資本を投下してこういう施設をしておるというような面での差異が認められますか、その点について。
  64. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 技術基準の点からは、三十三と残りとの間の差はございません。
  65. 久保等

    久保等君 そうすると、設備に投下した費用そのものについても、特別三十三施設の場合には、他の二百八十六施設と違って非常な多額の設備費を投資したというようなことが指摘されないわけですね。
  66. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 技術基準は三十六年の補助金を出すときの基準、七年の補助金を出すときの基準、それから正式に電電と接続するときの基準というふうに、わずかずつ変わっておりますけれども、別に設備面で三十三施設について費用が高くなるというような意味の技術の変化はございません。
  67. 久保等

    久保等君 だから、また一面からいえば、二百八十六施設施設は三十三施設よりも劣っておるということはない、こういうことも言えるわけですね。
  68. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) さようでございます。
  69. 久保等

    久保等君 そうすると、この三十三施設だけについて、この法律ができた昭和三十八年の六月当時にも、実はいろいろ国会で問題にもなったり、いろいろ議論せられております。私、当時、逓信委員会にはタッチしておらなかったものですから、速記録等を拝見してみますると、当時衆議院段階でもいろいろ議論をせられて、三十二施設について特別に県外接続を認める一体根拠は何かといったようなことも議論せられたり、あるいはまた、試行的にしろ県外接続をやったのは妥当ではないじゃないかというような質問をせられて、若干それに対して、まことにどうも不明であったとかいうふうな答弁もなされておることを私、速記録で見たのですが、三十八年の法律制定当時において、すでに三十六年なり三十七年に試行的にしろ接続をしておることに対して、妥当ではないというような意見があって、当然この法律によって新しく県内だけの第二種の接続を認めようとするものと同じように扱ったらいいじゃないかというような議論が、相当強く委員会でも表明されておるようです。そういった点を考えると、私は三カ年の期間そのものについても本来問題はある。したがって、三年の中で、できればひとつ一年なり二年なりの中で、できるだけ、要するに、短期間のうちにそういった特殊な扱いをする三十三施設ということじゃなくて、県内接続は県内接続全般として扱うような形にすべきだというような意見があったように速記録で実は拝見するのです。当時の速記録を見ると、できれば一年か二年の間にひとつこれを解消して、この法律が適用できるようにしなければならぬと思うというような質問がなされ、それに対して、とにかく答弁は、耐用年数等をたてまえとして三年という線にした次第でして、いずれにしても、三年たちましたならば、はっきりとそこは切ってしまいますと、御心配の点は必ずなくなるものと考えております、と、そういうような答弁をしてみたり、また、三年先においてはきれいに断ち切ってしまう、これがやはり必要であろうかと考えております、こういうような答弁がなされておるのです。要するに、三年を待って、三年ぎりぎりのところまで持っていって切りかえるというのじゃなくて、できれば一年か二年の間に切りかえていって、三十三施設とその他の施設との間における不均衡といいますか、差別的なといいますか、そういったことのないようにしろというような議論がなされておることを考えてみると、三年間漫然と放置しておった、三年間と言っても、まだ正確には三年になっておりませんがね、私はむしろ、あとまだ半年程度、十二月まであるわけですから、この半年間くらいにこういった措置がとれないものなのかどうなのか。半年くらいの間に措置しない一体理由はどこにあるのか、この点をひとつお尋ねしたいと思うのですがね。
  70. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 最初に、三年間で必ず問題を解決するということで出発したわけでございますが、非常に申しわけないことでございますが、どういう方法でやるかということにつきましていろいろ検討いたしましたけれども、あまり詰めて作業もせず検討もいたしませんでしたために、いままでに至りまして具体的にどういうふうにやっていくかという結論が出ていないわけでございます。最近急いでいろいろと検討いたしまして、具体的にどういう方法で問題を解決するかという大体の案ができかけておりますが、あと半年ということになりますと、その案が考え方ができましてまとまりましてから、さらにいろいろと説得なり周知なり、あるいは個別のいろいろな各施設との打ち合わせなども必要でございますので、あと半年で、つまり、本年中に全部を、切りかえ工事なら工事が必要としますと、工事まで終了してしまえるという確信が持てませんので、やはり延長をお願いしておる次第でございます。もちろん、二年延長をお願いいたしましても、二年先まで漫然と放置しておくということではございませんで、できるだけ早く問題を解決いたしていきたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
  71. 久保等

    久保等君 いま監理官の御説明だと、県外接続をやっておる現在の三十三施設についての制度をやめるとすると、何か工事その他と言っておったですが、どういう工事をやらなければならぬですか。
  72. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) この三十三施設の処理につきましては、もちろん、あまり長い間県外通話がいまの状態で続くことは避けなければならないわけでございますが、同時に、現在県外通話ができております利用者があまり不利益をこうむっても気の毒である、こういう考え方になるわけでございますので、現在この期間が過ぎまして後も県外通話を続けたいという施設につきましては、公社施設に切りかえていくべきではないかという考え方で検討いたしておるわけでございます。具体的に申しますと、農村集団自動電話に切りかえてまいりまして、さらに、各施設に希望がございましたら、放送施設をそれに付置するというようなかっこうで持っていきたい、こういうことでございます。したがいまして、現在の有線放送電話施設を農村集団自動電話施設的にそのまま切りかえるわけにもまいりませんので、やはり若干の工事は必要かと思われます。したがいまして、そういった点につきましての措置に要する所要日数なども考えまして、二年間の延長をお願いしている次第でございます。
  73. 久保等

    久保等君 私のお尋ねをしておるのは、三十三施設をその他の第二種の二百八十六施設と同じようなものにするのに、何か特別な工事その他が必要かということをお尋ねしているのです。ただ、そうじゃなくて、農自電話に切りかえるということになれば、これは農自電話はもちろん工事をやらなければそんなことはできませんが、そうじゃなくて、三十三施設をその他の第二種と同じようにするのに、特別な工事をやらなければならぬ一体必要があるのかという点をお尋ねしているのです。そのことだけについてはっきりお答え願えればそれでいいのです。
  74. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) そういった特別な工事上、技術的に何かものをかえるというふうな点については、困難はないと思います。
  75. 久保等

