○
説明員(
宮沢弘君) 私から補足して概略を御
説明申し上げます。
今回の
地方税法の一部を
改正する法律は、だいぶ大部なものでございますが、内容的に申しますと、大体二つに分かれると申し上げてよろしかろうと思うのでございます。一つは、ただいま
大臣からるる御
説明を申し上げましたけれども、
住民税、
事業税あるいは
料理飲食等消費税についての
負担の
軽減なり、あるいは
固定資産税、
都市計画税についての
負担の
調整措置、
娯楽施設利用税の
税率の
引き上げ、あるいは
退職所得を現
年課税に
改正するというような内容を持ちました
負担の
合理化、
課税の
合理化、それからさらに
賦課徴収の手続の
簡素合理化と申しますか、そういうもの、これが第一の分類に属するものでございます。
それから第二の分類に属しますものは、国の
所得税法の
改正に伴いまして、
個人の
住民税なり、あるいは
事業税につきまして、御承知のように、これらにつきましては前年の
所得税法の
規定によることになっております。昨年
所得税法の
改正が行なわれましたので、
所得税の
改正に準じまして、
規定の内容の
整備をはかる必要があったわけでございます。これがいわば第二のグループに属するものでございます。
それから、ただいま申し上げましたのは、内容的に一応分けて申し上げたのでございますが、形の上で申し上げますと、この
法案で
ごらんのように、第一条と第二条に、こういうふうに分かれているわけでございます。
法律案で申しますと、第一条でこう参りまして、百二十二ページから第二条になっております。お手元の
新旧対照表を
ごらんの方は、百二十九ページに三段に分けて
新旧対照表が出ております。第一条と第二条に分かれております。第一条のほうは、ただいま申しましたように
負担の
合理化、
調整、そういうようなものでございまして、原則といたしまして、本
年度施行、適用、こういうたてまえのものでございます。それから第二条のほうは、
退職手当等についての
課税に関する
規定あるいは
申告手続の
合理化というようなものを含みましたものでございまして、明年の一月一日から施行になる、形式的に申しますと、そういうように第一条と第二条というふうに分かれているわけでございます。以下順次主要な点について補足して御
説明を申し上げます。
まず、第一条の
関係でございますが、二十三条でございます。
法律案でございますと五ページでございますが、
新旧対照表でございますと、やはり五ページでございます。ここに「
道府県民税に関する用語の定義」というところがございます。
法人税についての定義をいたしておるものでございます。
先ほど大臣から御
説明を申し上げましたように、今回国といたしまして、
企業減税の一端といたしまして、
資本構成の改善あるいは
スクラップ化の促進、合併の助成というようなものにつきまして、
法人税について特別の
軽減措置をとることにいたしたのでございますが、事の性質にかんがみまして、
地方税に対してその影響を与えないように
措置をする必要があるという見地から、
法人税割りを算定いたします場合の
法人税額につきましては、国で
税額控除をいたします前の
法人税による、こういう意味の
規定を二十三条に設けたわけでございます。
それから同じ用語の定義のところで、新たに第六号、
控除対象配偶者を加えているわけでありますが、今回の
改正によりまして、
地方税にいたしましても、
配偶者控除の制度を設けることにいたしましたので、それに伴いまして新たに用語の意義といたしまして定義をいたしたわけであります。
それからその次は、
法案で申しますと八ページ、二十四条の五というところでございます。
新旧対照表でございますと七ページでございますが、
個人の
道府県民税の
非課税の範囲でございまして、
障害者、
未成年者等につきましては、
現行法では、前年の
所得が二十二万円を
非課税の
限度としていたのでございますが、この際これを二十四万円に改めるというふうに
改正をいたしたいと思っているわけでございます。
それからその次といたしましては、この
法案で申しますと九ページから一〇ページに当たるのでございますが、三十二条の
関係でございます。
新旧対照表で八ページから九ページでございまして、
所得割りの
課税標準に関する
規定でございますが、これにつきましては、
