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鈴木壽君 時間もないようですから、きょうはこれ
一つでやめますが、いまの点、いま考えられる、あるいはとり得る手は、長官から
お話があったように、医師の診断書なり証明書というようなものでやるしかないと思いますが、ところが、実際、これもあなたのことばの中にありましたように、いわゆる精神科
——精神のことについてのお医者さんというのは、特にいなかに行った場合には、これは不足していますね。そりゃお医者さんだから一応それはできるかもしれませんけれ
ども、しかし、この問題というのはそう簡単ではないようですからね、その診断ということが、正常な人だと思って何年もつき合っておったものが、いやこういう人であったと、あとから、何か問題を起こしてからわかるというようなことなんかございますから、なかなかこれはむずかしい問題だと思うのです。ですから、それをお医者さんが、たとえば、ぼくが行って、今度
銃砲持つのだがひとつというようなことで行けば、おそらく簡単に書いてくれると思いますね、お前は正常だという証明といいますか。ですから、どうもそこにも安心できないものが
一つあるわけなんですね。これは交通違反の
事故を起こす者の運転者等の精神状態、これも同じようなことなんですけれ
ども、これはほんとうに頭の痛い問題だと思うのですね。私は、いまの世の中で、たとえば
銃砲等を
所持しておるあるいは刀剣を
所持しておっても、そうむちゃに振り回して
事故を起こし、害を与えるというようなことを一般の人にはそんなに心配する必要はないと思う。問題は、やはりいま私の言っておる、いわゆる正常に見えておってどこかに異常性を持っておるというような人、おそろしいのはこれだと思うのですね。若いから必ずしもどうということでない。
所持すべき許可の年齢がたとえば十八歳だからいけないとか十九歳だからいけないとか二十歳でなきゃいけないというようなことでなく、むしろ精神状態がどうなっているかということだと思うのです。これは、いま申しましたように、なかなかむずかしい問題であり、しかも、ほうっておけない問題になってきていると思うのですが、もう少しこれは検討しなきゃならぬと思いますね。いまの状態では、かりに診断書なり証明書なりというようなことがあっても、ほんとうのところは見のがされた形で、だれでもが持てるようなことだと思います。これは何とかやはり的確にチェックする
方法、あるいはまた、持っておった者でそういうものが出た場合にはいち早く
措置をとる、こういうようなことを考えていかないと、いろいろな
事故等は私はなくならないと思いますし、また、
国民の不安というものもなくなるというようなことはないと思うので、この点ひとつお考えをいただきたいということで、次回にまたこれに関連して多少お聞きしてまいりたいと思いますが、きょうはこの程度でひとつ。