    久保等君 だから、経過を振り返って考えてみても、三年間の要するに県外接続を認めたということは、三十八年のあの法律をつくった当時すでに問題があった。少なくとも、試験的にしろ接続をしたことについては、もちろん直ちに、試験だったのだから、試行しておったのだから、まあ試行期間はやめますからと言ってぷつっと切る、これでは特に期待権自体を裏切るということにもなりまし上うし、いろいろと不便をかけるであろうというところで、法律でもって三年間という猶予期間を置いたのはそこにあると私は思う。しかし、それは三年間というものをぎりぎり一ぱい置くのではなくて、その途中、できればその他の第二種と同じような扱い方をすれば切りかえてまいりますよということが、法律を制定された当時のいきさつであり、これはそのとおりだと思います。したがって、そうだとすれば、漫然とただ三年間日を過ごしてきたということについても、これは私は強くその責任を追及せざるを得ないと思います。そのことは別にしても、その責任問題は別としても、とにかく、技術的にやらなければどうこうという問題はないのじゃないか。もちろん、全国接続のできる三十三施設について、その他の第二種と同じようにするということになれば、その中には、ひとつ従来どおり全国通話もできるようにする施設にしてもらいたいという人たちについては、これは当然農村自動電話をつけなければならぬということになって、特別な工事をやらなければならぬでしょう。しかし、それは二百八十六施設についても同じことです。県外の通話をしたい、ところが、私にはそういった実は特権を認めてくれない、そういった方々には農自集の電話をつけましょうというようなことになるのですから、ものの理屈から言ったって、いままでの経過から言っても、むしろ、三十三施設について特殊な扱いをしたものそのものが、現在二百八十六施設の立場から見れば、何で一体さらに二年間の猶予期間をなお続行しようとするのか、こういう問題を、実は三十三施設の方々の問題もあるけれども、二百八十六施設の方々の立場からこの問題をながめたときに、まことにけしからぬということになると思う。だから、そこのところを考えないと、私は、単に何か特別な特権というか、いままでの特例というか、そういうものを認めていきさえすればいいのだという問題ではないと思う。だから、そこらの全体的な問題をやはり把握した上に立って施策をしていかなければならぬ。まず、そういうところにも何というか、通信事業というものに対して総体的なにらみ合わせといいますか、総体的なものの把握というものが非常に欠除しておる。それで、何か既成事実は既成事実としてだらだら結局認めて、なすところ知らず日を送っているという現状にあるんじゃないかという気がするのですが、大臣、どういうようにお考えになりますか。
  76. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 御指摘のように、できるだけ早く農集に移してまいる、それがしたがって、期間がどうということじゃなく、可及的特例は早く切りかえてしまうということが正しいと思います。そうして有線電話全般について、通話機能を公社施設に移行させる、この点については、公社のほうでも熱意を持って措置していてくれますので、私はただ、御指摘もありましたが、まず、二年程度の延長をお願いして、そうして、その間においてできるだけすみやかにという措置をしてまいるのが一番穏当であろう、こういうことでありまして、決してその間において時間があるからというので処置をおくらしてまいっては相ならぬことだと思います。その点はおっしゃるとおりだと思います。
  77. 久保等

    久保等君 できるだけすみやかにというお話なんだけれども、そのすみやかには、過去の実績からいうと、どうも郡さんを信用しないとかなんとかという意味じゃない、どうも郵政当局のやっておることは、少なくとも信用できないような経過しかない、こういうことは、これは事実だと思います。それで、一体いままで三十三施設の方々ともいろいろ話し合ったり何かもしなければならないと思うのだけれども、そういったようなことはされたことがあるのですか、ないのですか、今日までのところ。
  78. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 三十三施設の方々につきまして、全体をまとめて話し合ったということはございませんが、やはり代表者といいますか、そういう形でいろいろ陳情なり要請なりに見えたこともございますので、そういう機会に話し合ったことはございます。
  79. 久保等

    久保等君 そうすると、三十三施設の方全部について、一堂に会しなくてもいいですが、個々にでもいいですが、計画的に十分に話し合われたことはありますか、全部の方について。
  80. 畠山一郎

    政府委員(畠山一郎君) 先生おっしゃいますような形で、立ち入って話し合ったことはございません。
  81. 久保等

    久保等君 だから、問題はそこら辺にあるんですよね、結局。まあ、これも個人を特別どうこうやかましく追及するつもりはありませんがね。たまたま、その当面の衝に当たっているから言わなければならぬのですが、そういう取り組み方が根本的に私はやはり欠陥だと思うんですよ。やかましく言って法律昭和三十八年に施行し、そしてまた、その当時の国会でのいろいろ論議の経過もあるわけですし、そういったような経過を踏まえて、やはり真剣に取り組んでいくという姿勢もないし努力もない、ここに今日を迎えた最大の私は原因があるんじゃないかと思うんですね。それもつき詰めて言えば、人手が足りない、金がないというところに落ちついていくのではないかと思うんですがね。ここらでもう少しやっぱりきちっと根本的にしなければならぬ問題があるんじゃないかと思うんです。同じようなことを繰り返して、同じような答弁をしてもらっても始まらないけれども、とにかく、ひとり有線放送電話だけに限らず、先般もちょっと私が指摘した有線電気通信設備の問題についても同じようなことが言えるのですが、こういったことについて何とか少し、この際、大臣、先ほど鈴木さんの関連質問に対して答えられたけれども、私は単に監理官室あるいは地方電波監理局、そういったものの若干の人員云々程度で問題は解決しないんじゃないかという気がやっぱりこの問題についてもするのですけれども、もう少し日進月歩どんどん技術面も発展してまいっておりますので、この電子科学面の問題、特に具体的には電波あるいは有線電気通信事業、こういったようなことについて、よほど思い切った時代に即応したような体制と姿勢をとってまいりませんと、とにかく、それこそ、国民に対して十分なサービスをする、あるいは国民に対して迷惑をかけないような通信政策を行なってまいるということは不可能ではないかと思うんですがね。この際、特に大臣の決意と今後の抱負というようなものをここで言明を願って速記録にとどめておくと同時に、この前もちょっと申し上げたけれども、郡郵政大臣が今後何年続くのか知りませんけれども、質疑一つ一つ明確に、もし次の大臣にバトンタッチをされる場合には引き継いでいただいて、一貫した通信政策というものを確立できるように体制、あるいは資金面、組織問題、そういった問題をひとつ検討をされますと同時に、よほど勇気をふるってやってもらわぬと、いつのまにやら、また一年、二年たったという形になって日を送っていくのではないかと思うんですがね。そういうことでは、いまの時代の進展、特に通信の非常に目ざましい技術革新の時代に即応できないのではないかと思うんですが、大臣、ひとつおざなりの答弁でなくて、ほんとうに真剣にどういうふうに考えておられるのか、簡単でけっこうですが、ひとつお答えを賜わりたいと思うんですがね。
  82. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) さっき行政管理庁の勧告についてお尋ねのありましたとき、私がお答えいたしましたときに、そのつもりで申したんでございますが、私は公衆電気通信の一元的運営ということを本委員会でしばしば申し上げ、また、お尋ねも受けております。電気通信政策というものは、郵政大臣責任なんでありまするから、その政策が一体どのように具体的にあらわれてまいるか、また、有線放送電話という問題に限ってまいりましても、これに対して一がいに農集に移していくと申しましても、それぞれの必要な措置もいたさねばならない、そういたしますると、それぞれの問題につきまして、それぞれの措置を、また、これからの公社というものの経営なり、将来の事業、技術の進歩というものを見合いまして、それぞれ中身のある政策というものを立てていく必要がある。それが欠けておったがために、行政管理庁の勧告のような事態もあるいはあったのかもしれない。それは行政管理庁自体に郵政省の方針がはっきりあらかじめわかっておらなかったからというような感じで先ほど申し上げたんでありまするが、根本は、ただいま申しましたように、電気通信政策の基本というものをはっきりあらわし、これに対して今後相当長い期間にわたる展望をつけまして、そうして、かくのごとく措置を講じてまいるということをはっきりさせたいと思います。これは郵政大臣と電電公社の総裁の責任においていたしたいと思っております。
  83. 久保等

    久保等君 ちょっと私の質問に対する答弁とは違うのですがね。単に電気通信事業の一元的な運営、そういった立場からひとつしっかりやっていこうというような御答弁だったのですが、まあ、もちろん、そのことはそのことでやってもらわなきゃならぬことですが、ただ、私はだから、先ほども質問して、三十三施設の問題については、一体三年間にどういうことをやったのかと言ったら、実はまあ各施設について話をしてません。もちろん、したのもあるけれども、してないのもあります。それも陳情に来たのをつかまえてちょっと話をしたということだから、そういうことではやってないじゃないか、もう少し体制を確立して、もう少し真剣に取り組まなきゃいかぬじゃないかということを申し上げ、お尋ねをしているのです。だから、そういったことに対する決意をひとつお伺いしたいと思うのです。
  84. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) その点はおっしゃるとおりであります。いままでの三年間これはたびたび、まあ私も面目ない次第でありますが、この委員今の席上おわびを申し上げましたように、この三年の間に措置すべきととをお約束していながらしていなかった。この三年の間というものは、いま久保さんがおっしゃるような措置をいたしておれば、事態は違っておったと思う。だから、この二年というものは、いままでとは全く違った態度で、また違った準備をいたして対処してまいらなければいけない。これは、このたびの法律の御審議を願うにあたりましても、事務当局にも特にきびしく言うております。さらに、法が成立の暁には、ほんとうに具体案を作成して督励をいたしたいと思います。
  85. 久保等