先ほど申しましたように、国の
所得税におきましても
申告要件の緩和をいたしておりますので、
所得税の
規定に準じまして
申告要件についての緩和をはかったことが第一点でございます。さらに
専従者の
控除限度額、ただいま御承知のように
青色専従者につきましては
控除限度額は八万円でございますが、三十二条の三項でございますが八万円でございますが、これを十万円に改めたいと思っているわけでございます。それから白色につきましては五万円、四項でございますが、五万円でございますが、これを六万円に改めるという
改正をいたしたいと思っているわけででございます。
以下、
所得税法の
規定に準じまして、
規定の
整備をはかっているわけでございますが、次は三十四条の
関係でございまして、この
法律案でございますと一八ページでございます。
新旧対照表は一二ページ以下でございますが、
所得控除につきましては、各種の
控除をこの際
引き上げる
改正規定をいたしているわけでございます。
新旧対照表で申しますと一四ページでございます。
法案で申しますと一八ページでございますが、第五号といたしまして、
配偶者控除を設けることにいたしまして、八万円の
控除をいたすという
規定をいたしております。それから六号といたしまして、一般の
扶養親族につきましての
控除、これまで三万円でございましたが、これを四万円に改めるというふうに
規定をいたしておるわけでございます。それから引き続きまして、その次の新たに加えました第二項でございますが、
基礎控除でございます。従前は九万円でございましたが、
基礎控除を十万円に改めるという
改正規定を加えているわけでございます。それから、なお、
先ほど申しましたように、
所得税法の
規定に準じましての
規定の
整備に関するものが続いております。
次に五十一条でございます。
法律案で申しますと二四ページ、
新旧対照表は二一ページでございます。
県民税の
法人税割りの
税率でございますが、
先ほども
提案理由で申し上げましたように、今回
法人税率が引き下げられるわけでございますが、これが
地方税制に与える影響を回避いたしますために、
法人税割りの
標準税率を改めることにいたしているわけでございます。これが五十一条の
改正規定でございます。
それから
新旧対照表で申しますと二四ページの上段の十項というところでございます。
法案で
ごらんをいただきますと二五ページの二行目からでございますが、いわゆる
粉飾決算に関する
規定を設けているわけでございます。
先ほども
大臣から申し上げましたように、
粉飾決算が行なわれました場合は、直ちにこれを還付することなく、五年間の
繰り越し控除をしていく国税と同じ仕組みで
規定をいたしたいと思っているわけでございます。
大体、以上が
道府県民税に関する
改正規定のおもな点でございまして、以下七十二条の四、
事業税にまいります。
法案で申しますと二九ページでございます。
新旧対照表は二八ページでございます。で、
事業税についての
非課税範囲の
規定が七十二条の四でございますが、いわゆる
農業生産法人のうちで
農事組合法人で
一定の
要件に該当をいたしますものにつきましては、この際
事業税を
非課税といたしたいと思っております。七十二条の四の
規定はそれについての
改正規定でございます。
それからその次が七十二条の十八でございます。
法案で申しますと三四ページ、
新旧対照表は三五ページでございます。
事業主控除に関する
規定でございますが、
個人の
事業を行なう者についての
事業主控除、
現行法は二十四万円を
控除をいたしていたのでありますが、二十四万円を二十五万円に改めることにいたしたいと思っているわけでございます。同時に第二項以下におきまして、
専従者控除につきましても、その
控除限度額を、青色につきましてはただいま八万円でございますのを十万円、それから白色につきましては五万円を六万円に改めるという
改正を加えているわけでございます。
それから七十二条の二十三の三、
法案では三五ページでございます。
新旧対照表で三六ページでございますが、
先ほども
住民税のところで御
説明を申し上げましたように、いわゆる
粉飾決算に基づきまして
過大申告をいたしました場合の更正についての
事業税の
控除に関する
