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政府委員(曾山克巳君) 先ほど
お答えいたしましたことが平板であるということでございますので、少し先生のいまの御
質問に対して私の
考えを申し述べさしていただきたいと思います。
私どもは、特に先生の御指摘になりました十月ごろからことしの春闘後にかけての時期に、なかんずく、九州
地方を中心にいたしまして先生方の御調査になりました結果によりますと、いろいろと先般の
委員会等でも御指摘のあったようなことがあった、おまえらは調査をした結果、それは事実でないということを言っているが、それは全く事実を知らないものだということでございました。いまもそれを集約しておっしゃったのでございます。ただ私どもは、先生も御案内のように、昨年ILO八十七号条約が
国会で承認されて批准され、その正式の発効が、この六月十四日にこれが国内法との
関係においても効力を持とうという時期になっております。御案内のとおりに、公労法四条三項もとれまして、従来とかく問題でありましたところの条文もとれました。また、公労法四条一項ただし書きがとれまして、従来
組合を結成できなかった管理監督の職に携わる者までそれができるというようなことをもちまして、労働運動に非常に大きな動きがあることは御了承のとおりでございます。ドライヤー
報告書等もまさに出されまして、その以降におきまして、単にわが郵政
関係の
組合だけではなくて、公労協全体、あるいは総評等の全体といたしましても非常に関心を持っておりました。特に私どもの職員が結成しております全逓信
労働組合におきましては、その機会に、いわゆるスト権奪還という形におきまして、強力にスト権奪還闘争ということを進めてまいっております。その進めた中におきまして、いわゆる組織強化という形をもちまして、全逓
自身も非常に大きな組織強化運動をやっておるのでございます。また一方、従来管理監督の地位にございます特定
局長等も
組合を結成できる、公務員法の九十八条で、単なる職員団体しか結成できなかったものが、公労法上堂々と
組合結成が認められて、しかも、御案内のように、東京を中心といたしまして
組合結成の動きがございます。それから見ますと、あらゆる階層にわたりまして団結の自由というものを堂々と組織の形で戦い取っていく、あるいは実現していくというような現在時勢にあるわけでございます。そういった中で、全逓並びにほかの省を同じくするところのいわゆる第二
組合、第三
組合等の中におきましても、
自分の勢力伸長という形におきまして、組織強化、組織強化と言って狂奔している事実がございます。そういった形の中で、私ども、組織同士のトラブルが若干でもあるということは、これは当然予期されるところでございます。しかし、先生からおしかりを受けておりますが、私どもとしましては、もちろん法律で禁止されましたところの不当労働行為等の措置はできませんし、また、しておらぬつもりでございまして、ただ、私どもといたしまして管理者に対して言っておりますことは、不当労働行為として法律でいやしくも禁止されたこと等についてはあくまでも順守してほしい。スト権の問題につきましてはいろいろ議論がございましょうけれども、私どもといたしましては、先般も申し上げましたが、現在の
事態におきましても、さらに省内におきましても問題でありますところの、ほかの公企体におきましては公務員
制度審議会での結論を待てばいいのでありますけれども、私どもいやしくも
郵政事業におきましては、将来にわたってのその業務の必要不可欠性から見ましても、また、公共の福祉から見ましても許すべきものでないというように確信しております。そういった指導を中間管理者を通じまして、その自覚を促し指導いたしているわけでございますので、そういった中で、とかく九州におきましては、従来労使
関係というものが若干不備でございまして、その程度も若干直っておりますものの、九州人の気質もあるかもしれませんが、主事、主任等がみずから、先ほど申しました全逓のスト権奪還闘争についていけないという形で、あるいはその組織から出たというのも想像されるわけでございます。その時期がたまたま去年の年末の闘争の時期あるいはことしの春闘の時期でございましたので、何らか別に私どもがそれを慫慂し、また指導したわけでもございませんけれども、結果として出てきたのが、そういった
組合を出ていくという形で出てきたのではなかろうか。九州だけで出ております
事態を見てもわかりますように、ほかのところでも出た。志を同じくし全逓の
方針についていけないという者が出ておるのもございます。逆にまた、そういう中に、第二
組合の全郵政の組織の中にありました者が、今度全逓の組織の中に入っていくという事例も多々ございます。御案内のように、東京のどまん中におきましても多々ございます。それから
考えまして、私どもはお互い何を信条にし、何を向かうべき方向としていくかということにつきましてまで、
組合の
方針にまで立ち入って指導しているつもりはございません。ただ、法治国として守るべき法の精神並びにそれぞれの規定の順守等につきましては、口をすっぱくして指導しているという
状況でございます。