    久保等君 それから、この前からもいろいろ言われておるのですが、具体的に。だから、電波監理室あるいは電波監理局長、それから地方段階における電気通信局、地方電波監理局、こういったものとの間における日常における連絡なりあるいは打ち合わせなり協議なり、こういったようなことをもう少し計画的に定期的に私はやらなければいけないのじゃないか、あるいはもう少し、というよりも、全然やってなかったというふうに見える面があるんですよ。やはり通信の一元的な運営というものは、それぞれのセクションがどっかが協力しなくてもうまくいかないんです、これは。もちろん、やかましく法律的にいえば、郵政省のほうが監督官庁で電電公社のほうは監督される立場だというようなことは、法律的な問題としては性格であるんでしょうけれども、そういったことを抜きにして、もう少しほんとう有線放送電話であろうと、あるいはまた、電電公社公社線であろうと、とにかく国民に対してサービスをするんだと、しかも、それは基本的な方針の上に乗っかって、できるだけサービス面をよくしていこうというような考え方からすれば、いわゆる役人のなわ張り根性的な考え方、これは意識するとしないとにかかわらず、そういった面も克服していかなければならぬ。それがためには、やはり日常よく連絡もとり、あるいはまた、打ち合わせもやるということが必要だと思うんです。まあ、それを、最近のいろいろな具体的な問題の扱い方を見て私は痛感するのですけれども、この前、祗園の電話局の問題を取り上げて、特に大臣に早急にこれもまた非常な決意を持ってひとつ善後措置方をお願いしておいたのですけれども、ああいった問題を一つとらえてみても、いま私の申し上げたような点に欠くる点があったから、ああいう問題が出たと思うんですけれども、ああいったことを全般を取り上げて強くお願いしておいたんだが、そういった点等も考え合わせて、今後そういったことについては、具体的な計画なり、あるいはまた方法をお考えになって、すでにそういったことを実行に移されておるんじゃないかと思うんですけれども、どういう状況になっておりますか。
  86. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) おっしゃるとおり、将来措置いたしまするし、祇園の電話につきましては、祗園の設備につきましては、それぞれ具体的に措置をとっております。しかし、これだけの問題でなく、全体について、おっしゃるように具体的に進めてまいります。
  87. 野上元

    委員長野上元君) 午前中の質疑は、この程度にとどめ、午後二時まで休憩いたします。    午後一時五分休憩      —————・—————    午後二時十八分開会
  88. 野上元

    委員長野上元君) 休憩前に引き続き、逓信委員会を開会いたします。  質疑のある方は、順次御発言願います。
  89. 田代富士男

    田代富士男君 ただいま委員長から、適当にひとつやってもらいたいというとどめの話がありましたけれども、委員長の趣旨は体しましてやらしていただきたいと思います。そのつもりで問題をまとめまして申し上げたいと思いますから、その点よろしく御了解願いたと思います。  まず最初に、いろいろ今日まで議論されてまいりましたが、出されました提案理由説明によりますと、「この三年の間に、これらの施設につき、公衆電気通信の一元的運営に関する基本方針に基づいて問題の解決をはからなければならなかった」と、そのようにあるけれども、どのように努力をしてきたか。また、二年延長して最終的措置を講じようとするとしてありますが、どういう措置を講ずるのか。あるいは二年後に再延長もあり得るか。延長期間を二年にした理由を明確に説明してもらいたい。これがまず第一点であります。  第二点の問題は、有線放送放送と通話の二つの機能を有しております。これはもう御承知のとおりでありますが、公社電話の公的役割りを果たしながら、農村や漁村の住民のために非常に今日まで役に立ってきておるわけです。だが、将来、公社電話がこのような農村やあるいは漁村に十二分に普及された場合には、この施設というものは徐々に公社電話に移行吸収されていかなくちゃならない。そうしたならば、放送機能の設備のみが残るのか、それとも、公社電話と併用して続けていくのか、政府の見通しはどうであるかという点が第二点であります。  第三点は、有線放送電話の最終的な形態というものはどうなっていくかという、以上三点について、まず最初に郵政大臣からお願いしたいと思います。
  90. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) ごく概要を私からお答えし、政府委員会から、また公社のほうからさらにお答えを願いたいと思います。  お話にありましたように、確かに三年延長をいたしておりまする間に措置をいたすべきものであったと思いますが、そのほうが利用者に対しても親切であったと思うのでありまするが、率直に申しまして、当時の三年前、その後における技術的その他公社の能力等の進歩の状況等も、かなり努力をされて今日に至っておりまするけれども、いま直ちに法律が失効いたしましては、現在の利用者に非常な不便をおかけする、農集電話の改善と相まって、今後必ず二年を待たずに最終的措置を講ずるだけの準備ができるわけであります。したがいまして、二年後に再延長するということは私ども考えておらない次第でございます。  また、第二の点をごく概括的に申し上げますならば、現在の公社の経営的な、また技術的な準備から見まして、そうして非常に急速に公衆電気通信の一元化という原則が進められております。そのような見地からいたしまするならば、それは何らか例外的なものが、ある地域に残ることは考えるといたしましても、今後の二カ年間、あるいはその後の数年において、現在私どもの持っておりまする電気通信政策の上から、公衆電気通信の一元化という理想は、かなり希望するような形態にいくのではないだろうか、こうした点については、公社においても現に、また将来において具体的な措置を検討しておられる、こういうぐあいに考える次第でございます。  他の点は政府委員並びに公社のほうからお答えいたします。
  91. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) ただいま大臣からお答え申し上げましたように、この三十三施設につきましては、例外的に認めたものでございますので、三年間の間に公社施設なりに吸収されて、現在、お使いになっている方たちに御迷惑をかけないような状態になるべきだったのですが、公社のほうでも、こういった地方に対する一般公衆電話の普及もおくれておりましたし、また、こういう問題に対する対策として、農村集団電話というものを考えて試験的に実施しておりまして、それもまだ試行の段階でございまして、大体見通しはついてきたのであります。そういったものが最終的に完成いたしますれば、できると思いますので、今後の二年間を延ばしておけば、その間に一応いまの機能については、公社側のほうに吸収することができるのではないか、できるだろうというふうに考えております。  それから、先ほど、公社電話の普及した後の放送機能についての問題のお尋ねがあったかと思いますが、放送機能につきましては、これは現在やっておりますものをそのまま続けてやってもかまわないのでございますが、なるべく現在お使いになっておる方に経済的にも、技術的にも負担をかけないためには、もし希望があれば公社がやる農村集団電話のほうにその線を乗せてやります、その工事を委託する、あるいは維持を委託する、そういうようなことも公社のほうで考えておりますので、そういった点につきましても、そのときにはあまり不便なしに放送のほうも電話のほうも機能は継続することができるんじゃないか、こういうふうに考えております。
  92. 田代富士男

    田代富士男君 いまいろいろお話がありました最後の、最終的な有線放送電話の形態というものは、いま申されました公社の工事に委託するならばそれが可能である、それが最終的な有線電話の形態になっていくのですか、その点の最後の第三番目の質問、そこをもうちょっと詳しくお願いしたいと思いますが。
  93. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 公社の計画が進んでまいりますと、現在有線放送を使っておりますような地域に対しましても、一般公衆電話あるいは農村集団電話というようなものが相当普及してまいりますので、そういった暁には、一応公社電話に切りかわっていくものと、こういうふうに考えております。
  94. 田代富士男