規定を設け、直ちに還付をいたしませんで、五年間繰り越して
控除をしていく、こういう
規定を設けることにいたしているわけでございます。
事業税につきましては、おもな
改正点は以上でございまして、次に
不動産取得税にまいります。
法案で申しますと四〇ページでございます。
新旧対照表で申しますと四五ページでございます。七十三条の四という
規定がございます。で、この
規定は、用途による
不動産取得税の
非課税の
規定でございますが、この際、この
非課税規定の中に、特定の
医療法人が設置をいたします
看護婦等の
養成施設、それから民法三十四条の
法人で
職業訓練を目的といたしますものが
職業訓練のために必要な
不動産、これを
非課税の範囲に加えていきたいと存じております。
それから七十三条の十四、
新旧対照表は四十六ページでございます。
法案は四十一ページでございますが、
不動産取得税の
課税標準の
特例に関する
規定でございますが、病院、
診療所等で
耐火建築を促進をいたしますために、その
病棟部門で
耐火建築物を新たに
取得をいたしました場合におきましては、
課税標準の
特例を設けまして、
一定の額を価格から
控除をしていくという制度を設けたいと思っているわけでございます。それから、同じ条文の十一項でございますが、
防災建築街区
造成組合の
組合員が出資をいたしました
事業が、新たに完成をいたしまして、
土地なり家屋なりを
取得いたすわけでございますが、その場合におきましては、出資をした価格というものを新たに
取得をしたものから
控除をしていくと、こういう
課税標準の
特例措置を講じたいと思っているわけでございます。
それから、次の七十三条の二十四でございます。この
規定は、
先ほど大臣も申し上げたところでございますが、
住宅建設を促進をいたしますために、
現行法でございますと、
土地を
取得いたしましてから一年以内に
住宅を新築をした場合におきましては、その
土地につきまして
不動産取得税についての
減額措置を講じているわけでございますが、これまでの実態に徴しまして、一年以内というのはいささか実態に合わない、酷に過ぎるという判断をいたしまして、一年を二年に改める、二年以内に
住宅を新築した場合には、この
規定の適用があるように
改正をいたしたい、こういうふうに考えているわけでございます。以上が
不動産取得税に関する
改正部分のおもな点でございます。
次に、
娯楽施設利用税でございます。
法案で申しますと四三ページ、
新旧対照表は四九ページでございます。七十八条の二から始まるわけでございますが、
ゴルフ場の
娯楽施設利用税の
標準税率は、これまで一人一日四百円ということになっていたのでございますが、これを六百円に改めることに
改正をいたしたいと思っております。同時に一百十二条の二という
規定をつけ加えまして、
ゴルフ場の
所在市町村と
ゴルフ場とのいろいろな
受益関係というようなことを考えまして、
道府県が、
ゴルフ場にかかる
娯楽施設利用税の六分の一に相当する額を
ゴルフ場所在の
市町村に交付をするという
規定を設けることにいたしたいと思っているわけでございます。
次に、
料理飲食等消費税に関する部分でございまして、百十四条の三の二項でございます。
新旧対照表は四九ページの一番最後でございます。
法案は、四四ページのまん中からあとのほうに
規定をいたしておるのでございますが、いわゆる
サービス料につきましては、旅館、
飲食店あるいはこれに類する場所で、
道府県知事が指定いたしましたものにおける宿泊なり
飲食あるいはその他の利用行為というものに対しまして課する
サービス料につきましては、その
サービス料が一〇%以下のものであります場合におきましては、
サービス料について
一定の条件をつけまして、これを
課税の範囲から除いていく、
非課税にする、こういうふうに考えておりますが、それに関する
規定が第二項でございます。
それから百十四条の四でございます。これは
飲食店等における
免税点に関する
規定でございます。現在五百円が
免税点でございますが、これを六百円に改めるというふうにいたしたいと思っております。
それから百十四条の五でございますが、旅館における
料理飲食等消費税の
免税点、現在は一人一泊の料金が千円以下である場合、
料理飲食等消費税を課さないことにいたしておりますが、これを二割
