○久保等君 それでは、きょうはあまり内容的なことについて深い
質問をしても、
資料そのものも実はきわめて手元にないといったような状況のようですから、私はあまりこまかい
質問をすることは差し控えますが、ただこの問題に関連して、ひとつ詳細な
資料を御提出願いたいと思うのです。特にいつごろからこの話が出て、それで一体どういう
経過をたどって申請に至り、許可になり、開通をしたのか。したがって、この開通した工事会社なり、あるいはまたいろいろこのことについて実際だれが中心になってこういう運動を進めたのか。そういったような事実
関係等についても、詳細にひとつ
調査をした上で、この
委員会で後日また
質問したいと思いますが、ぜひひとつ詳細に報告を願いたいと思います。きょうはあまり詳細に御存じなければ、あまり
質問をしても的確なお答えをいただくわけにもまいらないと思いますので、ぜひそういうふうにしてもらいたいと思います。
ただ、
郵政大臣に、私は今後さらにこの問題をこの
委員会で取り上げてまいるにいたしましても、きょう初日の口火を切ったこの機会にも申し上げておかなければならぬことは、単に有線電気通信法の例外規定だけをもってもし対処されようとするならば、これは重大な私はもう失政と、明らかに違法だと思っていますよ。まず条文そのものからいって
——この条文だけ見れば、この条文に何も違反してないじゃないかと言われるかもしれないが、原則があり例外があって、例外だけをあたかもとにかく普遍的な原則みたいな
考え方で解釈すると、これは明らかに違法ですから、したがってこの問題については、最終的には許可の取り消しまでいかなければ、事態の解決にはならないと思っています。しかも電気通信法だけが唯一の
法律じゃないのですから、公衆電気通信法があり、あるいは有線放送
——例の最近問題になっておりますが、有線放送電話法等もあります。したがって、そういうものとのバランスなりそういうものとの関連性を
考えた上で、なおかつこの例外規定というものを適用するかどうかということを判断しなければならぬ。特に
監理官に申し上げておきたいのですが、有線電気通信法、公衆電気通信法、あるいは有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案というのが、昭和二十八年の十六
国会で
国会に出てまいって制定せられた。このことについては、私も当時この法案の
審議に加わっておりましたけれ
ども、
大臣のこの提案趣旨の説明の中にこういうことが言われておることを、参考までに申し上げて、今後のひとついろいろ
質疑の参考にしてもらいたいと思うのです。それはこういうことを言っております。「次に、法案に規定してあります主な内容について申し上げます。」と言って、「先ず有線電気通信法案につきましては」そういうまず口火を切って
大臣の提案趣旨の説明があります。それをちょっと一部だけ読んでみますると「第一は、電気通信の利便を広くするため、有線電気通信設備の設置及び使用についてはでき得る限り自由にすることを建前とし、ただ
公社又は会社が行う公衆電気通信業務の独占を侵されることのないようにするため、
公社又は会社以外の者が有線電気通信設備を設置し、又は使用するについて次のような制限を設けております。先ず有線電気通信設備の設置については、一人の専用に供するものは、自由でありますが、二人以上の者が共同して設置することは、
公社又は会社の業務の独占の侵害となる虞れのない特定の場合に限り、これを認めることとし」云々となっておる。この
郵政大臣の有線電気通信法案提案趣旨の説明の中にもこのことを念のために
電電公社並びに国際電電の独占性を侵すことのないようにということばで
表現して、厳に特例の運用については
注意しなければならぬというようなことを言っておるのです。こういう観点からすると、とにかく京都の東山のあの祇園の花街に私設電話局を設置したなんというのは、どういう立場から見ても、きわめて私は非常識だと思う。もし、そんなことを許すのだったら、
全国こういう申請が出た場合には全部認めなければならぬ。私は、とにかく、公衆電気通信法がどうとか有線電気通信法がどうだとかいったって、
全国、こういう申請を出せば全部許可しなければならぬ、それを許可しないで、とにかく、芸者町の電話局を認めておいて、その他の電話局を認めないというわけにはいかぬと思うのですよ。したがって、私は、この真相について、いまだよくつまびらかでないようですから、その内容について、十分にひとつ
調査をしてもらって、詳細にこの
逓信委員会に
資料の提出を願い、それからまたこれに対して、これは適当でなかったということなら適当でなかった善後措置を早急にとってもらいたい。これは去年のまだ十一月の二十五日に開局になったばかりのものらしいですし、認可したのは昨年の九月の二日のようですから、半年ばかりしかたっておりませんが、もし、これが、それこそ
全国的に伝播していったら収拾つかない事態になると思いますよ。しかも、現実に私設電話局ができ、何千万かの金を投入して設備ができたとなれば、簡単にすぐ撤去だ、取り消しというわけにはまいらない。したがって、このことについて徹底的に、一体、今後の
電気通信事業というものはどうあるべきか、どうあるべきかというよりも、従来の
経過もあるのですが、従来の根本政策をくつがえすようなことが現実に、京都のところもあろうに祇園でもって突発した。しかもどれは近畿
電波監理
局長の権限だけでかってにやっちゃった。だから私は、まことにこの点、
郵政大臣なり
電波監理
局長あるいは電気通信
監理官の責任は、非常に重大だと思う。だから、そのあたりのことも十分お
考えになって、まずこの点を十分御
調査をせられて御報告願いたい。このことだけをもう少し徹底的にやってまいりたいと思ったのですが、知らないものをお尋ねしても意味がないですから、きょうのところは残念ですが、きのうちょっと
質問の概略だけお伝えをしておいたから、きょうは十分
資料を整えて、大いに堂々とここで論議を戦わされるものだと思っておったら、実はこの問題を知らないという話じゃ、これはきょうのところどうにもならないです。ぜひひとつ早急に調べて、近い将来においてこの問題をこの
委員会の中でやりたいと思っておりますし、したがって、十分にそういった有線電気通信法、公衆電気通信法あるいは最近非常に問題になっております有線放送電話法その他の関連法案等についても十分ひとつながめていただいて、そういう立場から電気通信政策の基本に関するこの問題について、意のあるところ、またこれに対する的確なひとつ善後策についても承りたいと思うのです。
そこで
委員長、
資料を要求しておきますが、先ほど
監理官のほうから御説明のあった有線電気通信法四条の四号それから五号等についての五千数百件あると言っておったのですが、こういったものについて、ひとつ、できるだけ具体的に、しかし一件一件あげるとたいへんですから、そんな
資料をつくることを私要求しませんが、ある
程度詳細にまとめた、いままでどういうものを現実に認可してきたか、こういったことの
資料をお出しを願いたいです。それから
電電公社のほうには、先ほど申し上げたように、祇園地区における電話の現在の状況等、できるだけあの事情がわかりますようなことを……。
それからちょっと
公社に、ついでにこの際伺っておきたいのですが、
郵政大臣なり電気通信
監理官、いま御
答弁になった状況ですから、
電電公社としてはこの問題について、何か連絡なり状況をお聞きになっておりましたか。それとも全然聞いておらなかったか、その点だけちょっと聞いておきたいと思います。