    田代富士男君 じゃ、時間がありませんから、あまり深く質問できませんが、次に三十八年に、いまいろいろお話がありましたが、法律が成立したときに、三十三施設について三カ年間期間を延長したといういまの説明もありましたが、まず、この延長した理由ですね、この点をまず第一点お尋ねしたいと思います。  それから三十三施設のみ例外的に県外中継が三年間認められて、それからさらに二年延長しようとしているわけですが、有線放送施設全部にこのような県外中継を認めるわけにいかないものであるかどうか、使用者からするならば、このようになるならば非常に便利になると思うのですが、三十三カ所というところだけであって、全般的に見たならば不公平になるんじゃないか、こういう点が第二点であります。  また第三点、三十三ヵ所に限定された理由。この三十三カ所をきめられるときに、いろいろな問題があったということも耳にしておるわけなんですが、どうして三十三ヵ所にきめたかという理由、その三点であります。その点お答え願いたい。
  95. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) この三十三施設につきましては、三十六年度に五施設、翌年度に二十八施設を政府の補助金を出しまして、将来有線放送電話公社の行なっておる公衆電気通信網とをつなぐ場合のいろいろの技術的の問題なり、その他の問題につきまして試験をやるために、補助金を出して設備したものでございます。それから、これをほかのほうに——これは、この場合には県外にも一中継としてやれるようになるわけでございます。この点につきましては、三十六年に初めて行なわれましたときに、最初の五施設というのは磁石式と申しまして、ハンドルを回す旧式の電話局ばかりでございます。こういったところから一中継でいける範囲というものは非常に狭いものであって、それほど遠距離までいくものではないというふうに考えまして、単なる中継の数だけをきめてやった。その次に、さらに翌年二十八施設をやりましたときに、やはりその問題につきましては、まだ接続の基本的な法律につきましてはできておりませんでしたので、すでに設備につきましては補助金も出ておりましたし、補助金は一部でございますので、施設者負担というので、そういう人たちがやはり前年度にやりましたような一中継で接続できるというようなことを期待しておったようなこともございましたので、その三十七年度の分につきましても、一中継ということにしましたので、場合によっては、県外まで接続するということになった。三十八年度に、いよいよ法律制定に際しまして、元来こういった有線放送電話というのは、その地域地域の住民の相互間の通信の必要から起きているのがたてまえでございますので、県外まで接続しなくても、本来の通信一元化の方向からいきますと、そういった通信につきましては、日本電信電話公社の配線をつけるのがたてまえであるということで、県内だけというような制約を設けたということであります。
  96. 田代富士男

    田代富士男君 いまお話ありましたが、三十三カ所というものは、試験のために補助金を出して施設した、その中に、試験設備で三十三カ所がなされたわけなんですが、その中の一つが、これは高浜局の青郷のここの一つの例をとってみますといま申されたように、三十七年度に場合によって県外接続ができるようになったとおっしゃるように、一中継の範囲内の県外通話ができたわけなんですが、高浜局を一つの例にとるならば、どの辺までの範囲ができたかということをちょっとお願いしたいと思います。高浜局を中心としまして県外通話の範囲です。
  97. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) いまお話しの青郷の施設につきましては、福井県にございまして、これは京都府寄りのほうにございますので、現実は、大きな町としては舞鶴市の大部分は通話ができているようでございます。それで、今後につきましては、県外がいよいよ、この二年間延びましたあとで県外通話ができなくなったときには、いままでやっておりました舞鶴との連絡ができなくなるということで、非常に御不便かと思いますが、それにつきましては、先ほどの、元来三十八年度の法律をつくりましたときの精神からまいりまして、これは公社線利用していただくような方法をいろいろ講じまして、御不便をかけないようにしたい、そういうふうに考えております。
  98. 田代富士男

    田代富士男君 いま舞鶴市のお話がありましたが、三十八年の法律によってこれができなくなったということでございますが、事実、私も舞鶴に知り合いがありますが、この実情を調べてみましたところが、現在は一中継の範囲内でないという理由で通話がされていないわけです。高浜と舞鶴とは人口の流動あるいは産業交通の発展の上から一番密接な関係になっているのですね。このような不便な点を感じているところが、青郷農協、高浜局だけではなくて、全国的にも多々あるのじゃないかと思うのです。こういう点をどう考えていらっしゃるか。  また次の問題は、一中継の範囲の県外通話を一応は認めていながら、今度は県内全地域の通話を認められないという、そういう一面も出てきているわけなんです。こういう点が矛盾する点があるのじゃないかと思うわけなんですが、この点についてひとつお願いしたいと思います。
  99. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 舞鶴市の問題につきましては、私、先ほど説明がちょっと不十分であったかと思いますが、舞鶴市には電話局が幾つもございまして、その中で、できる局と、それから舞鶴市に属しながら中継が、いま後段で言われましたが、二中継のためにできないところがございます。できない局としましては、由良という局が、舞鶴市なんですが、できないのですが、それ以外の局、舞鶴の人口は大部分その以外のところに入っておりますが、それらとは中継できるように、われわれの調査ではそういうふうに承知しております。  それから、一中継でなければ、二中継以上はどうなるかというような問題につきましては、最初この法律の中で、現行法の中で、その通話範囲は同府県内の電話局で、郵政省で定める基準に該当する電話局の電話までというふうにきめてございまして、あと、施行規則のほうで接続が無中継または一中継となる局のほか、二中継以上の局については、公社の業務に支障のないものに限られるというふうにきめてございます。それで、この二中継以上につきましては、実際問題といたしましては、いろいろ技術上の問題もございますので、二中継以上につきましては制約したわけでございますが、その所属する県庁の所在地とか隣接町村なんかの場合で、非常に経済的に密接なところにつきましては、最近まで、そういったところでできないところもございましたが、最近は公社のほうでいろいろ手を打ちまして、一中継でもって隣接した経済的に密接なところなどとはできるように、ただいま設置中でございます。
  100. 田代富士男

    田代富士男君 いま申しました県内全地域通話を認めないという理由はどういう理由ですか、その点。
  101. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 初めに先ほど申しましたように、もともとその地域相互間の通話の目的から有線放送電話というものが生じてきましたものですので、それともう一つは、いまの二中継以上になりますと、いろいろ技術的な問題も出まして、通話が非常に遠くなるというようなこともございますので、一応無中継の場合と一中継の場合を原則として、二中継の場合は公社の業務に支障がないと判断されるときだけに限っておるわけであります。
  102. 田代富士男