引き上げまして、千二百円にいたしたいと思っております。
それから、その次が
鉱区税でございます。百八十条でございまして、
新旧対照表では五一ページ、
法案でございますと四五ページから四六ページに出ております。
鉱区税につきましては、石油と天然ガスが、その性質から申しまして、通常の鉱物に比べまして比較的広い鉱区を必要とするというようなことにかんがみまして、これら石油と天然ガスの
鉱区税につきましては、その
税率を通常の
税率の三分の二にいたしたいと、こういうふうに
改正規定を加えているわけでございます。
次に、二百九十二条以下、
新旧対照表は五二ページ以下でございます。
法案は四六ページ以下でございますが、これは
市町村民税につきましての
改正規定でございますが、ただいま御
説明を申し上げました
道府県民税に関する
改正規定と内容は同じでございます。たいへん長く条文を書いておりますけれども、現在の
地方税法のたてまえが、各税目を分けまして同じ記述をいたしております。同様な
規定を設けているわけでございます。定義でございますとか、
各種控除の
引き上げでございますとか、あるいは
非課税範囲の拡大、
専従者控除というようなものにつきまして、
道府県民税と同様な
規定を設けておりますので、省略をさせていただきたいと思っております。
次が、
法案でございますと七一ページでございます。
新旧対照表でございますと七八ページ以下でございますが、
固定資産税についての
非課税の範囲でございます。これにつきましては、下水道の
除害施設等、ここに掲げております幾つかのものにつきまして、新たに
非課税範囲に加えていきたい。三百四十八条の二項以下に幾つかのものを加えることにいたしているわけでございます。
それから、ただいまのは
非課税規定でございますが、次に、
固定資産税についての
課税標準等の
特例規定でございます。三百四十九条の三でございます。
新旧対照表は八一ページ以下でございます。
法案は七三ページ以下でございますが、これにつきましても、十八項に、地方鉄道法なり軌道法の
規定によりまして、地方鉄道業者等が河川工事、その他公共の用に供される特定の水域にかかる
事業、それによりまして工事をいたしまして、新たに資産を
取得をいたしました場合には、それについて
課税標準の
特例の
規定を設けることにいたしたわけでございます。
それからその次は三百五十一条でございます。
新旧対照表は八五ページでございますが、
法案は七四ページでございます。
固定資産税の
免税点でございまして、現在
固定資産税の
免税点、
土地は二万円でございますけれども、これを三万円に
引き上げるという
改正規定をいたしております。
それからその次に
電気ガス税、四百八十九条でございます。
電気ガス税の
非課税の範囲に新たに
揮発油を原料とするさく酸を加えるという
改正規定をいたしております。
それから同じく四百八十九条九項に、特定の製氷施設あるいは冷蔵凍結のために使用するコールド・チェーン対策というような見地から、これについて
非課税規定を設けているわけでございます。
それから附則の六項及び七項を削っております。
新旧対照表でございますと九〇ページでございますが、
法案でございますと七七ページの二行目に書いてございますが、これは
先ほども
提案理由で申し上げましたように、
個人の
道府県民税につきまして、
昭和三十七年に国税から、
所得税から
道府県民税に税源移譲をいたしました。その際に
税額控除の制度を設けたわけでございます。
青色申告者につきましては一人四百八十円、それから白色なり
扶養控除に該当するなり、あるいは十五歳以上の扶養者というようなものにつきましては、これに二百四十円
税額控除の制度を設けて今日に至ったのでございますが、今回
道府県民税、
市町村民税等につきまして
控除の
引き上げを行ないますので、この際
道府県民税についての
税額控除の
規定を廃止をいたしたい、こういうふうに考えておるわけであります。
それからその次が
固定資産税の
負担調整に関する部分でございまして、
法案で申しますと、八〇ページでございます。
新旧対照表で申しますと一〇〇ページでございます。第二十九項以下が今回の
固定資産税の
負担調整に関する
規定でございます。で、二十九項は用語の定義をいたしております。それから三十項が、今回の
