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説明員(
福守博一君) ただいま
久保先生から御
質問がありましたことにつきまして、現在お答えできる限りの御
説明をさせていただきます。
まず、
個人施設の点でございますが、
先ほど監理官からも
お話がございましたように、
有線放送電話制度の発足当初かなりたくさんございましたが、それが漸減いたしまして、現在二十三
施設に減っておりますが、許可のたてまえといたしましても、いま
先生御
指摘がございましたように、
個人施設というものはそのまま認めることは適当でないような考え方から、原則として認めない、その
地域に
有線放送電話が必要であるなら、
市町村あるいは農協で、また、そのいずれもきめがたい場合は、
公益法人の形をとって適正な
運営ができるように、
行政指導をもって
措置しております。そういう
状況で、現在ある数が減ってきた、新たな申請が少ないということでございます。また、現在できております
施設の中でも、
個人の
名義になっておりますが、従来、
法施行前にすでに業務を行なっていたものをそのまま切りかえたというようなものが残っているのが見られまして、それは北陸、中国、
北海道あたりに多いわけであります。それから九州にもかなりございましたが、これはかなり整理されて、現在、鹿児島県に若干見られるという形になっております。それから、それ以外の
地域におきましては、
名義は
個人でございますけれども、実際には単なる
業者ということではございませんで、その
地域の
協会というような形で、その住民全体の
共同利用施設というような形で
運用されるという形をとっておるわけであります。ちなみに、神奈川県や群馬県にある
施設を例にとりましても、何々
地区有線放送電話協会、何々
有線放送協会、栃木県にも若干ありますが、それらはいずれも何々
有線放送協会といった形で、実質は
電話業者というような形でない
運営がなされておるものと思います。ただ、御
指摘がございましたように、個別にどのような
指導をしておるかという点につきましては、特に
個人施設であるということで
一般の
設備と違った規律をしておるということはございませんので、今後その点につきましてはいろいろ研究させていただきたいと思いますし、また、それから
加入者の数はしたがって
個人の
施設ということで
一般の
設備の
平均に比べてみますと、半分以下の小規模のものが多いわけであります。そういうような
状況でございます。
それから、先ほど
有線放送電話に従事する
要員の御
質問がございましたけれども、全体の
施設につきましては、特に報告あるいは届け出というものをとっておらないので、したがって、そのような
資料を現在整えておりませんけれども、特に接続しておる
施設を抽出して私ども調べたものでございますが、それを申し上げますと、まず、
交換要員でございますが、
先ほど監理官から
お話がございました六十五をサンプル
調査した結果では、まあ
設備の規模によって、相当なそれ相応の開きがあるわけでございますけれども、
加入者が五百以内のものにつきましては、ちょっとこまかくなって恐縮でございますが、三人以内の
施設が六、六人以内の
施設が七、九人以内の
施設が一、計十四、それから五百人をこえ
加入者が千人以内の
施設については、三人以内が四、六人以内の
施設が十九、九人以内の
施設が五、
合計二十八、それから、同様に、千五百人以内の
加入者の
施設につきましては、四人以上六人以下の
施設が三、それから
交換手八人以内の
施設が九、それから十二人以内の
施設が三と、このような
状況でございます。さらに、二千人以内の
施設につきましては、七名以上九人以内の
施設が三
施設、それから十人以内の
施設が二、十五人以内の
施設が同じく二、十六人をこえるもの、これが
一つでございます。
合計八
施設になります。それから、二千人をこえる
施設が
一つございますが、それは十五人をこえております。そういうように承知しております。
それから、
保守担当要員でございますが、これはいま
調査した
施設をそのままとってみますと、大体一人を配置しているのが圧倒的に多いわけでございます。
それから、
給与でございますが、これを調べたいま
資料を持ち合わせておりませんが、大体私ども承知しておりますのは、それぞれ
市町村、あるいは
農業協同組合のそれぞれ相当の職員の
給与を受けて従事しておることと聞いております。以上でございます。