    田代富士男君 次に、放送電話が同時にでき、かつ農村や漁村の実情に即して、経済的にもその地域全部に加入できるように、公社設備の改良、開発が行なわれたとするならば、必要により、公社設備にだんだん有放も移行されていくということが考えられると思う。この点について、移行していく場合に、農村、漁村の実情をどのように現在とらえているか、具体的にどのような対策が立てられているかという点を私はお聞きしたいわけなんですが、その一つの実例といたしまして、現在このように公社のほうの設備に移行していくとした場合に、現在の有放だけの設備でだめなために、基準というものがなされているわけなんです。そうした場合に、その基準に合わすだけの施設をしなくちゃならない場合に、ある——いまここでその名前をはっきり申しませんけれども、私が調べた一つ地域ですけれども、約一千万円くらいの金がかかるというのです。ところが、それだけの金をつくるわけにはいかない。そこで、実情はどうであるかということを調べてみましたところが、その施設では公社との正式な許可はおりてないにもかかわらず、電電公社の許可なくして通話をやっておる。そして電電公社のほうでも、それを黙認しているという、そういう事実があるのですけれども、これは御存じですか。そういう事実があるのです。だから移行したいと、そのような気持ちはありましても、そのような設備費、それだけの金がない。ところが、現実にはそのようなことがなされている、黙認しているというからには、この問題は考えなくちゃならないし、そこで、全部の皆さんの希望を聞きましたら、公社との接続の簡素化ということを望んでいるわけなんです。その公社との接続の簡素化という点に対して、いまさっき申しました具体的な対策をなされているものであるかどうかという、この点を私も調べまして意外な事実に引っかかりまして、こういうことに対して、はたして具体的に知った上でそういう対策をなしているのか、それと同時に、今度有線放送電話接続の通話制度の開始によって、公社の収入というものの増減があったのかどうか、そういう点も含めてひとつお答え願いたいと思います。
  103. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 初めに申されました実際的に技術基準に合わないものに対しましても、それの接続を行なっておって、それを黙認しているというようなこと等については、まことに遺憾でありますが、われわれ事実をつかんでおりません。接続そのものにつきましては、これは公社の問題もございますが、当然われわれのほうも、郵政省としても、そういった実態を把握しておらなければならない問題でございますが、その事実については、現在承知しておりません。  それから確かに、おっしゃられますように、公社線との接続をできるように、法律が三十八年に改定されたのですが、非常に多くの方々が接続を希望されておるのですが、中には技術基準に非常に合わない、まあ粗末な設備と言っては失礼なんですが、そういうものに金をかけなければ接続ができない、そういうことのために、そういった希望を持ちながらおくれておるというようなところもあるということも聞いております。これにつきましては、いろいろ農林省系統の融資の問題とか、自治省系統の起債の問題なんかもございますが、そういうようなものが残っているということについては承知しておりますが、技術基準そのものにつきましては、現在までいろいろ検討を何度もやりまして、三十六年度の補助金を出すとき、三十七年度の補助金を出すとき、三十八年度の補助金を出すとき、及び、公社線との接続を正式にきめるときといったようなときに、いろいろ技術基準につきまして検討いたしまして、若干ずつの変遷をしてきておりますが、基本的に非常に簡単なものでもって、技術基準を下げまして通話をやるということは、通話の目的を達せられないのではないかということから、われわれとしては、最低限度の技術基準のつもりでやっておるのでございます。  それから公社の収入に与えた影響につきましては、公社のほうから説明いたします。
  104. 武田輝雄

    説明員(武田輝雄君) 公社の収入に与えた影響というお話でございますが、先ほど来出ております現在三百三十六施設の接続の有線放送電話に対しまして接続役務を公社が提供いたしておりますが、このために公社が投じました金は、市外線とか基礎設備、そういったものは別といたしまして、直接接続の工事に費やしました金は約十四億でございます。そして現在接続通話契約を結びまして接続通話料として公社が収納いたしておりますものは、月々によってだいぶ変動がございますが、ことしの三月分を集計いたしてみますと、大体月二千七百万円程度になっておると思います。  なお、簡素化の問題が出ましたが、われわれ、接続の申し込みに対しましては、できるだけ事務手続等は簡素化いたしたいと思いますが、技術基準は、先ほど監理官からもお話がありましたように、許容する最低の最も簡素な技術基準だというふうに考えておるわけでございます。
  105. 田代富士男

    田代富士男君 そういう実情を御存じないという答弁でありますが、事実を当たりますと、そういう事実があるわけなんです。そういう公社の言われる基準というものにそぐわなくても、そういうお互いに黙認した形で、事実そういう取り継ぎ料としての手数料が十円とられているんです。だから、そういうことから考えるならば、もっと、いま簡素化ということについても御答弁がありましたけれども、実情を掌握してもらいたいと思います。  それと、ひとつその実情を掌握してもらう意味において、一つの問題を提供するならば、御承知のとおりに、五年ごとに許可を更新していかなくちゃならないわけなんです。そうしますと、その許可を更新するときのまた検査というんですか、その検査というものが非常にやかましい、そのためにいろいろな経費というものがかかり過ぎる、補助金をお願いしてもいただけないし、五年ごとの検査のときにはずいぶん頭の痛い問題である、だから、こういう実情というものを当局のほうで知っているかどうか。また、こういう場合もあります。災害が起きた場合に、その施設が全壊した場合には補助金が出る、全壊しなかった場合には補助金が出ない、その場合の基準というものがどこに置かれているものか、やはり公社の当局では、そういう基準というものがあって査定をすると思いますけれども、しかし、そのような災害にあった人から見るならば、こうしてもらいたい、ああしてもらいたいという無理な意向もわかるわけなんです。しかし、そういう点に対して不明瞭な点が非常に多いわけなんです。こういうような問題も掌握しておるのか、あるいは、掌握されてなかったならば、こういう問題に対してどのように対処していくべきであるか、その点のことについてお伺いしたいと思います。
  106. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 初めに、基準に達しないものの接続が行なわれておるというようなお話につきましては、まことに申しわけありませんが、私たちは実情を現在把握しておりません。ただ、実際こういうようなことが行なわれているということは聞いております。それは有線放送のあります本部に一般の公衆電話が入っておりまして、そこで用件を聞きまして、その用件を有線放送を使って伝言する、そういうようなサービスといいますか、そういうようなことは協会などにおいて行なわれておるというようなことについては聞いておりますが、電気的な接続が行なわれているという点につきましては、現在のところ聞いておりません。  それから五年になりますと許可期限が切れまして、延長の申し出があった場合には、それを耐用年数とか、いろいろこちらでこまかい基準をつくりまして、地方の電波監理局のほうにわれわれのほうから出してあるんですが、運用が適切に行なわれるよう現地でやっております。その際には、改修については、あと何年か希望するだけの年数が使えるということになれば、延長を認めており、新しいものに全線つけかえなければならないというような例は非常に少ないわけであります。大部分は耐用年数がまだある、その範囲内で延長が認められるというふうに承知しております。  それから災害の場合の補助金につきましては、これは主管が郵政省ではございませんので、あまり的確なお答えができないのですが、そういった場合の基準などにつきましては、あるいははっきりしたものがないのかもしれませんが、そういう問題につきましても、今後さらにわれわれとしても調査していきたいと思っております。
  107. 田代富士男

    田代富士男君 で、まあ、いま実情を申し上げましたけれども、まあ今後もう有線放送電話というものは、農山漁村の地域の産業、文化の向上のために役に立っていっておりますから、そういう有放に対しまして政府として、だんだん公社設備に移行していこうというような動きもありますけれども、もちろん、それは一元化のためにはやっていかなければならない大事なことであると思います。しかし、全国津々浦々、このような東京や大都市にいたならばわからないようなへんぴなところもあるわけなのですが、もっともっとまだ開拓していく余地があると思うのです、未開発のところが。だから、移行するとともに、なお一そう今後とも普及改善につとめなければならないと思うのですが、一方においては、公社に移行していこうという動きもありますけれども、この点に対する考え方ですね、その点は、どうでございますか、お願いいたします。
  108. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) いまおっしゃられるとおり、農山漁村におきまして有線放送は非常に現在役立った有用な施設として働いておるわけであります。それで、将来電信電話公社電話が全国に普及しましたときには、先進国と同様に、全部一つの一元化された通信系でもって運営されるのが本来の姿であるというふうに、われわれ基本的に考えているわけでございますが、現在まだ相当多くの有線放送電話が使用されておりますので、そういったものにつきましては、技術指導なりあるいは講習会、そういった点で本年度、全国有放協会に対しましての補助金も取りましたし、そういったことについての指導を行なうことにつきましては、通信一元化の問題と、時間的の経過におきまして有線放送が最も有用に農山漁村で使われるということに対する援助を行なうということについては、根本的な矛盾はないものと考えております。
  109. 田代富士男