改正の実体的な内容でございまして、御承知のように、新評価が旧評価に比べましてかなり高くなってまいりましたので、
負担調整措置を講じながら、新評価に近づけていくという
措置をこの際とっていきたいと思っておるわけでございます。そこで三十項に表がございますが、旧評価に比べまして新評価の上昇の割合を三倍未満、三倍以上八倍未満、八倍以上というように区分をいたしまして、三倍未満につきましては前年の
税額の一・一、三倍から八倍までは一・二、八倍以上は一・三を
限度といたします
固定資産税についての
負担調整措置を講じたいというふうに考えているわけでございます。三十項はそれに関する
規定でございます。
それから三十一項は、農地につきましては、その特殊性にかんがみまして、
昭和三十八年度、いわゆる旧評価でございますが、三十八年度の
税額を据え置くという
措置をとることにいたしたわけでございます。三十一項はそれに関する
規定でございます。
それから三十二項以下は、前
年度分の
固定資産税の
課税標準額、この
改正法のたてまえといたしまして、前
年度分の
固定資産税の
課税標準額というものを基礎にして、各種の
規定をいたしているわけでございますので、前
年度分の
固定資産税の
課税標準額とは一体何を言うのかということを、いろいろな場合に応じまして定義をいたしているわけでございます。三十二項以下、ずっとそういう定義に関する
規定を設けているわけでございます。
それから四十一項でございます。
法案で申しますと九四ページでございます。
新旧対照表で申しますと一〇七ページでございますが、これは、
昭和四十二年度の
土地の価格の
特例に関する
規定でございまして、
昭和四十二年度は、ただいまの
地方税法のたてまえによりますると、基準年度に該当をいたしまして、新たに資産、
土地の評価をいたします年度に当たるわけでございますが、今回
負担調整措置を講じまして、これが比較的長期にわたって
負担の
調整をはかっていく、こういうたてまえに立っておりますので、原則といたしまして、
昭和四十二年度につきましては、
土地について基準年度ではございますけれども、新たに評価をいたさない、こういう
規定を設けておりますのが四十一項でございます。ただ一律に新たに評価をしないというわけにもまいりませんので、四十一項にただし書きがございまして、ここにイ、ロ、ハということを掲げてございますが、こういうような事情のある
土地につきましては、新たに評価をし直す、端的に申しますと新たに評価をし直す、こういうことにいたしたいと思っているわけでございます。それ以外のものにつきましては、
昭和四十二年度は原則として評価をいたさない、こういうたてまえのものが四十一項の
規定でございます。
四十二項以下は、読みかえ
規定等、技術的なものを掲げているわけでございます。
それから次に四十八項でございます。
法案は一○一ページ以下でございます。
新旧対照表は一一二ページ以下でございますが、これは
都市計画税についての
特例でございます。で、これまで御
説明を申し上げましたのは、
固定資産税についての
特例規定でございますが、以下
都市計画税に関する
特例規定を設けております。
都市計画税につきましては、四十八項以下に、四十一年度から
昭和四十三年度まで三カ年間において
負担調整措置を講じていく、こういう考え方をとっているわけでございます。で、ここに
固定資産税と同様な表を掲げてございますが、やはり従前の評価に比べまして新評価の
上昇率の区分に応じまして三段階に、三倍未満、三倍以上八倍未満、八倍以上、三段階に区分いたしまして、それぞれ一・三、一・六、一・九という
負担調整率をかけましたものを
限度といたしまして税
負担を求めていく、こういう考え方でございます。
それから四十九項は、
固定資産税の場合と同様
都市計画税の場合におきましても、農地につきましては、三十八
年度分の
課税標準額に基づきます
税額というものをたてまえとして据え置く、こういう考え方のもとに
規定をいたしているわけでございます。
五十項以下は、
固定資産税と同様に、前
年度分の
都市計画税の
課税標準額というような定義、概念を明確にいたしますための
規定を設けているわけでございます。
次に、五十八項でございます。
法案で申しますと一一三ページ、