    田代富士男君 有線放送電話業務の業務区域の基準ですが、これは農林漁家率と電電公社の普及率との二点からなっておるわけなのですけれども、最近の農村あるいは漁村の時代的な変貌、あるいは公社電話の普及から見まして、これらの基準というものが実情に合わないのじゃないかと思われるわけなのです。これに対して政府はどういう考えを持っておりますか。また、電話の普及率は千分の十七というのは何を根拠にしたのか。まあ、この点についてお願いするとともに、この千分の十七という基準点でありますが、御存じのように、いま松代地震が起きております。その実情を調べてみましたところが、千分の十七の制限で有放が設置されてない地域があるわけなのです。そうした場合に、こういう松代地震というような災害対策において、有放が設置されているところはすぐに連絡がついて、そうして大きな災害から守られる。ところが、千分の十七の制限によってそれがなされていないところは、公社電話連絡等において、その災害に対する被害から免れることはできなかったという、そういうようないろいろな問題点が起きてきているわけです。そこで問題点となるのは、千分の十七というべきものにおいて得られるところの価値と、あるいは、それを拡大していったところにおける千分の十七以外で有放が設置されていった上での価値と、価値論のあり方ですね。価値論の問題です。この点に対して、ただ単に千分の十七という一つの制度できめて、それで縛っていってしまって、さまざまの問題が起きておると思うのであります。そういうところから考えまして、千分の十七という問題点に対する問題はどうでございますか。その点ひとつよろしくお願いしたいと思います。
  110. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 千分の十七の問題につきまして最初に申し上げますが、これは有線放送電話に関する法律の第四条の一号に、「その住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有し、かつ、その相互間における電話による連絡が不便となっている地域」というふうに規定してございます。その後段の「その相互間における電話による連絡が不便となっている地域」というものについて、どういうふうにとるかということにつきまして、郵政省といたしましては、その有放地域に加入電話数が百以上の電話取り扱い局があって、その普通加入区域と重複している場合は、その重複する地域内の加入電話の人口に対する電話の普及率が千分の十七以下である地域ということにきめたわけでございますが、この数字そのものは、昭和三十三年に当時町村部における平均電話普及率というものからきめたものでございます。それで、この点につきましては、年度がたっておりますので、いろいろ問題もあることは承知しておりますが、公衆電気通信一元化のあり方、有線放送のあり方という非常に基本的な問題と根本的にぶつかる問題でございますので、われわれとしては慎重に考慮している、そういう状態でございます。  それから、先ほどの松代につきましては、実はいろいろ松代のほうからもわれわれのほうに陳情がございまして、現実に災害地域としていろいろな点であそこは扱われるような政府の施策が行なわれておりますので、実際の地震が起きました際に、非常に活動しなければならない公共的な施設というようなものにつきましては、有線放送を災害時という意味から認めるような指導をいたしております。それからまた、電電公社のほうに対しましても、松代に対しての、これはまあ地震の起きる場合には、有線放送と電信電話公社電話も有線のものでございますから、線が切れてしまうと困りますので、無線施設の大量の配備をしたり、いろいろ手は打つつもりでございます。  それから、将来の形で価値論というようなおことばがございましたが、これはわれわれとしましては、当然電信電話公社電話が農山漁村部に普及していきました場合には、サービスもよく住民の負担も少ないという意味のものができ上がる姿が当然予想されますので、そういうふうになるように今後指導していくつもりでございます。
  111. 田代富士男

    田代富士男君 いま申し上げた問題は、制度とかあるいはこういうものできめられるべき問題じゃない。ここは大きい問題じゃないかと思うのです。この千分の十七自身が、農林省のこれに対する対策、あるいは郵政省のこれに対する対策というものが一貫してないわけなんです。だから、郵政省は一元化のためにこれを守っていきたいし、農林省の場合は拡大していきたい、これは郵政だけの問題じゃありません。たとえば物価問題におきましても、農林省の方針と通産省の方針と厚生省の方針と、それぞれさまざまな方針の違いがあります。この一つの姿が、今回の千分の十七の基準においてもこのような違いがあらわれてきているわけであります。今回のこの有放の場合は、これにまた自治省が介入しております。そういうようなところから考えましたならば、この問題解決の上におきましては、政府の機構上の問題、姿勢自身を改めない限りは、このような規則を、あるいは制度をこのように変えますとか、制度、規則を運営していくのは人じゃないかと思うのです。だから、その人自身の姿勢というものがあるいは政府の機構というものが、運営する機構というものが変わらなかったならば、これは根本的な解決はできません。事実、いま地震が起きたならば、有線も電話も全部つぶれてしまうから同じだというようなことなんですけれども、それ以前にしなければならないいろいろな連絡があります。起こってからのことを言っているのじゃないんですよ。前のそういう、今回の松代におきすしても、有放のあったところの住民がどれだけ助かっているか。それを、千分の十七の基準においてそれを引いてもらいたいとお願いしたけれどもできなかったところの人が、どれだけの被害を受けたか。それをただ単に、地震が起こったならば有放も何も終わりだという、そういう態度であるから私はけしからぬと思うのです。そういう態度を改めなかったならば起こったら何も一緒じゃないか、そういう態度であったならば、ほんとうに大衆のことを思っている、大衆のためにやるわれわれじゃないかと思うのです。そういうことを私は言っているのじゃありませんよ。事実を、私はそのことを聞いているのです。いまさっきから私は事実を訴えております。いろいろなことより、事実はこうじゃないか、これを掌握しているか、掌握しておりません、掌握してなかったらこういう事情があるのじゃないかと言っているのに対して、何ですか。いまのそういう態度は。起こったら、線が切れてしまったら同じだ、そういう態度は何ですか。こういう態度を、ここの委員会におけるところのあなたを追及するわけではありませんが、全部に当てはまる問題であると思いますが、こういう状態に対して、郵政大臣、どうでしょうか。
  112. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 業務区域そのものが、先ほども監理官が申しておったのでありますが、住民が相互に緊密な関連を持って、そうして、その相互間の電話による連絡が不便な地域を業務区域といたします以上、それに応ずるように、したがって、現在の千分の十七ということがはたして適当だろうかどうだろうか、これはことに基準をきめました時期が相当古い、まだ電話の発達の進んでおらなかった時期というように承知——三十三年でございますか、承知をいたしております。そのような意味合いで問題があることは十分承知をいたしております。そうして有線放送電話のあり方というものの基本とあわせてこれはひとつ考えさしていただきたいと思います。これはおっしゃるように、十分住民を対象にして考えなければならず、かつ、おっしゃるように、電話で連絡ができるときに、不便な地域なのだからその不便を除いてあげなければいけないというところに目的があります以上、そのものにそれだけの大切な使命があるものですから、十分この問題は検討を慎重にさしていただきたいと思います。
  113. 田代富士男