新旧対照表は一一八ページでございますが、五十八項以下におきましては、今回の
負担調整措置に伴いまして、
土地課税台帳等に登録すべき事項につきまして
特例規定を設けているわけでございます。これが五十八項、五十九項、六十項というようなところに
規定を設けているわけでございます。
それから次に、
法案で申しますと一一六ページでございます。
新旧対照表は一二五ページ以下でございますが、七十七項でございます。これは林地の交換分合がございました場合に、その交換分合が政府の補助を受けまして
市町村なり森林組合が行なうあっせんによって行なわれました場合におきましては、
不動産取得税に
課税標準の
特例を設けることにいたしているのでございます。従前持っておりましたものを新たに
取得したものから引いていく、そういう
特例を設けたいと思っているわけでございます。
それから七十八項は、葉たばこの乾燥施設につきまして、共同利用される施設、こういう場合におきまして、日本専売公社から補助を受けてそれを
取得した場合には、補助金相当額を価格から
控除をしていくという
課税標準の
特例に関する
規定でございます。
それから七十九項でございますが、農地の生前贈与、御承知のように国税におきましては、贈与税について
納期限の延長の
措置がとられているわけでございますが、
不動産取得税につきましても、贈与税の
納期限の延長を受けるものにつきまして、贈与税の例によりまして、
不動産取得税の
納期限を延長することにいたしたいと思っているわけでございます。七十九項以下はそれに関する
規定でございます。
それから八十三項でございます。八十三項は航空機に対して課する
固定資産税についての
特例でございまして、国産機奨励というような見地から、特定の
要件に該当します航空機につきましては、
固定資産税についての
課税標準について
特例規定を設けることにいたしております。
それから八十四項は、営業用倉庫についての
固定資産税、
都市計画税の
特例でございまして、
一定の
要件に該当をいたします近代的な施設を持っております倉庫につきましては、
課税標準の
特例といたしまして、五年度間
課税標準を二分の一として算定をする、そういう
規定を設けることにいたしているのでございます。
それから八十五項でございますが、これは農山漁村等におきまして農業協同組合等が電気供給
事業をやっているわけでございますが、いろいろやはり施設、経営等に問題がございます。これを一般電気
事業者、九電力でございますが、一般電気
事業者に引き取ってもらいたいという要望がきわめて強いのでございますけれども、なかなか一般電気
事業者のほうもいろいろな事情から引き取るようなところまでいっていないというようなところが実情でございますが、この際、一般電気
事業者が農林漁業団体等からそういう施設を
取得をすること、引き取りを奨励をするというような見地から、
固定資産税についての
特例規定を設けることにいたしているのでございまして、そういう承継と申しますか、引き取りがございました場合には、
一定の期間、
固定資産税につきまして
特例を設けることにいたしているわけでございます。それが八十五項でございます。
以上が第一条に関する御
説明でございます。
第二条は、
先ほど申し上げましたように、内容といたしましては
退職所得の現
年課税に関する
規定、それから
申告手続の簡素化等、
賦課徴収についての
簡素合理化に関する
規定がそこのおもな内容となっているものでございます。
まず
法案で申しますと、一二六ページでございます。
新旧対照表で
ごらんをいただきますと、一三七ページでございます。これは
個人の
道府県民税につきまして、申告がただいま毎年三月二十日までに
申告書を提出をする、こういうことになっているわけでございますが、
所得税が御承知のとおり三月十五日でございます。かねてから各方面からいろいろ要望もございまして、この際、
申告手続を
合理化するという見地から、
所得税等、国税に合わせまして、三月二十日を三月十五日に
改正をいたしていきたい、こういうふうに思っておりますが、これが四十五条に関する
規定でございます。
それから五十条の二以下、
法案で申しますと一二八ページ以下でございますが、これが
退職所得の
課税の
特例に関する
規定でございます。