    田代富士男君 まあ大きい声をあげて言うわけじゃありませんけれども、やはり国民の代表として、国民の代表としたら言わざるを得ませんから、御了解願いたいと思います、よろしく。  それで、まあ、いま有放の話も出ましたけれども、いまさっきから農集電話のことも出ておりますけれども、そういう、お互いに助け合って広めていかなくてはならないと思いますけれども、この農集電話に対しては放送の機能がないわけなんです。そうした場合に、公社は農集電話放送機能をつけて、住民の要望を満足さしていくということが今後どのように計画をされるのか、あるいは、これに対する対策があったならば、それをお聞かせ願いたいと思うわけなんです。  それと同時にもう一つは、いまもたびたび言っておりますが、有放も農集も及ばない地域ですね、特に山間の谷間であるとか、そういうところこそが、われわれがいま検討しているこの問題というものを伝えていかなくちゃならないわけです。そうした場合に、そういう山間僻地になりますと、農集の設置基準というものは、いまの千分の十七でもひっかかりましたですが、今度は農集の設置基準というものもひっかかってくると思うわけなんですが、そういう問題に対する弾力的な考え方があるのかないのか、その点に対してお伺いしたいと思います。
  114. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 放送設備につきましては、元来日本電信電話公社の仕事としてはやっておらなかったわけでございますが、農村集団電話がつきましたところの現地から、いろいろ有線放送と比較した場合に、放送機能があれば——ないから不便である、そういう機能について、ほしいというようなことも最近続々と出てまいりまして、この点につきましては、公社のほうで力を入れて、いろいろ技術的な検討を現在行なっておりますので、現地側の希望があればやるということに、基本的な考え方としてはなっております。詳細なことにつきましては、公社から説明いたさせるようにいたします。  それから、農村集団電話地域の設置基準につきましても、現在やっておりますのは一つの試験的なものでございますが、やってみますと、いろいろとまた問題が出てまいります、ございますので、その点もわれわれとしましても、もっとそういう山村地域に対して弾力的な考え方でもって、安くいい策ができないかということについて、その点につきましてやる方針でございます。詳細いろいろ現在案を検討中でございますが、あと公社のほうから説明を申し上げます。
  115. 米沢滋

    説明員(米沢滋君) お答えいたします。  三十八年に有線放送接続通話制度が設けられましたときに附帯決議がありまして、ことに農山村等に対しまして電話が非常に普及してないから、なるべく安い電話を考えて、そういう方面に普及してはどうかという附帯決議がございました。それで、公社といたしまして、いろいろ技術的な検討を行ないました結果、これには二つ方法があるわけであります。一つは、たとえば絶縁等を下げまして規格を落として安くするという方法、それからもう一つは、通話のトラフィックが少ないということに着目いたしまして、多数共同をやるという、その二つの方法がございます。前の方法をとりますと、これは通話範囲も非常に限定されますし、また、電話を実際使う方が非常に不便になるということが案ぜられましたので、第一案をやめまして、トラフィックの少ないということに着目いたしまして、自動局でなく磁石式の局におきまして、多数共同ができるような制度を設けております。  それで、ただいま御質問ありました放送についての点でありますが、公社といたしましては、放送業務そのものをやるということは考えておりませんので、ただ、住民の方で、農集に放送を同時にやってほしいという依頼がございましたならば、これに対しまして、なるべく経済的にやらなければならない。方法としましては、いろいろございますが、たとえば既存の電柱を極力利用いたしまして、これに添架していく方法、あるいはまた搬送をある程度一部使っていくという方法、あるいはまた心線のケーブル、心線なら心線の一部にレベルの低い放送を入れまして、それを末端において増幅していくという方法、この三つの方法を適時その地況に応じまして組み合わせて、なるべく安い形にいたしまして受託工事として処理いたしたい、こういうふうに考えております。
  116. 田代富士男

    田代富士男君 いまのあれで大体わかりましたが、じゃ、次の問題は、有線放送電話の一本の回線に数個の電話がついていることは御承知のとおりでありますが、これも利用者側の声として、私はここで代表として申し上げますが、これで一番問題点は、個人の秘密の保護というところが一番問題点であるし、これがまた、一番この有放の欠点じゃないかと思うわけなんです。それで、研究された結果、秘話方式というものがなされまして、現在、それが新しく設置されるところでは併用されているということを聞いているわけなんですが、何しろ、いまもたびたび申しますけれども、まあ一口に一般的なことばで言うならば、お役所仕事というものは、ここからここまでは私の範囲内、だからこれから先は知らないというような、そういう動きがあるわけなんです。そこを一般の人々は理解できないわけなんです。それで、まあ秘話方式自身がとられても、これが故障が非常に多いというわけなのです。まあ故障が多くなったならば、そういう秘話方式を使っても何にもならない。ただし、この秘話方式の制度化されているところは、個人の秘密というものは故障でない限りは守られるわけなんですが、いかんせん、これをやっていく、推進していくのは民間の団体であるわけなんです。そこで、まあ当局としては、民間が推進していくから知らないというのでなくして、このように有放の欠陥を補ってくれるものであるならば、そういうことに対しても指導し、あるいはそれを育成していくという権限は当局にあると思うわけなんです。そういうつまらない方向に対する権限でなくして、大衆のためにこの有放をばもっと生かす方法はなかろうかと、そういう面からいくならば、秘話方式一つの問題点につきましても、これを調査し、実態を掌握して、今度補助金等の検討をする場合には、こういうことも入れるべきであると思うのですけれども、この点に対するお考えはどうでございましょうか。
  117. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 現在、有線放送電話の中で、秘話装置を持っているものとないものとございます。最近の新しいものは比較的持っているものが多いのでございますが、ちょっとここに、数字で申しますと、三十八年度になされたものの百八十六施設のうちで、秘話装置を持っておるものが百二十二ございます。三十九年度では新しく布設された百八十一施設の中で百十一が秘話装置を持っております。それで、この秘話装置につきましても、いろいろメーカーによりまして、技術的の方式が違いまして、われわれも調査をいたしておりますが、非常にまあ安価ではあるが故障が多いというようなものもございますので、今後、全国有線放送協会が技術指導を行なったり、それから、そのときの講習会にわれわれも出て、指導を行なう場合もあまりすが、そういった中でそういう問題についてもよく指導したい、こういうふうに考えております。
  118. 田代富士男

    田代富士男君 もう時間もそろそろまいりまして委員長のほうからちょいちょいこちらをごらんになっていらっしゃますから——ちゃんと心得ておりますから、それで最終的に、昨年の一月十八日に行政管理庁長官が、郵政、農林及び自治各大臣に対して、有線放送電話に関する勧告、行政監察の結果についての勧告が行なわれたわけなんですが、これについてどんな措置を今日まで講じられてきたかという、この点に対してひとつお願いしたいと思います。
  119. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 行政管理庁の勧告につきまして、五項目に分けて御説明します。  まず第一は、公社電話有線放送電話の調整についての問題でございますが、それにつきましては、郵政省、農林省、自治三省の間で、有線放送電話の普及に関する意思統一について、三省の関係官の間で従来も連絡をやっておったのですが、さらに密接な連絡を行ないまして、食違いのないようにいたしております。  それから、いまの一の二としましては、地方における連絡機関につきまして、と申しますのは、われわれの地方の機関としましては、地方電波監理局を使っておるわけでございますが、その地方電波監理局と電信電話公社の地方電気通信局との間に連絡会を設けまして、その間に連絡を常時、一カ月に一ぺんぐらい会ってお互いにいろいろ情報を交換する、これはもうすでに行なっております。まだそのほかに、地方農政局、それから自治省系統については、県等との連絡についても、目下、どういう方法で連絡機関を設けるか、検討中であります。  それから第三といたしまして、農村集団自動電話につきまして、いろいろここで行政管理庁が調べましたときに、農村集団電話の中にも秘話装置のないものがございまして、そういう設置条件として、二百名くらいの加入者がないところには置けないとか、そういうような最初、形でスタートしておったのですが、それらにつきましては、その後、電電公社のほうにおきまして処置をいたしております。  それから、農村集団電話の設置にあたりまして、普通加入区域内外の電話使用料に格差があるというような問題も、地方におきまして苦情が出ておるところもございますので、そういった点は、交換局などの処理についての検討を現在電電のほうで検討しておりまして、大体成案に近づいております。  それから、先ほどもちょっと出ました、公社設備との接続した場合の二中継の問題が出ましたが、当時、非常に経済的、社会的密接な関係がある隣村でありながら、二中継のために接続ができないというようなこともございましたが、現在、それらにつきましては、先ほど申しましたように、すでに公社のほうで処置を行なわております。  それから大きな三といたしまして、有線放送業者指導についての勧告がございましたが、これにつきましては、先ほど申し上、げましたように、四十一年度においては、それに対する、全国有線放送電話協会に対する補助金も計上いたしまして、さらに技術指導を強化するように措置いたしております。  それから、第四としまして、報告事務等の簡素化につきましては、すでにそういうものにつきましての措置を現在も行なっております。  大体、勧告に対しましていままで行ないましたようなことはこのようなことでございます。
  120. 田代富士男

    田代富士男君 じゃ、最後に、本年度予算について、郵政省に有放電話施設技術指導の強化として、全国有放協会に交付をする五百万円、それから農林省に施設普及整備推進費として日本農事放送推進協議会に交付する五百万円、合わせて一千万円の補助金が施設の向上に使用されることになったわけなんです。だが、いまさき私が申しますとおりに、農林省あるいは郵政省がばらばらでやった場合にこれはどうなるか、だから一千万の補助金が出されたわけなんですが、両者の連携を密にしないとむだづかいになると思う。この点に対して郵政大臣はどのようにお考えになっているか、あるいは、それをむだづかいのないようにしてもらいたいということを要望したいわけなんです。これが第一点。  第二点は、有線放送施設に対する農林省及び自治省の補助金は総額幾らになっているのか、また、これらの補助対象施設の機器の改修、いまも出てまいりました耐用年数経過による切りかえなどは、どのような措置を講じられているのか、最後に郵政大臣からお願いしたいと思います。
  121. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) 御指摘の点まことにごもっともでございまして、農林省が補助事業の施設の経営指導について補助金を受け取っておる。郵政省施設の技術指導ということを対象として補助事業をいたしております。これは、農林省のほうは従来やりまして、郵政省のほうは今年度から予算がついたわけでございますので、私は、このような補助は一つにまとめるべきものだ、そして有効に大切な国費を使っていくべきものだと思います。それで、ただ、これは沿革的に実際のことを申し上げますると、私ども、大蔵省と折衝いたす段取りになりまして、当時、すでに農林省の関係は従来の予算、私どもは新規の要求、こういう形でございまして、それで、編成の段階で大蔵省との折衝におきましても、率直に大蔵省とも話をし、私は農林省も異存のないことだと思います。これらの補助が二つに分かれて予算面に出ておること自身が少し奇異な感じを持つのであります。これは将来合わせて、金額としても大きいものじゃございません、郵政省に統合いたしまして、そうして明年度からは目的をもっと集中して補助をいたしてまいりたい、こういうぐあいに考えております。したがいまして、明年度は、今年度のような形でなく御審議をいただくことに相なろうと思います。  自治省等の予算の関係等は政府委員からお答えいたします。
  122. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 補助金につきましては、農林省では、昭和三十一年から三十七年までの間、補助金を出しておりますが、その後、補助金としては出ておりません。総計が二十一億六千四百九十一万七千円になっております。  自治省のほうは、昭和三十一年から三十五年までの間、補助金が出ておりまして、それの総計といたしましては、五億五千三百二十七万一千円でございます。  郵政省といたしましては、昭和三十六年から三十八年までの間、先ほど来御審議を願っております三十二施設の補助金も一この中に入るわけでございますが、六十五施設になるのですが、それに対しまして八千四百四十五万円補助金が出ております。  それで、補助金といたしまして政府が出しました金額は、農林、自治、郵政合わせまして二十八億二百六十三万八千円ということになります。そのほか、実際に使われている金としましては、補助金でなくて、起債とか融資というのが、農林省の場合は融資、自治省関係としては起債という形で金が出ております。
  123. 田代富士男

    田代富士男君 じゃあ、委員長から言われました一時間という時間がいよいよ時間となりましたので、このあともっと質問ありますけれども、委員長の意を体さなければいけないと思いますから、以上で質問終わります。
  124. 野上元

    委員長野上元君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 野上元

    委員長野上元君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  126. 鈴木強

    鈴木強君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、公明党の御賛同を得て、次の附帯決議をつけて賛成をいたします。  最初に、附帯決議案を朗読さしていただきます。    公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   この法律の施行に関し、政府及び日本電信電話公社は左記のとおり処理すべきである。  一、本特例については、絶対に再延長することのないよう所要の措置を講ずること。  一、有線放送電話については、公衆電気通信業務一元化の基本方針にのっとり、その電話業務は原則として公社電話へ移行するよう措置するとともに、その放送業務については、本来の使命を達成し得るよう指導協力すること。   右決議する。  若干理由を申し上げます。  有線放送電話公社電話への接続につきましては、昭和三十八年の法律改正によって、第一種、第二種の接続通話契約の二つに限定されたのでありますが、第二種接続通話契約で、これにかかる従前の試行契約が昭和三十八年四月三十日までに締結された、いわゆる三十三施設については、改正法施行と同時に第二種接続通話契約に移行することが困難な実情にありましたので、やむを得ず、法改正後の公衆電気通信法第五十四条の規定にかかわら、ず、本年十二月三十一日までのこの三年間に限り、従来どおりの接続通話の特例を認め、この間において政府、公社は三十三施設については、必ず適切な措置を講じ、この暫定的な特例措置を解消することとなっていたことは、当時の両院の審議の経過並びに附帯決議の内容を見ても明らかなところでございます。  この三年間における政府、公社の本問題解決に対する熱意と努力のあとは、農自集の新規サービスの開発等もなされておりますので認められますが、なお不十分であり、附帯決議の趣旨が実現できなかったことの責任は、きびしく追及されなければなりません。  こうして、ここに再び、二カ年間の猶予期間を延長せざるを得なくなったことは、きわめて遺憾に存じます。私は、諸般の情勢にかんがみて、今回に限りいたしかたがありませんので、二カ年間の特例期間延長には賛成をいたしますが、今後は絶対にこのことが、このようなことが起こらないようにしていただきたいと、強く厳重に注意を喚起しておきたいと思います。このためには、政府、公社とも、ここにあらためて提案いたしました附帯決議の趣旨を忠実に、しかも厳格に実践し、二カ年間の間にやればいいのだというような消極的な態度ではなく、半年以内にでも、あるいは一年以内にでも解決するのだという積極かつ果敢な態度で取り組んでいただき、一日も早く農村集団自動電話サービスの不備欠陥を是正して、これに切りかえる等の措置をとられ、本特例措置に終止符を打っていただき、そうして電気通信業務の一元的運営の実をあげられるように、強く強く期待するものでございます。  私は、以上のような理由によって、ここに附帯決議案を提案いたしましたので、皆さんの御賛成をお願いいたします。  以上です。
  127. 野上元

    委員長野上元君) 他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 野上元

    委員長野上元君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  129. 野上元

    委員長野上元君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中に述べられました鈴木強君提出の附帯決議案を議題といたします。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  130. 野上元

    委員長野上元君) 全会一致と認めます。よって鈴木強君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
  131. 鈴木強

    鈴木強君 どうもありがとうございました。
  132. 郡祐一

    国務大臣郡祐一君) ただいまは慎重御審議の結果、全会一致御可決を願いまして、まことに感謝にたえません。御意見のありました点を十分体し、また、附帯決議の御趣旨に沿いまして、運用の適切を期してまいる所存でございます。
  133. 米沢滋

    説明員(米沢滋君) ただいま附帯決議をいただきましたが、附帯決議に基づきまして、公社といたしましても処理に当たりますとともに、さらに農山漁村方面に対する電話の普及に対しまして努力いたしたいと思います。
  134. 野上元

    委員長野上元君) なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  135. 野上元

    委員長野上元君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十三分散会      —————・—————