退職所得をほかの
所得と区分をいたしまして、
退職所得の支払いを受けるべき日の属する年の一月一日現在の
道府県、ここは
道府県民税でございますので
道府県でございますが、
市町村民税も同様な
規定を設けているわけでございますが、
道府県と
市町村において、ほかの
所得と分離して
課税をするという基本
規定が五十条の二の
規定でございます。
五十条の三の
規定は、その場合の
課税標準でございますが、
課税標準につきましては、現在
退職所得の
課税標準は、国の場合と同様に勤続年数に応じまして
一定の
控除をいたしまして、それを二分の一にする、これを
課税標準にいたしているのでございますが、
課税標準につきましては従前と同じに考えているわけでございます。それから分離
課税にいたします。これは特別徴収ということにいたしたいと思っておりますので、
税率を
一定する必要がございます。そこで五十条の四の
規定で、
退職所得にかかる
所得割りの
税率は、通常の
道府県民税の
税率と同じく百五十万円以下の金額では百分の二、百五十万円をこえる金額では百分の四と、こういうふうな
規定を設けているわけでございます。
以上が
退職所得に関する
道府県民税についての基本
規定でございますが、
市町村民税につきましても同様な
規定を設けているわけでございます。ただ、御承知のように、
税率は
道府県民税、
市町村民税と違っております。
法案でございますと一四〇ページを
ごらんいただきます。
新旧対照表で申しますと一五五ページから一五六ページにかけてでございますが、
市町村民税の場合におきましても、やはり
税率を
一定にする必要がございます。各
市町村によって
税率を異にすることは適切でございませんので、
一定税率による必要がございますので、分離課程の場合における
所得割りの
税率を三百二十八条の三に
規定を設けているわけでございます。通常の
市町村民税の
標準税率をここで
一定税率といたしたいと思っております。以下、
市町村民税につきましては、
退職所得につきましての徴収
関係の
規定を設けているわけでございます。
それからその次が、
法案で申しますと一五七ページを
ごらんをいただきたいのでございます。
新旧対照表で申しますと、一六九ページでございます。
七百三条の三の
改正規定でございますが、これまで国民健康保険税につきまして、
退職所得が
課税標準の算定の基礎になっていたわけでございますが、
退職所得の性質から申しまして、かねていろいろ議論があったわけでございます。それから、今回、
退職所得につきましては、ほかの
所得と分離して
課税をするという
改正をいたしますので、国民健康保険税につきましては、
退職所得を
課税標準から落としていくという
改正を行ないたいと思っているわけでございます。七百三条の三は、それに関する
規定でございます。
それから次に、
法案で申しますと一五八ページでございます。
新旧対照表は一七二ページの八十八項で
規定がございます。これは
退職所得につきましての
道府県民税にかかる
規定でございますが、
先ほど申しましたように、
退職所得の
税額を算定をするわけでございますけれども、これまで翌
年課税でございましたものを、この際現
年課税に改めていくわけでございますので、そういう点も考慮いたしまして、これまで申し上げましたようなやり方で算定をいたしました
税額から、当分の間、そう一割を
税額で
控除をしていく、こういう制度を設けたいと思っているわけでございます。それが八十八項の
規定でございます。
同じような
市町村民税にかかる
退職所得についてのやはり
税額控除の
規定が九十一項にございます。同様の趣旨でございます。
それから八十九項でございますが、これは、
退職所得につきましては特別徴収という制度によっていくわけでございますので、現実に税を特別徴収いたします
法人等につきましては、その手続を簡素化いたしますために、簡易
税額表を設けたいと思っているのでございます。その簡易
税額表についての基本
規定でございまして、簡易
税額表が別表としてついているわけでございます。
大体第二条
関係は、以上のとおりでございます。
たいへん簡単でございましたが、以上、今回の
地方税法の
改正についての主要な点について、補足して
説明を申し上げたわけでございます。